福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

登記識別情報の書面申請(紙申請)の添付方法☆不動産登記法

2012年11月22日 | 不動産登記

登記識別情報の書面申請(紙申請)の添付方法☆不動産登記法

 

 

当事務所はオンライン申請ばかりなので、かなり久しぶりの書面申請♪

 

 

登記識別情報の書面申請の添付方法の再確認!!

 

メモメモ%(^^;)

 

 

登記識別情報を記載した書面封筒に入れて封をする。

 

 *「登記識別情報を記載した書面」は以下のどれでもOK

・12桁の記号&番号のメモ

・登記識別情報のコピー

・登記識別情報の原本

 

 

・封筒の表面に、登記識別情報を提供する「申請人の氏名または名称および登記の目的」「登記識別情報在中」の旨を記載

 

 

封筒を申請書に添付して提供

 

 *封筒を申請書にクリップ留しておけばOK

 

 

 

【不動産登記規則】

 

(登記識別情報の提供)

第六十六条  法第二十二条本文の規定により同条 本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

一  電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法

二  書面申請 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法

2  前項第二号の登記識別情報を記載した書面は封筒に入れて封をするものとする。

3  前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中するを明記するものとする。

 

(登記識別情報を記載した書面の廃棄)  

第六十九条  登記官は第六十六条第一項第二号(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは、速やかに、当該書面を廃棄するものとする。

 


登記名義人表示変更(俗に言う「名変」)の登記の目的☆不動産登記

2012年11月13日 | 不動産登記

登記名義人表示変更(俗に言う「名変」)の登記の目的☆不動産登記

 

平成18年9月1日以降の名変の「登記の目的」は次の3通りのみ!!

 

○番登記名義人氏名変更

○番登記名義人住所変更

○番登記名義人名称変更 

 

従来は柔軟に対応されていたけど。。。。。上記3通り以外はダメ!!

 

なので、昔は使っていた下記の記載はダメ!!!!

○番登記名義人本店変更

○番登記名義人商号変更

○番登記名義人主たる事務所変更


真正な登記名義の回復☆不動産登記

2012年11月09日 | 不動産登記

真正な登記名義の回復☆不動産登記

 

 

真正な登記名義回復についての調べ物メモメモ(^^)/

 

 

 本来抹消登記をするべきであるところ、利害関係人の承諾証明情報(不動産登記法68条)を添付すべきなのに承諾が得られない場合、所有権移転登記によって登記名義を得る手続きである

※昭和36年10月27日民甲2722号回答。

 

登記請求権の発生の要件事実は、次のとおり

 

①不真正な登記名義の存在

*現在の権利者でないというだけでなく、過去においても権利者でなかった場合のことをさす(登記研究710 P199)

 

 

 

②申請人が真正な登記権利者であること

 

 

【登研374号】

 

 真正な登記名義の回復を原因として、共有者の1人がその持分を共有者以外の者に一部移転する登記は可能である。

 

 問 登記簿上各2分の1の持分を有する共有者A・BのうちAの持分について、Cのために真正なる登記名義の回復を登記原因として、その持分の一部移転の登記申請は可能でしょうか。

 

 答 可能だと考えます。

 

【登研367号】

 

 真正なる登記名義の回復を登記原因として、共有者の持分の一部を他の共有者に移転する所有権一部移転の登記は、申請できる。

 

 問 登記簿上各2分の1の持分を有する共有者A、Bのうち、Aの持分の内20分の1について、Bのために真正なる登記名義の回復を登記原因として所有権一部移転の登記申請は可能と考えますが、いかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。


商号登記:個人商人(個人事業主)の商号の登記

2012年11月08日 | 商業登記

商号登記:個人商人(個人事業主)の商号の登記☆

 

 

移動式鍵屋をしている個人事業者の猫田猫吉さんが、

 

屋号として使用している「カギのわんわん」を

 

法務局に商号登記を申請するケース(法人がする商業登記とは別物です)

 

 

本店として 福岡市中央区○○○○ に営業所を構えており

 

支店として 福岡市早良区○○○○ に営業所を構えている場合

 

※両方とも同じ福岡法務局管轄です。

 

 

「営業の種類」についての注意点

 

商法 第11条

商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。

 商人は、その商号の登記をすることができる

 

→ 営業の種類は「商行為」である必要があるため、書き方(記載方法)に要注意

 

 

「印鑑届出」についての注意点

 

印鑑届出書の記載方法が、法人の場合と違うので要チェック!!

