福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

農地から非農地への地目変更登記後の所有権移転☆不動産登記

2013年05月28日 | 不動産登記

農地から非農地への地目変更登記後の所有権移転☆不動産登記

 

農地法と登記についてはこちら 

 

例えばこんなケース

 

平成25年3月1日に停止条件付売買契約(地目は「田」)

平成25年4月1日農地法の許可が到着

平成25年5月1日に地目が「宅地」に変更されている

平成25年6月1日に所有権移転の登記申請

 

原因は「平成25年4月1日売買」

 

 

 

農地から非農地への地目変更登記後、地目変更前の原因日付で所有権移転登記を申請することの可否(登研460号)

 

 

農地から非農地へ地目変更がなされている土地について所有権移転登記申請をなす際、その原因日付が地目変更より前の日付である場合には、農地法に基づく許可書の添付を要する。

なお、「年月日不詳地目変更」として登記されている土地についてはこの限りでない。

 

 

問 登記簿上の地目が、農地から非農地へ「年月日不詳地目変更」又は「昭和50年4月1日地目変更」として登記がなされている土地につき「昭和49年4月1日売買」を原因とする所有権移転登記を申請する場合の申請書には、前者であれば農地法の許可書の添付を要せず、後者であれば、その添付を要すると思われますが、いかがでしょうか。

 

 

答 御意見のとおりと考えます。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

独立行政法人福祉医療機構への抵当権移転(被承継者 社会福祉・医療事業団)

2013年05月27日 | 不動産登記

独立行政法人福祉医療機構への抵当権移転(被承継者 社会福祉・医療事業団)

 

 

抵当権者「社会福祉・医療事業団」の抵当権が入ってる

 

 

抹消したい

 

 

独立行政法人福祉医療機構へ承継されているので、移転登記が必要

 

 

*今回は、独立行政法人福祉医療機構から担当銀行(にゃんにゃん銀行)へ、包括委任状が振り出されているケース

 

 

「年金福祉事業団・年金資金運用基金・独立行政法人福祉医療機構」の抵当権抹消☆はこちら

 

 

登記申請書

 

 

  登記の目的      1番抵当権移転

 

  原因      平成15年10月1日独立行政法人福祉医療機構法附則第2条により承継

 

  権利承継者      (被承継者 社会福祉・医療事業団)

                      東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

                                         独立行政法人福祉医療機構

                                          理事長 ○○○○

 

  添付書面     

 登記原因証明情報(省略)

  *登記原因証明情報は省略

 

 代理権限証書(資格証明書一部省略)     

  *独立行政法人福祉医療機構から、にゃんにゃん銀行への包括委任状

  *にゃんにゃん銀行から、司法書士わんわんへの委任状

  *にゃんにゃん銀行の資格証明書

  *独立行政法人福祉医療機構の資格証明書は省略

 

  登記識別情報の通知を希望しない。

 

  平成25年 5月  日 申請  福岡法務局  御中

 

  代理人     司法書士 わんわん

 

  登録免許税      登録免許税法第4条第1項により非課税

 

  不動産の表示      省略

 

 

 

 

今回のケースの抵当権移転に関する費用は。。。。。顧客負担になるとのこと(T_T)ナヌッ!!

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺産分割調停調書による相続登記☆不動産登記

2013年05月22日 | 不動産登記

遺産分割調停調書による相続登記☆不動産登記

 

 

登記名義人は、被相続人のままのケース

 

 

~登記必要書類~

 

1.遺産分割調停調書謄本

 

  *確定証明書は不要

 

2.住民票(不動産を相続する相続人のもの)

 

3.被相続人の死亡を証する書面

 

  *相続年月日が調停調書に記載ある場合は不要

 

4.被相続人の最後の住所を証する書面

 

  *調停調書の被相続人の最後の住所の記載と、登記簿上の住所の記載が同じ場合は不要

 

5.委任状

 

*相続関係説明図は不要

 

 

 

(登研202号)

【要旨】遺産分割の調停により、相続人がそれぞれ単独で不動産の所有権を取得した場合の相続登記についての「登記原因及びその日付」は「年月日(相続開始の日)相続」であり、「相続を証する書面」は「調停調書の謄本及び被相続人の死亡を証する書面」である。この場合において登記済の手続は、申請書の副本にする。

 

【問】被相続人甲の共同相続人乙、丙、丁につき家事審判法の規定による遺産分割の調停が成立し、それぞれ単独で不動産の所有権を取得した場合における登記申請手続等の次の事項について、御教示下さい。なお、調停調書に相続開始の時期は、明らかにされておりません。

(1) 登記原因及びその日付

(2) 申請書に添付すべき相続を証する書面

(3) 登記完了後、登記所において行う登記済の手続

 

