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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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原本還付(コンビニエンスストアにおいて発行された印鑑証明書及び住民票の写し)☆不動産登記

2014年12月03日 | 不動産登記

原本還付(コンビニエンスストアにおいて発行された印鑑証明書及び住民票の写し)☆不動産登記

 

 

コンビニエンスストアにおいて発行された印鑑証明書及び住民票の写しを原本還付する場合「表面」「裏面」の両面の写しを添付して還付する必要あり(^_^;)

 

いつもの感覚で、「表面」だけの写しで原本還付処理するのではなく、「裏面」も必要なので忘れないようにしないと。。。。!!!

 

 

 

コンビニ交付に係る証明書等を提供して、不動産登記が申請された場合の登記官の取扱い(抜粋)

 

 

1 まず「表面」について、地紋紙等の専用紙による証明書等に対して現在行っている審査と同様の審査を行う

 

2 次に「裏面」について、専用の読取機を使用して偽造防止検出画像の確認を行う

 

3 上記1.2でも真贋について疑義がある場合は、発行の市区町村長に対して偽造の有無を問い合わせて確認する


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