福岡銀行の担保権抹消 住所(本店)変更証明書の省略☆不動産登記
ピンポイントな( ..)φメモメモ
担保権者に福岡銀行
住所(本店)の記載は「福岡市博多区上川端町12番18号」
この担保権を抹消したい・・・・
今回の抹消登記
変更証明書は会社法人等番号の記載で省略できるか???
今回は省略不可!!!閉鎖謄本を添付
(現)福岡市中央区天神二丁目13番1号
へは
昭和50年8月18日に移転
そしてそして
昭和53年7月4日閉鎖している
【省略できる閉鎖事項証明書】
・現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書
・会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条第1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの)
【省略できない閉鎖事項証明書】
・閉鎖事項証明書に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合
※平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていた。
この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは、現在の会社法人等番号の提供に加えて、住所の移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要あり!!
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支店の登記事項証明書には会社法人等番号は記載されていないため,省略すること不可!!
もうすぐ20歳☆