【答】

(1)原因は相続であり、その日付は相続開始の日(被相続人甲死亡の日)を記載すべきものと考えます。

(2)所問の場合の相続を証する書面としては、調停調書の謄本及び被相続人の死亡(その年月日を含む)を証する戸籍又は除籍の抄本を添付します。なお、登記名義人の表示と被相続人の氏名又は住所が相違する場合には、その同一を証する書面として、住民票除票の抄本又は不在証明等の添付をも要します。

(3)当該申請書に添付された申請書の副本に、法61条1項前段の規定による登記済の手続を行います。

 

 

 

 

(登研527号)

所有権移転登記の申請書に添付する相続を証する書面としての調停調書は、謄本でも差し支えない

 

 

(登研177号)

遺産分割調停に基づく相続登記の申請書には、戸籍謄抄本等の添付を要しない

 

 

(登研203号)

共同相続登記に遺産分割の調停が成立した場合には、遺産分割を原因として持分移転登記をする。

 

 

(登研220号)

被相続人の配偶者及び数人の子を当事者とする遺産分割調停調書中、子の1人が「その相続分を他の相続人に譲渡し、その共有であることを認める。」旨の条項があるときは、その子を除く他の共同相続人に直接相続登記をすることができる。

2 右の場合における各共同相続人の相続分は譲渡者の相続分が平等に帰属したものとして算出する。

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

相続放棄申述受理証明書の請求に関する必要書類(利害関係人からの請求)

2013年05月20日 | 裁判所関係

相続放棄申述受理証明書の請求に関する必要書類(利害関係人からの請求)

 

 

第3順位の相続人が、利害関係人として相続放棄申述受理証明書を請求する場合

 

・第1順位の相続人全員が相続放棄済

 

・第2順位の相続人全員が死亡

 

 

☆例えばこんなケース☆

 

被相続人 A

 

Aの配偶者 「B」

 

第1順位の相続人  ABの子「C」

 

第2順位の相続人  Aの父「D」  Aの母「E」

 

第3順位の相続人  Aの兄弟 「F」「G」「K」

 

・「B」「C」が相続放棄済

 

・「D」「E」が死亡

 

 

相続権が第3順位の「F」「G」「K」へ

 

「F」「G」「K」で遺産分割協議をして、「F」が相続することに!!

 

相続登記や銀行や保険会社に提出する書類として、相続放棄申述受理証明書が必要になってくる

 

 

「B」「C」から、相続放棄申述受理通知書の写しは頂けたけど、相続放棄申述受理証明書は頂けず。。。。。

 

 

「F」が利害関係人として、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求

 

*もし「相続放棄申述受理通知書の写し」をGET出来ず、相続放棄申述人「B」「C」の事件番号&受理年月日が分からなかったら、「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会及び同申述がないことの証明」の請求手続をする必要あり(T_T)

 

 

 

【相続放棄申述受理証明書の請求に関する必要書類】

 

*利害関係人からの請求&相続放棄申述受理通知書の写しありのケース

 

 

□ 相続放棄申述受理証明申請書

 

□ 申請人「F」の戸籍謄本

 

□ 申請人「F」の身分証の写し

 

□ 相続関係図

 

□ 申述人「B」「C」の相続放棄申述受理通知書の写し

 

□ 被相続人「A」の出生から死亡までを証する戸籍

*第1順位の相続人全員を確定し、第2順位へ相続権が移っていることを証明するため

 

□ 第2順位の相続人全員の死亡を証する戸籍

*第3順位へ相続権が移っていることを証明するため

 

 

 

 

「申述人の相続放棄申述受理通知書の写し」が添付できない場合は、次の3つもプラスで必要

 

□ 被相続人の戸(除)籍謄本(必要な場合には改製原戸籍謄本)

 

□ 申述人の戸籍謄本

*申請日において3か月以内に発行されたもの

 

□ 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

 

 

 

印紙代 : 申述人1人につき1通150円の収入印紙

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

順位変更(同一当事者)☆不動産登記

2013年05月17日 | 不動産登記

順位変更の一括申請(同一当事者)☆不動産登記

 

土地A  土地B  建物C

 

わんわん銀行が、次の不動産に、それぞれ共同抵当として「抵当権」と「根抵当権」を設定している

 

土地A  8番抵当権   9番根抵当権

土地B  8番抵当権   9番根抵当権

建物C  2番抵当権   3番根抵当権

 

抵当権と根抵当権の順位を入れ替えたい(^_^)v

 

第1 根抵当権

第2 抵当権

 

 

 

順位変更の登記は、不動産ごとに申請するのが原則であるが、同担保において各不動産についての順位変更に係る担保物権の順位番号及び変更後の順位がすべて同一である場合、同一の申請情報により一括申請をすることができる(昭和46年12月27日民甲960号依命通知)

 

ってことで、土地A土地Bは一括申請出来るけど、建物Cは一括申請出来ない

 

 

よって、2連件で申請ですな(^^)/

 

 

登記申請書(2-1)

 

 

登記の目的      8番9番順位変更

 

原因      平成25年5月15日 変更

     

           *同一当事者だから「変更」!!「合意」じゃない!!

