福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

相続放棄の申述の管轄(申述先)家庭裁判所☆被相続人の最後の住所がわからない

2022年09月02日 | 裁判所関係

相続放棄の申述の管轄(申述先)家庭裁判所☆被相続人の最後の住所がわからない

 

相続放棄の申述の管轄は

 

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

 

犬山犬吉に

 

市から「空き家についての適正管理について(お願い)」

 

っていう書類が、「わんわん市」からいきなり届いた!!

 

内容的には

・猫田猫男の所有建物があります

・あなたは相続人です

・危険なので管理してください

・担当課まで連絡下さい

 

とのこと

 

犬山犬吉さんは、猫田猫男さんという人を全く知らず。。。。。

 

調査してみると、亡父の前妻との間の子で、兄がいたことが発覚!!

 

猫田猫男には配偶者Aがいたが、子がなく

 

配偶者Aも亡くなっていて、所有建物を管理する人がいなくなった様子

 

所有物件は「わんわん市」だけど

・住民票の除票

・戸籍の附票

・死亡届の記載事項証明書

は保存期間経過で取得できず、最後の住所を特定できない(@_@)

 

建物は未登記のため、不動産の登記簿のなし。。。。。

 

不動産の登記があれば、所有者の欄に猫田猫男の住所が記載されており、上申書を作って登記簿上の住所を「最後の住所地」として申述先にした経験はあるけど。。。。。

 

 

わんわん市発行の「固定資産課税台帳記載事項証明書」に、猫田猫男の住所として、所有建物所在地を記載してもらい

 

上申書と一緒に提出!!

 

無事、相続放棄は申述受理されました(≧▽≦)

 

 

ちなみに上申書の内容( ..)φ

 

1 被相続人の住民票や戸籍の附票が、保存期間の経過により破棄されている。

 

2 わんわん市からの「空家の適正管理について(依頼)」にある被相続人所有財産建物は未登記のため、不動産登記簿が存在せず、登記簿上の被相続人の住所も存在しない。

 

3 固定資産課税台帳記載事項証明書の被相続人住所に「わんわん市○○○番地」の記載がある。

 

4 よって、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所として、御庁を申述先とする

 

 

上申書には、犬山犬吉の印鑑証明書と実印押印は不要とのことでした~

 

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相続放棄申述受理証明書の請求に関する必要書類(利害関係人からの請求)

2013年05月20日 | 裁判所関係

相続放棄申述受理証明書の請求に関する必要書類(利害関係人からの請求)

 

 

第3順位の相続人が、利害関係人として相続放棄申述受理証明書を請求する場合

 

・第1順位の相続人全員が相続放棄済

 

・第2順位の相続人全員が死亡

 

 

☆例えばこんなケース☆

 

被相続人 A

 

Aの配偶者 「B」

 

第1順位の相続人  ABの子「C」

 

第2順位の相続人  Aの父「D」  Aの母「E」

 

第3順位の相続人  Aの兄弟 「F」「G」「K」

 

・「B」「C」が相続放棄済

 

・「D」「E」が死亡

 

 

相続権が第3順位の「F」「G」「K」へ

 

「F」「G」「K」で遺産分割協議をして、「F」が相続することに!!

 

相続登記や銀行や保険会社に提出する書類として、相続放棄申述受理証明書が必要になってくる

 

 

「B」「C」から、相続放棄申述受理通知書の写しは頂けたけど、相続放棄申述受理証明書は頂けず。。。。。

 

 

「F」が利害関係人として、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求

 

*もし「相続放棄申述受理通知書の写し」をGET出来ず、相続放棄申述人「B」「C」の事件番号&受理年月日が分からなかったら、「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会及び同申述がないことの証明」の請求手続をする必要あり(T_T)

 

 

 

【相続放棄申述受理証明書の請求に関する必要書類】

 

*利害関係人からの請求&相続放棄申述受理通知書の写しありのケース

 

 

