福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

建物の所有権保存(オンライン減税:租税特別措置法第84条の5)☆

2012年07月30日 | 不動産登記

建物の所有権保存(オンライン減税:租税特別措置法第84条の5)☆

 

建物の所有権保存登記で、オンライン減税を受けようとするときは、法務省より下記の通知が出されています。

 

 

表題登記をオンライン申請でやっている事は確実なんですが、表題登記の受付番号をどうしても確認する事ができないケースがあり。。。。。。。。

 

 

仕方なく、初めて受付番号を記載しないで、オンライン減税の適応を受けた登録免許税で申請すると。。。。

 

 

補正の電話が(>_<)

 

 

法務省の通知内容を説明して、結果的には、受付番号を記載しないでオンライン減税の適応を受けることができましたが。。。。。

 

 

表題申請の受付番号を、法務局の内部で確認する手続きがどれだけ大変な手続きなのかはよく分かりませんが。。。。。。:-)

 

 

 

【法務省からの通知内容】

 

オンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請する場合に,租税特別措置法第84条の5により登録免許税の控除を受けるには,その建物の表題登記もオンラインで申請されたものであることが必要です。

 

 

そのため,登記所において,建物の所有権の保存の登記がオンラインにより申請された場合は,その建物の表題登記がオンラインで申請されたものかどうかを確認することとなります。

 

 

次の取扱いによっていただきますよう,御協力をお願いしますとのこと。

 

 

なお,この取扱いは御協力をお願いするものであり,この取扱いによらないことをもって,登記の申請が却下されることはないとのこと

 

 

平成22年1月4日(月)以降にオンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請する場合は,

 

 

① 建物の所有権の保存の登記の申請情報のうち「その他事項」に,建物の表題登記の受付年月日及び受付番号を記録してください。

 

<例 平成○○年○○月○○日受付第○○○○号>

※ 建物の表題登記の受付年月日及び受付番号は,その登記が完了したときに交付された登記完了証に記載されています。

 

 

② 建物の表題登記が完了したときに通知された「登記完了証」(PDFファイルで作成されているもの)の電子データ(申請人又は申請代理人の電子署名は不要です。)を他の添付情報とともに提供してください。

 

なお,特例方式により申請する場合は,登記完了証を印刷した書面(原本に相違ない等の記載は不要です。)を,他の添付書面とともに提出していただいても結構ですが,この場合には,不動産登記規則別記第13号様式の「書面により提出した添付情報の表示」欄に「登記完了証」と記載してください。

 

 

③ 建物の表題登記をオンラインで申請したかどうかが不明の場合は,その建物を管轄する登記所に御相談願います。

なお,建物の表題登記の申請を土地家屋調査士等に依頼していた場合には,その土地家屋調査士等に直接御確認いただいても結構です。

 

 

④ 敷地権付き区分建物の場合の留意事項

書面申請によって表題登記がされた敷地権付き区分建物について,オンライン申請によりその所有権の保存の登記をするときは,敷地権(土地)の移転に係る登録免許税について,租税特別措置法第84条の5の規定が適用されます。

 

なお,この場合には,所有権の保存の登記の申請情報のうち,「その他事項」に,表題登記の受付年月日及び受付番号を記録していただく必要はありません。また,登記完了証を提供していただく必要もありません。

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官報公告の閲覧方法

2012年07月27日 | 商業登記

官報公告の閲覧方法☆

 

合併公告に関して、官報に載した決算公告をどうすれば見れるのかとのご質問をいただき(^^)/

 

これ以外にも方法はありますが、簡単な方法を(^^;)

 

 

【官報検索!(http://kanpoo.jp)】

*掲載当日から1ヶ月以内に掲載されている官報を対象に、無料で全文の検索が可能

 

【官報情報検索サービス】

*官報(本紙、号外、政府調達公告版、資料版、目録)をインターネットで検索できる会員制サービス(有料) *昭和22年5月3日・日本国憲法施行日以降~当日発行分(当日分は午前8時30分以降に公開)までの官報が検索が可能

 

【図書館での閲覧】

*図書館にて閲覧(置いてあるかどうかは、各図書館に要確認)

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郵便追跡サービス☆

2012年07月19日 | 不動産登記

郵便追跡サービス☆

 

 

不動産登記とは関係ないけど、実務で使うバリ個人的なメモメモ(^_^)

 

 

書留等で郵送するときインターネットで「追跡」をすることができますが、追跡期間は3ヶ月になってます。

 

 

1年前に郵送した郵便について追跡をしたい場合

 

 

まず、郵便を受け付けた郵便局に問い合わせたところ、半年前までなら受付郵便局で追跡可能とのこと。

 

 

それ以上は、配達をした郵便局なら追跡可能とのこと。

 

 

どのくらい前まで追跡出来るかは分かりませんが、今回は確認が取れたので一安心(^^)/

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更正登記は必要か「己」「巳」「已」

2012年07月13日 | 不動産登記

更正登記は必要か「己「巳「已」☆

 

「己(・おのれ・つちのと・コ)」

「巳(・シ)」

「已(・すでに・やむ・のみ)」

 

 

 

 

登記簿上の氏名の記載に「己」の文字

 

But

 

印鑑証明書の記載は「巳」の文字を使用

 

 

 

これは更正登記( → )が必要になるのか???

 

 

 

登記研究461号

 

【要旨】登記名義人の氏名が、昭和58年3月22日民二第1501号民事局長通達による「誤字・俗字一覧表」中の誤字又は俗字で記載されている場合には、登記名義人の表示を正字に更正する必要はない。

 

<問>登記簿上の氏名の1字が「巳」となっているが、印鑑証明書では「己」となっていても、所有権登記名義人の表示更正登記は不要と思いますがいかがでしょうか。

 

<答>御意見のとおりと考えます。

 

 

 

登記研究549号

 

【要旨】登記名義人の氏名に「已」の文字が記載されている場合において「己(キ)」を正字として登記の申請をするときは、同一人と認められるときは登記名義人の表示の更正を要しない。

 

<問>登記簿上の登記名義人の氏名に「已」の文字が記載されている場合に、「己」を正字として登記の申請をするときは、「已」と「己」とは誤字俗字・正字一覧表において誤字俗字と正字の関係に有るものの、同表において◎印が付され、別字(それぞれ正字)であるとされているため登記名義人の表示の更正を要するものと考えますが、いかがでしょうか。

 

<答>登記名義人と登記申請人とが同一人と認められる場合は、登記名義人の表示の更正を要しないものと考えます。

 

  

法務局との打合せの結果は、更正不要!!!

 

 

 

今後、この3つの文字の関連性では、更正登記不要と考えていいのか。。。。??

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