共同根抵当権設定の仮登記☆不動産登記
根抵当権者 わんわん銀行
設定者 猫田猫子
猫田猫子が所有する
A土地とB建物
に
共同根抵当権を設定したい
今回は(事情により。。。。。。。。。)
根抵当権設定の仮登記
を申請することに!!
(登研303)
共同根抵当権設定の仮登記申請は受理すべきでない
よって、A土地・B建物、それぞれ各申請書で登記申請が必要(>_<)
一括申請は出来ないので要注意!!
累積式(個別)扱いってこと
本登記の際は
(登研424号)
数個の物件についてされている累積式の根抵当権設定の仮登記に基づき、その本登記としての共同根抵当権の設定登記は、受理できる。
(登研527号)
数個の不動産について、同一の債権を担保するために根抵当権設定契約をして根抵当権設定の仮登記(累積的)をし、さらに追加設定契約に基づく仮登記をした後、これらの仮登記の本登記を共同根抵当権設定の本登記とする場合には、便宜、同一の申請書で申請することができる。
なかなか実務でしないので忘れがち。。。。。。( ゚Д゚)