福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

会社設立☆『原始定款:絶対的記載事項』

2011年07月26日 | 商業登記
株式会社の設立:『定款の記載事項①』編


おはようございます。久々に会社設立の続きです☆



「原始定款を作成していきましょう!!」



原始定款作りは、これから設立する会社の「組織形態」や「ルール」を作っていくことだと思って下さい。


ですので、この作業はかなり大切ですね☆

ではでは行きましょう!!





定款に記載する事項は、次の3つに分類されます。


1 絶対的記載事項

 ・・・ これを事項を決めないと定款が無効になるので必ず決めます!!


2 相対的記載事項

 ・・・ 定款に記載しておかないと、その効力が生じない事項です。


3 任意的記載事項

 ・・・ 定款に記載しなくてもOKですが、会社の基本的事項として、あえて定款の中に記載した事項です。(会社の運営をスムーズになります)



今日はまず絶対的記載事項の説明をしていきますね。






絶対的記載事項(6つあります)


① 目的


 説明済みなので前述を見て下さい


② 商号


 説明済みなので前述を見て下さい


③ 本店の所在地


 説明済みなので前述を見て下さい


④ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

 新会社法の施行により、最低資本金制度が撤廃されました。なので、今まで必要だった株式会社を設立するための資本金1,000万円を用意する必要はありません☆
 1円からでもOKですが、資本金の額は、謄本にも記載されるので、金融機関との取引などを考えると、ある程度の資本金は必要かと思います。
 だって、『5000万円の取引をしましょう』って言われて、取引先の会社の謄本を取って調査してみて資本金が1円だったら、疑ってしまうのが人間の性ですよね。。。。。

 それと、「又はその最低額」となっているのは、もし発起人の一部が出資の履行をしなかった場合であっても、その最低額を満たしている場合には会社設立手続きを続行できるようにしたためです。


⑤ 発起人の氏名及び住所

 発起人とは、「会社の設立の企画者として定款に署名又は記名押印(電子署名を含む)をした者」のことです。

 発起設立においては『発起人=設立時の出資者』と考えて下さい。なので、発起人は少なくとも1株は引き受け(出資)しなければなりません。


発起人の具体的な仕事内容は、主としては↓

1.定款の作成
2.株主の募集と株式の割当
3.株式の払い込み
4.(募集設立では)創立総会の招集から終了までの議事進行


【誰が発起人になる?】

 人数は1人以上OKで、上限はありません。

 資格制限もなく、未成年者や法人でもOKです。

『未成年の場合の注意点』

未成年者が発起人になる場合は保護者の同意が必要です。そして、15歳未満は印鑑登録ができないため、たとえ保護者の同意が得られたとしても発起人にはなれませんので要注意!!!

『法人の場合の注意点』

 法人が発起人になる場合は、双方の会社の事業内容が類似をしていないと、公証人の認証を得られないことがあるので要注意!!
原則、定款記載の事業目的が重複(どれか1つあればOK)していなければいけません。


 定款には、発起人の氏名又は名称、住所を記載します。この記載は、印鑑証明書の氏名、住所と一言一句違わないように記載しないといけないので、間違えないように要注意です☆


⑥ 発行可能株式数


 発行可能株式総数とは、「会社が発行できる株式数の最大数」と思って下さい。発行済株式総数ではないので、文言に注意して下さい。

 発行可能株式総数に関しては、会社法第27条において規定している絶対的記載事項には含まれていませんが、定款に定めていなかった場合は、会社の成立までに発起人全員の同意で定款を変更して定めなければならないため、絶対的記載事項に準じるものになります。

 特段の事情(ギリギリまで決められない!!とか)がない場合は、最初から定款に規定することをお勧めしています。

 なお、公開会社に関しては、発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍を超えてはいけないということになっているので、注意して下さい。

 例えば、会社設立において株式を100株発行する場合には、発行可能株式総数を400株以内にしないといけないってことです。



とりあえず、絶対的記載事項の説明はこの位にしておいて、次回は相対的記載事項を。。。。。。。
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根抵当権☆累積式と純粋共同

2011年07月21日 | 不動産登記
【根抵当権の累積式と純粋共同の違い】


おはようございます。


根抵当権について「累積式」「純粋共同」の違いのイメージが沸かない。。。。という質問がありましたので、ごく簡単に説明します☆
イメージを掴んでもらえたら(^^)/




        3億円(融資)
  甲銀行    →      乙(債務者)
           ←
       A土地B土地を担保へ


 
    A土地             B土地
  (換価価値2億円)      (換価価値2億円)


