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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

支配人の選任&支店設置(登録免許税)☆商業登記

2013年01月28日 | 商業登記

支配人の選任&支店設置(登録免許税)☆商業登記

 

支配人の選任&支店設置に関する登録免許税の個人的メモメモ%(^_^)

 

【支配人の選任】

・登録免許税:申請件数につき3万円(1人につきではない

 選任代理権消滅を同時に申請する場合は課税根拠が別とみなされ、合わせて6万円課税される(登記研究237-114)

・当該株式会社または親会社の「監査役」は兼任不可

・「代表取締役」が支配人を兼ねること不可

・本店所在地にて登記(支店所在地には登記しない)

・支配人が印鑑届出をすること可能

・取締役会(取締役の過半数の一致による決定)で選任決議

・登記事項:「支配人の氏名及び住所」「支配人を置いた営業所」

・就任承諾書は添付不要

・登記期間なし(選任の日付は登記事項になっていない)

 

【支店設置】

・本店所在地における登録免許税:支店1箇所につき6万円

・支店所在地における登録免許税:9000円

・取締役会(取締役の過半数の一致による決定)で設置決議

・本支店一括申請の手数料:支店所在地における登記申請1件につき300円


債権譲渡登記の債権譲渡通知

2013年01月17日 | 債権譲渡登記

債権譲渡登記の債権譲渡通知☆債権譲渡登記

 

 

債権譲渡担保権の実行としての債権譲渡通知について☆

 

 

A(譲受人)  B(譲渡人)  C(債権の債務者)

 

 

「C(債権の債務者)以外の第三者」に対しては、債権譲渡登記がされたときに対抗要件が具備される。

 

 

しかし、C(債権の債務者)に対して、債権の譲渡を主張するためには、「登記事項証明書(原本)を交付して、債権譲渡の通知」を行う必要あり!!

 

 

通知は、B(譲渡人)からだけでなく、A(譲受人)からも通知可能(^^)/

 

 

通常、債権譲渡通知は内容証明郵便で行うので、登記事項証明書(原本)は同封することができないため、別途送付することに☆

 

 

C(債権の債務者)への上記通知が到着すると、A(譲受人)はC(債権の債務者)に対し、自ら取立てOK

 

 

ちなみに。。。。登記事項証明書(原本)は、発行の期限制限なし!!

 

 

 

 

↓メモメモ%(^_^)

 

 

 

☆通知と登記事項証明書の交付は、必ずしも同時にされる必要はなし

 

 

 

☆通知と登記事項証明書の両方を受けた時点で、第4条第2項の通知を受けたことになる

 

 

 

☆通知の方式については何ら制限なし!口頭でも可能

 

 

 

☆登記事項証明書の交付の方式についても何ら制限なし!郵送等の適宜の方法でOK

 

 

 

☆第4条第2項の通知・承諾がされた場合は、債権の債務者についても、「債権譲渡登記がされた時」に民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

 

 

 

(債権の譲渡の対抗要件の特例等)

 

第四条  法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。

 

 

 

 前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。

 

 

 

 前項の場合においては、民法第四百六十八条第二項 の規定は、前項に規定する通知がされたときに限り適用する。この場合においては、当該債権の債務者は、同項に規定する通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗することができる。

 


合筆後の抵当権抹消(合筆前の土地に抵当権が登記されている場合)

2013年01月09日 | 不動産登記

合筆後の抵当権抹消(合筆前の土地に抵当権が登記されている場合)

 

 

合筆後の抵当権抹消登記に添付する登記済証(登記識別情報)

 

 

 

A土地(30㎡) B土地(20㎡) C土地(10㎡)

 

 

抵当権者わんわん銀行が、A・B・C土地を共同担保として抵当権を設定し、登記識別情報3通(A土地分1通、B土地分1通、C土地分1通)が発行された

 

↓ *B土地とC土地を、A土地に合筆

 

A土地(60㎡)

 

↓ *A土地を、D土地とE土地に分筆

 

D土地(30㎡) E土地(30㎡)

 

 

E土地に設定されている抵当権を抹消したい!!!

 

 

このケースにおいて、抵当権抹消登記申請に添付する登記識別情報は

 

A土地分の登記識別情報のみでOK

 

B土地分&C土地分は添付不要です(^^)/

 

 

 

【登記実務】

合筆前の土地に共同担保として一括で抵当権設定登記がされている場合、合筆登記後に存続する土地について、抵当権者が登記義務者として登記申請をするときには、合併登記後に存続する土地の抵当権に関する登記識別情報もしくは登記済証のみを提供する。

 

 

 

ついでに↓

 

【合筆登記の要件】

 

1.表題部に記載されている所有者(所有権の登記名義人)が同一

*共有の場合 → 持分も同一

 

2.登記簿の地目が同一

 

3.それぞれの土地が隣接している

 

4.担保権(抵当権等)の登記がなされている場合

→ 全ての土地の「登記原因&日付」「登記の目的」「受付番号」が同一