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危急時遺言!死が迫っている時に遺言を作りたい!!一般危急時遺言

2021年02月17日 | 民法

死が迫っている時に遺言を作りたい!!一般危急時遺言

 

 

犬山犬吉の死が迫っている!

 

遺言を遺したい!!

 

知識をしっかり持ってないと、せっかく遺した遺言が無効などになってしまうかも(-_-。。。。

 

 

 

一般危急時遺言(民法第976条)

 

疫病やその他の有事によって目の前に死が迫っている状況で行う遺言形式のこと

遺言者に死が迫っている時に利用可能!!

 

証人3人以上立会いのもとで、遺言者が口頭で遺言内容を説明し、それを文章に書き起こす!!

 

遺言書作成日から20日以内に裁判所に対して確認請求をしないと効力が消えてしまう!!!

 

 

(死亡の危急に迫った者の遺言)

民法第976条

 

1 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

 

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。

 

3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。

 

4 前3項の規定によりした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない

 

5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

 

 

(特別の方式による遺言の規定の準用)

民法第983条

第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときは、その効力を生じない。

 

 

知識( ..)φメモメモ

 

口授されたことと、筆記は一文一句同じある必要があるか?

→ 口授の趣旨が記載されていれば良い

 

筆記は、パソコンやワープロでもよいか?

→ 利用OK

 

筆記は、口授と同じ場所で行う必要があるか?

→ NO

 

日付の記載は要件か?

→ NO

 

遺言者本人の署名押印は必要か??

→ NO

 

証人として医師が必要か?医師の立会いが必要か?

→ NO(成年被後見人の遺言作成時と混同しないように('ω')ノ)

 

証人に推定相続人が含まれて良いか??

→ NO

 

証人全員の署名押印。押印は実印??

→ NO(認印でOK)

 

証人全員の署名押印は、遺言者が生きている間にしないといけないか?

→ 古い判例では生きている間にとのがあるが、死亡後であっても良いとの見解がある。。。。らしい。。。詳細分からずm(__)m知っている方いたら教えてください

 

管轄裁判所は??

→ 相続開始地又は遺言者の住所地

コメント
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