福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

役員変更(定時株主総会にて定款に定めた任期を変更)☆商業登記

2014年12月12日 | 商業登記

役員変更(定時株主総会にて定款に定めた任期を変更)☆商業登記 

 

株式会社わんわんの取締役犬山犬吉

 

「平成24年12月8日重任」の登記あり

 

定款24条に取締役の任期規定あり

「取締役の任期は、就任後年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする」

 

株式の譲渡制限に関する定めあり

 

 

☆犬山犬吉の思い☆

 

平成26年12月8日に定時株主総会を開催して、次のことを決議したい!!

 

 1.取締役に重任する

 

 2.今後(重任後)の任期を10年にしたい

 

 

↓ %(^_^)

 

 

定款に定めた任期を変更した場合、原則として、在任している取締役も任期変更の影響を受ける

(昭和30年9月12日付法務省民事甲第1886号、平成18年3月31日付法務省民商782号法務省民事局長通達)

 

 

定時株主総会議事録の抜粋

 

 

 

第2号議案  取締役の変更に関する件

 

  議長は、取締役犬山犬吉が定款の規定により、本定時総会の終結と同時に任期満了退任することとなるので、これが改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、満場一致をもって、議長の指名に一任することとなり、議長は次の者を指名し、その可否を再度議場に諮ったところ、満場一致によりこれを選任することに可決確定した。

 なお、被選任者は即時就任を承諾した。

 

                取締役    犬山犬吉

 

 

第3号議案  取締役の任期伸長の件

 

  議長は、定款第24条を次のとおり変更したい旨を述べ、議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。なお、本議案の効力は、本定時株主総会の終結をもって生ずるものとする。

 

【変更前】

(任期)

第24条  取締役の任期は、選任後年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までとする。 (以下省略)

 

【変更後】

(任期)

第24条  取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとする。 (以下省略)

 

 

「なお、本議案の効力は、本定時株主総会の終結をもって生ずるものとする。」の文言がないと

 

本定時株主総会の終結前に、定款変更の効力が生じてしまい

 

取締役犬山犬吉の任期も影響を受けてるので

 

平成26年12月8日開催の定時株主総会の終結をもって任期が満了せず

 

平成34年12月開催予定の定時株主総会の終結をもって任期が満了することに(>_<)

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登記識別情報(建物分割)☆不動産登記

2014年12月10日 | 不動産登記

登記識別情報(建物分割)☆不動産登記

 

 

犬山犬吉が

 

平成20年に、甲建物を売買により取得

 *登記識別情報(平成20年1月12日受付第1212号)

 

平成21年に、甲建物に附属建物を新築して、甲建物の「表題部(附属建物の表示)」に平成21年2月2日新築を登記済

 

平成26年に、附属建物(乙建物)を分割登記

 

 

 

分割の登記における分割後の建物(乙建物)については、新たな登記識別情報は発行されない!!

 

 

分割した附属建物(乙建物)に関しては、分割前の建物の登記識別情報が、分割後の建物に複写される

 

 

分割後の建物(乙建物)について権利に関する登記を申請する場合、提供する登記識別情報は、分割前の建物(甲建物)について既に通知されている登記識別情報になる!!

 

 

BUT(>_<)

 

今回のケースのように、犬山犬吉が乙建物を取得したに、附属建物(乙建物)を新築している場合は、要チェック%(^_^)

 

不動産登記規則128条

 

 

分割した乙建物の新築の登記(平成21年)が、甲建物の現に効力を有する所有権に関する登記(平成20年)になるので、

 

甲建物の当該所有権に関する登記がされた際に通知を受けた登記識別情報(平成20年1月12日受付第1212号)は、分割の登記によって乙建物に転写される事はない!!

 

 

よって、今回のケースにおいて、今後乙建物について、所有権移転等を申請する場合には、登記識別情報を提供することができないので、「資格者代理人による本人確認情報の提供」or「事前通知の手続き」によることになる

 

 

(建物の分割の登記における表題部の記録方法)

第127条  登記官は、甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から分割した旨を記録しなければならない。

 

2  登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、家屋番号何番の建物に分割した旨及び分割した附属建物を抹消する記号を記録しなければならない。

 

3  登記官は、第一項の場合において、分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。

 

 

(建物の分割の登記における権利部の記録方法)

第128条  第102条及び第104条第1項から第3項までの規定は、前条第1項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。

 

2  登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する第102条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない

 

 分割による所有権の登記をする旨

 

 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分

 

 登記の年月日

 

 

(分筆の登記における権利部の記録方法)

第102条  登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

 