□ 相続放棄申述受理証明申請書

 

□ 申請人「F」の戸籍謄本

 

□ 申請人「F」の身分証の写し

 

□ 相続関係図

 

□ 申述人「B」「C」の相続放棄申述受理通知書の写し

 

□ 被相続人「A」の出生から死亡までを証する戸籍

*第1順位の相続人全員を確定し、第2順位へ相続権が移っていることを証明するため

 

□ 第2順位の相続人全員の死亡を証する戸籍

*第3順位へ相続権が移っていることを証明するため

 

 

 

 

「申述人の相続放棄申述受理通知書の写し」が添付できない場合は、次の3つもプラスで必要

 

□ 被相続人の戸(除)籍謄本(必要な場合には改製原戸籍謄本)

 

□ 申述人の戸籍謄本

*申請日において3か月以内に発行されたもの

 

□ 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

 

 

 

印紙代 : 申述人1人につき1通150円の収入印紙

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信用情報の開示☆俗に言う「ブラックリスト」への記載を調べる

2012年08月30日 | 裁判所関係

信用情報の開示☆

 

信用情報の事故履歴(俗にいうブラックリスト)への記載情報を、信用情報機関へ問い合わせる時の、

個人的メモメモ%(^^)

 

 

【信用情報機関】

 

1.全国銀行個人信用情報センター(銀行系)

 

2.株式会社シーアイシー(クレジットカード系)

 

3.株式会社日本信用情報機構(消費者金融系)

 

*開示権者 → 本人、法定代理人、任意代理人、死亡者の配偶者及び2親等以内の血族並びに連帯保証人

*情報を変更・削除することは出来ない(情報に誤りがある場合を除く)

 

 

 

 

【情報保存期間(一般的な期間)】

 

1.予定日より3か月間、支払いが遅れた場合 → 5年

 

2.自己破産 → 5~10年

 

3.任意整理 → 5年

 

4.特定調停 → 5年

 

5.個人再生 → 5年

 

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裁判上の和解制度(受諾和解、簡易裁判所の和解に代わる決定、調停に代わる決定)

2012年08月16日 | 裁判所関係

裁判上の和解制度(受諾和解、簡易裁判所の和解に代わる決定、調停に代わる決定)☆

 

過払い訴訟では、相手業者が出廷しないことが多く裁判上の和解になるケースもあり

 

メモメモ(^^)/

 

【受諾和解】 民事訴訟法第264条(和解条項案の書面による受諾)

 

 当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

 

※裁判所からの送付&返信などの時間が必要となり、時間に余裕が必要!!口頭弁論期日直前に合意が整ってもこの制度×。

 

 

 

 

簡易裁判所の和解に代わる決定】 民事訴訟法第275条の2(和解に代わる決定)

 

*地裁では使えない。。。

 

1 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。

 

2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。

 

3 第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。

 

4 前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失う。

 

5 第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

 

 

【17条決定】 民事調停法第17条(調停に代わる決定)

 

 裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。

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過払い金返還請求(不当利得返還請求)の訴状

2012年05月07日 | 裁判所関係

過払い金返還請求(不当利得返還請求)の訴状☆

 

(^^)/ 

ワードから貼り付けただけなので、レイアウトは気にしないで下さい。。。。。

出先からの確認用なので(>_<)

 

 

訴    状

 

平成  年  月  日 

 福岡簡易裁判所 御中

 

原告訴訟代理人  司法書士 犬山 犬吉

 (認定番号 第○○○○号)

 

〒○○○-○○○○ 福岡市○○○○○○○

原 告    猫田 猫子

(送達場所) 

〒○○○-○○○○ 福岡県糟屋郡○○○○○○○

原告訴訟代理人 司法書士 犬山 犬吉 

 電 話 092-○○○-○○○○

 FAX 092-○○○-○○○○

 

〒○○○-○○○○  東京都○○区

被 告    ○○○○株式会社

上記代表者代表取締役  ○ ○ ○ ○

 