  1番根抵当権設定      1番根抵当権設定
  根抵当権社 甲銀行     根抵当権者 甲銀行
  極度額 2億円        極度額 2億円


【累積式根抵当の場合】

まずA土地、次にB土地の順番で配当が実施されたとすると、それぞれA土地から2億、B土地から1億(2億円ではなく、当然に被担保債権の範囲内である1億円)の合計3億円の配当を受けることが出来ます。
 それぞれの担保不動産に対して、極度額の範囲で優先弁済を受けることが出来ます。



【純粋共同根抵当】

A土地とB土地の2つに共同根抵当権を設定したとしても、極度額の範囲(2億円)でしか優先弁済を受けられません。
被担保債権額が3億円であっても、極度額は2億円なので、A土地とB土地の2つを合わせて2億円までしか担保されないことになります。
*普通抵当権の共同担保と同じ考え方です☆


会社設立の続きをなるべく早くUPしたいのですが。。。。
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不正登記防止申出制度☆

2011年07月19日 | 不動産登記
今回は会社設立からずれますが、気になったことがあったので。。。。


【不正登記防止申出制度】


Aさんが登記して所有している甲土地を、Bさん(悪いヤツ)が勝手にBさん名義に移転登記をしようとしている!!

通常は、Aさんの印鑑証明書・実印・甲土地の権利証(登記識別情報通知)が無ければ移転登記できませんが、Bさんなら。。。。。Aさんは不安でしょうがない(T_T)

こんな時、何か打つ手はないものか!!


『不正登記防止申出制度』というものがあります




「不正登記防止申出制度」とは、不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に、登記名義人や相続人等が登記所にその旨の申告(不動産登記事務取扱手続準則第35条)をして不正な登記がされるのを防止する制度のことです。

 権利者本人が申告すれば、申告から3ヶ月以内に登記が申請された場合、権利者本人に当該登記が申請された旨の通知が届きます。
この通知を受け取ることにより身に覚えのない不正な登記がされるのを防止できるわけです。

 この制度を利用するには、下記のようなある程度の具体的な行動をとっていること等が、原則として必要となります(平成17年2月25日法務省民二第457号の第1の2)

・市町村長に印鑑証明書の不正発行に関する相談をしている
・警察に防犯上の相談をしている
・告発の手続を取っている


 なお、不正登記防止の申告をするには通常、権利者本人が登記所に出向く必要があります。しかし、本人が登記所に出向くことができないやむを得ない事情があれば、代理人に登記所に出向いてもらうことも可能です。


 ただし、申出があったからといって直ちにその対象となる登記申請が却下となるわけではないので要注意!!


【気になるメモ:民事研修(H22.9)No.641】
土地登記について不正登記防止申出を受けていたこと等につき、登記官が申請人及びその代理人に告知しなかった場合に、職務上の注意義務違反があったとはいえないとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が否定された事例



【不正登記防止申出】

第35条

1.不正登記防止申出は,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)が登記所に出頭してしなければならない。ただし,その者が登記所に出頭することができない止むを得ない事情があると認められる場合には,委任による代理人が登記所に出頭してすることができる。

2.不正登記防止申出は,別記第53号様式又はこれに準ずる様式による申出書を登記官に提出してするものとする。

3.前項の申出書には,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人が記名押印するとともに,次に掲げる書面を添付するものとする。ただし,登記申請における添付書面の扱いに準じて,次に掲げる添付書面を省略することができる。
一 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑証明書
二 登記名義人又はその一般承継人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格を証する書面
三 代理人によって申出をするときは,当該代理人の権限を証する書面

4.登記官は,不正登記防止申出があった場合には,当該申出人が申出に係る登記の登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人本人であること,当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることを確認しなければならない。
 この場合において,本人であることの確認は,必要に応じ規則第72条第2項各号に掲げる方法により行うものとし,登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と異なるときは,氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏を証する書面の提出も求めるものとする。

5.登記官は,不正登記防止申出を受けたときは,不正登記防止申出書類つづり込み帳に第2項の申出書及びその添付書面等の関係書類をつづり込むものとする。

6.前項の場合は,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,申出に係る不動産の不動産所在事項,申出人の氏名及び申出の年月日を記載するものとする。

7.登記官は,不正登記防止申出があった場合において,これを相当と認めるときは,前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。

