福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

申請書や添付書類の閲覧&謄写☆不動産登記

2015年02月12日 | 不動産登記

申請書や添付書類の閲覧&謄写☆不動産登記

 

 

保存期間

 

永久

 

・登記記録(登記簿)

・地図(法第14条第1項)

・地図に準ずる図面(法第14条第4項)

・土地所在図及び地積測量図

・建物図面及び各階平面図

・その他信託目録,共同担保目録,工場財団目録,地役権図面など

 

 

50年間

 

・閉鎖した土地の登記記録(登記用紙)

 

 

30年間

 

・閉鎖した建物の登記記録(登記用紙)

・表示に関する登記の申請情報とその添付情報

・権利に関する登記の申請情報とその添付情報

・滅失した建物の建物図面及び各階平面図

・閉鎖された地役権図面

 

 

20年間

 

・抹消された信託登記の信託目録

・閉鎖された工場財団登記の工場財団目録

 

 

10年間

 

・共同担保目録に記録されているすべての事項が抹消された共同担保目録

 

 

↓条文

 

 

不動産登記規則第28条

*平成20年7月22日規則施行

*平成20年7月22日から保存期間が変更になってるので要チェック(>_<)

 

次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久

 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久

 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久

 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から50年間

 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から30年間

 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間

 信託目録 信託の登記の抹消をした日から20年間

 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から10年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)

 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から30年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から30年間)

 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から30年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から30年間)

十一  職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から5年間

十二  職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から30年間

十三  土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から30年間)

十四  地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から30年間

十五  決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から5年間

十六  各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から1年間

十七  登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から10年間

十八  請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から1年間

 

 

 

 

 

【閲覧】

閲覧のみ(写真撮影やメモを取る → ○  / コピー → ×)

 

 

【必要書類】

1.本人確認情報

2.利害関係人であることを証する書面

3.司法書士に依頼した場合は「委任状+印鑑証明書」

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買主が売買契約後、所有権移転登記前に住所移転している場合の登記☆不動産登記

2015年02月06日 | 不動産登記

買主が売買契約後、所有権移転登記前に住所移転している場合の登記☆不動産登記

 

売買日  平成27年1月11日(契約日&移転日)

買 主  犬山犬吉(株式会社わんわんの代表取締役)

売 主  株式会社わんわん

 

平成27年2月6日に所有権移転登記を申請!!

 

平成27年2月2日(売買日後、登記申請前)

買主犬山犬吉が、住所を「福岡市西区○○」から「福岡市早良区△△」に移転していた

*住民票の転出届は提出済

 *会社登記簿上の代表取締役の住所変更登記はまだ申請していない

 

 

登記名義人等の表示変更登記申請の可否(登研267号)

 

【要旨】

1 売買による所有権移転登記申請に当たって、買受人が売買契約締結後住所を移転したためその住所が登記原因証書の住所と相違する場合には、住所変更証明書を添付すれば足りる

2 所有権移転登記にあっては、登記名義人の表示変更登記を省略することはできない。

 

【問】売買契約後その所有権移転登記前に買受人又は売渡人の住所等が変更された場合次のとおり取り扱って差し支えありませんか。

(1)所有権移転登記申請書の権利者の住所の表示が、住所変更によりその原因証書と符合しない場合は、変更証明書を添付する。

(2)売買による所有権移転登記申請に当たり売主の住所がその後変更されている場合は、登記名義人の表示変更の登記申請は要しなく、申請書には現在の住所を記載し、変更証明書を添付する。

 

【答】

(1) 御意見のとおり取り扱って差し支えない。

(2) 登記名義人の表示変更登記を省略することはできません。

 

 

 

今回のケースは

                                                                                         

登記原因証明情報(売買契約書)には旧住所「福岡市西区○○」の記載がされていて勿論OK

 

登記申請書には新住所「福岡市早良区△△」を記載

 

変更証明書(今回は住民票でOK)を添付(登研267号)

 

仮に(>_<)↓

登記申請書に旧住所「福岡市西区○○」を記載して申請する(変更証明書添付せず)と、「福岡市西区○○」で登記が完了するが、後日「所有権移転等」を申請する場合は、前提として更正登記が必要になってしまう。。。。。。。。登記申請日における犬山犬吉の住所は「福岡市早良区△△」が正しいから更正登記!!

 

 

 

少し気になった点(T_T)

利益相反のため、議事録&会社謄本を添付する必要があるが、会社謄本上の代表取締役犬山犬吉の住所の記載が「福岡市西区○○」のままで登記申請は可能か??

法務局に電話でお伺いしたところ。。。。。。住民票で住所の繋がり出来るので、OKとの事

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