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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

委託者の地位の移転:委託者変更、受益者変更の登記☆家族信託

2018年10月04日 | 家族信託

委託者の地位の移転:委託者変更、受益者変更の登記☆家族信託

 

公認会計士さんから質問を頂いたので!(^^)!

 

 

改正前の信託法には、委託者の地位移転に関する規定なし

 

 ↓

 

解釈上

「受益権の譲受または承継により受益権を取得した者は、本件信託契約上の受益者及び委託者の地位としての権利及び義務を全て承継し、かつ、委託者の地位及び受益者の地位を承継するものとする」ものとされていた

 

 ↓

 

信託法改正により、明文化

 

信託法第146条 

委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。

 

 ↓

 

不動産登記法第103条

・・・・第九十七条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。

 

との記載から、信託契約書(信託行為)にて、

委託者の地位を承継させさせない条項がない限り、受益権売買があった場合、委託者の変更登記が必要であるとの法務局見解あり(登記上の解釈)

 

 ↓ 法律的には

 

・信託行為に、受益権譲渡による委託者の地位の定めがない場合

 

  → 委託者の地位の移転には「受託者及び受益者の同意」が必要

 

・信託行為に、定めがある場合

 

  → 当然に移転

 

 

 

委託者変更と受益者変更は、一括申請できないので要注意☆

 

 

登記の目的 委託者変更

 

原因 平成30年10月1日変更

 

変更後の事項  委託者 住所  猫田猫子

 

申請人 住所  (受託者) 犬山犬吉

 

 

 

登記の目的      受益者変更

 

原因      平成30年10月1日売買

 

      受益者 住所 猫田猫子

 

申請人 住所  (受託者) 犬山犬吉

 

 

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法務局にて確定日付☆家族信託でわんわん

2017年09月05日 | 家族信託

法務局にて確定日付☆家族信託でわんわん

 

信託契約書を私文書でするケース

 

不動産信託の登記申請で法務局には行くのですが

公証役場が遠い。。。。。。

 

確定日付は、法務局でも取得可能なので法務局にて!(^^)!

 

請求書は備え付けられているので、受付(謄本取得の方ではなく、登記の方)の方にお願いして下さい

 

1通700円は公証役場ともちろん変わらないけど

 

法務局の管轄によっては、確定日付をすることがあまりないらしく、かなりの時間がかかる可能性があるので、要注意です(@_@)

 

申請書の例

 

 

 

 

 

 

 

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内容証明郵便の差出人名と封筒への表記 ☆ 家族信託でわんわん(株式信託)

2017年07月20日 | 家族信託

内容証明郵便の差出人名と封筒への表記 ☆ 家族信託でわんわん(株式信託)

 

 

株式会社わんわんの株主犬山犬吉が、所有株式を家族信託

 

 

第154条の2

株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。

4 前3項の規定は、株券発行会社については、適用しない。

 

 

株式信託の際に行うこと(抜粋)

 

 

①株主から会社に対して通知書を送付(内容証明郵便)

 

②譲渡承認手続き(譲渡制限規定ある会社の場合)

 

③株主名簿の書き換え

 

④法人税申告書別表2へ明示

 

 

 

次の内容証明郵便を送る際、疑問に思ったので自分用メモメモ%(^^)

 

 

 

株式譲渡承認請求書

 

福岡市早良区○○○○

株式会社わんわん 御中

 

私は、貴社の下記株式を下記の者に信託により・・・・・以下省略

以上

平成29年7月20日

福岡県糸島市○○○○

譲渡人  犬山犬吉

 

 

 

封筒に差出人&受取人の住所・氏名を記載するのですが、手紙に記載されている差出人&受取人の表記と同じ必要あり

 

 

そこでふと疑問に思ったのですが「譲渡人」の文言は、もしかして封筒に記載する必要があるのか。。。。。。。

 

 

当然不要と思いながらも。。。。。調べても明確には分からず。。。。郵便局へ問い合わせ((+_+))

 

忙しい中確認していただき

 

封筒に「譲渡人」の記載は無くてもOK

 

ですよね_(._.)_

 

チョットしたことですが。。。。。。

 

勉強になりました

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受益権割合の登記簿への表記☆家族信託でわんわん

2017年07月03日 | 家族信託

受益権割合の登記簿への表記 ☆ 家族信託でわんわん

 

ずーーーと放置してました(+_+)ネタは沢山あるのですが。。。。。


 

次のとおりの家族信託

 

 

委託者  犬山犬吉

 

受託者  猫田猫子

 

受益者  2分の1 猫田猫子

     2分の1 犬山孫男

 

 

ではでは

 

受益権割合をどのように登記簿に反映させるか!!

 

(信託の登記の登記事項)

不動産登記法第97条

  1. 信託の登記の登記事項は・・・・・

一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所

 

 

受益権が共有関係であっても、その権利の主体&持分の公示が予定されていない!

 

次のとおりで、登記申請が通った管轄もありますが

 

【信託目録に記録すべき情報】

委託者  福岡県糸島市○○○○    犬山犬吉

受託者  福岡市西区○○○○     猫田猫子

受益者  福岡市西区○○○○  受益権割合2分の1 猫田猫子     

     福岡県糸島市△△△△ 受益権割合2分の1 犬山孫男

 

 

上記のように、受益者の欄に公示することが出来ない管轄もあります

 

その際は

 

信託条項の「その他の信託条項」に記載するようにしています

 

 

今のところ、統一されていないように感じるので、登記官との打ち合わせが必要ですね☆

 

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