・定款(会社法第26条第1項)
・取締役会議事録(会社法第369条第3項)
・取締役会を置かない株式会社において作成される取締役の一致があったことを証する書面(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)
・就任を承諾したことを証する書面(商業登記規則第61条第4項、第5項)※ただし、再任の場合を除く。
取締役会設置会社・・・代表取締役の就任承諾書
取締役会非設置会社・・・取締役の就任承諾書
・印鑑を提出している代表取締役若しくは代表執行役又は代表取締役である取締役若しくは代表執行役である執行役の辞任を証する書面(商業登記規則第61条第8項)
・清算人会議事録(会社法第490条第5項、第369条第3項)
・登記された事項につき無効原因があることを証する書面(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)
・その他法令の規定により押印を要する書面
・主要な株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(いわゆる株主リスト)(商業登記規則第61条第3項)
・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記規則第61条第9項)
・金銭の払込みがあったことを証する書面(商業登記法第47条第2項第5号)
・取締役、監査役、執行役等の就任承諾書(商業登記法第47条第2項第10号、第54条第1項)
※商業登記規則第49条第2項及び第61条第7項の各謄本には押印は要しませんが、原本と相違がない旨の記載及び記名は引き続き必要ですので御注意願います。
相続放棄の申述の管轄(申述先)家庭裁判所☆被相続人の最後の住所がわからない
相続放棄の申述の管轄は
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
犬山犬吉に
市から「空き家についての適正管理について(お願い)」
っていう書類が、「わんわん市」からいきなり届いた!!
内容的には
・猫田猫男の所有建物があります
・あなたは相続人です
・危険なので管理してください
・担当課まで連絡下さい
とのこと
犬山犬吉さんは、猫田猫男さんという人を全く知らず。。。。。
調査してみると、亡父の前妻との間の子で、兄がいたことが発覚!!
猫田猫男には配偶者Aがいたが、子がなく
配偶者Aも亡くなっていて、所有建物を管理する人がいなくなった様子
所有物件は「わんわん市」だけど
・住民票の除票
・戸籍の附票
・死亡届の記載事項証明書
は保存期間経過で取得できず、最後の住所を特定できない(@_@)
建物は未登記のため、不動産の登記簿のなし。。。。。
不動産の登記があれば、所有者の欄に猫田猫男の住所が記載されており、上申書を作って登記簿上の住所を「最後の住所地」として申述先にした経験はあるけど。。。。。
わんわん市発行の「固定資産課税台帳記載事項証明書」に、猫田猫男の住所として、所有建物所在地を記載してもらい
上申書と一緒に提出!!
無事、相続放棄は申述受理されました(≧▽≦)
ちなみに上申書の内容( ..)φ
1 被相続人の住民票や戸籍の附票が、保存期間の経過により破棄されている。
2 わんわん市からの「空家の適正管理について(依頼)」にある被相続人所有財産建物は未登記のため、不動産登記簿が存在せず、登記簿上の被相続人の住所も存在しない。
3 固定資産課税台帳記載事項証明書の被相続人住所に「わんわん市○○○番地」の記載がある。
4 よって、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所として、御庁を申述先とする。
上申書には、犬山犬吉の印鑑証明書と実印押印は不要とのことでした~
住所変更登記(住居表示実施証明書に氏名の記載なし)☆不動産登記
犬山犬吉さんがA土地を所有している
犬山犬吉の登記簿上住所(平成30年3月3日)
福岡県糸島市○○111番地1
現在の住所(令和4年8月8日)
福岡県糸島市○○1丁目1番1号
住所変更登記(‘ω’)ノ
犬山犬吉さんが持参した「住居表示実施証明書」には下記のことの記載あり
実施前 福岡県糸島市○○111番地1
実施後 福岡県糸島市○○1丁目1番1号
住居表示実施日 令和3年3月3日
※氏名の記載がないパターンの証明書!!
この証明書で次の住所変更可能か??
原因 令和3年3月3日住居表示実施
*登録免許税法第5条第4号により非課税
↓
登記不可!!!
糸島市役所では
住居表示実施日である令和3年3月3日時点で、犬山犬吉さんがここに住所を置いてない場合は、氏名入りの証明書を発行してもらえません
住居表示実施日である令和3年3月3日時点で、犬山犬吉さんがここに住所を置いている場合は、氏名入りも、氏名なしのどちらでも発行可能
犬山犬吉さんに確認してみると、住所の遍歴はこんな感じとのこと
平成30年3月3日 福岡県糸島市○○111番地1
↓
令和3年2月2日 鹿児島市星ヶ峯○○○○
↓
令和4年5月5日 福岡県糸島市○○1丁目1番1号(戻ってきた!)
原因 令和4年5月5日住所移転
*登録免許税1000円
戸籍の附票を添付して住所変更登記申請☆彡
実子の養子の代襲相続(養子は祖父母を相続するか?)☆不動産登記
的確ないいタイトルが思いつかなかったですm(__)m。。。。。
犬吉(犬子の父) : 祖父
犬子(犬吉の実子): 養親
猫男(犬子の養子): 養子
上記の3世代において
犬子が死亡後
犬吉が死亡した場合
猫男は、被相続人犬吉の代襲相続人になるのか????
