

なお、申し出るに当たって
・株式会社が受取人として記載された配達証明書及び郵便物受領証
・印鑑証明書(登記申請書の添付書類を援用)
・株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書類
を添付します
資格 代表取締役
住所 福岡県糸島市○○1丁目1番1号
氏名 犬山犬男
相続放棄の申述の管轄(申述先)家庭裁判所☆被相続人の最後の住所がわからない
相続放棄の申述の管轄は
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
犬山犬吉に
市から「空き家についての適正管理について(お願い)」
っていう書類が、「わんわん市」からいきなり届いた!!
内容的には
・猫田猫男の所有建物があります
・あなたは相続人です
・危険なので管理してください
・担当課まで連絡下さい
とのこと
犬山犬吉さんは、猫田猫男さんという人を全く知らず。。。。。
調査してみると、亡父の前妻との間の子で、兄がいたことが発覚!!
猫田猫男には配偶者Aがいたが、子がなく
配偶者Aも亡くなっていて、所有建物を管理する人がいなくなった様子
所有物件は「わんわん市」だけど
・住民票の除票
・戸籍の附票
・死亡届の記載事項証明書
は保存期間経過で取得できず、最後の住所を特定できない(@_@)
建物は未登記のため、不動産の登記簿のなし。。。。。
不動産の登記があれば、所有者の欄に猫田猫男の住所が記載されており、上申書を作って登記簿上の住所を「最後の住所地」として申述先にした経験はあるけど。。。。。
わんわん市発行の「固定資産課税台帳記載事項証明書」に、猫田猫男の住所として、所有建物所在地を記載してもらい
上申書と一緒に提出!!
無事、相続放棄は申述受理されました(≧▽≦)
ちなみに上申書の内容( ..)φ
1 被相続人の住民票や戸籍の附票が、保存期間の経過により破棄されている。
2 わんわん市からの「空家の適正管理について(依頼)」にある被相続人所有財産建物は未登記のため、不動産登記簿が存在せず、登記簿上の被相続人の住所も存在しない。
3 固定資産課税台帳記載事項証明書の被相続人住所に「わんわん市○○○番地」の記載がある。
4 よって、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所として、御庁を申述先とする。
上申書には、犬山犬吉の印鑑証明書と実印押印は不要とのことでした~
住所変更登記(住居表示実施証明書に氏名の記載なし)☆不動産登記
犬山犬吉さんがA土地を所有している
犬山犬吉の登記簿上住所(平成30年3月3日)
福岡県糸島市○○111番地1
現在の住所(令和4年8月8日)
福岡県糸島市○○1丁目1番1号
住所変更登記(‘ω’)ノ
犬山犬吉さんが持参した「住居表示実施証明書」には下記のことの記載あり
実施前 福岡県糸島市○○111番地1
実施後 福岡県糸島市○○1丁目1番1号
住居表示実施日 令和3年3月3日
※氏名の記載がないパターンの証明書!!
この証明書で次の住所変更可能か??
原因 令和3年3月3日住居表示実施
*登録免許税法第5条第4号により非課税
↓
登記不可!!!
糸島市役所では
住居表示実施日である令和3年3月3日時点で、犬山犬吉さんがここに住所を置いてない場合は、氏名入りの証明書を発行してもらえません
住居表示実施日である令和3年3月3日時点で、犬山犬吉さんがここに住所を置いている場合は、氏名入りも、氏名なしのどちらでも発行可能
犬山犬吉さんに確認してみると、住所の遍歴はこんな感じとのこと
平成30年3月3日 福岡県糸島市○○111番地1
↓
令和3年2月2日 鹿児島市星ヶ峯○○○○
↓
令和4年5月5日 福岡県糸島市○○1丁目1番1号(戻ってきた!)
原因 令和4年5月5日住所移転
*登録免許税1000円
戸籍の附票を添付して住所変更登記申請☆彡
実子の養子の代襲相続(養子は祖父母を相続するか?)☆不動産登記
的確ないいタイトルが思いつかなかったですm(__)m。。。。。
犬吉(犬子の父) : 祖父
犬子(犬吉の実子): 養親
猫男(犬子の養子): 養子
上記の3世代において
犬子が死亡後
犬吉が死亡した場合
猫男は、被相続人犬吉の代襲相続人になるのか????
結論としては、猫男(犬子の養子)は代襲相続人になる
( ..)φメモメモ
第727条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
養親及びその血族=養親及び養親の血族
養親の血族に当てはまる養親の尊属とも血族間におけるのと同一の親族関係が生じる
つまり
養子縁組の日以降、養親と養子は血族同士と同じ親子関係となる
↓
養親の実親は養子にとって、二親等の直系血族となる
今回のケースに置き換え置き換え
養子縁組の日以降、「犬子」と「猫男」は血族同士と同じ親子関係となる
↓
「犬吉(猫男のおじいちゃん)」は、「猫男(犬吉の孫)」にとって、二親等の直系血族となる
よって 「猫男」は、「犬子」が亡くなり、その後に亡くなった「犬吉(被相続人)」の代襲相続人になる。
「養子の子の代襲相続」の論点(養子がいつ生まれたか)が頭をよぎってしまい少し混乱しました~~~(+_+)
抵当権 原因日付の更正☆不動産登記
仲の良い同期からの質問もらったけど、即答できず。。。。
( ..)φメモメモ
抵当権設定者 犬山犬吉
抵当権者 わんわん保証株式会社
原因日付
正:令和4年3月1日保証委託契約に基づく求償権令和4年3月4日設定
と登記したいのに
誤:令和4年3月1日保証委託契約に基づく求償権同日設定
と登記してしまった!更正登記!!
権利者と義務者は??
原則で考えると
権利者は 抵当権者 わんわん保証株式会社
義務者は 抵当権設定者 犬山犬吉
あれ??
設定日が繰り下げになるっていうことは、利息の関係で抵当権設定者にメリットが・・・・??とか思ってしまい頭がぐるぐる(@_@)
抵当権設定登記の登記原因・日付の更正登記(登研499号)
要旨 抵当権設定登記の登記原因及びその日付を更正する登記は可能であり、その場合の申請人は、抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者となる。
抵当権設定の原因日付が「平成元年弐月弐五日」と登記されているのを「平成元年参月四日」とする更正登記は可能であり、その場合には、登記権利者は抵当権者、登記義務者は抵当設定者となると考えますが、いかがでしょうか。
この説例は、繰り上げだけど、要旨から読み取ると、原則通り!!