2  登記官は、前項の場合において、転写する権利が担保権であり、かつ、既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。

 

3  登記官は、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に、担保権以外の権利(地役権を除く。)については乙土地が共にその権利の目的である旨を、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

 

 

(分合筆の登記)

第108条  登記官は、甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆する場合において、分筆の登記及び合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地の一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第106条の規定は、適用しない。

 

2  登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲土地の登記記録の表題部に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地に一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第101条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

3  第102条第1項(承役地についてする地役権の登記に係る部分に限る。)、第103条、第104条及び前条の規定は、第一項の場合について準用する。

 

 

 

附属建物の分割後の登記済証の取扱い(登研363号)

 *法96ただし書きは、現行規則128条2項

 

要旨 法96条ただし書による附属建物分割後の建物については権利に関する登記済証は存しないので、所有権移転等の場合には保証書の提出を要する

 

問 附属建物を分割して独立の建物とした場合(法96条ただし書に該当)、その後の所有権移転登記等の申請に添付する権利に関する登記済証は存しないことになり、保証書の添付を要することになりますか

 

答 御意見のとおり

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戸籍の記載☆親子関係不存在確認の裁判確定

2014年12月05日 | 民法

戸籍の記載☆親子関係不存在確認の裁判確定

 

夫 犬山犬吉

妻 犬山猫子

 

犬山犬吉と犬山猫子の婚姻中

 

戸籍に、犬山犬吉と犬山猫子の長女として犬山犬子の記載があって

 

戸籍の犬山犬子の欄に、次の記載&「犬子」に×印あり

 

昭和28年○月○日犬山犬吉同人妻犬山猫子との親子関係不存在確認の裁判確定犬山犬吉同人妻犬山猫子戸籍訂正申請同年○月○日受附除籍

 

犬子は、犬山犬吉と犬山猫子との親子関係の不存在が確定し除籍されている

 

犬子の戸籍は、その後どうなったのか???

 

除籍しか記載がないので、以降の情報がなく追跡不能。役場に問い合わせたところ、管轄役場ではその後に戸籍を作られた形跡がないので、無戸籍になっているだろうとのこと(>_<)

 

 

↓メモメモ%(^_^)

 

婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子ども

嫡出子(婚姻中の夫婦間にできた子)と推定される

 

*犬山猫子と他の男性との間に生まれた子どもであっても、出生届を提出すると夫婦(犬山犬吉と犬山猫子)の子どもとして戸籍に入籍することになる

 

夫(犬山犬吉)との間の子どもであることを否定するためには,原則として「嫡出否認の手続き」による

 

BUT

 

婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても

 

夫(犬山犬吉)が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母(犬山猫子)と性的交渉がなかった場合など、妻(犬山猫子)が夫(犬山犬吉)の子ども(犬山犬子)を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫(犬山犬吉)の子であるとの推定を受けないことになるので、そのような場合には、家庭裁判所に「親子関係不存在確認の調停」の申立てをすることができる

 

なお、上記のような父子関係不存在のほか、何らかの事情により真実の母親ではない人の子どもとして戸籍に入籍しているような母子関係不存在のケースも、本手続きによることになる

 

 

(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)

人事訴訟法第24条 人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第105条第1項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する

 

(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)

民事訴訟法第105条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

1 当事者

2 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人

3 前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

 

(定義)

人事訴訟法第2条 この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。

2 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法(明治29年法律第89号)第773条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え

3 養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴え

 

戸籍法第106条 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。

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原本還付(コンビニエンスストアにおいて発行された印鑑証明書及び住民票の写し)☆不動産登記

2014年12月03日 | 不動産登記

原本還付(コンビニエンスストアにおいて発行された印鑑証明書及び住民票の写し)☆不動産登記

 

 

コンビニエンスストアにおいて発行された印鑑証明書及び住民票の写しを原本還付する場合「表面」「裏面」の両面の写しを添付して還付する必要あり(^_^;)

 

いつもの感覚で、「表面」だけの写しで原本還付処理するのではなく、「裏面」も必要なので忘れないようにしないと。。。。!!!

 

 

 

コンビニ交付に係る証明書等を提供して、不動産登記が申請された場合の登記官の取扱い(抜粋)

 

 

1 まず「表面」について、地紋紙等の専用紙による証明書等に対して現在行っている審査と同様の審査を行う

 

2 次に「裏面」について、専用の読取機を使用して偽造防止検出画像の確認を行う

 

3 上記1.2でも真贋について疑義がある場合は、発行の市区町村長に対して偽造の有無を問い合わせて確認する

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