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遺言者が存命中の公正証書遺言の調査☆遺言検索システム

2017年12月15日 | 民法

遺言者が存命中の公正証書遺言の調査☆遺言検索システム

 

 

 

平成元年以降に公正証書遺言を作成した場合、どこの公証役場でも公正証書遺言の調査(「遺言検索システム」を使用して、公正証書遺言の有無の検索)をすることが可能

 

 

 

犬山犬尾が公正証書遺言を作成

 

 

遺言者である犬山犬尾の死亡後

 

 

遺言者死亡後も、法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人は、全国どこの公証人役場にでも「遺言検索システム」による検索を依頼して犬山犬尾(被相続人)の遺言の有無を照会(公正証書遺言を遺しているかどうかの確認)することが可能

 

 

ではでは

 

 

公正証書遺言を作成したことを、遺言者(犬山犬尾)が存命の時(生きている間)に調査(存否の照会請求・閲覧・謄本請求)することはできるか?

 

 

もちろん、本人(遺言者犬山犬尾)は可能

それ以外は不可(本人のみ可能ってこと)

 

 

犬山犬尾本人に成年後見人が選任された場合、成年後見人は調査できるか!???

 

 

法定後見人(成年後見人など)や任意後見人には調査権限なし!!!

 

*後見人である妻であっても、後見人の判断だけでは調査不可(T_T)

 

 

BUT

 

本人からの委任を受けた代理人は、調査可能です

 

 

その際は、本人からの委任状が必要

 → 実印押印印鑑証明書(3か月以内)+本人である旨の確認(公証人の判断による)

 

 

本人の印鑑証明書が発行できない場合は、本人を公証役場に連れて行って、意思の確認!!