部屋番号(マンション名)の省略と名変登記(住所変更登記)☆不動産登記
自分用のメモメモです%(^^
犬山犬吉所有の不動産
所有者の登記簿上の住所 「前原市大字前原〇〇番地の〇」
*マンション名以降を省略して登記している
*マンション名はわんわんハイム
住居表示実施後に、行政区画変更があっている!!!
【住所変更証明書の記載】
①平成13年〇月〇日住居表示実施
実施前「福岡県前原市大字前原〇〇番地の〇 わんわんハイム1010号」
実施後「福岡県前原市前原北〇丁目〇番〇-1010号」
②平成22年1月1日行政区画変更(前原市から糸島市へ)
変更前「福岡県前原市前原北〇丁目〇番〇-1010号」
変更後「福岡県糸島市前原北〇丁目〇番〇-1010号」
上記①②の証明書を添付して
原因 「平成13年〇月〇日住居表示実施 平成22年1月1日行政区画変更」
とし、変更後の住所を
「福岡県糸島市前原北〇丁目〇番〇-1010号」
へ所有権登記名義人住所変更登記は可能か??
*部屋番号を付ける!!
もちろん可能!!
名変登記は、何気に色々気になってしまいます。。。。
昭40.12.25民事甲第3710号民事局長通達
住民票の住所欄中「市営住宅○号」とある場合の登記の可否等
1 住民票の謄抄本の住所欄中、「市営住宅○号」等の記載のある場合に、これを申請書に記載し、登記簿にその旨記載する。
2 右の登記後における申請書に添付されたその者にかかる印鑑証明書が、右の記載のないものであつても、住所の更正登記を要しない。