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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

相続登記の抹消☆不動産登記

2015年06月26日 | 不動産登記

相続登記の抹消☆不動産登記

 

犬山犬尾が死亡

 

相続人は3人(犬山猫男犬山犬子犬山豚吉

 

平成25年3月4日相続を原因として

A土地甲区2番に犬山猫男の単独名義

 

遺産分割協議では、A土地は犬山犬子へ相続させることとなっていたのに

遺産分割協議書への記載を間違えて、そのまま登記まで終わってしまった

 

乙区には何も登記なし

 

今回は、「錯誤」を原因とする所有権抹消をして、その後、正しい相続登記(4/1000)!!

 

真正な登記名義の回復(20/1000)は。。。。。。。(-_-)

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/d2c7df840c45827fbb4bf2e5033f430c

 

 

 

 

登記申請書

 

登記の目的      2番所有権抹消

 

原因      錯誤

 

権利者  亡犬山犬尾

       上記相続人 犬山犬子

       上記相続人 犬山豚吉

 

義務者  犬山猫男

                                                                 

添付書面      登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 代理権限証書

*抵当権者等利害関係人がいる場合「承諾書(印鑑証明書付)」

 

平成27年6月20日 申請 福岡法務局 御中

 

代理人      司法書士わんわん

 

登録免許税  金1000円

 

不動産の表示    A土地

 

 

↓メモメモ%(^^)

 

 

相続登記の抹消と申請人(登研427号)

 

要旨 相続登記を錯誤により抹消する場合において、登記権利者たる相続人が数人いるときは、そのうちの1人からでも抹消申請をすることができる。

 

問 登研357号81頁5385に「相続登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者は、当該相続登記名義人以外の相続人であり、相続分を有する民法903条の特別受益者も登記権利者に該当する。」とありますが、登記の申請はその内の1人からでも申請できるものと考えますがいかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 

 

相続登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者(登研357号)

 

要旨 民法903条の特別受益者も相続分を有する限り、相続登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者に該当する

 

問 相続による所有権移転登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者は、当該相続登記名義人以外の相続人であり、登記名義人が登記義務者であると考えますがいかがでしょうか。

 また、民法903条の特別受益者も登記権利者に該当するでしょうか。

 

答 前段貴見のとおり、後段は相続分を有する限り特別受益者も登記権利者となるものと考えます。

 

 

相続登記のなされた一部の物件につき「錯誤」を原因としてなす抹消登記の可否(登研371号)

 

要旨 相続人の1人が作成した民法903条2項の特別受益証明書を添付して相続登記がされた後、当該証明書に錯誤があったとして相続登記のされている一部の物件について「錯誤」を原因として所有権移転登記の抹消登記の申請があった場合、そのまま受理して差し支えない

 

問 被相続人(甲)の相続人乙・丙・丁の3名は、5年前に丁の作成した民法903条2項の特別受益証明書を添付して、乙は土地30筆、丙は土地20筆につきそれぞれ相続登記をした。その後丁は、自己の相続分に該当する財産を得ていなかったことを発見し、特別受益証明書に錯誤があることを理由として、乙・丙所有の数筆の相続登記を抹消することで合意が成立した。この場合に、錯誤のある特別受益証明書を添付してなされた乙・丙の相続登記は無効であるから

(1)全物件の相続登記を抹消すべきである

(2)当事者で抹消することに合意の成立した物件についてのみ抹消すれば足りる

という説があるようですが、右の(2)により「錯誤」を原因として一部の物件について抹消登記の申請があった場合には、そのまま受理せざるを得ないものと考えますがいかがでしょうか。

 

答 貴見のとおり受理せざるを得ないものと考えます。

 

 

相続登記の抹消(登研333号)

 

要旨 相続による所有権移転登記を抹消する場合には、真の相続人及び相続登記名義人の共同で申請すべきである。

 

問 相続人でない者に誤って登記した相続登記を抹消する場合は、相続登記と同様に、真の相続人から単独で申請できると考えますがいかがでしょうか。

 

答 真の相続人及び相続登記の名義人の共同申請によるべきであると考えます。


名変登記(共有者の住所の変更登記の一括申請の可否)☆不動産登記

2015年06月11日 | 不動産登記

名変登記(共有者の住所の変更登記の一括申請の可否)☆不動産登記

 

A土地  持分2分の1犬山犬尾 、 2分の1猫田猫吉

 

登記簿上の犬山犬尾の住所  福岡市早良区・・・

 

登記簿上の猫田猫吉の住所  鹿児島市・・・

 

 

犬山犬尾は、平成27年6月6日、登記簿上の住所から、北九州市小倉北区・・・住所移転

 

猫田猫吉も、平成27年6月6日、登記簿上の住所から、北九州市小倉北区・・・住所移転

 

 ↓

 

登記簿上の住所が違う共有者が、同一日付に同一原因で住所移転した場合、同一申請書による申請が出来るか??

 

 ↓

 

今回のケースは、OK

 

BUT

 

登記研究524のケースは不可!!!!

 

 

 

共有者の住所の変更登記の一括申請の可否(登研575号)

 

要旨 登記簿上の住所がそれぞれA及びBである共有者甲及び乙が、同一の日付でCへ住所移転したときには、便宜、同一申請書により登記名義人表示変更の登記の申請をすることができる

 

問 不動産の共有者甲及び乙の登記簿上の住所がそれぞれA及びBである場合において、甲及び乙が同一の日付でCへ住所移転したときには、同一申請書により申請できないとの質疑応答があります(登研455号91頁、登研524号168頁)が、登記の目的、登記原因、変更後の事項が同一であり、便宜、同一申請書による申請を認めて差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。

 

答 ご意見のとおりと考えます。

 

 

共有者の住所の表示変更登記の一括申請の可否(登研524号)

 

要旨 共有者甲、乙について、それぞれ数次にわたって住所移転がされている場合には、甲、乙の最終の住所移転の日付及び変更後の住所地が同一であっても、住所の表示変更登記申請は一括して申請することはできない

 

問 不動産の共有者甲及び乙が、それぞれ、甲についてはA→B→D、乙がC→Dと住所移転している場合、B→DとC→Dの住所移転の日付が同一ならば、住所変更による登記名義人表示変更登記は一括して1件の申請でできるものと考えますが、いかがでしょうか。