8.不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは,速やかに,申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。本人確認の調査を完了したときも,同様とする。

9.登記官は,不正登記防止申出に係る登記を完了したときは,第2項の申出書を不正登記防止申出書類つづり込み帳から除却し,申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。この場合には,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,登記を完了した旨及び除却の年月日を記載するものとする。
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更新料訴訟☆最高裁判決

2011年07月15日 | 裁判所関係
更新料訴訟の最高裁判決が出ました。

最高裁は「有効」とのことです



消費者問題最高裁平成23年7月15日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81506&hanreiKbn=02
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会社設立☆『本店所在地』

2011年07月14日 | 商業登記

株式会社の設立:『本店所在地』編


【会社の本店所在地を決めよう】


次は、会社の本店所在地を決めましょう!!

まず定款に記載する本店所在地の方法は、次の2つの方法があると思って下さい。



①最小行政区画まで記載

例:「福岡市」「福岡県糟屋郡志免町」

最小行政区画なので↓

糟屋郡志免町に本店を置きたい場合「福岡県糟屋郡」と記載することはきませんし、福岡市中央区に本店を置く場合は「福岡市」と記載するだけでOKです。



②町名番地まで記載


例:「福岡市中央区六本松○丁目○番○号」「福岡県糟屋郡志免町別府○丁目○番○号」

要するに、住所全部を定款上に記載する方法です。


では①と②どちらがいいのか!?


ケースバイケースだと思います(^_^)v

会社を作ろうと考えて、設立時定款を作成している段階では、まだ本店の住所が決まっていないことは多いので、この場合はもちろん住所が決まっていないから②町名地番まで記載させておくことはできないですよね。

既に会社の住所が決まっている場合でも、①最小行政区画までしか記載しないこともOKです☆



では、①と②の違いは何か???


例えば、会社設立2年後に、会社が軌道にのって人数も増え、今の本店が手狭になったので「本店を移転したい」と考えた!!!

現本店:福岡市中央区六本松○丁目○番○号
移転先:福岡市西区姪浜○丁目○番○号


定款に「当会社の本店は、福岡市に置く」と①最小行政区画までしか記載していなかった場合、福岡市西区姪浜○丁目○番○号に本店を移すからといって、定款の変更が必要無いことは一目瞭然だと思います。


福岡市西区 < 福岡市 ですから♪


この本店移転を決める際に、株主総会(定款変更には、株主総会の特別決議が必要)をわざわざ開く必要はなく、取締役の決定(取締役会を置いてる場合は取締役会決議)で決めることができるんです。



定款に「当会社の本店は、福岡市中央区六本松○丁目○番○号に置く」と②町名番地まで記載している場合は。。。。。。もうお分かりですね☆

福岡市西区に移転するには、定款変更(株主総会決議)が必要になるということです。


株主が大勢いるような場合は、株主総会をわざわざ開催する手間を考えると①最小行政区画で定めた方が、個人的にはいいと思います。



ちなみに......

①行政最小区画までしか定款に定めなかったとしても、もちろん会社の設立登記までに、設立会社の本店(町名地番)まで決めないといけません。

この本店の決定は『発起人の過半数』で決議します。

そして、設立登記申請の際には「本店所在地決議書」として添付します。




よくある質問です↓

『マンション名や部屋番号まで記載しないといけませんか??』

答え↓

『記載しても記載しなくても、どちらでもいいです』

住所が「福岡市中央区六本松○丁目○番○号 ワンワンマンション103号」の場合、次のどの記載で本店と決定してもOKです。

①福岡市中央区六本松○丁目○番○号
②福岡市中央区六本松○丁目○番○-103号
③福岡市中央区六本松○丁目○番○号 ワンワンマンション103号

もちろん①の場合でも、名刺や社用封筒などに②③のような記載をすることも自由です。

郵便が届かなかったりしたら大変ですからね☆


ではまた次回~

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会社設立☆『目的』

2011年07月13日 | 商業登記
株式会社の設立:『目的』編


【会社の事業目的を決めよう】


続いて、目的を決めていきましょう♪

目的は、定款に絶対に記載しないといけない事項です(以下、絶対的記載事項)。

絶対的記載事項を、もし定款に記載しなかったら、定款全体が無効となりますので要注意(T_T)

ちなみにさっき決めた「商号」も絶対的記載事項です。


目的は、何気にいろいろ考えて決めていくので、案外時間がかかり神経を使います。


では、よく質問される事項を!!




1.「会社の目的」って??


