福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

危急時遺言!死が迫っている時に遺言を作りたい!!一般危急時遺言

2021年02月17日 | 民法

死が迫っている時に遺言を作りたい!!一般危急時遺言

 

 

犬山犬吉の死が迫っている!

 

遺言を遺したい!!

 

知識をしっかり持ってないと、せっかく遺した遺言が無効などになってしまうかも(-_-。。。。

 

 

 

一般危急時遺言(民法第976条)

 

疫病やその他の有事によって目の前に死が迫っている状況で行う遺言形式のこと

遺言者に死が迫っている時に利用可能!!

 

証人3人以上立会いのもとで、遺言者が口頭で遺言内容を説明し、それを文章に書き起こす!!

 

遺言書作成日から20日以内に裁判所に対して確認請求をしないと効力が消えてしまう!!!

 

 

(死亡の危急に迫った者の遺言)

民法第976条

 

1 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

 

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。

 

3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。

 

4 前3項の規定によりした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない

 

5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

 

 

(特別の方式による遺言の規定の準用)

民法第983条

第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときは、その効力を生じない。

 

 

知識( ..)φメモメモ

 

口授されたことと、筆記は一文一句同じある必要があるか?

→ 口授の趣旨が記載されていれば良い

 

筆記は、パソコンやワープロでもよいか?

→ 利用OK

 

筆記は、口授と同じ場所で行う必要があるか?

→ NO

 

日付の記載は要件か?

→ NO

 

遺言者本人の署名押印は必要か??

→ NO

 

証人として医師が必要か?医師の立会いが必要か?

→ NO(成年被後見人の遺言作成時と混同しないように('ω')ノ)

 

証人に推定相続人が含まれて良いか??

→ NO

 

証人全員の署名押印。押印は実印??

→ NO(認印でOK)

 

証人全員の署名押印は、遺言者が生きている間にしないといけないか?

→ 古い判例では生きている間にとのがあるが、死亡後であっても良いとの見解がある。。。。らしい。。。詳細分からずm(__)m知っている方いたら教えてください

 

管轄裁判所は??

→ 相続開始地又は遺言者の住所地

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公正証書遺言の検索~遺言者の死後に相続人から検索~

2021年01月20日 | 民法

公正証書遺言の検索 ~遺言者の死後に相続人から検索~

 

 

平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言は

その遺言の作成年月日・証書番号・遺言者の氏名作成した公証人名を検索可能

 

 

公正証書遺言の検索をする場合は、全国どこの公証役場でも可能

 

遺言「検索」は無料です

 

 

~遺言者(遺言を作成した人)の死後に相続人から検索~

 

【必要書類】

 

□ 遺言者の死亡の記載がある資料

 

  *戸(除)籍謄本

 

□ 遺言者の相続人であることを明らかにする資料

 

  *戸籍謄本

 

□ 請求者の本人確認資料(①②のどちらかを持参)

  ①:運転免許証などの官公署が発行した顔写真付身分証明書 + 認印

 

  ②:交付から3か月以内の印鑑登録証明書 + 実印

 

【官公署が発行した顔写真付証明書】

 *検索する公証役場に確認して下さい

 

運転免許証、運転経歴証明書、小型船舶操縦免許証、船員手帳、マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード など

 

 

ちなみに

 

遺言者が生存中は、

 

遺言者本人のみ!!!検索できます

 

しかもしかも

 

遺言者の法定後見人による検索はできないとされています(>_<)

 

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相続時精算課税の選択を行った後、贈与者が亡くなった時の相続税について

2019年10月25日 | 民法

相続時精算課税の選択を行った後、贈与者が亡くなった時の相続税について

 

メモメモです( ..)φ

 

 

[平成31年4月1日現在法令等]

相続時精算課税は、贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
 したがって、相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。

この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。

↑これ知らなかったです(>_<)税金の勉強は難しい。。。。。。


  • (注) 相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。この還付を受けるための申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができます。

