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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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農地の所有権移転(農地から非農地への地目変更登記後)☆不動産登記

2015年01月09日 | 不動産登記

農地の所有権移転(農地から非農地への地目変更登記後、地目変更前の原因日付で所有権移転登記)☆不動産登記

 

 

A土地(地目 畑)

 

平成26年12月1日 売買契約

 

 

平成26年12月22日 地目変更の登記申請あり(畑 → 宅地)

*原因の記載 : 年月日不詳地目変更

 

 

平成27年1月9日 登記申請

 

農地法に基づく許可証は登記申請に添付必要か???

 

 

メモメモ%(^_^)

 

農地から非農地への地目変更登記後、地目変更前の原因日付で所有権移転登記を申請することの可否(登研460号)

 

要旨 農地から非農地へ地目変更がなされている土地について所有権移転登記申請をなす際、その原因日付が地目変更より前の日付である場合には、農地法に基づく許可書の添付を要する

 なお、「年月日不詳地目変更」として登記されている土地についてはこの限りでない

 

問 登記簿上の地目が、農地から非農地へ「年月日不詳地目変更」又は「昭和50年4月1日地目変更」として登記がなされている土地につき「昭和49年4月1日売買」を原因とする所有権移転登記を申請する場合の申請書には、前者であれば農地法の許可書の添付を要せず、後者であれば、その添付を要すると思われますが、いかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 

 

 

従前農地であった宅地の農地当時の売買登記と知事の許可書の添付の要否

(登研210号)

 

要旨 現地は宅地であるが、従前農地であった土地の売買の日付がその農地であった当時のものである場合、その売買による所有権移転の登記の申請書には、農地法3条の知事の許可書の添付を要しない。ただし、登記原因の日付は、農地でなくなった日とすべきであり、また、所問の売買契約書は登記原因にならない。

 

問 登記簿において、田であった土地についてその地目を変更して宅地とする土地の表示の変更の登記がなされており、その地目変更(登記原因)の日付が昭和36年8月20日と記載されていますが、その土地について所有権移転の登記の申請がなされ、その登記原因及びその日付として、申請書に「昭和36年6月1日売買」と記載され、同日付の売買契約書を登記原因を証する書面として添付されておりますが、農地法3条又は5条の規定による都道府県知事の許可書が添付されていません。この場合、現在既に農地法の適用のない宅地となっていることから、右の許可書の添付がなくても、その登記申請を受理して差し支えないでしょうか。

 

答 農地法3条又は5条の規定による許可書の添付を要しません。ただし、登記原因の日付を宅地となった日と訂正(補正)すべきであり、また、所問の登記原因証書は、登記原因を証する書面にはなりませんから、申請書副本を添付すべきものと考えます。

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