福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

連件申請の登記識別情報のみなし提供と1号仮登記の抵当権設定仮登記☆不動産登記

2014年03月26日 | 不動産登記

連件申請の登記識別情報のみなし提供と1号仮登記の抵当権設定仮登記☆不動産登記

 

連件申請 2-1 所有権移転登記

連件申請 2-2 1号仮登記の抵当権設定仮登記

 

登記識別情報を提供できないという理由で、後件の1号仮登記は受理されるか??

 

 

今回は訳あって、抵当権の本登記ではなく、1号仮登記をしたいとのご依頼

 

 

1号仮登記は

 

登記識別情報 or 第三者の承諾書等

 

を添付する事ができない場合に申請可能

 

BUT

 

規則67条の要件を満たす連件申請では

 

みなし規定あり(登記識別情報が提供されているものとみなされる)

 

 

本件のような連件申請の場合において登記識別情報を提供できないという事を理由に仮登記申請をする場合においても後件の登記は受理されるとの扱いに統一されている!!

 

ついでに

 

 

登記原因証明情報

 

1.登記申請情報の要項

 

(1)登記の目的       抵当権設定仮登記

 

(2)原因       平成26年○月○日金銭消費貸借同日設定

 

(3)当事者       福岡市博多区○○○○○

                          債務者 猫田猫吉

 

                          福岡県筑紫郡○○○○○

                          権利者 犬山犬吉

 

                          福岡市博多区○○○○○

                          義務者 猫田猫吉

 

(4)不動産      土地1建物1

 

   

 

2.登記の原因となる事実又は法律行為

 

(1)金銭消費貸借契約の成立

  犬山犬吉(以下、甲という)は、猫田猫吉(以下、乙という)との間で、平成26年○月○日、下記の金銭消費貸借を締結し、甲は、乙に対し、本契約に基づく下記金銭を貸し渡した。

 

   貸 付 額  金○○○○万円

   利  息  無利息

   損 害 金  年21.9%

   返済期日  平成26年6月○日

 

(2)抵当権の設定契約の成立

  乙は、甲との間で、同日第1項の債権を被担保債権とする抵当権を、本件不動産に設定する旨を約した。

 

(3)仮登記の合意

乙の権利に関する登記識別情報が提供できないため、甲と乙は、抵当権設定仮登記手続をすることに合意した。

 

 

平成  年  月  日  福岡法務局  御中

 

 

上記の登記原因のとおり相違ありません。

 

 

(登記義務者)  福岡市博多区○○○○○

                猫田猫吉


相続を原因とする所有権一部移転登記☆不動産登記

2014年03月22日 | 不動産登記

相続を原因とする所有権一部移転登記☆不動産登記

 

 

被相続人 A

 

相続人 B(法定相続2分の1) C(法定相続分2分の1)

 

Bから、自分の法定相続分(2分の1)のみを、移転登記して欲しいとのご依頼

 

BUT

 

 

【持分のみの登記の可否(相続登記手続)】

共同相続人のうちの1人の持分のみの相続登記は、することはできない。(昭30.10.15民事甲第2216号)

 

被相続人と相続人(相続を原因としてGET)の共有状態を作らせない!!

 

 

 Cが相続登記に協力してくれないのであれば

 

 Bのみが申請人(保存行為)となって、B(持分2分の1)C(持分2分の1)の共有とする相続登記申請は可能

 

 BUT

 

 Bの登記識別情報は発行される

 

 Cの登記識別情報は発行されない

 

 後々Cが、C持分について、売却(移転登記)や担保として差し出す(抵当権設定)場合に、登記識別情報が発行されていないため、通常の手続きが取れず、時間や費用が掛かることに。。。。

 

 なので、後で揉めないために、説明承諾等をしっかりと!!


本店移転(管轄外)と支店廃止(本店の移転先管轄内の既支店)の一括申請☆商業登記

2014年03月15日 | 商業登記

本店移転(管轄外)と支店廃止(本店の移転先管轄内の既支店)の一括申請☆商業登記

 

鹿児島市に本店がある「わんわん株式会社」が、

 

福岡市(管轄外)への本店移転

福岡市にある支店を廃止(この支店は、新本店所在地とは異なる)

 

 

現在の本店 鹿児島市○○○○(鹿児島地方法務局)

支 店 1 福岡市○○一丁目1番1号(福岡法務局)

 

 ↓

 

新 本 店 福岡市○○二丁目2番2号(福岡法務局)

支 店 1 廃止

 

 

☆考えたこと☆

今回の登記を、次のようにオンライン申請することはシステム上可能なのか??

