特例有限会社の清算人登記の定款添付☆商業登記
解散後最初の清算人の登記
株式会社 → 定款の添付が常に必要
*「清算人会設置の定め」に関する規定の確認のため。。。。。
BUT
特例有限会社は、清算人会の設置不可
だから
株主総会の決議によって清算人を選任 → 定款の添付不要
ちなみに
法定清算人として取締役が就任 → 定款の添付必要
定款で清算人の定め → 定款の添付必要
特例有限会社の清算人登記の定款添付☆商業登記
解散後最初の清算人の登記
株式会社 → 定款の添付が常に必要
*「清算人会設置の定め」に関する規定の確認のため。。。。。
BUT
特例有限会社は、清算人会の設置不可
だから
株主総会の決議によって清算人を選任 → 定款の添付不要
ちなみに
法定清算人として取締役が就任 → 定款の添付必要
定款で清算人の定め → 定款の添付必要
「評価床面積」と「登記床面積」が相違する場合☆不動産登記
固定資産評価証明書の記載に「評価床面積」と「登記床面積」が記載されている場合で
「評価床面積」と「登記床面積」が相違する場合あり(*^_^*)
その際の課税価格はどうすればいいか??
① 登記床面積 < 評価床面積
原則:固定資産評価証明書に記載されている評価額のままでOK
例外:減少の理由が判明している場合、課税価格が減少するケースあり
② 登記床面積 > 評価床面積
「固定資産評価証明書に記載されている評価額」
+
「増加分の面積」 × 「新築建物等価格認定基準表の該当額」
*新築建物等価格認定基準表は、管轄法務局で確認して下さい(各法務局のサイトに記載ある場合が多いです)
こんなケース☆
↓
評価証明書の記載(平成24年1月1月現在)
評価額 4,000,000円
登記床面積 100.00㎡ 評価床面積 110.00㎡
「登記床面積」<「評価床面積」のパターンだから、原則では評価額のままでOK
BUT 。。。。 最新の謄本を見てみると
平成24年8月1日付、次の内容の登記が入ってた
「平成3年3月3日増築」 ・・・ 主たる建物 +6.00㎡
「昭和54年月日不詳新築」 ・・・ 附属建物(車庫) 20.00㎡
よって、評価計算は次のとおり
【主たる建物】
登記床面積106.00㎡(100.00+6.00) < 評価床面積 110.00㎡
【附属建物】
鉄筋コンクリート造の車庫 : 70,000円(1㎡単価)
経過年数34年の非木造の補正率 : 0.2517倍
*福岡法務局管轄内新築建物課税標準価格認定基準表&経年減価補正率表を参照
*「車庫」は「附属家(又は倉庫)」に該当
20.00㎡ × 70,000円 × 0.2517 = 352,380円
評価額 4,352,380円
内訳 主たる建物 4,000,000円 附属建物 352,380円
評価0の記載!!登録免許税の計算(用悪水路の場合)☆不動産登記
評価0の記載が。。。。。という時
現況が「公衆用道路」の場合
近傍宅地の3/10で計算
現況が「用悪水路」「ため池」「堤」の場合
近接するの土地のそれぞれの評価額の3/10である。役場で近傍宅地あるいは近接の類似の土地の評価額を評価通知書に記載してもらう。勝手に近傍宅地あるいは近接の類似の土地の評価額を決めることはできない。(長野地方法務局管轄)
事務所メモメモ%(^_^)
ってことは評価読み合わせで、評価「0」を発見&現況が「悪用水路」だったら
↓
① 固定資産評価通知書交付依頼書をもらう
*もし役場で評価がでない場合に備えて、どの土地を使うか打ち合わせしておくこと
② 役場で評価書を出してもらう
*役場で計算してくれるなら、その金額が評価になる
*「0」のまましか出せないなら、備考の欄に『地方税法第348条第2項第6号に該当』を記載してもらう → ①で打ち合わせた土地の3/10で評価を出す