 

変更後の順位      第1  9番抵当権

            第2  8番根抵当権

 

申請人      福岡市中央区○○○○

        わんわん銀行

        代表取締役 猫田猫吉

 

  添付書面      登記原因証明情報(特例) 登記識別情報 登記済証(特例)

          代理権限証書(特例)

 

  平成25年5月15日 申請  福岡法務局○○出張所  御中

 

  代理人      司法書士 犬山犬吉

 

  登録免許税      金4,000円

 

*担保物権1件につき1,000円

      ↓

「担保権2件」×「不動産2つ」×1,000円

 

  不動産の表示     土地A 土地B

 

 

 

 

登記申請書(2-2)

 

 

登記の目的      2番3番順位変更

 

原因      平成25年5月15日 変更

 

 

変更後の順位     第1 3番抵当権

            第2  2番根抵当権

 

申請人      福岡市中央区○○○○

        わんわん銀行

        代表取締役 猫田猫吉

 

  添付書面      登記原因証明情報(特例)登記識別情報 代理権限証書(特例)

 

  平成25年5月15日 申請  福岡法務局○○出張所  御中

 

  代理人      司法書士 犬山犬吉

 

  登録免許税      金2,000円

 

*担保物権1件につき1,000円

 ↓

「担保権2件」×「不動産1つ」×1,000円

 

  不動産の表示     建物C

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

抵当権移転仮登記が付記されている抵当権の抹消&承諾書の原本還付☆不動産登記

2013年05月09日 | 不動産登記

抵当権移転仮登記が付記されている抵当権の抹消&承諾書の原本還付☆不動産登記

 

 

乙区に次の記載あり

 

1番  

 

抵当権設定 平成19年○月○日 受付第○○号 抵当権者 猫田猫吉

 

1番付記1号

 

1番抵当権移転仮登記 平成20年○月○日 受付第○○号 権利者 水豚水助

 

 

 

今回は1番抵当権を抹消するケース

 

*1番付記1号の抵当権移転仮登記を抹消するのではなくて、1番抵当権自体を抹消

 

 ↓

 

1番抵当権を抹消されれば、1番抵当権移転仮登記権者の水豚水助は不利益を被る事になる

 

 ↓

 

利害関係人にあたる水豚水助の承諾が必要

 

 

 

 

登記申請書

 

 

  登記の目的      1番抵当権抹消

 

  原因      平成25年○月○日 弁済

 

  抹消すべき登記      平成19年○月○日 受付第○○号

                      共同担保目録(の)第○○○号

 

  権利者      福岡市○○○○○○○

                      犬山 犬吉

 

  義務者      東京都○○○○○○○

           猫田 猫尾

 

  添付書面      登記原因証明情報(特例)      登記識別情報       

                      代理権限証書(特例)    承諾書(印鑑証明書付)(特例) 

 

  平成25年  月  日 申請  ○○法務局  御中

 

  代理人      司法書士わんわん

 

 

  登録免許税      金2,000円

 

  その他事項      代理人の事務所あて登記完了証及び原本還付書面の送付を希望する。

 

  不動産の表示      土地1建物1(記載省略してます)

 

 

 

 

 

承諾書に付ける「水豚水助の印鑑証明書」は勿論原本還付不可

 

 

っで、ここでふと疑問!!

 

 

今回添付する「承諾書」は、原本還付可能か???

 

 

登記研究726(P82付近)を久々に熟読。。。

 

 

今回のケースなら原本還付が出来る気がするけど、出来ない気もして。。。。。。

 

 

法務局へお伺い(登記相談依頼)

 

 

法務局から頂いたご回答

 

「抵当権移転仮登記権者の承諾書は、原本還付不可!!」

 

 

【考え方】

 

登記研究726P82

 

法107条1項の規定により仮登記の権利者が単独でする仮登記の申請に添付する仮登記義務者の承諾書は、登記の申請のためにのみされる承諾書であり、登記の申請以外に使用することは考えられないことから ~ 原本還付の請求をすることはできないものと考えられる

 

 

今回のケースの承諾書も、単独申請ではないものの「登記の申請のためにのみされる承諾書であり、登記の申請以外に使用することは考えられない」ので原本還付不可とのこと

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする