福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

及ぼさない変更の登記☆不動産登記

2015年05月25日 | 不動産登記

及ぼさない変更の登記☆不動産登記

 

 

A土地 犬山犬吉の単有

B土地 犬山犬吉の単有

 

犬山犬吉所有のAB土地に、株式会社ぴょんが共同根抵当権を設定している

 

 

A土地の全部と、B土地の2分の1を、猫田猫夫に売却

 

 ↓

 

A土地の根抵当権は抹消

 

B土地の根抵当権は、猫田猫夫の持分2分の1に関しては抹消して、犬山犬吉がそのまま所有する持分2分の1には、そのまま根抵当権を残したい!!

 

 ↓

 

「及ぼさない変更」

 

 

 

  登記の目的      ○番根抵当権を犬山犬吉持分の根抵当権とする変更

 

  原   因      平成27年5月25日猫田猫夫持分の根抵当権放棄

 

  権 利 者      住所 猫田猫夫

 

  義 務 者      住所 株式会社ぴょん 代表取締役 兎田飛吉

 

  *犬山犬吉は申請人じゃない!!!

 

  添付書面      登記原因証明情報(特例)  *根抵当権放棄証書を作成

           登記識別情報

           代理権限証書(特例) 

 

  平成27年5月25日 申請  福岡法務局 御中

 

  代 理 人      司法書士わんわん

 

  登録免許税      金1,000円

 

  不動産の表示     省略

 

 

 

共有持分に対する抵当権の抹消登記手続(登研108号)

 

要旨 甲・乙共有の土地に抵当権が設定されている場合において、抵当権者丙が、乙の持分に対する抵当権を放棄したときは、乙、丙の共同申請により、乙の持分に対する抵当権の放棄を登記原因として、甲の持分に対する抵当権とする変更登記をすべきである。

 

問 甲所有の土地に対して丙のために抵当権設定の登記後、甲は、その所有権の2分の1を乙に売り渡して甲乙共有となった。今、丙が右乙の共有持分に対する抵当権を放棄したので、乙の共有持分に対する抵当権の登記を抹消するため、抵当権の一部抹消登記の申請があった。受理すべきか。

 

答 乙(登記権利者)丙(登記義務者)の共同申請により、乙の持分に対する抵当権の放棄を登記原因として、甲の持分に対する抵当権とする抵当権変更の登記をすべきである。なお、登記記載例(省略)については、左の振り合いによるのが相当であろう。

 

 

共同根抵当権の一部についての放棄(登研297号)

要旨 共同担保の関係にある根抵当権のうち、一の不動産上の根抵当権を放棄することは差し支えない

 

問 民法398条ノ16にいわゆる共同根抵当権は、一の不動産ごとに独立して設定された根抵当権が共同担保の関係に立っているものであるから、そのうち一の不動産の上の根抵当権を放棄することができると考えますがいかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 

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帰化と変更登記☆商業登記&不動産登記

2015年05月20日 | 不動産登記

帰化と変更登記☆商業登記・不動産登記

 

韓国名 → ○○○

通称名 → 犬山犬井

 

 

株式会社わんわんの代表取締役(登記上の記載は犬山犬井で登記済)

 

土地Aを所有(登記上の記載は犬山犬井で登記済)

 

 

平成27年5月1日に帰化(日本国籍取得)

 

平成27年5月13日に戸籍の届出

 

 ↓

 

氏名は「犬山乾」へ

 

 ↓

 

変更登記が必要☆

 

 

↓メモメモ%(^^)

 

 

帰化の効力発生時期(日本国籍の取得日) → 官報告示の日(告示日の午前0時から効力が生じる)

 

BUT

 

氏名&本籍の変更については、戸籍の届出によってその効力が生じる

 

 

告示から14日以内 → 在留カード(外国人登録証)を居住地の市区町村役所へ返納

告知から1ヶ月以内 → 国籍取得の届出

 

 

戸籍法 第10条(帰化)

 

1 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。

 

2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

 

 

戸籍法 第102条の2

 

帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から1箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。

 

 

外国人登録法 第12条(登録証明書の返納)

 

1 外国人は、本邦を出国する場合(入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国する場合及び入管法第六十一条の二の十二の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除く。)には、その者が出国する出入国港(入管法に定める出入国港をいう。)において入国審査官(入管法に定める入国審査官をいう。以下同じ。)に登録証明書を返納しなければならない。

 

2 外国人は、外国人でなくなつた場合には、その事由が生じた日から14日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返納しなければならない。

 

3 外国人が死亡した場合には、第十五条第二項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)が、当該各号列記の順位により、その死亡の日から十四日以内に、死亡した外国人が居住していた市町村の長に、死亡した外国人の登録証明書を返納しなければならない。ただし、当該外国人の居住地が死亡地と異なる場合には、死亡地の属する市町村の長を経由して居住地の市町村の長に返納することができる。

 

 

帰化による氏名変更の登記原因とその日付(登研501号)

 

要旨 帰化者が、帰化後の氏名に登記名義人の表示の変更をする際の登記原因は氏名変更であり、その日付は、帰化届出の日である。

 

問 帰化者が、帰化後の氏名に登記名義人の表示の変更登記を申請する場合、登記原因は帰化とすべきものと考えますがいかがでしょうか。

 また、氏名変更の年月日は、帰化届出の日と解しますがいかがでしょうか。

 

答 前段 氏名変更とすべきものと考えます。後段 御意見のとおりと考えます。

 

 

~商業登記~

 

1.登記の事由  代表取締役たる取締役の変更

 

1.登記すべき事項 別紙のとおり

 

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」犬山乾

「原因年月日」平成27年5月13日犬山犬井変更

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「住所」福岡市早良区野芥・・・・

「氏名」犬山乾

「原因年月日」平成27年5月13日犬山犬井変更

 

*添付書類は委任状のみ!!