(相法21の15、21の16、27、33の2、通法74、措法70の2の6、70の2の7、70の2の8、相基通27-8)

 

 

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「令和1年」「令和元年」の記載について

2019年04月23日 | 民法

「令和1年」「令和元年」の記載について

 

お客さんとの会話で最近よく出てくるので☆



登記・確定日付・公証・供託・国籍事務など、

政令施行日以降に取り扱う各種事務において用いる元号は

 

「令和」

 

を用い

 

初年度は

 

「令和元年」

*電子情報処理組織による記録上「令和1年」とする場合は除きます

 

を用います☆

 

確定日付・登記事項証明書・印鑑証明書等の認証日付又は証明日付の記載についても同様です

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遺言者が存命中の公正証書遺言の調査☆遺言検索システム

2017年12月15日 | 民法

遺言者が存命中の公正証書遺言の調査☆遺言検索システム

 

 

 

平成元年以降に公正証書遺言を作成した場合、どこの公証役場でも公正証書遺言の調査(「遺言検索システム」を使用して、公正証書遺言の有無の検索)をすることが可能

 

 

 

犬山犬尾が公正証書遺言を作成

 

 

遺言者である犬山犬尾の死亡後

 

 

遺言者死亡後も、法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人は、全国どこの公証人役場にでも「遺言検索システム」による検索を依頼して犬山犬尾(被相続人)の遺言の有無を照会(公正証書遺言を遺しているかどうかの確認)することが可能

 

 

ではでは

 

 

公正証書遺言を作成したことを、遺言者(犬山犬尾)が存命の時(生きている間)に調査(存否の照会請求・閲覧・謄本請求)することはできるか?

 

 

もちろん、本人(遺言者犬山犬尾)は可能

それ以外は不可(本人のみ可能ってこと)

 

 

犬山犬尾本人に成年後見人が選任された場合、成年後見人は調査できるか!???

 

 

法定後見人(成年後見人など)や任意後見人には調査権限なし!!!

 

*後見人である妻であっても、後見人の判断だけでは調査不可(T_T)

 

 

BUT

 

本人からの委任を受けた代理人は、調査可能です

 

 

その際は、本人からの委任状が必要

 → 実印押印印鑑証明書(3か月以内)+本人である旨の確認(公証人の判断による)

 

 

本人の印鑑証明書が発行できない場合は、本人を公証役場に連れて行って、意思の確認!!

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相続放棄後の代襲相続

2016年10月20日 | 民法

相続放棄後の代襲相続

 

 

祖父 犬蔵A

 

父  犬吉B

 

子  犬男C

 

 

① 父犬吉Bが亡くなり

 

② 子犬男Cは、父犬吉Bの相続に関して相続放棄済

 

その後

 

③ 祖父犬蔵Aが亡くなった

 

この場合

 

子犬男Cは、祖父犬蔵Aの相続に関して、相続人になる(代襲相続)

 

 

要するに、子犬男Cは、父犬吉Bの相続放棄をしていたとしても、祖父犬蔵Aの相続については、父犬吉Bを代襲して相続人となる

 

やけん 

 

子犬男Cが、祖父犬蔵Aの相続を放棄するためには、父犬吉Bの相続を既に放棄していたとしても、期限内(祖父犬蔵Aの相続の開始があったことを知った日から3か月以内)に、祖父犬蔵Aの相続放棄手続きを、改めて行う必要があり!!

 

~ 山形地裁平成17年3月15日判決 : 下級審 ~ 

子は、被代襲者である親の相続を放棄した場合であっても、被代襲者の子で、被相続人の直系尊属で、かつ被相続人の相続開始時に存在するとの三つの要件を満たせば、相続放棄された親を代襲して祖父母の相続人となることができると解すべき

 

 

ついでに( ..)φ 上記のケースでなく

 

① 祖父犬蔵Aが亡くなり

 

② 父犬吉Bが祖父犬蔵Aの相続に関して相続放棄した場合

 

③ 子犬男Cは、祖父犬蔵Aを代襲相続しない

 