 

答 消極に解します。

 

 

同一申請書による申請の可否(登研455号)

 

要旨 登記簿上の住所が同一である共有者同時に同一の他の住所に移転した場合、共有者の登記名義人表示変更登記は、同一申請書により申請することができる。

 

問 登記簿上の住所が同一である共有者A及びBが同時に同一の地に住所移転した場合、A及びBの登記名義人表示変更登記は一括申請できますか。もしできるとすれば、その場合の登録免許税は不動産1個毎に1000円の徴収にて差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 

 

↓ついでにメモメモ%(^^)

 

 

登記名義人の表示変更の際の登記の目的(登研525号)

 

要旨 数回にわたって持分を取得した後に住所を変更した場合の登記名義人表示変更の登記の目的の表示は「何番、何番、何番登記名義人表示変更」とするのが相当である。

 

問 数回にわたって持分を取得した後に、住所移転による登記名義人表示変更の登記を申請する場合における登記の目的の表示は、「何番、何番、何番登記名義人表示変更」とするのが相当であると考えますが、いかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 

 

登記名義人の表示変更(登研519号)

 

要旨 甲単有名義及び甲、乙共有名義の各不動産について、甲、乙の住所移転による登記名義人の表示変更の登記を同一申請書によって申請することはできない

 

問 甲単有名義の物件と甲、乙共有名義の物件について、甲、乙の住所移転による登記名義人の表示変更の登記を申請する場合、甲、乙の登記原因及びその日付が同一であれば1件の申請書で申請できるものと考えますが、甲、乙2件の申請書で申請すべきであるとの意見もありますので、ご教示願います。

 

答 各別の申請書により申請すべきものと考えます。

 

 

同一申請書でする登記名義人の表示変更登記の可否(登研521号)

 

要旨 共有者甲はA、乙はBを住所として所有権の登記をした後、乙は住所を転々として最後にAに移転したが住所移転の登記を経由していない場合、その後に甲及び乙が同時にAからCに住所を移転したとしても甲及び乙の住所変更の登記の申請は同一の申請書ですることはできない。

 

問 同一不動産の共有者甲はA、乙はBを住所として所有権の登記をした後、乙は住所を転々として最後にAに移転(いずれも住所移転の登記はしていない。)した場合において、その後、甲、乙が同一日付でAからCに住所を移転したときの登記名義人表示変更の登記は、同一の申請書によりすることができるものと考えますが、いかがでしょうか。

 

答 消極に解します。

 

 

登記名義人の表示変更登記(登研440号)

 

要旨 登記簿上の住所が同一である共有者A及びBが同時に同一の地に住所移転をした場合のA及びBの登記名義人表示変更登記は一括申請することができるが、この場合はA及びBが共に申請人となるべきであり、Aが単独でA及びBの登記名義人表示変更の登記を申請することはできない。

 

問 登記簿上の住所が同一である共有者のA・Bが同時に同一の地に住所移転した場合における登記名義人の表示変更登記は、同一申請書により申請が認められておりますが(登記研究409号85頁(6025))その申請人につき、A・Bいずれかの単独による申請によっても差し支えないでしょうか。

 

答 受理できないと考えます。

 

 

共有者の登記名義人表示変更登記の同一申請書による申請の可否(登研409号)

 

要旨 登記簿上の住所が同一である共有者2人が同時に同一の地に住所移転した場合における登記名義人の表示変更の登記は、同一申請書により申請することができる。

 

問 所有権の登記名義人甲が同一世帯内の妻乙に所有権の一部(2分の1)を移転し、その旨の登記がされた(甲・乙の住所は同一である。)後、甲・乙が同じ日に同一の地に住所を移転した場合、甲及び乙の登記名義人の表示変更の登記を同一の申請書により申請することができますか。

 

答 積極に解します。

 

 

同一申請書による登記名義人表示変更登記の可否(登研453号)

 

同一人が、甲土地については所有権登記名義人、乙土地については所有権仮登記名義人である場合の住所移転による名義人表示変更登記は、同一の申請書で申請することはできない。

 

 

登記名義人表示変更登記申請の一括申請の可否(登研383号)

 

順位1番で甲が住所をAとして所有権保存の登記をした後、順位2番で乙に対して所有権一部移転の登記をしたが、甲が再び当該持分を取得し順位3番で住所をBとしてその旨の登記を経由した後、さらに住居表示による住所の変更があった場合、甲は、順位1番及び順位3番について登記名義人表示変更の登記の申請を1件の申請書ですることはできない。

 

 

登記名義人表示変更登記申請省略の可否(登研379号)

 

数回の住所移転を経た結果、登記簿に記載されている住所と同一の住所となった場合には、登記名義人表示変更の登記を申請する必要はない。

 

 

単有名義と共有名義不動産の一括申請(登研360号)

 

単有名義と共有名義の各不動産についての登記名義人の表示変更の登記は、1件の申請書で申請して差し支えない

この場合の「変更後の事項」は「所有者及び共有者何某の住所」と記載するのが相当である。


及ぼさない変更の登記☆不動産登記

2015年05月25日 | 不動産登記

及ぼさない変更の登記☆不動産登記

 

 

A土地 犬山犬吉の単有

B土地 犬山犬吉の単有

 

犬山犬吉所有のAB土地に、株式会社ぴょんが共同根抵当権を設定している

 

 

A土地の全部と、B土地の2分の1を、猫田猫夫に売却

 

 ↓

 

A土地の根抵当権は抹消

 

B土地の根抵当権は、猫田猫夫の持分2分の1に関しては抹消して、犬山犬吉がそのまま所有する持分2分の1には、そのまま根抵当権を残したい!!

 

 ↓

 

「及ぼさない変更」

 

 

 

  登記の目的      ○番根抵当権を犬山犬吉持分の根抵当権とする変更

 

  原   因      平成27年5月25日猫田猫夫持分の根抵当権放棄

 

  権 利 者      住所 猫田猫夫

 

  義 務 者      住所 株式会社ぴょん 代表取締役 兎田飛吉

 

  *犬山犬吉は申請人じゃない!!!

