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持分のみの更正登記☆不動産登記

2024年03月14日 | 不動産登記
持分のみの更正登記☆不動産登記



建物の共有者名義

10分の7 犬山犬吉    
10分の3 犬山猫子


本当は

100分の95 犬山犬吉
100分の5  犬山猫子

だった(>_<)


持分のみの更正登記!


抵当権者の承諾書等は必要ないけど


事前に


持分更正登記について金融機関にも説明しておこう☆


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回の持分更正登記について


【対象不動産】

糸島市○○○○  家屋番号11番1 の建物


【更正登記の申請人】  

  権利者 犬山犬吉     
  *登記識別情報は新たに発行されません

  義務者 犬山猫子

  *登記申請に抵当権者の承諾書等は不要です

                                

【現在の甲区1番】

共有者
10分の7 犬山犬吉    
10分の3 犬山猫子

 ↓

【持分更正登記後の甲区1番付記1】  
*付記登記で入ります

共有者
100分の95 犬山犬吉
100分の5  犬山猫子
                                 

【現在の乙区1番】

 連帯債務者 犬山犬吉 犬山猫子
 抵当権者  ○○保証株式会社
 
 ↓

【持分更正登記後の乙区1番】 
*変更なし


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



【登記申請書の抜粋】

登記の目的 1番所有権更正

原因 錯誤

更正後の事項 
犬山犬吉持分 100分の95
犬山猫子持分 100分の5

権利者住所  犬山犬吉

義務者住所  犬山猫子

添付情報

登記原因証明情報  *報告的を作成
登記識別情報    *犬山猫子のもの
住所証明書     *犬山犬吉のもの
印鑑証明書     *犬山猫子のもの
代理権限証書


【報告的登記原因証明情報の 登記の原因となる事実又は法律行為】

(1)令和4年〇月〇日、本件不動産を犬山犬吉持分100分の95、犬山猫子持分100分の5の割合で取得した。

(2)ところが、申請人の過誤により、犬山犬吉持分10分の7、犬山猫子持分10分の3の割合の共有名義とする所有権保存登記(令和4年〇月〇日福岡法務局西新出張所受付第11111号)がなされた。

(3)よって、本件不動産の所有権保存登記を錯誤により、共有持分を犬山犬吉持分100分の95、犬山猫子持分100分の5に更正をする。



久しぶりの持分のみの更正登記でした~




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