抵当権抹消及び信託登記抹消
久々の更新です:-)
当事務所にとって、かなりマイナーな「抵当権抹消及び信託登記抹消」を本日申請しました。
受託者の合併による抵当権移転の論点も含んでいたので、なかなか考える点があり。。。。。。忘れないためにも載せておきますね☆
結論から言うと、次の3連件を紙申請することになりました。
1.抵当権の移転(合併)
2.信託目録の受託者変更
3.抵当権抹消と信託登記抹消
申請書を作っていく上で、考えた事です。(管轄は福岡法務局です)
↓
【3-1 抵当権移転】
・登録免許税は?
→ 非課税(第7条1項3号)
・そもそも旧信託法のときの取り扱いはどうなっているのか??
→ 後記『旧信託法の取り扱い』を見てみて下さい
【3-2 (二)受託者変更】
・そもそも申請が必要か??
→ 職権で信託目録の変更はしないから、申請してくれとの事(消極的に考えるとのことです。旧信託法から考えると。。。。)
・目的の「(二)」ってなんだ??
→ 信託目録の受託者の番号(不動産登記規則別記第5号を見て下さい)
・申請書の表題は??
→ 「信託目録記載申請書」
・オンライン申請できるか??
→ できない(ってことで
紙申請決定!!)
*ちなみに、信託目録のオンライン化について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00039.html
【3-3 抵当権抹消及び信託登記抹消】
・同時申請必要か?? → 同時申請(不動産登記法104条)
・登録免許税は?? → 今回は敷地権(1つ)付区分建物なので2000円(不動産の数×1000円)*4000円では無いので注意です
提出した申請書です。ご参考までに♪
↓
3-1
登記申請書
登記の目的 抵当権移転
原因 平成17年10月 3日 受託者合併
移転すべき登記 平成16年 月 日 受付第121212号
受託者 (前受託者 ダックス信託銀行株式会社)
*個人的には「被合併会社」でいいと思うけど登記官曰く「前受託者」らしい
東京都千代田区丸○○○○○○○○
チワワ信託銀行株式会社
代表取締役 猫山 太郎
添付書面 登記原因証明情報 代理権限証書
登記識別情報の通知を希望する。
平成23年 8月 16日 申請 福岡法務局 御中
代理人 福岡県糟屋郡志免町○○○○○○○○ 司法書士 犬山 犬尾
登録免許税 登録免許税法第7条第1項第3号により非課税
その他事項 代理人の事務所あて登記完了証、登記識別情報通知書及び原本還付書面の送付を希望する。
不動産及び信託目録の表示
一棟の建物の表示
所在 福岡市博多区○○○○○○○○
建物の名称 わんわんマンション
専有部分の建物の表示 省略
敷地権の表示 土地の符号 1 省略 (平成16年第123号の信託目録)
3-2
信託目録記載申請書
登記の目的 (二)受託者変更
原因 平成17年10月 3日 受託者合併による変更
変更後の事項 受託者
東京都千代田区丸○○○○○○○○
チワワ信託銀行株式会社
申請人 東京都千代田区丸○○○○○○○○
チワワ信託銀行株式会社
代表取締役 猫山 太郎
添付書面 記載原因証明情報 代理権限証書(資格証明書前件添付)
平成23年 8月16日 申請 福岡法務局 御中
代理人 福岡県糟屋郡志免町○○○○○○○○ 司法書士 犬山 犬尾
登録免許税 金2,000円
その他事項 代理人の事務所あて登記完了証及び原本還付書面の送付を希望する。
不動産及び信託目録の表示
一棟の建物の表示
所在 福岡市博多区○○○○○○○○
建物の名称 わんわんマンション
専有部分の建物の表示 省略
敷地権の表示 土地の符号 1 省略 (平成16年第123号の信託目録)
3-3
登記申請書
登記の目的 抵当権抹消及び信託登記抹消
原因 抵当権抹消 平成23年 7月 6日 弁済
信託登記抹消 信託終了
抹消すべき登記 平成16年 月 日 受付第121212号
権利者 福岡県糟屋郡志免町○○○○○○○○
犬田 小鉄
義務者 東京都千代田区丸○○○○○○○○
(信託抹消登記申請人) チワワ信託銀行株式会社
代表取締役 猫山 太郎
添付書面 登記原因証明情報 登記識別情報
代理権限証書(資格証明書前件添付)
平成23年 8月16日 申請 福岡法務局 御中
代理人 福岡県糟屋郡志免町○○○○○○○○ 司法書士 犬山 犬尾
登録免許税 金2,000円
その他事項 代理人の事務所あて登記完了証及び原本還付書面の送付を希望する。
不動産及び信託目録の表示
一棟の建物の表示
所在 福岡市博多区○○○○○○○○
建物の名称 わんわんマンション
専有部分の建物の表示 省略
敷地権の表示 土地の符号 1 省略 (平成16年第123号の信託目録)
『旧信託法の取り扱い』
新信託法では合併による解散は受託者の任務終了原因から外され、信託行為に別段の定めがある場合を除き、合併後の承継会社が信託任務を引き継ぐ事になった。
↓
所有権や抵当権の受託者が合併により解散した場合には通常それらの権利の移転登記をする必要あり
*受託者が2名以上いる場合は合有変更登記
↓
この場合は承継会社の合併に関する事項が記載された登記事項証明書を添付して承継会社が単独で登記申請をする!!
<<旧信託法では>>
改正前の合併については受託者の合併による解散は信託任務の終了原因
但し、信託会社については、合併後の承継会社が信託の任務を引き継ぐことになっていた
↓
信託会社の場合は、受託者合併による変更として同様に移転登記を申請することになる。
日々勉強しないと、法律は生き物ですね(>_<)