 

管轄外への本店移転と本支店一括申請(本店移転と支店廃止)を同時に使用して、オンライン申請にて同時申請することの可否(鹿児島地方法務局へ同時申請)

 

2-1【旧所在地 鹿児島地方法務局】

・本店移転  ・支店廃止 (本支店一括申請)

 

(2-1)

特例有限会社本店移転・支店廃止申請書(本支店一括登記)

 

1.  商      号      わんわん株式会社

1.  本      店      鹿児島市○○○○

1.  支      店   管轄登記所 福岡法務局

福岡市○○一丁目1番1号

1.  登記の事由      本店移転

                    支店廃止

1.  登記すべき事項  別紙のとおり

1.  登録免許税      金69,000円

               内訳 本店所在地分 金60,000円

                   本店移転        金30,000円

                            支店廃止        金30,000円

              支店所在地分 金 9,000円

1.  登記手数料      金300円 支店所在地登記所数  1庁

納付額合計    金69,300円

 

 

2-2【新所在地 福岡法務局】

・本店移転

 

(2-2)

特例有限会社本店移転登記申請書                                        

 

1.  商      号      わんわん株式会社

1.  本      店      福岡市○○二丁目2番2号

1.  支      店   福岡市○○一丁目1番1号

1.  登記の事由      本店移転

1.  登録免許税      金30,000円

 

 

法務局と打ち合わせた結果

 

 

理論上もシステム上も可能

BUT

 

一括申請せずに

まず「本店移転(鹿児島地方法務局へ同時申請)」を先に完了させて「支店廃止(福岡法務局)」をして欲しいとのこと(確かに、商業登記ハンドブックにも書いてあった記憶はある。。。)

 

法務局内部の手続きで、枝番を取ったり、色々大変みたいですね<(_ _)>

 

実費を考えると

 

一括申請 99,300円

個別申請 90,000円

 

で、一括申請の方が安い

 

ばってん、登記完了までの日数は一括申請の方が早い

 

 

クライアント様に説明&意向を聞いて、今回は個別申請で(^^)


高齢者削除と不在者財産管理人と登記☆

2014年03月14日 | 不動産登記

高齢者削除と不在者財産管理人と登記☆

 

 

夫:A(被相続人)  妻:B  子:C   Aの父:D

 

Aが死亡し、BとCが相続放棄済

 

相続人はDのみで、他に親族は一切存在しない

 

Aはマンションを所有しており、多額の滞納費(管理費&修繕積立金)あり

 

Aは、その他の財産は一切所有していない

 

 

Dの戸籍に記載されている事項

 

↓*生きていれば約140歳

 

身分事項

 出   生 【出生日】明治○○年1月11日

 高齢者削除 【高齢者削除の許可日】平成22年○○月22日

            【除籍日】平成22年○○月28日

  

 

 

高齢者消除は、戸籍上「死亡」となる 

 

BUT 

 

法律上は、死亡とみなされない(T_T)

 

法律上相続手続きを開始するためには、失踪宣告や親族等からの死亡届が必要

 

今回は、唯一の親族であるBとCから一切協力が得られず、死亡届は提出ムリ

 

高齢者削除の除籍日から、7年経過していないため、マンションの管理会社が利害関係人として失踪宣告の申し立てもムリ

 

 

マンション管理会社(管理組合法人にゃんにゃん)が申立人となり、不在者財産管理人選任の申立

 

司法書士わんわんが、不在者財産管理人に選任され、Dへの相続登記

 

 

登記申請書

 

登記の目的      所有権移転

 

原因      推定平成○年○月○日相続

 

*原因の記載についてはこちら

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/555bed7a77f2fc9eb8ca0f2ca06e60f6

 

相続人      (被相続人 A)

             福岡市○○○○  D

 

*住所の記載についてはこちらhttp://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/240fcd350448cbfe2f1ace3eafdcc7f5

 

添付書面      登記原因証明情報    住所証明書      代理権限証書

 

登記識別情報の通知を希望する。

 

平成25年月日 申請  福岡法務局  御中

 

申請人      福岡市○○○○  D

上記不在者財産管理人

福岡県糟屋郡○○○○  司法書士わんわん

 

課税価格      金500万円

 

登録免許税    金2万円

 

その他事項      申請人の不在者財産管理人の事務所あて登記完了証、登記識別情報通知書及び原本還付書面の送付を希望する。

               

相続人Dは、高齢者削除により除籍されており住所不詳の為、本籍を住所として申請する。

 

不動産の表示    省略

 

 

 

不在者財産管理人の権限外行為許可(管理組合法人にゃんにゃんが買い受ける売買契約)を申し立てして、許可の審判GET

 