 

  添付書面      登記原因証明情報(特例)  *根抵当権放棄証書を作成

           登記識別情報

           代理権限証書(特例) 

 

  平成27年5月25日 申請  福岡法務局 御中

 

  代 理 人      司法書士わんわん

 

  登録免許税      金1,000円

 

  不動産の表示     省略

 

 

 

共有持分に対する抵当権の抹消登記手続(登研108号)

 

要旨 甲・乙共有の土地に抵当権が設定されている場合において、抵当権者丙が、乙の持分に対する抵当権を放棄したときは、乙、丙の共同申請により、乙の持分に対する抵当権の放棄を登記原因として、甲の持分に対する抵当権とする変更登記をすべきである。

 

問 甲所有の土地に対して丙のために抵当権設定の登記後、甲は、その所有権の2分の1を乙に売り渡して甲乙共有となった。今、丙が右乙の共有持分に対する抵当権を放棄したので、乙の共有持分に対する抵当権の登記を抹消するため、抵当権の一部抹消登記の申請があった。受理すべきか。

 

答 乙(登記権利者)丙(登記義務者)の共同申請により、乙の持分に対する抵当権の放棄を登記原因として、甲の持分に対する抵当権とする抵当権変更の登記をすべきである。なお、登記記載例(省略)については、左の振り合いによるのが相当であろう。

 

 

共同根抵当権の一部についての放棄(登研297号)

要旨 共同担保の関係にある根抵当権のうち、一の不動産上の根抵当権を放棄することは差し支えない

 

問 民法398条ノ16にいわゆる共同根抵当権は、一の不動産ごとに独立して設定された根抵当権が共同担保の関係に立っているものであるから、そのうち一の不動産の上の根抵当権を放棄することができると考えますがいかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 


帰化と変更登記☆商業登記&不動産登記

2015年05月20日 | 不動産登記

帰化と変更登記☆商業登記・不動産登記

 

韓国名 → ○○○

通称名 → 犬山犬井

 

 

株式会社わんわんの代表取締役(登記上の記載は犬山犬井で登記済)

 

土地Aを所有(登記上の記載は犬山犬井で登記済)

 

 

平成27年5月1日に帰化(日本国籍取得)

 

平成27年5月13日に戸籍の届出

 

 ↓

 

氏名は「犬山乾」へ

 

 ↓

 

変更登記が必要☆

 

 

↓メモメモ%(^^)

 

 

帰化の効力発生時期(日本国籍の取得日) → 官報告示の日(告示日の午前0時から効力が生じる)

 

BUT

 

氏名&本籍の変更については、戸籍の届出によってその効力が生じる

 

 

告示から14日以内 → 在留カード(外国人登録証)を居住地の市区町村役所へ返納

告知から1ヶ月以内 → 国籍取得の届出

 

 

戸籍法 第10条(帰化)

 

1 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。

 

2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

 

 

戸籍法 第102条の2

 

帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から1箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。

 

 

外国人登録法 第12条(登録証明書の返納)

 

1 外国人は、本邦を出国する場合(入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国する場合及び入管法第六十一条の二の十二の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除く。)には、その者が出国する出入国港(入管法に定める出入国港をいう。)において入国審査官(入管法に定める入国審査官をいう。以下同じ。)に登録証明書を返納しなければならない。

 

2 外国人は、外国人でなくなつた場合には、その事由が生じた日から14日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返納しなければならない。

 

3 外国人が死亡した場合には、第十五条第二項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)が、当該各号列記の順位により、その死亡の日から十四日以内に、死亡した外国人が居住していた市町村の長に、死亡した外国人の登録証明書を返納しなければならない。ただし、当該外国人の居住地が死亡地と異なる場合には、死亡地の属する市町村の長を経由して居住地の市町村の長に返納することができる。

 

 

帰化による氏名変更の登記原因とその日付(登研501号)

 

要旨 帰化者が、帰化後の氏名に登記名義人の表示の変更をする際の登記原因は氏名変更であり、その日付は、帰化届出の日である。

 

問 帰化者が、帰化後の氏名に登記名義人の表示の変更登記を申請する場合、登記原因は帰化とすべきものと考えますがいかがでしょうか。

 また、氏名変更の年月日は、帰化届出の日と解しますがいかがでしょうか。

 

答 前段 氏名変更とすべきものと考えます。後段 御意見のとおりと考えます。

 

 

~商業登記~

 

1.登記の事由  代表取締役たる取締役の変更

 

1.登記すべき事項 別紙のとおり

 

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」犬山乾

「原因年月日」平成27年5月13日犬山犬井変更

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「住所」福岡市早良区野芥・・・・

「氏名」犬山乾

「原因年月日」平成27年5月13日犬山犬井変更

 

*添付書類は委任状のみ!!

 

 

~不動産登記~

 

 

  登記の目的      1番所有権登記名義人氏名変更

 

  原   因   平成27年5月13日 氏名変更

 

  変更後の事項  氏名  犬山乾   

                       

  申 請 人      福岡市早良区野芥・・・・ 犬山乾


資格証明書の添付省略の根拠☆不動産登記

2015年05月15日 | 不動産登記

資格証明書の添付省略の根拠☆不動産登記

 

 

資格証明書添付の廃止の方向に向かっていますが。。。。

 

 

株式会社わんわんの本店所在地は「福岡県糟屋郡志免町」(福岡法務局管轄)

 

株式会社わんわん所有の土地A(福岡法務局粕屋出張所管轄)を、猫田猫夫に売買

 

土地Aの所有者株式会社わんわんの住所記載「福岡県糟屋郡志免町大字○○1番地1」

平成26年○月○日住居表示実施あり

 ↓

株式会社わんわんの会社謄本の本店の記載は「福岡県糟屋郡志免町○○1丁目1番1号」へ変更済

 

 

今回の登記手続きは、(2-1)名変と(2-2)所有権移転の2連件!!!

 

株式会社わんわんの商業登記は、福岡法務局管轄

 

土地Aは、福岡法務局粕屋出張所管轄

 

 

ってことは、資格証明書等の添付省略OK!!(商業法人登記集中化があるので、慣れない管轄の場合は添付省略出来るか要チェック!!)

 

ではでは。。。。。。。(2-1)の登記原因証明情報(=会社謄本)としての会社謄本を添付省略できる根拠は??

