建物の所有権保存(オンライン減税:租税特別措置法第84条の5)☆
建物の所有権保存登記で、オンライン減税を受けようとするときは、法務省より下記の通知が出されています。
表題登記をオンライン申請でやっている事は確実なんですが、表題登記の受付番号をどうしても確認する事ができないケースがあり。。。。。。。。
仕方なく、初めて受付番号を記載しないで、オンライン減税の適応を受けた登録免許税で申請すると。。。。
補正の電話が(>_<)
法務省の通知内容を説明して、結果的には、受付番号を記載しないでオンライン減税の適応を受けることができましたが。。。。。
表題申請の受付番号を、法務局の内部で確認する手続きがどれだけ大変な手続きなのかはよく分かりませんが。。。。。。:-)
【法務省からの通知内容】
オンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請する場合に,租税特別措置法第84条の5により登録免許税の控除を受けるには,その建物の表題登記もオンラインで申請されたものであることが必要です。
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そのため,登記所において,建物の所有権の保存の登記がオンラインにより申請された場合は,その建物の表題登記がオンラインで申請されたものかどうかを確認することとなります。
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次の取扱いによっていただきますよう,御協力をお願いしますとのこと。
なお,この取扱いは御協力をお願いするものであり,この取扱いによらないことをもって,登記の申請が却下されることはないとのこと
平成22年1月4日(月)以降にオンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請する場合は,
① 建物の所有権の保存の登記の申請情報のうち,「その他事項」に,建物の表題登記の受付年月日及び受付番号を記録してください。
<例 平成○○年○○月○○日受付第○○○○号>
※ 建物の表題登記の受付年月日及び受付番号は,その登記が完了したときに交付された登記完了証に記載されています。
② 建物の表題登記が完了したときに通知された「登記完了証」(PDFファイルで作成されているもの)の電子データ(申請人又は申請代理人の電子署名は不要です。)を他の添付情報とともに提供してください。
なお,特例方式により申請する場合は,登記完了証を印刷した書面(原本に相違ない等の記載は不要です。)を,他の添付書面とともに提出していただいても結構ですが,この場合には,不動産登記規則別記第13号様式の「書面により提出した添付情報の表示」欄に「登記完了証」と記載してください。
③ 建物の表題登記をオンラインで申請したかどうかが不明の場合は,その建物を管轄する登記所に御相談願います。
なお,建物の表題登記の申請を土地家屋調査士等に依頼していた場合には,その土地家屋調査士等に直接御確認いただいても結構です。
④ 敷地権付き区分建物の場合の留意事項
書面申請によって表題登記がされた敷地権付き区分建物について,オンライン申請によりその所有権の保存の登記をするときは,敷地権(土地)の移転に係る登録免許税について,租税特別措置法第84条の5の規定が適用されます。
なお,この場合には,所有権の保存の登記の申請情報のうち,「その他事項」に,表題登記の受付年月日及び受付番号を記録していただく必要はありません。また,登記完了証を提供していただく必要もありません。