代襲相続原因に、相続放棄は含まれない

 

 

 

(子及びその代襲者等の相続権)

第887条

  1. 被相続人の子は、相続人となる。
  2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しく廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 

 

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家賃通帳に貼る印紙について

2015年10月23日 | 民法

家賃通帳に貼る印紙について

 

事務所の家賃が手渡しで、家賃通帳にて管理していただいてます☆

 

そこで気になったので勉強&メモメモ%(^^)

 

「家賃通帳」 = 「金銭の受取通帳」

となるので、印紙税額の一覧表第19号文書になります

 

19号

消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 ・・・ 1年ごとに400円

 

 

~いつ印紙を貼るのか~

 

印紙の貼付時期(印紙税の納税義務発生時点)は、課税文書の作成の時

 ↓

最初の家賃を受け取って、受け取りを通帳に付け込んだ時点で400円の収入印紙を貼る必要があります。

また、同じ通帳を1年以上使用する場合は、作成後1年を超えて初めて付け込んだ時に、更に400円の収入印紙を貼る必要があります

 

~領収書を発行した場合~

 

家賃の領収書は17号文書になるので、家賃に応じて領収書に収入印紙を貼る必要があります

 

17号

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書)

 

3万円未満                非課税

3万円以上100万円以下        200円

100万1円以上200万円以下     400円

200万1円以上300万円以下     600円

 

~誰が収入印紙を貼るのか~

 

 印紙税法の納税義務者は、課税文書の作成者になるので、貸主(大家)が収入印紙を貼る義務を負います

コメント (1)
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未成年者の法律行為の親権者による取消☆民法

2015年03月06日 | 民法

未成年者の法律行為の親権者による取消☆民法

 

わんわん損害保険株式会社(自動車保険の会社)

 

犬山犬尾(自動車の損害保険の契約者)

 

犬山猫子(被保険者)

犬山猫子は犬山犬尾の子供で、未成年者&未婚者

 

 

犬山猫子が自動車事故により怪我&入院。。。。。。

 

 

人身傷害補償保険金が50万円と確定

 

 ↓

 

犬山猫子がわんわん損害保険株式会社に、「保険金はいりません」と連絡(T_T)ナゼ

 

 ↓

 

犬山犬尾がわんわん損害保険株式会社に「保険金を支払って下さい」「子供が勝手に言ってること」と何度も連絡するが「被保険者である犬山猫子が受領放棄しているので、お支払いできかねます」との回答を繰り返すばかりで埒があかず。。。。。相談に!!

 

 ↓

 

次の内容の内容証明郵便を送付

 

取消通知

私の子供である犬山猫子(未成年者兼未婚者)が、貴社に対して行った人身傷害補償保険金(問い合わせ番号 ○○○○○○○○)の受領放棄の意思表示は、親の同意を得ずに行った行為であり、親権者として取り消します。

 

 

無事すぐ支払われました☆

 

 

条文メモメモ%(^_^)

 

第5条(未成年者の法律行為) 

1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 

ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 

3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

 

 

単に権利を得たり、義務を免れる行為(5条1項) 

負担のない贈与を受ける、債務免除を受ける契約、無償の受託者の受託物返還、選択債権について第三者として選択する行為等。

 

 →保険金の受け取りについては、法定代理人の同意必要と考えられる。しかし、未成年者が婚姻している場合は、成年とみなされ、単独で意思表示可能。 

 

法定代理人が目的を定め、又は定めないで処分を許した財産の処分(5条3項) 

「お菓子を買っておいで」で渡したお金(目的を定めた財産)、小遣い(目的を定めない財産)

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戸籍の記載☆親子関係不存在確認の裁判確定

2014年12月05日 | 民法

戸籍の記載☆親子関係不存在確認の裁判確定

 

夫 犬山犬吉

妻 犬山猫子

 

犬山犬吉と犬山猫子の婚姻中

 

戸籍に、犬山犬吉と犬山猫子の長女として犬山犬子の記載があって

 

戸籍の犬山犬子の欄に、次の記載&「犬子」に×印あり

 

昭和28年○月○日犬山犬吉同人妻犬山猫子との親子関係不存在確認の裁判確定犬山犬吉同人妻犬山猫子戸籍訂正申請同年○月○日受附除籍

 

犬子は、犬山犬吉と犬山猫子との親子関係の不存在が確定し除籍されている

 

犬子の戸籍は、その後どうなったのか???