 

↓%(^^)メモメモ

 

 

住民表示実施による本店変更の登記を免税証明に代えることの可否

 

 本店の変更が住居表示の実施によるものであることが商業登記簿によつて明らかなときは、登録免許税法施行規則第1条第1項の書類の添付を省略できる。

(昭42.9.7 民事三発第850号民事局第三課長電報回答)

 

 

 

会社その他の法人の合併があつた場合の権利承継による所有権移転登記等の申請書の添付

 

会社合併による権利承継の登記又は会社の商号変更等による登記名義人の表示変更の登記を申請する場合において、当該会社の登記がされている登記所と、不動産所在地を管轄する登記所とが同一であるときは、不動産登記法施行細則第44条ノ7の規定に準じ、承継又は変更を証する書面(会社登記簿の謄本又は抄本)の添付を省略してさしつかえない

(昭38.12.17 民事甲第3237号民事局長通達)

 

 

 

資格証明情報の省略等)

第36条  令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一  申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。次号、第百九十三条第五項、第二百九条第一項第一号、第二百二十七条第四項、第二百三十八条第五項及び第二百四十三条第一項において同じ。)を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合

二  申請を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合

三  支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して登記の申請をする場合

 

~規則第36条第1項第1号の指定7庁(印鑑証明書・資格証明書等の添付省略不可)~

1東京法務局 2横浜地方法務局 3名古屋法務局 4大阪法務局 5京都地方法務局

6神戸地方法務局 7福岡法務局

 

 

(添付情報)

第7条  登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

一  申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報


株式会社日本政策金融公庫の非課税証明として照会番号はダメ☆不動産登記

2015年05月14日 | 不動産登記

株式会社日本政策金融公庫の非課税証明として照会番号はダメ☆不動産登記

 

 

久々の補正。。。。。。。(>_<)グハァ

 

株式会社日本政策金融公庫の抵当権設定

 

債務者&設定者は株式会社わんわん

 

株式会社わんわんの資格証明書&非課税証明として、株式会社わんわんの照会番号を記入してオンライン申請

 

 

補正の連絡が。。。。。急いで登記事項証明書を郵送して追完させて頂き無事完了。。。。。勉強不足m(_ _)m

 

 

~日司連発第2282号 平成21年3月24日~

 

【照会】

株式会社日本政策金融公庫が権利者となって申請する先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記について、登録免許税法別表第三の一の二第四欄に規定する財務省令で定める書類の添付に関する取扱いについては、平成20年10月9日付で法務省民事局民事第二課より法務局、地方法務局主席登記官(不動産登記担当)宛事務連絡が発せられているところですが、電子申請を行う場合の、法人の登記事項証明書(当該法人の資格証明書としてではなく、上記財務省令で定める書類として)の提供については、不動産登記令(平成16年令第379号)第11条による登記事項証明書に代わる情報照会番号)を送信することでよいと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

なお、照会番号をもって代えることができる場合、登記事項証明書については「登記の申請の日前1月以内に交付を受けた」との要件がありますが、照会番号については、当該提供された照会番号が有効期間(100日)内のものであればよろしいか。

 

【回答】

今般、財務省から「照会のあった登記事項証明書については、国税庁とも協議したが、税法上の証明書として添付するものであり、登記所で交付を受けた登記事項証明書に限られ、照会番号の提供で代えることはできない。」旨の連絡がありましたので、お知らせします。

なお、本連絡を受け法務局・地方法務局には周知していることを申し添えます。


確定前の根抵当権の抹消の原因「放棄」「根抵当権放棄」☆不動産登記

2015年05月13日 | 不動産登記

確定前の根抵当権の抹消の原因「放棄」「根抵当権放棄」☆不動産登記

 

 

確定前根抵当権の抹消登記

 

「根抵当権放棄証書」を登記原因証明情報として添付

 

登記原因の記載は、次のどっち???

 

年月日放棄 

or

年月日根抵当権放棄

 

根抵当権が確定していない場合の「放棄」は、「根抵当権の放棄」の意味である。。。。。。

 

福岡においては、どっちでも申請OKだが、管轄法務局によっては「根抵当権放棄」を原因としないといけない法務局もあるそうなので、要確認!!!

 

個人的には「根抵当権放棄」の文言が法的に正しい記載で好きです☆

 

 

 

メモメモ%(^^)

 

根抵当権の放棄による抹消登記の原因(登研482号)

 

要旨 根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は「年月日根抵当権放棄」とするのが相当である。

 

問 根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、左記のいずれによるべきでしょうか。

 

「1」 昭和 年 月 日放棄

「2」 昭和 年 月 日根抵当権放棄

 

答 「2」によるのが相当と考えます。

 

 

根抵当権抹消の登記の登記原因(登研411号)

 

要旨 登記原因を「債権放棄」「根抵当権放棄」又は「放棄」として根抵当権の抹消の登記申請があった場合には、いずれも受理される。

 

問 根抵当権の放棄による根抵当権の抹消の登記を申請する場合に、当該申請書に記載すべき登記原因の表示としては、単に、「放棄」とすれば足りるものと考えますがいかがでしょうか。

 

答 根抵当権が確定していない場合の「放棄」は「根抵当権の放棄」の意味でありますが、根抵当権が確定している場合の「放棄」は「根抵当権の放棄」又は「債権の放棄」のいずれかであります。そして、後者のうちの一つを原因として根抵当権の抹消の登記を申請する場合の原因の記載としては、それを書き分ける必要性はそれほど高くないものと考えられますので、「根抵当権の放棄」又は「債権の放棄」を原因として根抵当権の抹消の登記を申請する場合に申請書に記載する原因としては、単に「放棄」と記載しても差し支えないものと考えます

 

 

共同根抵当権の一部についての放棄(登研297号)

要旨 共同担保の関係にある根抵当権のうち、一の不動産上の根抵当権を放棄することは差し支えない

 

問 民法398条ノ16にいわゆる共同根抵当権は、一の不動産ごとに独立して設定された根抵当権が共同担保の関係に立っているものであるから、そのうち一の不動産の上の根抵当権を放棄することができると考えますがいかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。


有限会社を株式会社に組織変更☆不動産登記

2015年05月11日 | 不動産登記

株式会社を有限会社会社に組織変更している場合の名変☆不動産登記

 

 

1番所有権に、所有者として「株式会社わんわん」の記載あり

 

「株式会社わんわん」は、「有限会社わんわん」に組織変更している

 

名変登記?? 移転登記?? → 名変登記!!!!

