共有物分割の登録免許税の計算☆不動産登記
100番3の土地がある
持分100分の35 犬山犬吉
持分100分の65 猫田猫男
↓
分筆して、それぞれ単有にしたい!!共有物分割!!!
【分筆前の100番3の土地】
登記簿上の面積 118.43㎡
評価 344万7734円 *㎡単価 2万9111円
↓ 測量
【分筆前(測量後)の100番3の土地】
登記簿上の面積 120.20㎡
評価額 349万9142円 *㎡単価 2万9111円
持分100分の35 犬山犬吉 持分価格 122万4699円(A)
持分100分の65 猫田猫男 持分価格 227万4442円(B)
↓ 分筆(100番3と100番26)
【100番3の土地】
登記簿上の面積 38.60㎡
評価額 112万3684円 *㎡単価 2万9111円
持分100分の35 犬山犬吉 持分価格 39万3289円(C)
持分100分の65 猫田猫男 持分価格 73万 394円(D)
【100番26の土地】
登記簿上の面積 81.60㎡
評価額 237万5457円 *㎡単価 2万9111円
持分100分の35 犬山犬吉 持分価格 83万1409円(E)
持分100分の65 猫田猫男 持分価格 154万4047円(F)
↓ 共有物分割(100番3を犬山犬吉の単有、100番の26を猫田猫男の単有)
申請(2-1) 100番3を犬山犬吉の単有へ
(A) > (C)+(D) *以前より損してる!!
(D) × 4/1000 = 2921円(登録免許税 2900円)
申請(2-2) 100番の26を猫田猫男の単有へ
(B) < (E)+(F) *以前より得してる!!
(E)+(F)-(B) = 10万1015円(甲) ←得している分
(E)-(甲) = 73万 394円(乙)
(甲) × 20/1000 = 2020円(丙)
(乙) × 4/1000 = 2921円(丁)
(丙) + (丁) = 4941円(登録免許税 4900円)
登録免許税の算出の仕方についてですが、その基準となる数字は、取得する持分移転価額と喪失する持分移転価額であって、先生のご説明の趣旨によると、失う土地の元々の持分価額と取得する持分移転価額を基準とされているように思われます。
共有物分割後、各々単有とするような場面では、そのような解釈でもよろしいかと思われますが、持分全部移転と持分一部移転のような共有物分割の方法による場合は、そのような解釈で登録免許税を算出することはできないと思われますがいかがでしょうか。
ご指摘、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
私の事務所の本を読んでも、具体的な計算方法が載っているものがなかったので、、