  ※記載例→http://www.moj.go.jp/content/000076239.pdf

 

 同一管轄には、1つの印鑑届出しかできない!

 *今回は福岡法務局管轄なので、本店新設の時に印鑑届出をして、支店新設の時は不要

 *今後、他管轄に支店を登記する場合、その支店管轄には印鑑届出必要

 

 

商号登記の印鑑証明書の実物を見たことはないので、記載情報が気になり調べた結果、「屋号」は記載されず、商号使用者の氏名・住所のみ記載されるとのこと。。。(T_T)

 

 

 

商号登記の「本店の営業所新設」の紙の申請書の記載例

 

 

商号登記申請書

 

商     号  カギのわんわん

 

営  業  所  福岡市中央区○○○○

 

登 記 の 事 由  商号新設

 

登記すべき事項  別紙のとおり

 

登 録 免 許 税 額  金30,000円  

 

添 付 書 類   委任状   1通

 

印鑑届出の有無  

 ※商号使用者の印鑑証明書の添付必要

 

上記のとおり登記を申請する。

平成24年11月  日  

申 請 人  福岡県糟屋郡志免町○○○○

猫田猫吉

上記代理人  福岡県糟屋郡志免町○○○○

司法書士 犬山犬吉

福岡法務局 御 中 

 

別 紙 (OCR用紙)

↓ 

「商号」カギのわんわん

「営業所」福岡市中央区○○○○

「商号使用者の氏名及び住所」

「住所」福岡県糟屋郡志免町○○○○

「氏名」猫田猫吉

「営業の種類」

1.鍵と錠の販売及び取付工事

・・・

8.前各号に附帯する一切の業務

「登記記録に関する事項」新設

 

 

 

 

商号登記の「支店の営業所新設」オンライン申請書の記載例

 

 

商号登記申請書

 

商     号  カギのわんわん

 

営  業  所  福岡市早良区○○○○

 

登 記 の 事 由  

福岡市中央区○○○○の本店を有し、営業上商号を使用してきたところ、福岡市早良区○○○○に支店設置

 

登記すべき事項  別紙のとおり

 

登 録 免 許 税 額  金9,000円  

 

添 付 書 類   委任状   1通

 

印鑑届出の有無  

 

上記のとおり登記を申請する。

平成24年11月  日  

申 請 人  福岡県糟屋郡志免町○○○○

猫田猫吉

上記代理人  福岡県糟屋郡志免町○○○○

司法書士 犬山犬吉

登 記 所 コード 2900

宛 先 登 記 所 福岡法務局 御 中 

 

別 紙 (登 記 す べ き 事 項)

 

「商号」カギのわんわん

「営業所」福岡市早良区○○○○

「商号使用者の氏名及び住所」

「住所」福岡県糟屋郡志免町○○○○

「氏名」猫田猫吉

「営業の種類」

1.鍵と錠の販売及び取付工事

・・・

8.前各号に附帯する一切の業務

「登記記録に関する事項」新設

 

 

 

 

 

 

登録免許税の条文についてのメモメモ%(^^;)

 

 

二十九 個人の商業登記

 

 (一) 個人につきその本店の所在地においてする登記

 

  イ 商号の新設の登記又はその取得による変更の登記

                                申請件数 一件につき三万円

 

  ロ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記

                               申請件数 一件につき三万円

 

  ハ 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五条(未成年者登記)又は第六条第一項(後見人登記)の規定による登記           申請件数 一件につき一万八千円

 

  ニ 商法第十七条第二項(営業譲渡の際の免責の登記)の登記

                                申請件数 一件につき一万八千円

 

  ホ 商号の廃止の登記又は登記の更正、変更若しくは消滅の登記(これらの登記のうち

イ又はロに掲げるものを除く。)             申請件数 一件につき六千円

 

  ヘ 登記の抹消                    申請件数 一件につき六千円

 

 

