福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

信用情報の開示☆俗に言う「ブラックリスト」への記載を調べる

2012年08月30日 | 裁判所関係

信用情報の開示☆

 

信用情報の事故履歴(俗にいうブラックリスト)への記載情報を、信用情報機関へ問い合わせる時の、

個人的メモメモ%(^^)

 

 

【信用情報機関】

 

1.全国銀行個人信用情報センター(銀行系)

 

2.株式会社シーアイシー(クレジットカード系)

 

3.株式会社日本信用情報機構(消費者金融系)

 

*開示権者 → 本人、法定代理人、任意代理人、死亡者の配偶者及び2親等以内の血族並びに連帯保証人

*情報を変更・削除することは出来ない(情報に誤りがある場合を除く)

 

 

 

 

【情報保存期間(一般的な期間)】

 

1.予定日より3か月間、支払いが遅れた場合 → 5年

 

2.自己破産 → 5~10年

 

3.任意整理 → 5年

 

4.特定調停 → 5年

 

5.個人再生 → 5年

 


債権譲渡登記の変更登記や更正登記☆

2012年08月26日 | 債権譲渡登記

債権譲渡登記の変更登記や更正登記☆

 

またまたメモメモ%(^^;)

 

登記が完了した後に登記事項に変更が生じたり,登記事項に誤りがあった場合に変更や更正は出来るか??

 

 

一旦登記により対抗要件が備えられた事項については,変更の登記や登記の更正をすることは出来ない。

 

※対抗要件としての性質上,変更の登記や登記の更正は×

 

 

But 対抗要件としての効力に影響を生じさせない商号・名称又は本店・主たる事務所の変更については,登記事項概要ファイルの記録が変更される(動産・債権譲渡登記規則第6条,第7条)。

 

債権譲渡登記の後に,譲渡人又は譲受人の商号・名称又は本店・主たる事務所(譲受人が自然人の場合は,氏名又は住所)に変更が生じ,その後,延長登記又は抹消登記を申請する場合には,変更を証する証明書(履歴事項全部証明書等)を添付して申請動産・債権譲渡登記規則第13条第1項第4号)。

 

 

 

↓ついでに証明書に関して(^^)

 

譲渡人の商号・名称及び本店・主たる事務所に変更があった場合

 

「概要記録事項証明書」には当該変更が反映される

 

But

 

「登記事項証明書」と「登記事項概要証明書」には反映されない(T_T)

*債権譲渡登記をしたときの商号・名称及び本店・主たる事務所が記載されてくる

 

 

 

動産・債権譲渡登記規則

 

(管轄転属の場合の措置等)

第6条  動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (平成十年法律第百四号。以下「法」という。)第五条第二項 に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地域内に本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所)又は事務所。以下「本店等」という。)を有する法人の登記事項概要ファイルの記録を乙登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

 

2  本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものに限る。)がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、旧所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を新所在地を管轄する登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

3  合併による解散の登記がされた法人(以下この項において「合併解散法人」という。)に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じた上で、合併解散法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

一  合併後存続する法人又は合併により設立された法人(以下この項において「合併存続法人等」という。)の本店等が他の登記所の管轄区域内にある場合 合併解散法人の登記事項概要ファイルの記録を合併存続法人等の本店等の所在地を管轄する登記所に移送する措置

二  前号に掲げる場合以外の場合 合併解散法人の登記事項概要ファイルの記録を合併存続法人等の登記事項概要ファイルに移す措置

 

4  組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を組織変更後の法人の登記事項概要ファイルに移し、組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

 

5  前各項に規定する場合のほか、登記記録が閉鎖された法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

 

6  前各項の規定により閉鎖された登記事項概要ファイルは、これを令第十六条第二項第四号 に規定する閉鎖された記録とみなす。

 

 

(登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変更等)