 

除籍しか記載がないので、以降の情報がなく追跡不能。役場に問い合わせたところ、管轄役場ではその後に戸籍を作られた形跡がないので、無戸籍になっているだろうとのこと(>_<)

 

 

↓メモメモ%(^_^)

 

婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子ども

嫡出子(婚姻中の夫婦間にできた子)と推定される

 

*犬山猫子と他の男性との間に生まれた子どもであっても、出生届を提出すると夫婦(犬山犬吉と犬山猫子)の子どもとして戸籍に入籍することになる

 

夫(犬山犬吉)との間の子どもであることを否定するためには,原則として「嫡出否認の手続き」による

 

BUT

 

婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても

 

夫(犬山犬吉)が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母(犬山猫子)と性的交渉がなかった場合など、妻(犬山猫子)が夫(犬山犬吉)の子ども(犬山犬子)を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫(犬山犬吉)の子であるとの推定を受けないことになるので、そのような場合には、家庭裁判所に「親子関係不存在確認の調停」の申立てをすることができる

 

なお、上記のような父子関係不存在のほか、何らかの事情により真実の母親ではない人の子どもとして戸籍に入籍しているような母子関係不存在のケースも、本手続きによることになる

 

 

(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)

人事訴訟法第24条 人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第105条第1項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する

 

(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)

民事訴訟法第105条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

1 当事者

2 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人

3 前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

 

(定義)

人事訴訟法第2条 この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。

2 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法(明治29年法律第89号)第773条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え

3 養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴え

 

戸籍法第106条 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。

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先取特権に関する条文☆

2014年03月05日 | 民法

先取特権に関する条文☆

 

 

Aさんが、税金とマンション管理費を滞納したまま死亡

 

Aさんのプラス財産は、マンション1室のみ(現金や預金や動産はほぼ0)

 

条文メモメモ%(^_^)

 

 

【国税徴収法】

第8条(国税優先の原則)

国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。

 

 

【地方税法】

第14条(地方税優先の原則)

地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する

 

 

 

【建物の区分所有等に関する法律】

第7条(先取特権)

区分所有者は、共用部分建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

2  前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす

3  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第319条 の規定は、第1項の先取特権に準用する。

 

  *規約 → 「管理費」「修繕積立金」等

 

 

第8条 (特定承継人の責任)

前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

 

 

【民法】

 

第306条(一般の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

一 共益の費用(≒区分所有法が認めた先取特権)

二 雇用関係

三 葬式の費用

四 日用品の供給

 

 

第307条(共益費用の先取特権)

共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

 

 

第304条(物上代位)

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

 

 

第332条(同一順位の先取特権)

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

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公正証書遺言作成の必要書類

2012年03月19日 | 民法

公正証書遺言作成の必要書類☆ 

 

【1.身分を証明書類】

①遺言者の実印及び印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)

②戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)

③受遺者の住民票(相続人以外に遺贈する場合に必要

 

【2.遺言者の財産に関する書類】

 

①不動産の登記事項証明書(謄本)

※未登記の場合:面積・構造が分かる実測図面

※包括遺贈の場合は不要

②不動産の固定資産評価証明書or納税(課税)通知書

③預金通帳の写し

※金融機関名、支店名、口座番号、金額部分の記載が必要

④保険証券、有価証券、貸付金、自動車、書画骨董品等 の写し

 

