福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

順位変更登記(登記原因証明証書の日付と登記申請日)

2015年11月30日 | 不動産登記

順位変更登記(登記原因証明証書の日付と登記申請日)

  

犬山犬吉所有のA土地

 

乙区1番 わんわん銀行の抵当権 が設定済

 

 

次の登記を申請する

 

2-1 にゃんにゃん銀行の抵当権設定 (乙区2番に入る予定)

 

2-2 1番2番順位変更

 

にゃんにゃん銀行の

金消日  →  平成27年11月27日

設定日  →  平成27年11月30日 *この日に登記申請

 

順位変更の合意日 → 平成27年11月27日

 *合意証書の日付が平成27年11月27日になっている

 

 

この合意証書を使って、登記申請可能か????

 

登記提出を停止条件としていて、大丈夫なような気もするけど。。。。。。。何かダメな登記研究を読んだ記憶が。。。

 

 

↓調べものメモメモ%(^^)

 

 

(登研367号)

抵当権の順位変更の登記における各抵当権者の合意の日付は、当該抵当権の設定登記の日以後でなければならない。

 

Q 抵当権の順位変更の登記における各抵当権者の合意の日付は、

・順位の変更をなす抵当権の設定契約日以後でなければならないか

・抵当権設定の登記の日以後であれば差し支えないか。

 

A 抵当権の順位は、登記の前後によることとされており(民法373条1項)、抵当権の順位の変更は登記された抵当権についてのみ問題となる。したがって、各抵当権の順位変更の合意の日は、当該抵当権設定の登記の日以後でなければならないものと考えます。

 

 

(登研304号)

後順位抵当権の設定登記申請の日を登記原因の日付とする当該後順位抵当権を含む順位の変更登記の申請は、当該後順位抵当権の設定登記申請の後件として同時に申請された場合でも受理して差し支えない。

 

Q 順位番号1番で甲のために抵当権が設定登記されている不動産について、乙のために抵当権の設定登記の申請をするに際して、甲乙間で乙の抵当権を第1順位、甲の抵当権を第2順位とする順位の変更の合意をなし、登記原因の日付を乙の抵当権設定登記の申請の日とする順位の変更登記が、乙の抵当権設定登記の申請の後件として同時に申請された場合でも、順位の変更登記の申請は受理して差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。

 

 

 

かなり調べたけど、この他の情報や文献が見当たらず。。。。時間もなく。。。。

合意証書の差し替え可能とのことで、差し替え(日付を平成27年11月30日)ていただきました。

 

 

 

その他のメモメモ%(^^)/

 

(登研551号)

抵当権の順位変更の登記の原因証書には、順位の変更の合意をした抵当権者全員の署名・押

 

(登研396号)

抵当権の順位変更登記申請書に添付された登記原因証書に、順位変更に係る抵当権についての順位番号、受付年月日及び受付番号等の記載がなく、当該抵当権を特定し得ない場合には、法49条8号により却下すべきである。

 

(登研351号)

抵当権の順位変更の合意書は、同一文案の数通に各別に署名押印したものでも登記原因証書とすることができる。

 

 

 

順位変更の以前の記事

 

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/4f7f2a5ca74001981a476376a5f995aa

 

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/e553de4a252be6d8d458382050bdedee