特例有限会社の株式の譲渡制限について☆商業登記
わんわん有限会社
株主 犬山犬尾 は
所有している株式を
猫田猫子
に譲渡したい
特例有限会社って、株式の譲渡制限の規定ってどうなってるの??
整備法により
① 譲渡するには会社の承認が必要!!
*ここでいう「会社」→ 株主総会のこと(普通決議)
BUT
② 株主間で譲渡する場合は、承認不要!!(承認のみなし規定あり)
上記①②と異なる定款規定の変更(承認を全部不要にしたり、株主間譲渡に承認が必要としたり)は不可(>_<)
ってことで
猫田猫子が、わんわん有限会社の
株主あれば、承認決議不要で株式譲渡可能
株主でなければ、株主総会の普通決議が必要
だけどだけど
①の「会社」の承認という承認機関を「代表取締役」とかに変更することは可能です
→定款変更なので特別決議
*特例有限の特別決議の成立要件は要注意 → 総株主の半数以上かつ、総株主の議決権の4分の3以上の賛成