福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

取締役等が就任する場合の添付書面(改正後の商業登記規則第61条第5項)☆商業登記

2015年03月13日 | 商業登記

取締役等が就任する場合の添付書面(改正後の商業登記規則第61条第5項)☆商業登記

 

 

平成27年2月27日(金)から変わってます!

 

取締役等が就任する場合の添付書面(改正後の商業登記規則第61条第5項)

 

1.株式会社の設立の登記

 

2.取締役、監査役又は執行役(以下「取締役等」)の就任再任を除く)の登記

 

を申請するときには、本人確認証明書の添付(A~Dのどれか)が必要に!!

 

取締役等の「本人確認証明書」の例

A 住民票記載事項証明書(住民票の写し)

B 戸籍の附票

C 住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(注)

D 運転免許証等のコピー(注)

(注)「裏面もコピー」し、本人が「原本と相違がない」と記載して,記名押印が必要

*免許証等の住所変更手続きを怠っていると使用出来ないので要注意(T_T)

 

*取締役等の印鑑証明書を添付する場合は、A~Dの本人確認証明書は添付不要

 

株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合、別途、当該取締役等が住所を記載し、記名押印した就任承諾書の添付が必要

 

「設立の登記」又は「取締役、監査役若しくは執行役の就任」に関する登記の申請書には、取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)の添付が必要

ただし,登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は除く。

 

 

取締役等の住所が、登記に記載されない場合でも、「株主総会議事録」や「就任承諾書」に住所を記載する必要あり☆

 

例えば、犬山犬吉を、臨時株主総会にて新たに取締役として選任

臨時株主総会議事録上に「取締役 犬山犬吉(氏名のみで、住所の記載なし)」の選任可決承認の旨、席上就任承諾した旨、の記載がある場合

 ↓

就任承諾書として、臨時株主総会議事録を援用すること不可(>_<)

 ↓

就任承諾書として、犬山犬吉が住所を記載し、記名押印した就任承諾書の添付が必要

本人確認証明書


判決による登記の名変の省略不可☆不動産登記

2015年03月12日 | 不動産登記

判決による登記の名変の省略不可☆不動産登記

 

原告 犬山犬尾

 

被告 猫田猫子

 

「被告は原告に対し別紙目録不動産につき所有権移転登記手続をせよ」

 

猫田猫子の

登記簿上の住所は「鹿児島市○○○○」

現在の住所は「福岡市早良区○○○○」

 

判決に基づく所有権移転登記の前提として、猫田猫子の住所の名変登記は省略できるか??

 

登記名義人表示変更登記の省略は不可!!!

 

よって、原告犬山犬尾が、被告猫田猫子に代位して、所有権移転登記の前提として、名変登記をすることが必要(>_<)

 

 

登記名義人表示変更登記の省略の可否(登研611号)

 

要旨 判決による所有権移転の登記を申請する場合において、申請書に添付された判決正本に登記義務者である被告の住所として、登記簿上の住所と現住所が併記されているときであっても、その前提として登記名義人表示変更(更正)の登記を省略することはできない。

 

問  判決による所有権移転登記を申請する場合において、原因証書である判決正本に、登記義務者である被告の住所として、登記簿上の住所と現住所が併記されているときであっても、その前提として登記名義人表示変更(更正)の登記を省略することはできないと考えますが、申請書に登記義務者の登記簿上の住所を記載すれば、これをする必要がないとする見解(質疑応答登研427号102頁)もあることから、いかがでしょうか。

 

答 登記名義人表示変更(更正)の登記は省略することができないものと考えます。

 

 

 

登記名義人表示変更登記の省略の可否(登研429号)

 

要旨 判決による所有権移転の登記を申請する場合において、登記義務者の住所の表示が登記簿の表示と相違しているが、申請書に添付の判決正本に登記簿上の住所が併記しているときであっても、右登記の前提として住所変更(更正)の登記を省略することはできない。

 

問 判決によって所有権移転の登記を申請する場合において、登記義務者の住所の表示が登記簿に記載されている住所と相違しているが、判決書の正本には、登記簿上の住所も併記されているので、このような場合には、便宜、判決による登記の前提としての登記名義人の表示変更(更正)の登記を省略しても差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。

 

答 前提登記を省略することはできないものと考えます。

 

 

ついでに%(T_T)

 

*登研611号171頁質疑応答〔7671〕により回答変更。

 

判決による登記の登記義務者の表示(登研427号)

 

要旨 判決による登記を申請する場合において、当該判決に登記義務者である被告の住所と登記簿上の住所が併記されている場合には、申請書に登記義務者の登記簿上の住所を表示すれば足りる。

 

問 (一) 判 決

当事者   ○市○町○番地 原告甲

(注1) (登記簿上の住所)△市△町△番地

被告乙

(注2) 現在の住所 ×市×町×番地

主 文

被告は原告に対し別紙目録不動産につき所有権移転登記手続をせよ。(以下省略)

右のような判決を原因証書として、甲から所有権移転登記を申請するとき、申請書の登記義務者の住所を(注1)のとおりとすれば、前提として乙の住所変更(更正)による所有権登記名義人表示更正(変更)の代位登記をする必要はないと思うがどうでしょうか。

(二) また、当事者は右と同じで

主 文

被告は原告に対し別紙目録不動産につき○○法務局昭和○年○月○日受付第○○号の抵当権登記の抹消登記手続をせよ。(以下省略)

とある判決を原因証書として、甲から抵当権抹消登記を申請するとき、申請書の登記義務者の住所を(注1)のとおり記載すれば、乙の住所変更(更正)証明書を添付する必要がないと思うがどうでしょうか。

 

答 (一)、(二)ともに御意見のとおりと考えます(参考―登研350号33頁)。


住民票の援用(前件添付)☆不動産登記

2015年03月10日 | 不動産登記

住民票の援用(前件添付)☆不動産登記

 

犬山犬尾と犬山猫子は夫婦

 

住民票1枚(同一世帯)に、犬山犬尾と犬山猫子の記載あり

 

水豚丸尾所有のA、B土地を購入

A土地 犬山犬尾

B土地 犬山猫子

 

登記申請としては2連件で提出

(2-1)所有権移転  権利者 犬山犬尾   義務者 水豚丸尾

(2-2)所有権移転  権利者 犬山猫子   義務者 水豚丸尾

 

前件(2-1)で添付した住民票を、後件(2-2)で住所証明書(前件添付)として援用することは出来るか??