 

 

登記の目的  1番所有権登記名義人名称変更

登記原因   平成  年  月  日組織変更

 

 

メモメモ%(^^)

 

有限会社を株式会社に組織変更した場合の登記申請(登研32号) *今回は逆

 

要旨 有限会社が組織変更により株式会社となった場合の当該会社所有の不動産の所有名義を株式会社とするには、所有権移転の登記によらず、記名義人の表示変更の登記による。

 

問 組織変更により旧有限会社が解散し新たに株式会社を設立したが、右旧会社所有の不動産を新会社のものとなすには、単に組織変更を原因とする所有権登記名義人表示変更登記申請にて差し支えないか。

 

答 御意見のとおり。

 

 

会社の組織変更に伴う不動産登記名義人の表示変更(登研160号)

 

要旨 組織変更を証する書面として、会社登記簿の謄本及び申請書副本を添付して、「登記名義人表示変更の登記(原因は組織変更)」を申請する。

 

問 合名会社が株式会社に組織変更した場合、会社所有不動産の登記名義人の表示を変更するには、いかなる手続をしたらよいか。

 

答 組織変更を証する書面として、会社登記簿の謄本を添付し、かつ、この場合には登記原因を証する書面が存しないので、別に申請書副本をも添付して、「登記名義人表示変更の登記(登記原因は組織変更)」を申請する。


登記情報の照会番号を資格証明書として添付☆不動産登記

2015年04月24日 | 不動産登記

登記情報の照会番号を資格証明書として添付☆不動産登記

 

以前の記載http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/00429b427129931077a07d16be71521dに付け加え(^^)/

 

 

わんわん株式会社の資格証明書を、

 

紙(登記事項証明書)ではなく

 

インターネット登記情報提供サービスでGETした登記情報を使って、オンライン申請

 

 

登記情報の照会番号のメモメモ%(^o^)

 ・1つの登記情報毎に発番

 ・発行年月日と10桁の数字で表示

 ・有効期間は、請求の翌日から100日間

 ・1つの登記情報に対し、1回の請求で10個まで同時取得OK

 ・1個の番号に対して1回のみ利用OK

 

照会番号を使用して、オンライン申請!!!

オンライン申請データの「その他事項」欄に、照会番号及び発行日付を記載して申請する

登記事項証明書の添付を省略することが可能☆

 

 

オンライン申請書の見本(^^)参考までに

 

 

登記申請書

 

登記の目的      所有権移転

 

原   因      平成27年 4月24日 売買

 

権 利 者      福岡県糟屋郡志免町○○ 猫田猫夫

 

義 務 者      福岡市西区○○ わんわん株式会社 代表取締役 犬山犬吉

 

添付書面    登記原因証明情報(特例) 登記識別情報 印鑑証明書(特例)

住所証明書(特例) 代理権限証書(資格証明書添付省略)持参)     

 

登記識別情報の通知を希望する。

 

平成27年 4月24日 申請  福岡法務局○○出張所  御中

 

代 理 人      司法書士 わんわん(電話番号          )

 

課税価格      金1000万円

 

登録免許税      金15万円(租税特別措置法第72条第1項第1号)

 

その他事項      わんわん株式会社の資格証明書 発行年月日及び照会番号 平成27年4月○日 017○○○○○○3

 

不動産の表示    省略


夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除☆不動産登記

2015年04月23日 | 不動産登記

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除☆不動産登記

 

前回に続いてメモメモ%(^^)

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほか最高2000万円まで控除(配偶者控除)できる

 

1.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

 

2.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金であること

 

3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 

※配偶者控除の適用は、同じ配偶者からの贈与については一生に一のみ

 

※相続人に対し相続開始前3年以内に被相続人から贈与がある場合には、その贈与した金額を相続税の計算において加算(生前贈与加算)する必要あり。BUT、この特例の適用を受けて被相続人から贈与された居住用財産等については、3年以内の贈与であっても「生前贈与加算」の対象に含めないことOK。よって、2000万円まで相続税&贈与税が課税されずに移転することが可能

 

※贈与者側の要件として、贈与者がその贈与する財産に居住していたかどうかは関係なし&期間の制限もなし。BUT、贈与を受けた後すぐ売却したような場合、実質的には贈与者が譲渡者と見られるような場合があるときは、贈与した者が要件を満たしていない限り、特例の適用が出来なくなる場合があるので要注意

 

 

【贈与税の申告の添付書面】

 

1.戸籍謄本

※財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの

※婚姻期間が20年以上あることを確認

 

2.戸籍の附票の写し

※財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの

※居住用財産に住んでいることの確認

 

3.居住用不動産の登記事項証明書

※贈与が行われたことの確認

 

4.住民票の写し(その居住用不動産に住んだ日以後に作成されたもの)

※戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合は不要

 

5.評価を証する書面(固定資産評価証明書等)

※居住用不動産の贈与を受けた場合のみ

 

 

【配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲】

 

1.贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地

2.居住用家屋の敷地には借地権も含む

3.居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はない

  ※敷地のみの贈与については、次のいずれかに当てはまることが必要

  1.夫又は妻が居住用家屋を所有していること

  2.贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること


相続時精算課税と贈与による移転登記☆不動産登記

2015年04月20日 | 不動産登記

相続時精算課税と贈与による移転登記☆不動産登記

 

相続時精算課税を利用した贈与による所有権移転登記

 

登録免許税は、相続(×4/1000)ではないので「×20/1000」で計算

 

相続時精算課税を利用する場合は、様々な要素を考える必要があり、見極めには慎重さが必要!!

