登記識別情報(建物分割)☆不動産登記
犬山犬吉が
平成20年に、甲建物を売買により取得
*登記識別情報(平成20年1月12日受付第1212号)
平成21年に、甲建物に附属建物を新築して、甲建物の「表題部(附属建物の表示)」に平成21年2月2日新築を登記済
平成26年に、附属建物(乙建物)を分割登記
分割の登記における分割後の建物(乙建物)については、新たな登記識別情報は発行されない!!
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分割した附属建物(乙建物)に関しては、分割前の建物の登記識別情報が、分割後の建物に複写される
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分割後の建物(乙建物)について権利に関する登記を申請する場合、提供する登記識別情報は、分割前の建物(甲建物)について既に通知されている登記識別情報になる!!
BUT(>_<)
今回のケースのように、犬山犬吉が乙建物を取得した後に、附属建物(乙建物)を新築している場合は、要チェック%(^_^)
不動産登記規則128条
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分割した乙建物の新築の登記(平成21年)が、甲建物の現に効力を有する所有権に関する登記(平成20年)後になるので、
甲建物の当該所有権に関する登記がされた際に通知を受けた登記識別情報(平成20年1月12日受付第1212号)は、分割の登記によって乙建物に転写される事はない!!
よって、今回のケースにおいて、今後乙建物について、所有権移転等を申請する場合には、登記識別情報を提供することができないので、「資格者代理人による本人確認情報の提供」or「事前通知の手続き」によることになる
(建物の分割の登記における表題部の記録方法)
第127条 登記官は、甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から分割した旨を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、家屋番号何番の建物に分割した旨及び分割した附属建物を抹消する記号を記録しなければならない。
3 登記官は、第一項の場合において、分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(建物の分割の登記における権利部の記録方法)
第128条 第102条及び第104条第1項から第3項までの規定は、前条第1項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。
2 登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する第102条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
1 分割による所有権の登記をする旨
2 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
3 登記の年月日
(分筆の登記における権利部の記録方法)
第102条 登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、転写する権利が担保権であり、かつ、既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。
3 登記官は、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に、担保権以外の権利(地役権を除く。)については乙土地が共にその権利の目的である旨を、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
(分合筆の登記)
第108条 登記官は、甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆する場合において、分筆の登記及び合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地の一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第106条の規定は、適用しない。
2 登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲土地の登記記録の表題部に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地に一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第101条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
3 第102条第1項(承役地についてする地役権の登記に係る部分に限る。)、第103条、第104条及び前条の規定は、第一項の場合について準用する。
附属建物の分割後の登記済証の取扱い(登研363号)
*法96ただし書きは、現行規則128条2項
要旨 法96条ただし書による附属建物分割後の建物については権利に関する登記済証は存しないので、所有権移転等の場合には保証書の提出を要する
問 附属建物を分割して独立の建物とした場合(法96条ただし書に該当)、その後の所有権移転登記等の申請に添付する権利に関する登記済証は存しないことになり、保証書の添付を要することになりますか
答 御意見のとおり