会社が営もうとする事業の範囲のことです。

簡単に言えば、「うちの会社はこの事業をやります!」というのを定款に記載して宣言し、その定款記載事項を謄本(登記事項証明書)に反映させます。



2.どんな目的でもいいのか??


 もちろん何でもありという訳ではありません。次の3つの条件をクリアしなければいけません。


① 明確性


『第三者が目的を見て、何をする会社かわかるようにすること』

以前は「具体性」も要求されていたので、例えば「商業」「不動産業」「請負業」「代理店業」「雑貨の販売」「工業」といった、抽象的な目的は受理されていませんでした。

しかし、現在は「具体性」は要求されていませんので、「商業」「不動産業」等の記載でも受理されます。

けれど、登記は受理されても、金融機関の融資審査の過程で具体的な目的の記載を求められることがあったりするケースもあるので、個人的には抽象的な記載をあまりお勧めはしていません。

特に、事業の開始につき許認可を必要とする事業を行う場合は、要注意です!!目的の記載方法によっては、定款をわざわざ変更しないといけないケースもあるので、記載方法について、事前に関係行政庁に確認しておくと安心ですよ。

明確性の判断は、「広辞苑」「知恵蔵」「イミダス」「現代用語の基礎知識」等が一応目安になりますが、最終的には登記官の判断になるので、微妙な場合は、打ち合わせをしっかりしましょう!!



② 営利性


『それによって利益を上げることができる事業であること』

会社は、営利目的で設立しますよね。

逆に、特定非営利活動法人(NPO法人)は、営利を目的としない法人です。



③ 適法性


『法令や公序良俗に反していないこと』

当たり前ですが、違法な目的(例えば殺人)はダメです。

その他にも、弁護士や司法書士等の独占業務とされている業務(債権取立業務、登記申請業務)にも要注意!!



3.目的数はどのくらい記載していい??


記載数に制限はありませんが、あまりにたくさんの目的を記載することはお勧めしません。

あんまり目的数が多いと、相手から何をやっている会社か不審がられ、違和感をもたれることがあるかと思います。

個人的には、多くても10個が良いかと。



4.将来やりたい事業を今のうちに記載しときたい!!


 将来やりたい事業を目的として記載しておくことは大丈夫です。

 ただ、あれもこれも「やるかもしれない」という目的を記載していくと莫大になる事があるので、よく考えて記載するか決めて下さい。



5.許認可が必要な事業について


 許認可が必要な事業を目的として記載したからといって、すぐその全部の許認可を受けなければいけないということではありません。

 実際に行う事業の許認可を受ければ大丈夫です



6.設立後に目的を変更することは可能??

 株主総会の決議で、目的の変更をすることができます。

 目的の変更は、定款の変更になりますので、特別決議が必要になります。

 その決議後に、法務局への登記申請が必要になります。(変更の日から2週間以内に申請して下さいね)

 目的変更だけを登記した場合、登録免許税は3万円になります。



簡単な説明ですが、上記のような事を考えて『目的』を決定していきます。


いろいろ面倒だなぁと思われる方へのお勧め(^^)/



お手本としたい会社がある場合は、その会社の謄本(登記事項証明書)を取って、その会社の目的を参考にすることをお勧めします。
謄本は「本店と商号」が分かれば、どこの法務局でも取得可能です!!(収入印紙が700円かかりますが。。。。)


ではまた後日~
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会社設立☆『商号』

2011年07月11日 | 商業登記
株式会社の設立:『商号』編


【会社の商号を決めよう】


株式会社を設立しようと思ったら、やはりまず会社の名前、そう商号を決めなければいけません。

 何でも好きな商号を使えるわけではなく、いくつかルールが存在するので簡単にルール説明



1.株式会社の商号には、「株式会社」という文字を使用しなければなりません

今はもう有限会社を作ることはできないので、「有限会社」という文字を使用できません

 「株式会社」の文字は、前でも後ろでもOKです

  例えば  株式会社ああああ / ああああ株式会社


2.他人がすでに登記した商号で、本店が同一の所在場所にある場合は、その商号と同一の商号は使用することができません。

ちなみに、相手方の会社が清算手続き中でも使用不可です。

なお、「同一の商号」とは、商号の表記が完全に一致していることで、読み方が一緒であっても、漢字、カタカナ、平仮名、ローマ字などで表記が異なるときは同一の商号には該当しません。


3.「トヨタ」や「三菱」みたいな有名な企業の商号をそのまま使用することはできません。

不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはいけないということです。不正競争防止法にて損害賠償請求される可能性がありますのでご注意を!!

