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抵当権移転:債権額の記載のない場合(米〇石)の課税標準・登録免許税 ☆ 不動産登記

2018年05月10日 | 不動産登記

抵当権移転:債権額の記載のない場合(米〇石)の課税標準・登録免許税 ☆ 不動産登記

 

 

昔の抵当権を移転したい!

 

債権額の記載が「米〇石」。。。。。。。

 

移転登記の課税標準は。。。。。??

 

↓メモメモ%(*^^)

 

(登研362号)

 

A 不動産の抵当権の設定登記に、債権額「玄米何石何斗」として見積価格金の記載がない場合の抵当権の移転登記申請の登録免許税の課税標準価格は、登記時における債権(玄米の引渡債権)の価である。

 

 Q 昔の抵当権の設定登記で、債権額「玄米何石何斗」として見積価格金の記載がない場合の抵当権移転登記申請における登録免許税の課税標準価格は、登記時の玄米の価格か、又は当該不動産の価格をもって債権金額とみなされるのでしょうか?

 

 

 

不動産登記法 第11条 

登記又は登録につき債券金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債券金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債券の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権又は公共施設等運営権に関する権利の価額をもつて債権金額とみなす。 

 前条の規定は、前項の不動産等に関する権利の価額について準用する。