【3.証人に関する書類(証人は2名必要)】

①免許証の写し及び職業 or 住所、氏名、生年月日、職業が分かるメモ

※立会時に証人の認印必要

※以下の者は証人になれません

1未成年者

2推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族

3公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

※成年被後見人・被保佐人・被補助人であっても、証人・立会人になった時点で、正常な判断能力があったのならば有効

 

【4.遺言執行人に関する書類(遺言執行人を定める場合)】

①免許証の写し及び職業 or 住所、氏名、生年月日、職業が分かるメモ

※法人の場合は、全部事項証明書

※遺言執行者として、証人、相続人、受遺者を指定すること可能

※預貯金がある場合は、遺言執行人を決めて下さいとのこと

 

【5.付言事項について】

①付言事項(ex祭祀承継者)があれば、その内容を記載したメモ

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遺留分放棄(事前放棄)

2012年01月16日 | 民法

遺留分の放棄(事前放棄)☆

 

 

 

 

遺留分を有する相続人は,相続の開始(被相続人の生存中)に,家庭裁判所の許可を得て,あらかじめ遺留分を放棄することができます。

 

 

 

【申立人】

 

遺留分を有する相続人

 

 

【申立ての時期】

 

相続開始前(被相続人の生存中)

 

 

【申立先】

 

被相続人の住所地の家庭裁判所

 

 

【費用】

 

収入印紙800円分

郵便切手(福岡家庭裁判所の場合:80円×5枚)

 

 

【必要書類】※同じ書類は通でOK

  

申立書

 

被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)

 

申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)

 

申立人の財産目録

 

 

 

申請書の書き方例

 

 

~申立の趣旨~

 

被相続人犬山犬吉の相続財産に対する遺留分を放棄することを許可する旨の審判を求めます。

 

 

~申立の実情~

 

1 申立人は、被相続人の夫です。

 

2 申立人は、平成20年に、被相続人と結婚してから、生活費のほとんどを被相続人に支出してもらっています。

 

3 また、申立人には、生活に必要な年金収入の予定もあり、資産も保有しておりますので、安定した生活ができます。

 

4 このような事情から、申立人は、被相続人の遺産を相続する意思がなく、相続開始前において、遺留分を放棄したいと考えますので、申立の趣旨とおりの審判を求めます。

 

 

 

 

 

メモメモ(^_^)%

 

 

家庭裁判所が遺留分放棄の事前許可をする要件は、下記の3つ

 

 

① 遺留分の放棄が遺留分放棄をする者の自由意思に基づくものであること

 

② 放棄をするだけの合理的性(必要性・妥当性)があること

 

③ 放棄の代償が支払われていること(遺留分相当の対価を得ていて、放棄しても公平であること)

 

 

 

上記①ないし③の要件を満たさないと、裁判所は許可をしない!!

 

 

次のような理由だけでは許されない!!!

 

 

・今後の生活に不安はない

・今度贈与をするとの約束をしただけ

・親の干渉による放棄

・結婚の許諾を得るためと疑われるもの

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相続分の変動☆民法改正

2011年09月21日 | 民法
相続分の変動☆民法改正


被相続人の死亡年月日がかなり昔の場合、要チェックです(^^)/



『相続法の変動』


昭和22年5月2日以前に開始した相続には、旧民法を適用


↓【昭和22年の大改正】
・家督相続の廃止、遺産相続への一本化 ・配偶者相続権の確立
・軍人軍属のための特別方式遺言の廃止 ・祭祀財産の相続財産からの分離


昭和22年5月3日以後に開始した相続に適用

*「昭和22年5月3日~昭和22年12月31日」に開始した相続には、本国憲法の施行に伴う応急的措置に関する法律(応急措置法)を適用

*「昭和23年1月1日以後」に開始した相続には、新民法を適用


↓【昭和37年の一部改正】
・同時死亡推定制度の新設
・代襲相続関係の整理、原因明確化、直系卑属に限定、発生時期不問
・限定承認・放棄の取消の制度の新設  ・放棄の遡及効を明確化
・相続人不存在の場合の公告期間を短縮 ・特別縁故者への遺産分与制度の新設