 

【有利と考えられるケース】

・親の全財産の総額が、相続税の基礎控除額のほぼ範囲内である

・将来相続発生時に値上がりしているであろうと思われる財産がある

・将来の相続財産の分割協議に諮りたくない財産がある

 

【不利と考えられるケース】

・親の全財産が高額である

・親よりも先に推定相続人である子供が亡くなった場合

 

【注意点】

・この制度を選択した場合、その申請年以後のその申請に係る贈与者からの贈与は、全てこの制度の適応を受ける財産として、毎年贈与税の計算と申告をする必要あり

・一度この「相続時精算課税制度選択届出書」を提出すると撤回不可

・この制度を選択した後に、養子縁組を解消した場合でも、この制度の適用者として納税義務が残る

 

 

 

相続時精算課税についてメモメモ%(^^)

*平成27年1月1日以降に開始するもの

 

個人から財産をもらったとき → 贈与税がかかる

法人から財産をもらったとき → 所得税がかかる

 

※以下の場合は、贈与税がかかる

1.自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合

2.債務の免除などにより利益を受けた場合

 

※以下の場合は、相続税がかかる

1.死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合

 

 

贈与税の課税方法は次の2つあり

・暦年課税

相続時精算課税(※一定の要件に該当する場合選択可能)

 

【暦年課税】

1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税が課税される

1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告は不要

 

【相続時精算課税】

贈与者ごとその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかる

※いったん選択すると選択した年以後、贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更すること不可

 

【申告】

「贈与税がかかる場合」及び「相続時精算課税を適用する場合」には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があり、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要あり

 

納税地の所轄税務署長に対して、次の書類を提出

1.相続時精算課税選択届出書

2.受贈者の戸籍の謄本(抄本)

 ※「受贈者の氏名、生年月日」「受贈者が贈与者の推定相続人又は孫であること」

3.受贈者の戸籍の附票の写し

 ※「受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類」

 ※受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えない

4.贈与者の住民票の写し(戸籍の附票の写し

 ※「贈与者の氏名、生年月日」「贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所」

 ※贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えない

 

【適用対象者】

贈与者 → 贈与をした年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母

受贈者 → 贈与者の推定相続人である「贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子」又は「贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の孫

 

【適用対象財産】

贈与財産の「種類」「金額」「贈与回数」 → 制限なし

 

【相続時精算課税の適用を受ける贈与税額の計算】

その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算

その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額2500万円。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出

 

※相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用

 

相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除すること不可。よって、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告が必要

 

※相続時精算課税は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に「その贈与財産の贈与時の価額」と「相続財産の価額」とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除する

 

↓ タックスアンサー No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm


取扱店の表示(抵当権の登記)☆不動産登記

2015年04月17日 | 不動産登記

取扱店の表示(抵当権の登記)☆不動産登記 

 

登記可能OK

・株式会社わんわん銀行 (取扱店 ○○支店

・株式会社わんわん銀行(取扱店 東京営業部

独立行政法人住宅金融支援機構 (取扱店 株式会社○○銀行

・独立行政法人住宅金融支援機構(取扱店 株式会社○○銀行○○支店

株式会社日本政策金融公庫(取扱店 ○○支店)

 

【日本政策金融公庫】

「国民生活金融公庫」「農林漁業金融公庫」「中小企業金融公庫」「国際協力銀行」(被承継機関)は、株式会社日本政策金融公庫に統合され、この統合により、「国民生活金融公庫」(国民金融公庫から移行し、環境衛生金融公庫の一切の権利義務を承継)「農林漁業金融公庫」「中小企業金融公庫、国際協力銀行(日本輸出入銀行の一切の権利義務を承継)は解散し、一切の権利義務は株式会社日本政策金融公庫へと承継された

 

 

BUT

「独立行政法人住宅金融支援機構(取扱店 財形住宅金融株式会社)」は、登記可能な法務局と不可の法務局があるので、管轄によって要チェック!!

 

【追記】登記研究866で変更があってます☆

抵当権者の取扱店の表示について
〔要旨〕
信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合,登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない。

 

 

登記NG

株式会社わんわん(取扱店 株式会社○○銀行)

・わんわん信用保証協会 (取扱店 ○○銀行)

・わんわん信用組合 (取扱店 ○○支店)

・わんわん信用金庫 (取扱店 ○○支店)

 

BUT

「独立行政法人住宅金融支援機構(取扱店 わんわん信用組合○○支店)」は、登記可能な法務局と不可の法務局があるので、管轄によって要チェック!!福岡で以前OKでした

 

 

*「住宅金融支援機構」は「旧 住宅金融公庫」

 

 

メモメモ%(^_^)

 

(登研417号80頁)(根)抵当権者の取扱店の表示として「東京営業部」と登記簿上記載することができる。

 

(登研688号)中小企業金融公庫を抵当権者とする取扱店の表示については「営業第○部」として申請することができる。

 

(登研633号)抵当権設定登記の申請書及び登記原因証書に、抵当権者である外国会社の取扱店として日本における営業所が記載されている場合、当該営業所が登記されていることを証する書面の添付は要しない。

 

(登研595号)抵当権の登記の取扱店の表示を抹消するときは、申請書に、登記の目的を「何番抵当権変更」と、変更後の事項を「取扱店の表示抹消」と記載する

 

(登研548号)共同根抵当権の追加設定の申請書に記載された根抵当権者の取扱店の表示が、既登記のものと異なる場合でも受理される。

 

(登研541号)A支店に置かれた支配人が取扱店B支店とする抵当権設定登記申請の委任をすることはできない。

 

(登研535号)登記原因証書に取扱支店の記載がない場合であっても、委任状に記載がある場合には、(根)抵当権設定登記の申請書に取扱支店を表示することができる。

 

(登研524号)農林中央金庫を登記権利者とする抵当権付債権の質入の登記をする場合にも、同金庫の取扱店を表示することとして差し支えない。

 

(登研523号)銀行の本店の支配人による同行の支店を取扱店とする抵当権の設定登記申請は、受理されない。

 

登研513号)信用保証協会を抵当権者とする抵当権の設定登記において、抵当権者の取扱店を登記簿に記載することは相当でない。

 

(登研492号)抵当権の設定登記において、抵当権者が信用金庫である場合、その取扱店を登記簿に記載することはできない。

 

(登研453号)住宅金融公庫の代理人である銀行を取扱店とする場合、取扱店の表示を「○○銀行本店営業部」とすることはできない。

 

(登研449号)信用保証協会・信用組合が抵当権の登記の登記名義人であるときは、その取扱店の表示はできない。また、申請書に取扱店の記載があり、その登記がされなかった場合においても、遺漏更正の対象とはならない。

 