 
4.法令で使用が制限されている商号を使用することはできません。

例えば「○○銀行」「○○信託」「○○保険」など、銀行、信託会社、保険会社等であると誤認されるような商号は使用できません。

 ただし、使用制限に触れるかどうかは、個別具体的に判断されますので、専門家に相談されて下さい。


5.商号の中に会社の一部分を表す文字は使用できません。

例えば「○○株式会社支社」「○○株式会社支店」「○○株式会社○○支部」「○○株式会社出張所」などは使用できないということです。

ですが「○○代理店」「○○特約店」の文字は使用することができます。

 そのほかに、「○○株式会○○事業部」、「○○株式会○○販売部」などのように、一つの会社の一営業部門を表すような商号も使用できません。


6.使用可能な文字

次の文字は使用可能です

・ひらがな ・カタカナ ・漢字

・ローマ字(大文字及び小文字)

・アラビヤ数字(0123456789)

・以下は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます

「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

・空白(スペース)
ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます


よく質問される例題を少しご紹介しますね。


『ABC福岡株式会社』

 日本文字とローマ字とを組合せた商号でも登記すること可能です


『8888株式会社』

 数字だけの商号を登記することは可能です


『ABC(エイビーシー)株式会社』

 ローマ字の読みを括弧書きで登記すること登記することはできません

しかし、これは登記上の問題なので、名刺に入れるのはもちろん自由です♪


『福岡K.K.』

 「株式会社」を「K.K.」「Company Incorporated」「Co.,Inc.」「Co.,Ltd.」等に代えることはできません。


『ABC Service Co.ltd. エイビーシーサービス株式会社』

 英文の商号と日本文字による商号とを併記して登記することはできません


以上のように、会社の商号を決めるにはルールがありますので、気をつけて下さい。


商号が決まったので、次は、会社の目的を決めていきましょう☆
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会社設立☆『申請書』

2011年07月10日 | 商業登記

おはようございます♪


会社設立の登記申請までの流れは前回のとおりなので、説明していく前に『会社設立の申請書』をまず見てもらいたいと思います。


この申請書の【別紙】に記載されている内容を法務局に届けることになります。

ということは → 会社が設立した後に登記事項証明書(謄本)を取得すると、この【別紙】の内容が記載されていることになります。



*仲間(発起人)2人で「会社を作ろう」と一念発起し、その2人が取締役になり、その中の1人が代表取締役になるケースです。(福岡法務局に提出)




     株式会社設立登記申請書


1. 商 号 株式会社ああああ

1. 本 店 福岡市中央区    丁目 番  号

1. 登記の事由 平成23年 7月 6日 発起設立の手続終了

1. 登記すべき事項
別紙のとおり

1. 課税標準金額 金300万円

1. 登録免許税 金146,000円

1. 添付書類
定款  1通
発起人の同意書  1通
設立時役員選任及び本店所在地決議書  1通
就任承諾書  3通
印鑑証明書  2通
払込みがあったことを証する書面  1通
委任状  1通

上記のとおり登記の申請をする

平成23年 7月 6日

福岡市中央区    丁目 番  号
申請人 株式会社ああああ

福岡市西区     丁目 番  号
代表取締役 犬山 犬吉

福岡県糟屋郡    丁目 番  号
上記代理人 司法書士 ○○ ○○
(連絡先:092-  -   )

福岡法務局 御中




【別紙】
「商号」株式会社ああああ
「本店」福岡市中央区    丁目  番  号
「公告をする方法」官報に掲載してする
「目的」
1.不動産の売買、交換、賃貸借及びその仲介並びに所有、管理及び利用
2.不動産コンサルタント業
3.ビルメンテナンス及び清掃業
4.前各号に附帯する一切の業務
「発行可能株式総数」3000株
「発行済株式の総数並びに種類及び数」300株
「資本金の額」金300万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」犬山 犬吉
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」猫川 猫子
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」福岡市西区     丁目 番  号
「氏名」犬山 犬吉
「登記記録に関する事項」
設立




次回から説明していきます☆



今から福岡シティマラソンの練習です



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☆会社設立の登記☆

2011年07月08日 | 商業登記
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外国人に関する証明書(印鑑証明書)