 

 

~不動産登記~

 

 

  登記の目的      1番所有権登記名義人氏名変更

 

  原   因   平成27年5月13日 氏名変更

 

  変更後の事項  氏名  犬山乾   

                       

  申 請 人      福岡市早良区野芥・・・・ 犬山乾

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資格証明書の添付省略の根拠☆不動産登記

2015年05月15日 | 不動産登記

資格証明書の添付省略の根拠☆不動産登記

 

 

資格証明書添付の廃止の方向に向かっていますが。。。。

 

 

株式会社わんわんの本店所在地は「福岡県糟屋郡志免町」(福岡法務局管轄)

 

株式会社わんわん所有の土地A(福岡法務局粕屋出張所管轄)を、猫田猫夫に売買

 

土地Aの所有者株式会社わんわんの住所記載「福岡県糟屋郡志免町大字○○1番地1」

平成26年○月○日住居表示実施あり

 ↓

株式会社わんわんの会社謄本の本店の記載は「福岡県糟屋郡志免町○○1丁目1番1号」へ変更済

 

 

今回の登記手続きは、(2-1)名変と(2-2)所有権移転の2連件!!!

 

株式会社わんわんの商業登記は、福岡法務局管轄

 

土地Aは、福岡法務局粕屋出張所管轄

 

 

ってことは、資格証明書等の添付省略OK!!(商業法人登記集中化があるので、慣れない管轄の場合は添付省略出来るか要チェック!!)

 

ではでは。。。。。。。(2-1)の登記原因証明情報(=会社謄本)としての会社謄本を添付省略できる根拠は??

 

↓%(^^)メモメモ

 

 

住民表示実施による本店変更の登記を免税証明に代えることの可否

 

 本店の変更が住居表示の実施によるものであることが商業登記簿によつて明らかなときは、登録免許税法施行規則第1条第1項の書類の添付を省略できる。

(昭42.9.7 民事三発第850号民事局第三課長電報回答)

 

 

 

会社その他の法人の合併があつた場合の権利承継による所有権移転登記等の申請書の添付

 

会社合併による権利承継の登記又は会社の商号変更等による登記名義人の表示変更の登記を申請する場合において、当該会社の登記がされている登記所と、不動産所在地を管轄する登記所とが同一であるときは、不動産登記法施行細則第44条ノ7の規定に準じ、承継又は変更を証する書面(会社登記簿の謄本又は抄本)の添付を省略してさしつかえない

(昭38.12.17 民事甲第3237号民事局長通達)

 

 

 

資格証明情報の省略等)

第36条  令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一  申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。次号、第百九十三条第五項、第二百九条第一項第一号、第二百二十七条第四項、第二百三十八条第五項及び第二百四十三条第一項において同じ。)を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合

二  申請を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合

三  支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して登記の申請をする場合

 

~規則第36条第1項第1号の指定7庁(印鑑証明書・資格証明書等の添付省略不可)~

1東京法務局 2横浜地方法務局 3名古屋法務局 4大阪法務局 5京都地方法務局

6神戸地方法務局 7福岡法務局

 

 

(添付情報)

第7条  登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

一  申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報

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株式会社日本政策金融公庫の非課税証明として照会番号はダメ☆不動産登記

2015年05月14日 | 不動産登記

株式会社日本政策金融公庫の非課税証明として照会番号はダメ☆不動産登記

 

 

久々の補正。。。。。。。(>_<)グハァ

 

株式会社日本政策金融公庫の抵当権設定

 

債務者&設定者は株式会社わんわん

 

株式会社わんわんの資格証明書&非課税証明として、株式会社わんわんの照会番号を記入してオンライン申請

 

 

補正の連絡が。。。。。急いで登記事項証明書を郵送して追完させて頂き無事完了。。。。。勉強不足m(_ _)m

 

 

~日司連発第2282号 平成21年3月24日~

 

【照会】

株式会社日本政策金融公庫が権利者となって申請する先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記について、登録免許税法別表第三の一の二第四欄に規定する財務省令で定める書類の添付に関する取扱いについては、平成20年10月9日付で法務省民事局民事第二課より法務局、地方法務局主席登記官(不動産登記担当)宛事務連絡が発せられているところですが、電子申請を行う場合の、法人の登記事項証明書(当該法人の資格証明書としてではなく、上記財務省令で定める書類として)の提供については、不動産登記令(平成16年令第379号)第11条による登記事項証明書に代わる情報照会番号)を送信することでよいと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