(登研429号)抵当権者の表示を「○○商事株式会社(取扱店○○銀行○○支店)」とする抵当権設定の登記申請は受理できない。

 

(登研406号)全国に支店を有する会社が抵当権者として抵当権設定の登記を申請する場合に、申請書に取扱支店として自社の支店を表示することはできない。

 

(登研391号)当権設定に際し抵当権者の取扱店として「東京営業部」「東京公務部」「本店営業部」「首都圏」等と表示することは相当でない。

 

(登研385号)抵当権者の取扱支店をA支店として抵当権設定の登記後、取扱店を本店営業部に変更した場合にその変更の登記をすることができる。

 

(登研382号)取扱店の表示の異なる追加根抵当権設定登記申請は、受理される。

 

(登研370号)抵当権の移転による抵当権者の表示に取扱支店を記載することは差し支えない。

 

(登研352号)抵当権の設定登記事項中、抵当権者の取扱店を変更した場合は、抵当権の登記名義人の表示変更登記に準じて単独で、抵当権の変更登記申請ができる。

 

(登研207号)抵当権等担保権登記につき、その取扱店名の記載を受けるためには、取扱店名を申請書にのみ付記すれば足りる。

 

(登研473号113頁)全国信用協同組合連合会が貸付業務を信用組合に委託して行った場合の(根)抵当権の設定の登記において当該取扱店たる信用組合を登記簿に記載して差し支えない。

 

(登研417号80頁)(根)抵当権者の取扱店の表示として「東京営業部」と登記簿上記載することができる。

 

(登研313号57頁)銀行等が抵当権(根抵当権)の設定登記に際し、取扱店として、住宅ローンセンター名を表示してきた場合、これを受理してさしつかえない。

 

(登研181号45頁)全国信用金庫連合会が貸付業務を信用金庫に委託して行なつた場合の抵当権等の担保権の設定の登記において当該取扱店たる信用金庫を登記簿に記載してさしつかえない。


資格者代理人が提供すべき本人確認情報の内容(不動産登記規則72条)☆不動産登記

2015年04月09日 | 不動産登記

資格者代理人が提供すべき本人確認情報の内容(不動産登記規則72条)☆不動産登記

 

 

売主の犬山犬吉が、売却する土地の登記識別情報(権利証)を紛失。。。。。

 

本人確認情報を作成して、登記提出!!

 

本人確認情報の内容は次のパターンで☆

 

パターン1  A+B (+D)

パターン2  A+C (+D)

 

A 面談情報

 

資格者代理人が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況

 

B 面識情報 → 面識あるとき

 

資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯

 

資格者代理人が、当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき(不動産登記準則49条1項1号)

 

資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき(不動産登記準則49条1項2号)

 

C 本人確認書類 → 面識ないとき

 

資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由

 

D 登記義務者が登記記録上の変更・更正前の住所に居住して「いない」ことを確認する情報

 

以前の記事↓

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/5dc47a4f0e173db8832a5709a2cb7924

 

 

 

~面識がない場合(不動産登記規則72条2項の本人確認書類)~

*有効期限は、提示を受ける日において有効なものに限る

 

【1号書類】

 

□運転免許証 □外国人登録証明書 □住民基本台帳カード 

□旅券・乗員手帳 (住所・生年月日の記載のあるものだけ!)

□運転経歴証明書

□個人番号カード(通称 マイナンバーカード)

  *通知カードは不可!!!

 

 

【2号書類】以下の2以上の提示を求める

 

□国民健康保険 □健康保険 □船員保険 □後期高齢者医療 □介護保険の被保険者証

□医療受給者証 □健康保険日雇特例被保険者手帳

□国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証

□私立学校教職員共済制度の加入者証

□国民年金手帳

□児童扶養手当証書 □特別児童扶養手当証書 □母子健康手帳 □身体障害者手帳

□精神障害者保健福祉手帳

□療育手帳又は戦傷病者手帳(当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもの)

 

*外国人登録原票記載証明書は、本人以外も交付請求でき2号書類とするのは相当でない

 

 

【3号書類】

 

□2号書類のうちいずれか1つ以上

  +

□官公庁から発行・発給された書類その他これに準ずるもの

*当該申請人の氏名・住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1つ以上

*民間会社が発行する社員証等は該当しない

 

登記研究764の24頁、登記研究745の115頁付近をよみよみ。。。。。

 

「準ずるもの」に

該当すると考えられるもの : 国家資格の合格証書や免許証、自営の業許可書

不適当 : 印鑑証明書

適正であると判断することはおよそない : 住民票の写し

 

 

 

条文メモメモ%(^^)

 

不動産登記規則第71条(前の住所地への通知)

 

1.法第23条第2項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。

 

2.法第23条第2項 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 

一 法第23条第2項 の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合

 

二 法第23条第2項 の登記の申請の日が、同項 の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から3月を経過している場合

 

三 法第23条第2項の登記義務者が法人である場合

 

四 前3号に掲げる場合のほか、次条第一項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合

 

 

不動産登記準則 第49条

 

規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときとは、次に掲げるときのうちのいずれかとする。

 

1 資格者代理人が、当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。

 

2 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。


判決による登記の名変の省略不可☆不動産登記

2015年03月12日 | 不動産登記

判決による登記の名変の省略不可☆不動産登記

 

原告 犬山犬尾

 

被告 猫田猫子

 

「被告は原告に対し別紙目録不動産につき所有権移転登記手続をせよ」

 

猫田猫子の

登記簿上の住所は「鹿児島市○○○○」

現在の住所は「福岡市早良区○○○○」

 

判決に基づく所有権移転登記の前提として、猫田猫子の住所の名変登記は省略できるか??

 

登記名義人表示変更登記の省略は不可!!!