結論としては、猫男(犬子の養子)は代襲相続人になる
( ..)φメモメモ
第727条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
養親及びその血族=養親及び養親の血族
養親の血族に当てはまる養親の尊属とも血族間におけるのと同一の親族関係が生じる
つまり
養子縁組の日以降、養親と養子は血族同士と同じ親子関係となる
↓
養親の実親は養子にとって、二親等の直系血族となる
今回のケースに置き換え置き換え
養子縁組の日以降、「犬子」と「猫男」は血族同士と同じ親子関係となる
↓
「犬吉(猫男のおじいちゃん)」は、「猫男(犬吉の孫)」にとって、二親等の直系血族となる
よって 「猫男」は、「犬子」が亡くなり、その後に亡くなった「犬吉(被相続人)」の代襲相続人になる。
「養子の子の代襲相続」の論点(養子がいつ生まれたか)が頭をよぎってしまい少し混乱しました~~~(+_+)
抵当権 原因日付の更正☆不動産登記
仲の良い同期からの質問もらったけど、即答できず。。。。
( ..)φメモメモ
抵当権設定者 犬山犬吉
抵当権者 わんわん保証株式会社
原因日付
正:令和4年3月1日保証委託契約に基づく求償権令和4年3月4日設定
と登記したいのに
誤:令和4年3月1日保証委託契約に基づく求償権同日設定
と登記してしまった!更正登記!!
権利者と義務者は??
原則で考えると
権利者は 抵当権者 わんわん保証株式会社
義務者は 抵当権設定者 犬山犬吉
あれ??
設定日が繰り下げになるっていうことは、利息の関係で抵当権設定者にメリットが・・・・??とか思ってしまい頭がぐるぐる(@_@)
抵当権設定登記の登記原因・日付の更正登記(登研499号)
要旨 抵当権設定登記の登記原因及びその日付を更正する登記は可能であり、その場合の申請人は、抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者となる。
抵当権設定の原因日付が「平成元年弐月弐五日」と登記されているのを「平成元年参月四日」とする更正登記は可能であり、その場合には、登記権利者は抵当権者、登記義務者は抵当設定者となると考えますが、いかがでしょうか。
この説例は、繰り上げだけど、要旨から読み取ると、原則通り!!
抵当権(利息年0.00%(年365日日割計算)/無利息)の登記☆不動産登記
抵当権設定証書の抵当権事項
利息 年0.00%(年365日日割計算)
何気に初めてのパターン('ω')ノ
利息の登記記載は「無利息」で登記すべきと思うけど
(登研470号)抵当権設定登記申請において、無利息の約定のある場合は「無利息」と記載すべきである。
(登研240号)金銭消費貸借契約において、元本につき利息定めなしとする定めがある場合、その定めを登記することはできない。
(登研64号)無利息の定めも、抵当権設定の登記の申請書に記載して登記すべきである。
利息の登記記載は「年0.00%(年365日割計算)」で登記可能か??
管轄法務局と打ち合わせの結果は
↓
「利息 無利息」
又は
「利息 年0.00%」
※(年365日日割計算)は登記できない
抵当権者(金融機関)にどちらの出来上がりが良いか確認!
結果「無利息」で登記することに~☆彡
名変登記「隆」と「隆」。そして持分移転へ☆不動産登記
珍しい登記だったので( ..)φメモメモ
土地の所有者
甲区1番 1/4犬山隆
甲区2番 1/4犬山隆
同一人物で印鑑証明書の記載は
犬山隆
「隆」から「隆」への名変は不要で移転登記可能☆彡
ではでは
犬山隆(1/4)と犬山隆(1/4)の持分全部(2/4)を売買する場合の登記原因は??
「犬山隆、犬山隆持分全部移転」
一般社団法人:社員総会議事録の記載事項
作成済の社員総会議事録のチェック依頼を受けたので、久しぶりに条文確認☆
( ..)φメモメモ
です
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
(社員総会の議事録)
第十一条 法第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。第六章第四節第二款を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第七十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)
ロ 法第七十四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)
ハ 法第百二条
ニ 法第百五条第三項
ホ 法第百九条第一項
ヘ 法第百九条第二項
四 社員総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
五 社員総会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第五十八条第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 社員総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
二 法第五十九条の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 社員総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 社員総会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
以下、関連条文
↓
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(監事等の選任等についての意見の陳述)
第七十四条 監事は、社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
2 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される社員総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
3 理事は、前項の者に対し、同項の社員総会を招集する旨及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
4 第一項の規定は会計監査人について、前二項の規定は会計監査人を辞任した者及び第七十一条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、社員総会に出席して」と、第二項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。
(社員総会に対する報告義務)
第百二条 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。
(監事の報酬等)
第百五条 監事の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
2 監事が二人以上ある場合において、各監事の報酬等について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監事の協議によって定める。
3 監事は、社員総会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。
(定時社員総会における会計監査人の意見の陳述)
第百九条 第百七条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時社員総会に出席して意見を述べることができる。
2 定時社員総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時社員総会に出席して意見を述べなければならない。
(社員総会の決議の省略)
第五十八条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 一般社団法人は、前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 第一項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
第五十九条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。