 

移転登記申請

 

 

登記申請書

 

登記の目的      所有権移転

 

原因      平成26年2月22日 売買

 

権利者    福岡市中央区○○○○○

          管理組合法人にゃんにゃん    理事 猫田猫吉

 

義務者    福岡市○○○○  D

 

添付書面      登記原因証明情報  許可書  印鑑証明書

住所証明書  代理権限証書

 

*不在者に関する添付書類についてはこちら

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/4171af08cc4b361a8791941e9a2f7c57

 

登記識別情報の通知を希望する。

 

平成26年月日 申請  福岡法務局  御中

 

申  請  人   義務者不在者財産管理人

福岡県糟屋郡○○○○  司法書士わんわん

 

権利者代理人     福岡県糟屋郡○○○○  司法書士わんわん

 

課税価格  省略

登録免許税 省略

 

その他事項  申請人及び権利者代理人の事務所あて登記完了証、登記識別情報通知書及び原本還付書面の送付を希望する。

 

不動産の表示  省略

 

 

売却により現金をGETし、税金の滞納が発覚し納付&マンションの滞納費を支払って、足りない分は放棄していただき、全ておわり☆

 

 

 

高齢者削除に関するメモメモ%(^^)

 

【所在不明高齢者に係る戸籍事務について(法務省)】

1.市区町村長が許可申請書に記載する「生死及び所在につき調査の資料を得ることができない事由」については、120歳以上の高齢者であり、かつ、戸籍の附票に住所の記載がない旨を記載すれば足りる。

2.上記許可申請書には、当該高齢者の現在戸籍及び戸籍の附票の各謄本を添付すれば足りる。

 

 

【法務省民事甲第163号回答(S32.1.31)】

100歳以上の高齢者については、その者の所在が不明で、かつ、その生死及び所在につき調査の資料を求める事ができない場合に限り、戸籍謄本及びその附票の写しのみによって、職権消除の許可をすることができる。

 

【法務省民事甲第1358号通達(S32.8.1)】

戸籍の附票に住所の記載の無い90歳以上の者で生存の見込みの無いものについては、関係者から戸籍消除の申し出があった場合、監督局長の許可を得て、死亡を原因として除籍して差し支えない。

 

 

 

 

相続を証する書面(登研379号)

 

戸籍謄本等の身分事項欄に「年月日時及び場所不詳死亡昭和年月日付許可を得て月日除籍印と記載されている場合においてその記載が百歳以上の死亡の蓋然性の高い高齢者について一定の要件のもとに戸籍上の整理をするためになされたものであるときはこの戸籍謄本等をもって相続を証する書面とすることはできない。

 

Q 被相続人の戸籍の身分事項欄に「年月日時場所不詳死亡昭和何年何月何日付許可を得て同月何日除籍」とある場合には、登記原因及びその日付を「年月日不詳相続」として相続の登記申請ができるとされています(登記研究330号77頁質疑応答〔5156〕)が、かかる戸籍の記載は、百歳以上の高齢者についてする死亡の職権記載(戸籍の参考記載例123参照)の場合と考えられ、このような記載のされている戸籍謄本等を添付して相続の登記申請はできないものと考えますが、いかがでしょうか。

 

A 戸籍等に「年月日時及び場所不詳死亡昭和年月日付許可を得て月日除籍印」と記載されている場合は、御指摘のとおり、一般的には、死亡の蓋然性の高い高齢者について、いわば戸籍整理の行政措置として市町村長が監督局の長の許可を得て職権で死亡の記載をする場合(大5、2、3民1836号回答、大5、11、9民1784号通牒等参照)であると考えられます。この措置により戸籍上は死亡によって除籍されたとしても、相続の開始した日が明らかではないので、死亡の日又は失踪宣告により死亡とみなされる日が戸籍に記載されない限り、右の戸籍謄本等をもって相続を証する書面とすることはできないことは明らかです(昭和32、12、27民事(三)発1384号回答)。

しかし、例えば、寺の過去帳等により死亡した事実は明らかであるものの、死亡の年月日時分及び死亡場所を明らかにすることができないため、届出義務者(又は利害関係人)から死亡の年月日時分及び死亡場所不詳として死亡の届出がなされた場合に、市町村から監督局に右届出の受理伺い(又は職権記載許可申請)がなされ、それが認容(又は許可)されるということがあり得ることは理論上考えられるところです。

そして、この場合、戸籍の記載は、結果的には前記の場合と同じような振り合いになるものと考えますが、高齢者消除の場合とは異なりますので、当該死亡除籍の記載のある戸籍謄本等は、一応、相続を証する書面となり得ましょう(もっとも、この場合でも、相続開始の日が明らかとされていないため、相続人の範囲を確定できないことがあり、このような場合、この書類のみでは相続登記が認められないことになります。)。