 

よって、原告犬山犬尾が、被告猫田猫子に代位して、所有権移転登記の前提として、名変登記をすることが必要(>_<)

 

 

登記名義人表示変更登記の省略の可否(登研611号)

 

要旨 判決による所有権移転の登記を申請する場合において、申請書に添付された判決正本に登記義務者である被告の住所として、登記簿上の住所と現住所が併記されているときであっても、その前提として登記名義人表示変更(更正)の登記を省略することはできない。

 

問  判決による所有権移転登記を申請する場合において、原因証書である判決正本に、登記義務者である被告の住所として、登記簿上の住所と現住所が併記されているときであっても、その前提として登記名義人表示変更(更正)の登記を省略することはできないと考えますが、申請書に登記義務者の登記簿上の住所を記載すれば、これをする必要がないとする見解(質疑応答登研427号102頁)もあることから、いかがでしょうか。

 

答 登記名義人表示変更(更正)の登記は省略することができないものと考えます。

 

 

 

登記名義人表示変更登記の省略の可否(登研429号)

 

要旨 判決による所有権移転の登記を申請する場合において、登記義務者の住所の表示が登記簿の表示と相違しているが、申請書に添付の判決正本に登記簿上の住所が併記しているときであっても、右登記の前提として住所変更(更正)の登記を省略することはできない。

 

問 判決によって所有権移転の登記を申請する場合において、登記義務者の住所の表示が登記簿に記載されている住所と相違しているが、判決書の正本には、登記簿上の住所も併記されているので、このような場合には、便宜、判決による登記の前提としての登記名義人の表示変更(更正)の登記を省略しても差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。

 

答 前提登記を省略することはできないものと考えます。

 

 

ついでに%(T_T)

 

*登研611号171頁質疑応答〔7671〕により回答変更。

 

判決による登記の登記義務者の表示(登研427号)

 

要旨 判決による登記を申請する場合において、当該判決に登記義務者である被告の住所と登記簿上の住所が併記されている場合には、申請書に登記義務者の登記簿上の住所を表示すれば足りる。

 

問 (一) 判 決

当事者   ○市○町○番地 原告甲

(注1) (登記簿上の住所)△市△町△番地

被告乙

(注2) 現在の住所 ×市×町×番地

主 文

被告は原告に対し別紙目録不動産につき所有権移転登記手続をせよ。(以下省略)

右のような判決を原因証書として、甲から所有権移転登記を申請するとき、申請書の登記義務者の住所を(注1)のとおりとすれば、前提として乙の住所変更(更正)による所有権登記名義人表示更正(変更)の代位登記をする必要はないと思うがどうでしょうか。

(二) また、当事者は右と同じで

主 文

被告は原告に対し別紙目録不動産につき○○法務局昭和○年○月○日受付第○○号の抵当権登記の抹消登記手続をせよ。(以下省略)

とある判決を原因証書として、甲から抵当権抹消登記を申請するとき、申請書の登記義務者の住所を(注1)のとおり記載すれば、乙の住所変更(更正)証明書を添付する必要がないと思うがどうでしょうか。

 

答 (一)、(二)ともに御意見のとおりと考えます(参考―登研350号33頁)。


住民票の援用(前件添付)☆不動産登記

2015年03月10日 | 不動産登記

住民票の援用(前件添付)☆不動産登記

 

犬山犬尾と犬山猫子は夫婦

 

住民票1枚(同一世帯)に、犬山犬尾と犬山猫子の記載あり

 

水豚丸尾所有のA、B土地を購入

A土地 犬山犬尾

B土地 犬山猫子

 

登記申請としては2連件で提出

(2-1)所有権移転  権利者 犬山犬尾   義務者 水豚丸尾

(2-2)所有権移転  権利者 犬山猫子   義務者 水豚丸尾

 

前件(2-1)で添付した住民票を、後件(2-2)で住所証明書(前件添付)として援用することは出来るか??

 

 

援用不可!!(T_T)

 

BUT

 

前件(2-1)で原本還付をして、後件(2-2)に原本を添付する事はOK。。。。。

 

 

↓メモメモ%(^_^)

 

 

不動産登記規則 第37条(添付情報の省略)

同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。

2 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない

 

 

(登研527号)

要旨 同一世帯にあるA、Bの住所証明書を添付して、A、Bそれぞれのためにする所有権移転登記又は登記名義人の表示の変更登記を連件で申請する場合であっても、住所証明書を援用することはできない。

問 同一世帯にあるA、Bの住所証明書を添付して、A、Bそれぞれのために所有権移転登記又は登記名義人の表示の変更登記を連件で申請する場合、当該住所証明書の援用ができない旨の質疑応答(登研506号7083、514号7123)がありますが、同一世帯の場合の添付書類の援用を便宜認めてよい旨の昭和36年9月26日民事甲第2462号民事局長指示は変更されているのかお伺いします。

答 同指示においては、「原則としては適用されないが、添付書類の援用を便宜認めてさしつかえない。」としていることから、便宜個別事案として指示されたものと考えます。

 

 

(登研514号)

要旨 A、B両名の記載がある住所証明書を添付してA、Bそれぞれのためにする所有権移転登記を連件で申請する場合、右証明書を援用することはできない。

問 A及びB(同一世帯)両名の記載がある住所証明書を添付してAのためにする所有権移転登記を申請する場合において、同時にBのための所有権移転の登記を申請するときは、右住所証明書を援用して差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。

答 申請人が異なるので援用することはできないものと考えます。

 

 

(登研506号)

要旨 不動産及び申請人を異にする名義人の表示の変更登記に添付する変更を証する書面は、その申請が連件でされた場合でも援用することはできない。

問 甲物件の所有者Aと乙物件の所有者Bが同一世帯員であり、同時に住所移転しているところから所有権登記名義人の表示変更登記を連件で申請する場合は、変更を証する書面(住民票の謄本)は前件に添付して、後件には前件の右証明書を援用する旨記載して申請することができるものと考えますが、いかがでしょうか。

答 援用することはできないものと考えます。

 

 

ついでに↓

(登研507号)

要旨 原因証書に目的物件の表示として数筆の土地の表示がされており、委任状には原因証書を援用する旨の記載がある場合、目的物件の一部のみについて申請するときは、委任状にはその申請の目的たる不動産を表示すべきである。

問 抵当権等の抹消登記において原因証書に目的物件A・Bが表示されており、委任状に原因証書を援用する旨の記載があり、Aのみの抹消登記申請をする場合に、委任状にAのみ抹消申請する旨の記載は不要と考えますが、いかがでしょうか。

 また、所有権移転、抵当権設定に関しても同様と考えますが、いかがでしょうか。

答 前段、後段とも申請の目的たる不動産を委任状に表示すべきものと考えます