2011年07月08日 | 不動産登記
不動産登記において

「外国の方なんですが印鑑証明書は何を付ければいいですか??」

といった質問を受けることがあります。

確かに。。。仕事以外で普段なかなかお目に掛かることはないですね☆

ということで↓

外国人に関する証明書の資料

1.外国在住の日本人の住所移転による登記名義人表示変更

 外国在住の日本人の住所移転による登記名義人表示変更登記において、外国在住日本人の住所証明書は、その者の住所地を管轄する在外公館から発給された在留証明書を提出するものとされるが、その証明書に住所移転の日付が「何年何月より」と記載され、日にちの記載がない場合、本人からの上申書または委任状に年月日が記載されていれば、その日付を原因日付とし、日付が特定できないときは、「何年何月日不詳住所移転」とするほかはない。


2.外国人の印鑑証明書

 外国人が登記義務者として印鑑証明書を添付する場合、印鑑証明書のみの添付で足り、外国人登録済証を併せて添付する必要はない。印鑑証明書の氏名の部分のみを外国文字で記載がなされていても、委任状が氏名の部分も含め日本文字で記載されているときは、印鑑証明書の氏名の部分の訳文は不要である。


3.サイン証明書の作成期限

 印鑑証明書を添付することができない外国人(印鑑を使用していない外国人)が登記義務者であるとき、この者が署名した委任状の署名について、本人のものに間違いない旨の当該外国官憲(本国の官公署、在日公館など)又は所属国駐在の日本大使館等の証明に係る署名証明書の添付が必要である。署名証明書については作成の期限の制限はない。
 在留日本人の署名及び拇印についての署名証明書は、在外日本領事又は外国公証人の証明によるものでよい。なお、これらの証明書について期限の制限はない。
署名証明書が外国文字で記載されている場合には、訳文の添付が必要であるが、翻訳者に制限はない。


【ついでに】外国に居住する日本人のサイン証明

 外国に居住する日本人が登記義務者として、所有権移転登記をする場合、印鑑証明書に代えて、在外交館の領事の証明にかかる署名及び拇印証明書を提出するが、一般には、当該証明書は、本人が自署した委任状等と綴り合わせて割印を付したうえ発給される。ただし、なかには割印なく、単独の証明で発給される形式のものもある。

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登記簿と評価証明の表示が違う!!

2011年07月07日 | 不動産登記
もうすぐ梅雨明け☆

不動産登記では「課税標準価格」というものを基準に登録免許税を計算する事があります。

そのとき評価証明書の「評価額」を基に計算するんですが登記簿評価証明書の表示が違うときがたま~にあります。

そんな時は、「ムムムっ、表示が違うのにそのままの評価額で計算していいのか??」と迷う時も。。。。

今回は、建物の面積が1.3㎡だけ

登記簿>評価証明書

でした。で今回は次の知識を使って、引き直し計算せずに一件落着☆


【登記簿上と課税台帳上の不動産の表示と異なる場合】

登記簿と課税台帳の面積が違う!! 



 登記簿上の土地の地目、地積、建物の種類、構造、床面積等の不動産の表示が、課税台帳上の不動産の表示と異なつていても、不動産の現況が特に課税台帳上の表示と異なつていることが認められない限り、当該不動産の課税標準たる価額は、評価額による。
(昭42.7.22、民事甲第2,121号民事局長通達・先例集追Ⅳ1105頁、登研237号114頁、〔解説238号13頁〕、月報22巻9号254頁)


以下はメモメモ

【登記簿と評価証明書の地目が相違】

登記簿は宅地、評価証明書では現況が公衆用道路となってる!!



 固定資産税は非課税であっても、登記については非課税の規定がありませんので、課税されることになります。この場合,登記実務では通達により、「公衆用道路」の場合は近傍宅地の評価額の3/10で計算するとしています。この近傍宅地評価額については、勝手に申請人の方で近傍宅地の土地を特定するのではなく、市町村役場や都税事務所、または登記所の指定する土地の価格となりますので、登記に使う旨を説明して評価証明書に価格を記載したものを交付してもらいます。この土地の固定資産評価額(近傍宅地評価額3/10の価格)が登録免許税を計算する課税標準価格となります。
 また、登記簿が公衆用道路で、評価証明書の現況が宅地の場合で、非課税の場合も同様です。
ただし、課税価格が記載されている場合は、評価額がそのまま不動産価格となり、課税価格はその価格で計算します。なお、どちらも宅地で評価額がない場合は近傍宅地価格相当額が不動産価格となり、同様に課税価格はその価格で計算します。




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