したがって、右のような死亡除籍の記載がされている戸籍謄本等を添付して相続の登記申請があった場合には、その辺の事情を慎重に判断の上処理する必要があるものと考えます。

 なお、右の百歳以上の高齢者について職権でする戸籍の記載例が、一般的には理解されにくいことから、法務省民事局においては、現在、この記載例を改正することについて検討しているやに聞き及んでいますので、参考までに申し添えます。


農地法の許可書の要否 農事調停による所有権移転の場合☆不動産登記

2014年03月06日 | 不動産登記

農事調停による所有権移転☆不動産登記

 

 

農事調停による所有権移転の登記申請において

 

添付書類に、農業委員会の許可書は不要!!

 

 

農地法 第3条 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

 

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

 

一  第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合

 

二  第三十六条第三項の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い所有権が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合

 

三  第三十七条から第四十条までの規定によつて第三十七条に規定する特定利用権が設定される場合

 

四  第四十三条の規定によつて同条第一項に規定する遊休農地を利用する権利が設定される場合

 

五  これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合

 

六  土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法 (平成二年法律第四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

 

七  農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第四項第一号の権利が設定され、又は移転される場合

 

八  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号 の権利が設定され、又は移転される場合

 

九  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (平成十九年法律第四十八号)第八条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第八項 の権利が設定され、又は移転される場合

 

十  民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

 

十一  土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合

 

十二  遺産の分割、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項 (同法第七百四十九条及び第七百七十一条 において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三 の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

 

十三  農業経営基盤強化促進法第八条第一項 に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)又は同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体(以下「農地利用集積円滑化団体」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合

 

十四  農業協同組合法第十条第三項 の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第四条第二項第二号若しくは第二号の二 に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合

 

十五  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十九条 の規定に基づいてする同法第十一条第一項 の規定による買入れによつて所有権を取得する場合

 

十六  その他農林水産省令で定める場合

 

 

ついでにメモメモ%(^_^)

 

農事調停が成立した場合の所有権移転登記原因の日付(登研129号)

 

農地について民事調停法による農事調停が成立した場合、所有権移転登記の登記原因の日付は右調停成立の日である


先取特権に関する条文☆

2014年03月05日 | 民法

先取特権に関する条文☆

 

 

Aさんが、税金とマンション管理費を滞納したまま死亡

 

Aさんのプラス財産は、マンション1室のみ(現金や預金や動産はほぼ0)

 

条文メモメモ%(^_^)

 

 

【国税徴収法】

第8条(国税優先の原則)

国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。

 

 

【地方税法】

第14条(地方税優先の原則)

地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する

 

 

 

【建物の区分所有等に関する法律】

第7条(先取特権)

区分所有者は、共用部分建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

2  前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす

3  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第319条 の規定は、第1項の先取特権に準用する。

 

  *規約 → 「管理費」「修繕積立金」等

 

 

第8条 (特定承継人の責任)

前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

 

 

【民法】

 

第306条(一般の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

一 共益の費用(≒区分所有法が認めた先取特権)

二 雇用関係

三 葬式の費用

四 日用品の供給

 

 

第307条(共益費用の先取特権)

共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

 

 

第304条(物上代位)

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

 

 

第332条(同一順位の先取特権)

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。


1号仮登記抵当権の本登記(仮登記抵当権の移転&抵当権設定本登記&抵当権移転本登記)☆不動産登記

2014年03月04日 | 不動産登記

1号仮登記抵当権の本登記(仮登記抵当権の移転&抵当権設定本登記&抵当権移転本登記)☆不動産登記

 

 

設定者 カピバラさん

 

仮登記抵当権者 兼 分割会社 にゃんにゃん銀行

 

承継会社 くんくん銀行

 

 

平成22年

にゃんにゃん銀行が、カピバラさんの土地(2筆)に仮登記抵当権を設定済み

 

【仮登記の内容】

 原   因      平成22年11月22日金銭消費貸借同日設定

  債 権 額      金1,500万円

  利   息      年2%

  損 害 金      年14%(年365日日割計算)

  債 務 者      福岡県糟屋郡○○○○

                    カピバラさん

 

*今回設定されているのは1号仮登記!!2号仮登記ではないので注意☆

 

 

平成24年11月1日

にゃんにゃん銀行が、くんくん銀行に、本件事業を承継させる吸収分割(もちろん商業登記も完了済)

 

 