ちなみに
5号 → 公衆用道路、運河用地、水道用地
6号 → 用悪水路、ため池、堤とう、井溝(せいこう)
相続登記の登記原因☆不動産登記
孤独死された方の戸籍に
【死亡日時】推定平成○年○月○日
との記載
この場合の登記原因は
推定平成○年○月○日相続
になる
ついでにメモメモ☆
↓
戸籍記載 平成○年○月○日推定
登記原因 平成○年○月○日推定相続
戸籍記載 平成○年○月○日から平成○年○月○日の間に死亡
登記原因 平成○年○月○日から平成○年○月○日の間相続
戸籍記載 年月日不詳死亡
登記原因 年月日不詳死亡相続
本支店一括申請☆支店移転(本店の管轄外から本店管轄内へ)
今回は、支店所在地が定款に記載されていて。。。。。
本店が福岡法務局管轄
支店が鹿児島地方法務局管轄に1つあり
↓
支店を本店管轄内へ移転
&
代表社員の住所移転
の本支店一括申請の個人的申請書メモメモ%(^_^)
合同会社変更・支店移転登記申請書(支店分一括申請用)
会社法人等番号 合同会社 2900-03-○○○○
商 号 わんわん合同会社
本 店 福岡県糟屋郡志免町○○○○
支 店 別紙1のとおり
登 記 の 事 由 代表社員の住所変更
支店移転
登記すべき事項 別紙2のとおり
登録免許税額 金49,000円
内訳 本店所在地分 40,000円
支店所在地分 計 9,000円
登記手数料額 金300円 支店所在地登記所数1庁
納付額合計 金49,300円
添付書類
業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面 1通
※「支店」なので、定款に支店所在地まで記載があって、総社員の同意で定款変更をしていたとしても、総社員の同意書は添付不要☆支店は絶対的記載事項ではない!
委任状 1通
印鑑届出の有無 無
上記のとおり登記を申請する。
平成25年 月 日
申請人 福岡県糟屋郡志免町○○○○
わんわん合同会社
福岡市早良区○○○○
代表社員 猫田猫吉
上記代理人 福岡県糟屋郡志免町△△△△
司法書士 犬田犬吉
登 記 所 コード 2900
宛 先 登 記 所 福岡法務局 御中
その他の申請書
記載事項 連絡先の電話番号 092-○○○-○○○○
別紙1(支店)
項 1 管轄登記所 鹿児島地方法務局
支店所在地(複数ある場合は1ヵ所) 鹿児島市○○○○
別紙2 (登記すべき事項)
(本店所在地の登記所における登記すべき事項)
「社員に関する事項」
「資格」代表社員
「住所」福岡市早良区○○○○
「氏名」猫田猫吉
「原因年月日」平成25年1月25日住所移転
「支店番号」1
「支店の所在地」福岡市早良区○○○○
「原因年月日」平成25年1月20日移転
(支店所在地の登記所(鹿児島地方法務局)における登記すべき事項)
「登記記録に関する事項」
平成25年1月20日鹿児島市○○○○の支店を福岡市早良区○○○○に移転
印鑑証明書を資格証明書として使用することの可否☆不動産登記
「不動産登記に添付する資格証明書として『印鑑証明書』は使えますか?」
と、ご質問を頂くことがあります
印鑑証明書を資格証明書として使用することは不可!!
です
会社法施行前は、「共同代表に関する定め」は、印鑑証明書に記載されないから!ってよく説明していました
会社法施行後に関して『登記研究711』&『登記研究713』に掲載あり
【特別清算手続の場合】
代表者たる清算人の代表権が制限されることがあり
BUT
この制限は印鑑証明書には記載されないから
【破産管財人が代表者である場合】
複数の破産管財人が存在するときは職務を分掌すること可能(破産法76条1項)
↓
登記事項になる(破産法257条3項)
BUT
印鑑証明書には記載されないから