債権譲渡登記の変更登記や更正登記☆
またまたメモメモ%(^^;)
登記が完了した後に登記事項に変更が生じたり,登記事項に誤りがあった場合に変更や更正は出来るか??
↓
一旦登記により対抗要件が備えられた事項については,変更の登記や登記の更正をすることは出来ない。
※対抗要件としての性質上,変更の登記や登記の更正は×
But 対抗要件としての効力に影響を生じさせない商号・名称又は本店・主たる事務所の変更については,登記事項概要ファイルの記録が変更される(動産・債権譲渡登記規則第6条,第7条)。
債権譲渡登記の後に,譲渡人又は譲受人の商号・名称又は本店・主たる事務所(譲受人が自然人の場合は,氏名又は住所)に変更が生じ,その後,延長登記又は抹消登記を申請する場合には,変更を証する証明書(履歴事項全部証明書等)を添付して申請(動産・債権譲渡登記規則第13条第1項第4号)。
↓ついでに証明書に関して(^^)
譲渡人の商号・名称及び本店・主たる事務所に変更があった場合
「概要記録事項証明書」には当該変更が反映される
But
「登記事項証明書」と「登記事項概要証明書」には反映されない(T_T)
*債権譲渡登記をしたときの商号・名称及び本店・主たる事務所が記載されてくる
動産・債権譲渡登記規則
(管轄転属の場合の措置等)
第6条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (平成十年法律第百四号。以下「法」という。)第五条第二項 に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地域内に本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所)又は事務所。以下「本店等」という。)を有する法人の登記事項概要ファイルの記録を乙登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
2 本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものに限る。)がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、旧所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を新所在地を管轄する登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
3 合併による解散の登記がされた法人(以下この項において「合併解散法人」という。)に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じた上で、合併解散法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
一 合併後存続する法人又は合併により設立された法人(以下この項において「合併存続法人等」という。)の本店等が他の登記所の管轄区域内にある場合 合併解散法人の登記事項概要ファイルの記録を合併存続法人等の本店等の所在地を管轄する登記所に移送する措置
二 前号に掲げる場合以外の場合 合併解散法人の登記事項概要ファイルの記録を合併存続法人等の登記事項概要ファイルに移す措置
4 組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を組織変更後の法人の登記事項概要ファイルに移し、組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
5 前各項に規定する場合のほか、登記記録が閉鎖された法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
6 前各項の規定により閉鎖された登記事項概要ファイルは、これを令第十六条第二項第四号 に規定する閉鎖された記録とみなす。
(登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変更等)
第7条 譲渡人等(令第十二条第三項 の譲渡人等をいう。以下この条において同じ。)の商号若しくは名称の変更の登記又は本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものを除く。)がされた場合には、本店等所在地法務局等(法第五条第二項 に規定する本店等所在地法務局等をいう。)の登記官は、当該譲渡人等の登記事項概要ファイルに当該登記事項を記録するものとする。
(登記申請書の添付書面)
第13条 登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等(令第四条第一項 の債権譲渡登記等をいう。以下同じ。)の申請をするときは、譲受人又は質権者の住所又は本店等を証する書面
二 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記等又はこれらの登記に係る延長登記の申請をするときは、譲渡人又は質権設定者の代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの
三 抹消登記の申請をするときは、譲受人又は質権者の印鑑の証明書であって市区町村長の作成したもの(法人にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの)
四 延長登記等(令第七条第一項 の延長登記等をいう。以下同じ。)の申請をする場合において、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、その変更を証する書面
2 登記申請書に執行力のある判決の正本又は謄本を添付したときは、前項第二号又は第三号の書面を提出することを要しない。
3 令第八条第一号 若しくは第二号 に掲げる書面で官庁若しくは公署の作成したもの又は第一項第二号 若しくは第三号 に掲げる書面は、その作成後三月以内のものに限る。