 

  不当利得返還請求事件

 訴訟物の価額          金804,599円

  貼用印紙額          金9,000円

 予納郵券     金5,000円

 

請求の趣旨

 

1 被告は,原告に対して,金830,266円及び内金804,599円に対する平成  年  月  日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。

 

2 訴訟費用は,被告の負担とする

 

との判決ならびに仮執行宣言を求める

 

請求の原因

 

第1  当事者

 

  1 原告は,福岡市に在住する主婦である。

  2 被告は,東京都○○区に本店を置き,主に貸金業等を業とする会社である。

 

第2 金銭消費貸借契約締結,その後の経緯

 

 平成  年  月  日,原告と□□□□株式会社(平成  年  月  日,被告に吸収合併され解散。被告は□□□□株式会社の権利義務一切を承継した。)は金銭消費貸借契約を締結し,原告は金300,000円を借入れ,その後平成  年  月  日までの間,利息制限法に基づく法定金利計算書(別紙)記載のとおり借入れ,返済を繰り返した。

 

第3 利息制限法所定の制限利率で再計算

 

  1 利息制限法所定の制限利率で再計算

 原告が,被告作成の「お取引照合表」(甲1)に沿い,利息制限法に基づく法定金利計算書(別紙)のとおり利息制限法所定の制限利率に引き直し,かつ過払い金は発生した都度,過払い金に年5%の利息をつけた上で再計算を行ったところ,金830,266円の過払い金が発生している。

 ここで金830,266円とは,残元金804,599円と未払利息25,667円の合計額である。

 

  2 被告の不当利得

 利息制限法所定の制限利率を超過する部分の利息の支払いは無効である。

 被告は,貸金業の登録業者であり,利息制限法を超える金利で貸付をしていることを知りながら,原告より返済を受けていた悪意の受益者である。

 

 

 

 

第4 結論

 

 被告は原告の損失によって法律上の原因なくして,請求の趣旨記載の金額と同額の利益を得ている。よって,原告は被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,請求の趣旨記載の判決を求める。

 

 

 

証拠方法

 

     甲第1号証        お取引照合表(被告作成)

 

 

 

附属書類

 

     1 甲号証の写し             1通

     2 資格証明書              1通

     3 訴訟委任状              1通

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債務名義の保管期間(福岡簡易裁判所)

2012年04月02日 | 裁判所関係

債務名義の保管期間(福岡簡易裁判所)☆

 

個人的なメモメモ(^_^)% 

 

判決などの債務名義は30~50年保管している。

 

 

その判決までに必要になった資料等は3~5年で廃棄しているとのこと

 

 

【閲覧に必要なもの】

・身分証明書

・印鑑(認印可能)

・収入印紙150円分

 

 

*委任状をもらって司法書士が閲覧請求可能

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遺言書の検認

2012年03月21日 | 裁判所関係

遺言書の検認☆

 

 

遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者or発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,検認を請求しなければなりません(^^)/

 

 

封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません

 

 

 

【検認の意義】

 

①相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる

 

②遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認日における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造及び変造を防止するため

 

→ 遺言の有効・無効を判断する手続ではない

 

 

 

 

【申立人】

 

①遺言書の保管者

 

②遺言書を発見した相続人

 

 

【申立先】

 

 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

 

 

【申立費用】

 

①遺言書(封書の場合は封書)

*1通につき収入印紙800円

 

②連絡用の郵便切手

※福岡家裁の場合 : 82円×2×相続人数

 

 

【申立書類】

 

①申立書 1通

 

②申立人,相続人全員の戸籍謄本 各1通

 

③遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍) 各1通

※出生時から死亡までのすべての戸籍謄本

 

④遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

 

⑤相続人が成年被後見人の場合は、後見人選任審判書or登記事項証明書の謄本

 

*各相続人の住所を証する書面の添付が必要な裁判所もあるので、管轄に要確認☆

 

 

 

【検認手続の流れ】

 

遺言書発見!!