第7条  譲渡人等(令第十二条第三項 の譲渡人等をいう。以下この条において同じ。)の商号若しくは名称の変更の登記又は本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものを除く。)がされた場合には、本店等所在地法務局等(法第五条第二項 に規定する本店等所在地法務局等をいう。)の登記官は、当該譲渡人等の登記事項概要ファイルに当該登記事項を記録するものとする。

 

 

(登記申請書の添付書面)

第13条  登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一  動産譲渡登記又は債権譲渡登記等(令第四条第一項 の債権譲渡登記等をいう。以下同じ。)の申請をするときは、譲受人又は質権者の住所又は本店等を証する書面

 

二  動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記等又はこれらの登記に係る延長登記の申請をするときは、譲渡人又は質権設定者の代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの

 

三  抹消登記の申請をするときは、譲受人又は質権者の印鑑の証明書であって市区町村長の作成したもの(法人にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの)

 

四  延長登記等(令第七条第一項 の延長登記等をいう。以下同じ。)の申請をする場合において、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、その変更を証する書面

2  登記申請書に執行力のある判決の正本又は謄本を添付したときは、前項第二号又は第三号の書面を提出することを要しない。

3  令第八条第一号 若しくは第二号 に掲げる書面で官庁若しくは公署の作成したもの又は第一項第二号 若しくは第三号 に掲げる書面は、その作成後三月以内のものに限る。

 


債権譲渡登記:一括証明(登記事項証明書)の注意点☆

2012年08月26日 | 債権譲渡登記

債権譲渡登記:一括証明(登記事項証明書)の注意点☆

 

以前も調べたけど、再度個人的メモメモ%(^^;) 

 

一括証明(1個を超える債権に係る登記事項を一括して証明した登記事項証明書)では、次の記載が省略される 

 

債権個別事項

  「原債権者の取扱店」

  「債務者の取扱店」

  「契約年月日」

  「弁済期」

  「外貨建債権の表示」

  「備考」

 

また

 

原債権者及び債務者が複数存在する場合には,1名のみ記載されるので要注意

 


土地競売と登録免許税(租税特別措置法第72条)☆

2012年08月25日 | 不動産登記

土地競売と登録免許税(租税特別措置法第72条)☆

 

 

(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)

第72条  個人又は法人が、平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 

 

 

租税特別措置法第72条による

平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間

 

1.土地の売買による所有権の移転の登記

 1000分の15

 

2.土地の所有権の信託の登記

1000分の3

 

 

「競売」は「売買」ではないから、租税特別措置法第72条の適応なし(>_<)

 

ってことで競売による土地の移転の登録免許税は

 

不動産価格 × 1000分の20

 

 

 

ちなみに登録免許税法第9条の別表抜粋

 

 

所有権の移転の登記

イ 相続又は法人の合併による移転の登記  1000分の4

ロ 共有物の分割による移転の登記      1000分の4

ハ その他の原因による移転の登記      1000分の20


商法第406条ノ3第1項の規定により解散☆(休眠会社)

2012年08月24日 | 商業登記

商法第406条ノ3第1項の規定により解散☆(休眠会社)

 

 

会社法上では

「休眠会社」とは「最後に登記をした日から12年が経過した会社」

*手続きとしては、法務大臣が官報に公告を行い、その後2か月を経過した日に登記官の職権により解散の登記

 

 

But 平成14年において

 

最後の登記後年を経過している株式会社は、まだ営業を廃止していないときは、商法施行規制(平成14年法務省令第22号)第111条で定めるところにより、本店の所在地を管轄する登記所に、その旨を届出をされたい。本日から2月以内にその届出がなく、また登記もされないときは、その株式会社は、その期間の満了の時に解散したものとみなされる。

 

 

 

「株式会社の休眠会社整理について」

 

平成14年10月から、5年以上登記のない株式会社について、商法第406条ノ3の規定による休眠会社の整理作業を行われ、平成14年10月1日の時点で最後の登記から5年を経過している株式会社は、12月2日(月)までに登記の申請又は「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものとみなされ職権で解散の登記がなされた(>_<)

 