平成26年2月22日

くんくん銀行とカピバラさんとで、仮登記を本登記へする旨の合意

 

 

登記としては3連件☆

 

1.にゃんにゃん銀行からくんくん銀行への会社分割を原因とする「付記の仮登記」

 

2.カピバラさんを登記義務者(設定者)として、にゃんにゃん銀行の仮登記を本登記

 

3.にゃんにゃん銀行を登記義務者として、くんくん銀行の仮登記を本登記

 

 

 

 

登記研究603(カウンター相談)

相続を原因とする抵当権移転仮登記の移転登記の方法(登研597号) 

要旨 抵当権設定仮登記(法2条1号)の権利者の死亡による相続を原因とする移転の登記は、附記による仮登記でしなければならない。 

問 抵当権設定仮登記(法2条1号)の権利者が死亡し、その相続人が相続を原因とする当該抵当権設定仮登記の移転の登記を申請する場合には、附記による本登記ではなく、附記による仮登記で行うべきものと考えますが、これと異なる見解(質疑応答登研491号108頁)があることからいかがでしょうか。 

答 御意見のとおりと考えます。 

 

↑ 

 

相続を原因とする抵当権設定仮登記の移転登記の方法(登研491号) 

要旨 抵当権設定仮登記の権利者の死亡による移転登記(原因・相続)は、付記による本登記でしなければならない。 

問 抵当権設定仮登記(法2条1号)の権利者が死亡し、その相続人が当該抵当権の移転登記(原因・相続)を行う場合は、仮登記ではなく付記による本登記によるべきものと考えますが、いかがでしょうか。 

答 御意見のとおりと考えます。

(編注―登研597号125頁質疑応答〔7618〕により回答変更。)

 

 

 

登記申請書(3-1) 

 

  登記の目的      1番抵当権移転仮登記 

*「1番仮登記抵当権の移転仮登記」でいいと思ったけど、打合せの結果上記の目的に! 

 

  原     因      平成24年11月1日 会社分割

 

  権  利  者      福岡市○○○○

              くんくん銀行  代表取締役 犬山犬吉 

 

  義  務  者      福岡市○○○○

             にゃんにゃん銀行 代表取締役 猫田猫夫 

 

  添 付 書 類      登記原因証明情報(特例)      代理権限証書(特例)  

 

  登記識別情報の通知を希望する。 

 

  平成  年  月  日 申請  福岡法務局 御中 

 

  代 理 人      司法書士わんわん 

 

  登録免許税      金2,000円 

 

  不動産の表示      土地2つ

 

 

登記申請書(3-2)

 

  登記の目的      1番仮登記の抵当権設定本登記 

 

  原   因      平成22年11月22日金銭消費貸借同日設定 

 

  債 権 額      金1,500万円 

 

  利   息      年2%

 

  損 害 金      年14%(年365日日割計算) 

 

  債 務 者      福岡県糟屋郡○○○○

                    カピバラさん

 

  抵当権者       福岡市○○○○

            にゃんにゃん銀行 代表取締役 猫田猫夫

 

  設 定 者      福岡県糟屋郡○○○○

                    カピバラさん 

 

  添付書面      登記原因証明情報(特例)      登記済証(特例)

                  印鑑証明書(特例)  代理権限証書(特例)

  

  登記識別情報の通知を希望する。 

 

  平成  年  月  日 申請  福岡法務局  御中 

 

  代 理 人      司法書士わんわん 

 

  課税価格      金1,500万円 

 

  登録免許税      金6万円

 

  その他事項    代理人の事務所あて登記完了証、登記識別情報通知書及び原本還付書面の送付を希望する。

 

  不動産の表示     省略 

 

 

申請書(3-3)

 

  登記の目的      1番付記1号仮登記の抵当権移転本登記

 

  原   因      平成24年11月1日 会社分割 

 

  権 利 者      福岡市○○○○

            くんくん銀行  代表取締役 犬山犬吉 

 

  義 務 者      福岡市○○○○

            にゃんにゃん銀行 代表取締役 猫田猫夫

 

  添付書面      登記原因証明情報(特例) 登記済証(特例) 代理権限証書(特例)

   

  登記識別情報の通知を希望する。

 

  平成  年  月  日 申請  福岡法務局 御中

 

  代 理 人      司法書士わんわん 

 

  課税価格      金1,500万円

 

  登録免許税      金2万7,000円(改正前租税特別措置法第81条第1項第3号ロ)

             会社分割による特別措置法はこちら 

 

  その他事項      代理人の事務所あて登記完了証、登記識別情報通知書及び原本還付書面の送付を希望する。

 

  不動産の表示      省略