 

 

援用不可!!(T_T)

 

BUT

 

前件(2-1)で原本還付をして、後件(2-2)に原本を添付する事はOK。。。。。

 

 

↓メモメモ%(^_^)

 

 

不動産登記規則 第37条(添付情報の省略)

同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。

2 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない

 

 

(登研527号)

要旨 同一世帯にあるA、Bの住所証明書を添付して、A、Bそれぞれのためにする所有権移転登記又は登記名義人の表示の変更登記を連件で申請する場合であっても、住所証明書を援用することはできない。

問 同一世帯にあるA、Bの住所証明書を添付して、A、Bそれぞれのために所有権移転登記又は登記名義人の表示の変更登記を連件で申請する場合、当該住所証明書の援用ができない旨の質疑応答(登研506号7083、514号7123)がありますが、同一世帯の場合の添付書類の援用を便宜認めてよい旨の昭和36年9月26日民事甲第2462号民事局長指示は変更されているのかお伺いします。

答 同指示においては、「原則としては適用されないが、添付書類の援用を便宜認めてさしつかえない。」としていることから、便宜個別事案として指示されたものと考えます。

 

 

(登研514号)

要旨 A、B両名の記載がある住所証明書を添付してA、Bそれぞれのためにする所有権移転登記を連件で申請する場合、右証明書を援用することはできない。

問 A及びB(同一世帯)両名の記載がある住所証明書を添付してAのためにする所有権移転登記を申請する場合において、同時にBのための所有権移転の登記を申請するときは、右住所証明書を援用して差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。

答 申請人が異なるので援用することはできないものと考えます。

 

 

(登研506号)

要旨 不動産及び申請人を異にする名義人の表示の変更登記に添付する変更を証する書面は、その申請が連件でされた場合でも援用することはできない。

問 甲物件の所有者Aと乙物件の所有者Bが同一世帯員であり、同時に住所移転しているところから所有権登記名義人の表示変更登記を連件で申請する場合は、変更を証する書面(住民票の謄本)は前件に添付して、後件には前件の右証明書を援用する旨記載して申請することができるものと考えますが、いかがでしょうか。

答 援用することはできないものと考えます。

 

 

ついでに↓

(登研507号)

要旨 原因証書に目的物件の表示として数筆の土地の表示がされており、委任状には原因証書を援用する旨の記載がある場合、目的物件の一部のみについて申請するときは、委任状にはその申請の目的たる不動産を表示すべきである。

問 抵当権等の抹消登記において原因証書に目的物件A・Bが表示されており、委任状に原因証書を援用する旨の記載があり、Aのみの抹消登記申請をする場合に、委任状にAのみ抹消申請する旨の記載は不要と考えますが、いかがでしょうか。

 また、所有権移転、抵当権設定に関しても同様と考えますが、いかがでしょうか。

答 前段、後段とも申請の目的たる不動産を委任状に表示すべきものと考えます


未成年者の法律行為の親権者による取消☆民法

2015年03月06日 | 民法

未成年者の法律行為の親権者による取消☆民法

 

わんわん損害保険株式会社(自動車保険の会社)

 

犬山犬尾(自動車の損害保険の契約者)

 

犬山猫子(被保険者)

犬山猫子は犬山犬尾の子供で、未成年者&未婚者

 

 

犬山猫子が自動車事故により怪我&入院。。。。。。

 

 

人身傷害補償保険金が50万円と確定

 

 ↓

 

犬山猫子がわんわん損害保険株式会社に、「保険金はいりません」と連絡(T_T)ナゼ

 

 ↓

 

犬山犬尾がわんわん損害保険株式会社に「保険金を支払って下さい」「子供が勝手に言ってること」と何度も連絡するが「被保険者である犬山猫子が受領放棄しているので、お支払いできかねます」との回答を繰り返すばかりで埒があかず。。。。。相談に!!

 

 ↓

 

次の内容の内容証明郵便を送付

 

取消通知

私の子供である犬山猫子(未成年者兼未婚者)が、貴社に対して行った人身傷害補償保険金(問い合わせ番号 ○○○○○○○○)の受領放棄の意思表示は、親の同意を得ずに行った行為であり、親権者として取り消します。

 

 

無事すぐ支払われました☆

 

 

条文メモメモ%(^_^)

 

第5条(未成年者の法律行為) 

1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 

ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 

3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

 

 

単に権利を得たり、義務を免れる行為(5条1項) 

負担のない贈与を受ける、債務免除を受ける契約、無償の受託者の受託物返還、選択債権について第三者として選択する行為等。

 

 →保険金の受け取りについては、法定代理人の同意必要と考えられる。しかし、未成年者が婚姻している場合は、成年とみなされ、単独で意思表示可能。 

 

法定代理人が目的を定め、又は定めないで処分を許した財産の処分(5条3項) 

「お菓子を買っておいで」で渡したお金(目的を定めた財産)、小遣い(目的を定めない財産)