買主が売買契約後、所有権移転登記前に住所移転している場合の登記☆不動産登記
売買日 平成27年1月11日(契約日&移転日)
買 主 犬山犬吉(株式会社わんわんの代表取締役)
売 主 株式会社わんわん
平成27年2月6日に所有権移転登記を申請!!
平成27年2月2日(売買日後、登記申請前)
買主犬山犬吉が、住所を「福岡市西区○○」から「福岡市早良区△△」に移転していた
*住民票の転出届は提出済
*会社登記簿上の代表取締役の住所変更登記はまだ申請していない
登記名義人等の表示変更登記申請の可否(登研267号)
【要旨】
1 売買による所有権移転登記申請に当たって、買受人が売買契約締結後住所を移転したためその住所が登記原因証書の住所と相違する場合には、住所変更証明書を添付すれば足りる。
2 所有権移転登記にあっては、登記名義人の表示変更登記を省略することはできない。
【問】売買契約後その所有権移転登記前に買受人又は売渡人の住所等が変更された場合次のとおり取り扱って差し支えありませんか。
(1)所有権移転登記申請書の権利者の住所の表示が、住所変更によりその原因証書と符合しない場合は、変更証明書を添付する。
(2)売買による所有権移転登記申請に当たり売主の住所がその後変更されている場合は、登記名義人の表示変更の登記申請は要しなく、申請書には現在の住所を記載し、変更証明書を添付する。
【答】
(1) 御意見のとおり取り扱って差し支えない。
(2) 登記名義人の表示変更登記を省略することはできません。
今回のケースは
・登記原因証明情報(売買契約書)には旧住所「福岡市西区○○」の記載がされていて勿論OK
・登記申請書には新住所「福岡市早良区△△」を記載
・変更証明書(今回は住民票でOK)を添付(登研267号)
仮に(>_<)↓
登記申請書に旧住所「福岡市西区○○」を記載して申請する(変更証明書添付せず)と、「福岡市西区○○」で登記が完了するが、後日「所有権移転等」を申請する場合は、前提として更正登記が必要になってしまう。。。。。。。。登記申請日における犬山犬吉の住所は「福岡市早良区△△」が正しいから更正登記!!
少し気になった点(T_T)
↓
利益相反のため、議事録&会社謄本を添付する必要があるが、会社謄本上の代表取締役犬山犬吉の住所の記載が「福岡市西区○○」のままで登記申請は可能か??
↓
法務局に電話でお伺いしたところ。。。。。。住民票で住所の繋がり出来るので、OKとの事