 (二) 個人につきその支店の所在地においてする登記

 

  イ (一)イからニまでに掲げる登記       申請件数 一件につき九千円

 

  ロ (一)ホに掲げる登記又は登記の抹消     申請件数 一件につき六千円


合同会社の設立登記(本支店一括申請:支店設置)☆商業登記

2012年11月01日 | 商業登記

合同会社の設立登記(本支店一括申請:支店設置)☆商業登記

 

 

合同会社の設立と同時に支店設置オンライン申請による本支店一括申請

 

の個人的メモメモ(^^)/

 

 

※収入印紙を貼るときは、登録免許税分と登記手数料分をそれぞれの印紙台紙に貼って提出。(本店分と支店分はまとめて1枚の印紙台紙に貼ってOK)

 

※合同会社だから定款認証不要。定款作成日と払込日に関してふと思ったことは、この前のメモメモで!!

 

※印鑑証明書の添付は、印鑑届をする代表社員の印鑑証明書だけでOK。BUT 定款に記載する「社員」の住所氏名が、印鑑証明書のとおりかチェックするので、社員全員の印鑑証明書はしっかりチェック(^^)/

 

本支店一括申請の場合、通常は、本店所在地と支店所在地での「登記の事由」は同じになるけど、今回は、設立と同時に支店設置だから、登記の事由が本店所在地と支店所在地でことなることに!! 

本支店一括申請を使わなかった場合の登記の事由は

本店管轄 : 「設立の手続終了」

支店所在地 : 「平成  年  月  日設立と同時に支店設置」 

本支店一括申請の場合は、「設立の手続終了」だけでいいのか、「設立の手続終了、平成  年  月  日設立と同時に支店設置」の両方を記載すべきかが気になってしまい、法務局に確認したところ「取りあえず両方記載しておいて!」とのこと(^^;)

 

 

申請データはこんな感じ☆

 

 

合同会社設立登記申請書(支店分一括申請用)

 

 

商     号  わんわん合同会社

 

本     店  福岡県糟屋郡志免町○○○○

 

支     店  別紙1のとおり

 

登 記 の 事 由  設立の手続終了

                   平成24年10月  日設立と同時に支店設置

           ↑ 登記申請日

 

登記すべき事項 別紙2のとおり

 

課 税 標 準 金 額 金 1,000,000円

 

登 録 免 許 税 額 金66,000 円

      内  訳 本店所在地分 57,000 円

                    支店所在地分 計9,000 円

 

登 記 手 数 料 額 金300 円 

 支店所在地登記所数1庁 ※本店所在地の登記所は除く。

 

納 付 額 合 計 金66,300円 

 

添 付 書 類

 

定款                    1通

代表社員、資本金を決定したことを証する書面 1通

代表社員の就任承諾書            1通

払込証明書                 1通

委任状                   1通

 

印鑑届出の有無 有 ※ 管轄登記所に別途提出  

 

上記のとおり登記を申請する。

 

平成24年10月  日 

 

申 請 人 福岡県糟屋郡志免町○○○○

わんわん合同会社

福岡市博多区○○○○

代表社員  猫田猫尾 

 

上記代理人 司法書士 犬山犬吉 

 

登 記 所 コード 2900

 

宛 先 登 記 所 福岡法務局 御 中 

 

その他の申請書 

   記載事項 租税特別措置法第84条の5 

 

 

別 紙1 (支  店)

1 東京法務局 東京都港区○○○○

 

 

別 紙2 (登 記 す べ き 事 項)

 

「商号」わんわん合同会社

「本店」福岡県糟屋郡志免町○○○○

「公告をする方法」官報に掲載する方法により行う

「目的」

1.○○○○

2.□□□□

3.△△△△

4.前各号に附帯関連する一切の事業

「資本金の額」金100万円

「社員に関する事項」

「資格」業務執行社員 

「氏名」猫田猫尾

「社員に関する事項」

「資格」業務執行社員

「氏名」猫丸猫吉

「社員に関する事項」

「資格」代表社員 

「住所」福岡市博多区○○○○

「氏名」猫田猫尾

「支店番号」1

「支店の所在地」東京都港区○○○○

「登記記録に関する事項」

設立