昭和37年7月1日以後に開始した相続に適用

↓【昭和55年の一部改正】
・配偶者の相続分の引上げ ・兄弟姉妹の代襲相続人の範囲を制限
・遺産分割基準の明確化  ・寄与分制度の新設 ・配偶者の遺留分の引上げ


昭和56年1月1日以後に開始した相続に適用


↓【平成11年の一部改正】
・聴覚、言語機能障害者の公正証書遺言に関する改正

↓【平成16年の一部改正】
・現代語化に伴う変更




① 昭和22年5月2日以前の相続(旧民法)

【家督相続】

 戸主の死亡、隠居または国籍喪失の場合、戸主が婚姻または養子縁組の取消によってその家を去った場合または女戸主の入夫婚姻または入夫の離婚があった場合に開始

*戸主は60歳に達すると隠居可能(女戸主は年齢に関係なく隠居可能)

*昭和22年5月2日までに戸主が死亡して家督相続が開始したが、その家族である直系卑属もなく、また、被相続人が家督相続人を指定していなかった場合には家督相続人を選任しなければならなかったが、新法施行までにこの選任の手続がとられなかったものについては、新法施行後選定の手続をとらず、新民法に従って相続が行われる
*家督相続の優先順位:原則は長男単独相続(全部)、法定家督相続は放棄不可


第1順位 第一種の法定家督相続人:被相続人の家族たる直系卑属
*優先:親等の近い者、男子、嫡出子、年長者

第2順位 指定家督相続人(被相続人が生前または遺言によって指定)

第3順位 第一種の選定家督相続人:被相続人の父、母、親族会が戸主家族から選定
*優先:家女である配偶者、兄弟、姉妹、配偶者、兄弟姉妹の直系卑属
*正当事由あれば裁判所の許可を得て選定順序の変更や不選定が可能

第4順位 第二種の法定家督相続人:被相続人の家にある直系尊属
*養父母を含み、姻族(義父母、継父母)を含まない
*優先:親等の近い者、(家附)、男子

第5順位 第二種の選定家督相続人:被相続人の父、母、親族会が戸主家族以外から選定
*優先:なし(正当事由あれば裁判所の許可を得て他人を選定も可能)



【遺産相続】

家族の死亡による遺産の相続
*遺産相続の優先順位:最先順位者が相続(全部)、兄弟姉妹に相続権はない

第1順位 直系卑属(優先:親等の近い者が優先、親等の同じ者が複数あるときは共同相続)

第2順位 配偶者

第3順位 直系尊属(優先:第一順位の規定を準用)

第4順位 戸主




② 昭和22年5月3日~昭和22年12月31日の相続(応急措置法)


旧民法適用のうち『戸主、家族その他「家」に関する規定』『家督相続』を適用しない。

配偶者と直系卑属が相続人の場合 : 配偶者が1/3、直系卑属が2/3
配偶者と直系尊属が相続人の場合 : 配偶者が1/2、直系尊属が1/2
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 : 配偶者が2/3、兄弟姉妹が1/3

*兄弟姉妹の直系卑属には、代襲相続権はない



③ 昭和23年1月1日~昭和55年12月31日の相続(新民法)

配偶者と子が相続人の場合     :配偶者が1/3、子が2/3
配偶者と直系尊属が相続人の場合 :配偶者が1/2、直系尊属が1/2
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 :配偶者が2/3、兄弟姉妹が1/3

*兄弟姉妹の直系卑属に代襲相続権あり
*非嫡出子は嫡出子の1/2、半血兄弟は全血兄弟の1/2



④ 昭和56年1月1日以降の相続(新民法)

配偶者と子が相続人の場合     :配偶者が1/2、子が1/2
配偶者と直系尊属が相続人の場合 :配偶者が2/3、直系尊属が1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 :配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

*被相続人の甥、姪のみに代襲相続権あり
*非嫡出子は嫡出子の1/2、半血兄弟は全血兄弟の1/2



時代ですな☆
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