なお、照会番号をもって代えることができる場合、登記事項証明書については「登記の申請の日前1月以内に交付を受けた」との要件がありますが、照会番号については、当該提供された照会番号が有効期間(100日)内のものであればよろしいか。

 

【回答】

今般、財務省から「照会のあった登記事項証明書については、国税庁とも協議したが、税法上の証明書として添付するものであり、登記所で交付を受けた登記事項証明書に限られ、照会番号の提供で代えることはできない。」旨の連絡がありましたので、お知らせします。

なお、本連絡を受け法務局・地方法務局には周知していることを申し添えます。

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確定前の根抵当権の抹消の原因「放棄」「根抵当権放棄」☆不動産登記

2015年05月13日 | 不動産登記

確定前の根抵当権の抹消の原因「放棄」「根抵当権放棄」☆不動産登記

 

 

確定前根抵当権の抹消登記

 

「根抵当権放棄証書」を登記原因証明情報として添付

 

登記原因の記載は、次のどっち???

 

年月日放棄 

or

年月日根抵当権放棄

 

根抵当権が確定していない場合の「放棄」は、「根抵当権の放棄」の意味である。。。。。。

 

福岡においては、どっちでも申請OKだが、管轄法務局によっては「根抵当権放棄」を原因としないといけない法務局もあるそうなので、要確認!!!

 

個人的には「根抵当権放棄」の文言が法的に正しい記載で好きです☆

 

 

 

メモメモ%(^^)

 

根抵当権の放棄による抹消登記の原因(登研482号)

 

要旨 根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は「年月日根抵当権放棄」とするのが相当である。

 

問 根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、左記のいずれによるべきでしょうか。

 

「1」 昭和 年 月 日放棄

「2」 昭和 年 月 日根抵当権放棄

 

答 「2」によるのが相当と考えます。

 

 

根抵当権抹消の登記の登記原因(登研411号)

 

要旨 登記原因を「債権放棄」「根抵当権放棄」又は「放棄」として根抵当権の抹消の登記申請があった場合には、いずれも受理される。

 

問 根抵当権の放棄による根抵当権の抹消の登記を申請する場合に、当該申請書に記載すべき登記原因の表示としては、単に、「放棄」とすれば足りるものと考えますがいかがでしょうか。

 

答 根抵当権が確定していない場合の「放棄」は「根抵当権の放棄」の意味でありますが、根抵当権が確定している場合の「放棄」は「根抵当権の放棄」又は「債権の放棄」のいずれかであります。そして、後者のうちの一つを原因として根抵当権の抹消の登記を申請する場合の原因の記載としては、それを書き分ける必要性はそれほど高くないものと考えられますので、「根抵当権の放棄」又は「債権の放棄」を原因として根抵当権の抹消の登記を申請する場合に申請書に記載する原因としては、単に「放棄」と記載しても差し支えないものと考えます

 

 

共同根抵当権の一部についての放棄(登研297号)

要旨 共同担保の関係にある根抵当権のうち、一の不動産上の根抵当権を放棄することは差し支えない

 

問 民法398条ノ16にいわゆる共同根抵当権は、一の不動産ごとに独立して設定された根抵当権が共同担保の関係に立っているものであるから、そのうち一の不動産の上の根抵当権を放棄することができると考えますがいかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

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有限会社を株式会社に組織変更☆不動産登記

2015年05月11日 | 不動産登記

株式会社を有限会社会社に組織変更している場合の名変☆不動産登記

 

 

1番所有権に、所有者として「株式会社わんわん」の記載あり

 

「株式会社わんわん」は、「有限会社わんわん」に組織変更している

 

名変登記?? 移転登記?? → 名変登記!!!!

 

 

登記の目的  1番所有権登記名義人名称変更

登記原因   平成  年  月  日組織変更

 

 

メモメモ%(^^)

 

有限会社を株式会社に組織変更した場合の登記申請(登研32号) *今回は逆

 

要旨 有限会社が組織変更により株式会社となった場合の当該会社所有の不動産の所有名義を株式会社とするには、所有権移転の登記によらず、記名義人の表示変更の登記による。

 

問 組織変更により旧有限会社が解散し新たに株式会社を設立したが、右旧会社所有の不動産を新会社のものとなすには、単に組織変更を原因とする所有権登記名義人表示変更登記申請にて差し支えないか。

 

答 御意見のとおり。

 

 

会社の組織変更に伴う不動産登記名義人の表示変更(登研160号)

 

要旨 組織変更を証する書面として、会社登記簿の謄本及び申請書副本を添付して、「登記名義人表示変更の登記(原因は組織変更)」を申請する。

 

問 合名会社が株式会社に組織変更した場合、会社所有不動産の登記名義人の表示を変更するには、いかなる手続をしたらよいか。

 

答 組織変更を証する書面として、会社登記簿の謄本を添付し、かつ、この場合には登記原因を証する書面が存しないので、別に申請書副本をも添付して、「登記名義人表示変更の登記(登記原因は組織変更)」を申請する。

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