*平成14年10月1日の時点で最後の登記から5年を経過している株式会社(有限会社は含まず)が該当。登記所からの通知のはがきが届かない場合にも適応。

 

*休眠会社の整理作業の概要

 

①平成14年10月1日付けで、法務大臣による官報公告が行われる。

 

②整理会社の対象となっている会社に対しては、登記所から郵便はがきで①の公告が行われた旨の通知を発送する。

 

③まだ営業を廃止していない会社は、12月2日までに、「まだ営業を廃止していない」旨の届出をすることができる。

 

④12月2日までに、③の届出がなく、かつ、登記の申請もされなかった会社については、12月3日付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をする

 

解散後年以内であれば、株主総会の特別決議により、会社を継続することができる

 

 

 

ではでは、解散後3年以内に継続しなかった場合はどうなるのか??

 

 

商業登記規則

第81条  次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる

 解散の登記をした後10年を経過したとき

 次項又は第三項に規定する申出後5年を経過したとき。

 

 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する2月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない

 

 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。

 

 第一項又は第三項の規定により登記記録を閉鎖し、又は復活したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。

 

 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記記録を閉鎖し、又は復活しなければならない。

 

 第45条後段の規定は、第三項又は前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。

 

 

(登記記録の復活)

第45条  閉鎖した登記記録に更に登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第四十三条の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。

 

 

 


裁判上の和解制度(受諾和解、簡易裁判所の和解に代わる決定、調停に代わる決定)

2012年08月16日 | 裁判所関係

裁判上の和解制度(受諾和解、簡易裁判所の和解に代わる決定、調停に代わる決定)☆

 

過払い訴訟では、相手業者が出廷しないことが多く裁判上の和解になるケースもあり

 

メモメモ(^^)/

 

【受諾和解】 民事訴訟法第264条(和解条項案の書面による受諾)

 

 当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

 

※裁判所からの送付&返信などの時間が必要となり、時間に余裕が必要!!口頭弁論期日直前に合意が整ってもこの制度×。

 

 

 

 

簡易裁判所の和解に代わる決定】 民事訴訟法第275条の2(和解に代わる決定)

 

*地裁では使えない。。。

 

1 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。

 

2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。

 

3 第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。

 

4 前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失う。

 

5 第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

 

 

【17条決定】 民事調停法第17条(調停に代わる決定)

 

 裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。


抵当権者の表示に関する変更証明書(追加設定)☆

2012年08月10日 | 不動産登記

抵当権者の表示に関する変更証明書(追加設定)☆

 

 

抵当権の追加設定で、既登記の抵当権者の本店と、追加設定時の抵当権者の本店が相違するケース

 

 追加設定の前提として、抵当権者の表示変更登記を申請する必要はあるか???

 

*債務者の表示に変更がある場合は、変更後の債務者の表示で追加設定の登記申請が可能なことは有名ですが(^^)

 

 

【「登記研究」第560号136頁】 

抵当権の追加設定登記を申請する場合、抵当権者の本店及び商号が変更され既登記の抵当権者の表示と、追加設定の抵当権者の表示とが一致しないときでも、変更証明書を添付して、変更後の本店及び商号により申請することができる。

 

 

 

 

ついでに↓

 

【「登記研究」第425号125頁】

既登記抵当権の債務者の住所に変更を生じたが、その変更登記をしないまま、変更後の住所で債務者を表示した追加担保の抵当権設定の登記の申請をすることができる。

 

【「登記研究」第547号146頁】

既登記抵当権の抵当権者の住所が市制の施行により「甲郡乙町大字丙」が「乙市丙町」と変更され、既登記の抵当権者と追加設定の抵当権者の表示とが一致しないときでも、変更証明書を添付すれば、追加設定登記の申請は受理される。

 

抵当権の追加設定(抵当権者株式会社B)の場合、既登記の抵当権者の表示が被合併会社(抵当権者株式会社A)のままになっているときは、合併による抵当権移転を経由しなければできない

合併による抵当権移転登記を省略することはできない!!!