相続登記の抹消☆不動産登記
犬山犬尾が死亡
相続人は3人(犬山猫男、犬山犬子、犬山豚吉)
平成25年3月4日相続を原因として
A土地甲区2番に犬山猫男の単独名義
遺産分割協議では、A土地は犬山犬子へ相続させることとなっていたのに
遺産分割協議書への記載を間違えて、そのまま登記まで終わってしまった
乙区には何も登記なし
今回は、「錯誤」を原因とする所有権抹消をして、その後、正しい相続登記(4/1000)!!
真正な登記名義の回復(20/1000)は。。。。。。。(-_-)
http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/d2c7df840c45827fbb4bf2e5033f430c
↓
登記申請書
登記の目的 2番所有権抹消
原因 錯誤
権利者 亡犬山犬尾
上記相続人 犬山犬子
上記相続人 犬山豚吉
義務者 犬山猫男
添付書面 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 代理権限証書
*抵当権者等利害関係人がいる場合「承諾書(印鑑証明書付)」
平成27年6月20日 申請 福岡法務局 御中
代理人 司法書士わんわん
登録免許税 金1000円
不動産の表示 A土地
↓メモメモ%(^^)
相続登記の抹消と申請人(登研427号)
要旨 相続登記を錯誤により抹消する場合において、登記権利者たる相続人が数人いるときは、そのうちの1人からでも抹消申請をすることができる。
問 登研357号81頁5385に「相続登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者は、当該相続登記名義人以外の相続人であり、相続分を有する民法903条の特別受益者も登記権利者に該当する。」とありますが、登記の申請はその内の1人からでも申請できるものと考えますがいかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
相続登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者(登研357号)
要旨 民法903条の特別受益者も相続分を有する限り、相続登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者に該当する。
問 相続による所有権移転登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者は、当該相続登記名義人以外の相続人であり、登記名義人が登記義務者であると考えますがいかがでしょうか。
また、民法903条の特別受益者も登記権利者に該当するでしょうか。
答 前段貴見のとおり、後段は相続分を有する限り特別受益者も登記権利者となるものと考えます。
相続登記のなされた一部の物件につき「錯誤」を原因としてなす抹消登記の可否(登研371号)
要旨 相続人の1人が作成した民法903条2項の特別受益証明書を添付して相続登記がされた後、当該証明書に錯誤があったとして相続登記のされている一部の物件について、「錯誤」を原因として所有権移転登記の抹消登記の申請があった場合、そのまま受理して差し支えない。
問 被相続人(甲)の相続人乙・丙・丁の3名は、5年前に丁の作成した民法903条2項の特別受益証明書を添付して、乙は土地30筆、丙は土地20筆につきそれぞれ相続登記をした。その後丁は、自己の相続分に該当する財産を得ていなかったことを発見し、特別受益証明書に錯誤があることを理由として、乙・丙所有の数筆の相続登記を抹消することで合意が成立した。この場合に、錯誤のある特別受益証明書を添付してなされた乙・丙の相続登記は無効であるから
(1)全物件の相続登記を抹消すべきである
(2)当事者で抹消することに合意の成立した物件についてのみ抹消すれば足りる
という説があるようですが、右の(2)により「錯誤」を原因として一部の物件について抹消登記の申請があった場合には、そのまま受理せざるを得ないものと考えますがいかがでしょうか。
答 貴見のとおり受理せざるを得ないものと考えます。
相続登記の抹消(登研333号)
要旨 相続による所有権移転登記を抹消する場合には、真の相続人及び相続登記名義人の共同で申請すべきである。
問 相続人でない者に誤って登記した相続登記を抹消する場合は、相続登記と同様に、真の相続人から単独で申請できると考えますがいかがでしょうか。
答 真の相続人及び相続登記の名義人の共同申請によるべきであると考えます。