 

 

発見者が家庭裁判所に検認申立て!!!

 

 

2週間以内に家庭裁判所から、申立人と相続人全員に検認期日を記載した書面が郵送!!!!

 

 

検認期日に遺言書を持参して家庭裁判所に行くと、検認作業が行われる

 

 

家庭裁判所の押印がされた検認済みの書面を、遺言書に添えて交付される

*遺言書1通につき、150円の収入印紙が必要

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相続放棄の手続き☆福岡家庭裁判所に申立

2012年03月16日 | 裁判所関係

相続放棄の手続き☆福岡家庭裁判所に申立

 

 

申立に必要な書類等(第一順位者の場合)

 

 

【実費分】

□ 申立人1人につき収入印紙 800円

□ 申立人1人につき82円切手5枚、10円切手5枚 、5円切手1枚、1円切手5枚

  *切手の枚数が変更されていますので注意です!!

 

 

【書類】

□ 申立書

□ 被相続人の除籍謄本

□ 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票の除票)

□ 申立人の戸籍謄本

 

 

【印鑑】

□ 申立人の認印 

 

 

実際の手続きの流れはこんな感じです(^^)/

 

 

 ①福岡家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをします

 

 

↓ (約1週間から2週間程度)

 

 

②福岡家庭裁判所から相続放棄の申述についての照会書」が、申立人に届きます

 

*申述人の真意を確認するための書類です

 

 

 

 

相続放棄の申述についての照会書」に記入して家庭裁判所へ返送します

 

*返信用封筒は、一緒に裁判所から送られてきます

*申立書に押印した印鑑を押印して下さい

 

 

↓ (約1週間から2週間程度)

 *照会書の記載内容について、裁判所から確認の電話があることがあります

 

 

④照会書が正式に受理され、相続放棄が認められると、福岡家庭裁判所から申立人に「相続放棄申述受理通知書」が届きます

 

*「相続放棄申述受理通知書」は、正式に相続放棄を裁判所が受理したことを証明する書面で、再発行されません

 

「相続放棄申述受理証明書が必要な場合は、別途、福岡家庭裁判所へ受理証明申請をしてください。(手数料150円の収入印紙)

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相続放棄・限定承認の申述の有無の照会及び同申述がないことの証明

2011年11月29日 | 裁判所関係

相続放棄・限定承認の申述の有無の照会及び同申述がないことの証明☆

(利害関係人が請求する場合)

 

 

 

 

相続人が、相続放棄等をやっているか知りたい!!!!

 

 

そんな時の照会制度です。

 

 

照会できるのは「相続人」「利害関係人(債権者等)」で、誰でもできるわけではありません。

 

 

 

【申立先】

 

 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

 

 

【必要書類】

 

1.被相続人の住民票の除票

※本籍記載のもの

 

2.照会する人の利害関係を証する書面

   ※債権を証する書面等

   ※書利害関係を証する書面に記載されている住所と、住民票

の住所が異なる場合は、繋がりを証明する書面(戸籍の附票等)が必要

 

3.照会をする人の資格証明書

   ※個人 → 住民票

   ※法人 → 登記事項証明書

 

4.相続関係説明図

   ※簡易なものでOK

 

5.照会申請書及び被相続人等目録

 

 

 

 

 

 

 

☆メモメモ☆

 

 

1.福岡家庭裁判所では、特に調査期間の制限はない

   *裁判所によっては調査期間ありの為要確認

 

2.照会自体は無料

 

3.証明書発行費用:相続人1人当たり収入印紙150円

  *限定承認の場合は一律150円

 

4.照会するのは、被相続人等目録に記載した照会対象者のみ

 

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更新料訴訟☆最高裁判決

2011年07月15日 | 裁判所関係
更新料訴訟の最高裁判決が出ました。

最高裁は「有効」とのことです



消費者問題最高裁平成23年7月15日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81506&hanreiKbn=02
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