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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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資本金の額の減少の公告(会社設立後すぐで、最終事業年度がまだない、決算が確定していない)

2016年08月18日 | 商業登記

資本金の額の減少の公告(会社設立後すぐで、最終事業年度がまだない、決算が確定していない)

 

 

株式会社わんわん

 

平成28年〇月に資本金1100万円で設立

 

ネットで設立(書類作成、定款認証から登記書類作成まで)を依頼した専門家(司法書士ではないみたい)からは、設立に関して何もアドバイス等はなく、雛形に当てはめただけで作ったとの事(+_+)

 

 

消費税の関係で、資本金の額の減少をすることに!!

 

 

通常、官報公告の内容はこんな感じ

 

 

当社は、資本金の額を○○○円減少し○○○円とすることにいたしました。

効力発生日は平成○○年○○月○○○日であり、株主総会の決議は、平成○○年○○月○○○日に終了(又は予定)しております。

この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

掲載紙 官報

掲載の日付 平成○○年○○月○○○日

掲載頁 ○○○頁(号外第○○○号)

平成○○年○○月○○○日 

○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号

   株式会社わんわん

   代表取締役 犬山 犬吉

 

*一部でも資本準備金とするときは、その旨及びその額を記載する

*最終貸借対照表を同時掲載することも可能。同時掲載する場合は枠公告

「なお、最終貸借対照表の要旨は左記のとおりです。」

 

今回のケースは、最終事業年度がまだない(決算が確定していない)!!

 

どう記載するのか??

 

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

確定した最終事業年度はありません。

 

 

ちなみに

 

特例有限会社の場合

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

計算書類の公告義務はありません。

 

持分会社の場合

最終貸借対照表の開示状況の記載は不要です。

 

清算株式会社の場合

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

清算株式会社です。

 

 

ネットのみ&格安での会社設立も、需要と合えばとても良い(違法行為は勿論×)と思いますが

 

雛形に当てはめるだけでなく、面談&打ち合わせをしっかりやった上で

 

設立する会社の目的や状況に沿って設立しないと、結果的にコストがかかってしまっしまうこともあるので要注意ってことですね。。。。。。(T_T)/~~~

 

打ち合わせの結果、定款も数カ所変更((+_+))