福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

株主リストの作成者は誰か??☆商業登記

2022年11月21日 | 商業登記
株主リストの作成者は誰か??☆商業登記


株主リストの作成者は??


原則 : 登記申請人(会社の代表者)が作成


今回のケース(*’ω’*)

11月2月開催株主総会時の代表取締役は犬山犬吉

予選決議:11月15日付代表取締役交代決議

登記申請時(11月15日)の代表取締役は猫田猫子

11月2日付株主総会に関する株主リストの作成者は??前代表取締役の犬山犬吉??新代表者の猫田猫子??


株主総会時と登記申請時で会社の代表者が異なる場合は?? 

 ↓

登記申請時の代表者(新しい代表者:猫田猫子)が株主リストを作成!!!



メモメモ( ..)φ

法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して押印を求めている行政手続については、令和2年7月17日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」及び「規制改革実施計画」に基づき、政府全体として押印の見直しを求められ、商業・法人登記手続についても押印規定の見直しがされました!!

【押印を要する書面(例)】

・定款(会社法第26条第1項)

・取締役会議事録(会社法第369条第3項)

・取締役会を置かない株式会社において作成される取締役の一致があったことを証する書面(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)

・就任を承諾したことを証する書面(商業登記規則第61条第4項、第5項)※ただし、再任の場合を除く。
 取締役会設置会社・・・代表取締役の就任承諾書
 取締役会非設置会社・・・取締役の就任承諾書

・印鑑を提出している代表取締役若しくは代表執行役又は代表取締役である取締役若しくは代表執行役である執行役の辞任を証する書面(商業登記規則第61条第8項)

・清算人会議事録(会社法第490条第5項、第369条第3項)

・登記された事項につき無効原因があることを証する書面(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)

 ・その他法令の規定により押印を要する書面


【押印を要しない書面(例)】

・主要な株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(いわゆる株主リスト)(商業登記規則第61条第3項)

・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記規則第61条第9項)

・金銭の払込みがあったことを証する書面(商業登記法第47条第2項第5号)

 ・取締役、監査役、執行役等の就任承諾書(商業登記法第47条第2項第10号、第54条第1項)
※商業登記規則第61条第4項及び第5項の規定の適用を受けない場合

 ・辞任を証する書面(商業登記法第54条第4項)
※商業登記規則第61第8項の規定の適用を受けない場合

・株主総会招集期間を短縮する場合の同意書(商業登記法第46条第1項)

・失権予告付催告期間を短縮する場合の株主の同意書(商業登記法第46条第1項)

・募集株式又は募集新株予約権の引受けの申込みを証する書面(商業登記法第56条第1号、第65条第1号)

・募集株式又は募集新株予約権の総数引受契約を証する書面(商業登記法第56条第1号、第65条第1号)

・新株予約権の行使があったことを証する書面(商業登記法第57条第1号)

・取得請求権付株式の取得請求があったことを証する書面(商業登記法第58条)

・吸収合併契約書(商業登記法第80条第1号)

・添付書面の還付を請求する際に作成する謄本(商業登記規則第49条第2項)

・本人確認証明書として添付するための運転免許証等の謄本(商業登記規則第61条第7項)
 ※商業登記規則第49条第2項及び第61条第7項の各謄本には押印は要しませんが、原本と相違がない旨の記載及び記名は引き続き必要ですので御注意願います。


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一般社団法人:社員総会議事録の記載事項

2022年01月26日 | 商業登記

一般社団法人:社員総会議事録の記載事項

 

作成済の社員総会議事録のチェック依頼を受けたので、久しぶりに条文確認☆

 

( ..)φメモメモ

 

です

 

 

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

 

(社員総会の議事録)

第十一条 法第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

 

 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。第六章第四節第二款を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。

 

 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

 

 社員総会が開催された日時及び場所当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。

 

 社員総会の議事の経過の要領及びその結果

 

 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

 法第七十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)

 法第七十四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)

 法第百二条

 法第百五条第三項

 法第百九条第一項

 法第百九条第二項

四 社員総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称

五 社員総会の議長が存するときは、議長の氏名

六 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

 次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

 法第五十八条第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

 イの事項の提案をした者の氏名又は名称

 社員総会の決議があったものとみなされた日

 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 法第五十九条の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

 社員総会への報告があったものとみなされた事項の内容

 社員総会への報告があったものとみなされた日

 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

以下、関連条文

 

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

 

(監事等の選任等についての意見の陳述)

第七十四条 監事は、社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される社員総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

 理事は、前項の者に対し、同項の社員総会を招集する旨及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。

 第一項の規定は会計監査人について、前二項の規定は会計監査人を辞任した者及び第七十一条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、社員総会に出席して」と、第二項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。

 

 

(社員総会に対する報告義務)

第百二条 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。

 

 

(監事の報酬等)

第百五条 監事の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。

 監事が二人以上ある場合において、各監事の報酬等について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監事の協議によって定める。

 監事は、社員総会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。

 

 

(定時社員総会における会計監査人の意見の陳述)

第百九条 第百七条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時社員総会に出席して意見を述べることができる。

 定時社員総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時社員総会に出席して意見を述べなければならない。

 

(社員総会の決議の省略)

第五十八条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

 一般社団法人は、前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

 社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 第一項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。

 

(社員総会への報告の省略)

第五十九条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

 

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株式会社の定款認証の手数料について☆商業登記

2022年01月17日 | 商業登記

株式会社の定款認証の手数料について☆商業登記

 

( ..)φメモメモです

 

令和4年1月1日(2022年1月1日)から

 

株式会社の定款認証の手数料が改訂となっています!

~公証人手数料令35 条~

 

 

設立する株式会社の資本金等の額に応じ

 

100万円未満の場合 → 3万円

 

100万円以上300万円未満の場合 → 4万円

 

その他の場合 → 5万円

 

その他とは

①資本金の額が300万円以上

②設立に際して出資される財産の最低額

 

 

登記申請用の謄本を請求する場合、その手数料は

謄本1枚につき250円!

*認証文も同じように計算

*定款の表紙(表・裏)については、原則として枚数に入れまない

 

株式会社設立の見積書作成する場合とか、気を付けないと~(>_<)

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商業登記における役員の住所変更登記 中間省略登記できる???☆商業登記

2021年05月20日 | 商業登記

商業登記における役員の住所変更登記 中間省略登記できる???☆商業登記

 

代表取締役犬山犬吉

 

登記簿上の住所は 「福岡市西区・・・・・・」

 

令和3年1月11日に「福岡県糸島市波多江駅北・・・・・」へ住所移転

そして

令和3年3月3日に「福岡県糸島市潤・・・・・」へ住所移転

 

住所変更登記!!  不動産登記同じように中間省略にて、一発で今の住所に登記できる???

 

商業登記において役員の住所は中間省略不可!!!

 

よって以下の二段書き!!!!

 

「資格」代表取締役
「住所」福岡県糸島市波多江駅北・・・・・
「氏名」犬山犬吉
「原因年月日」令和3年1月11日住所移転

「資格」代表取締役
「住所」福岡県糸島市潤・・・・・
「氏名」犬山犬吉
「原因年月日」令和3年3月3日住所移転

 

委任状も両方記載が必要なので忘れずに( ..)φ

 

添付書類として、住民票等の住所変更書類は必要ないけど。。。。。。そこはしっかり!!!!!ね

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法人名の振り仮名に関する申出書:法人のフリガナを間違えた!:商業登記

2020年10月06日 | 商業登記

法人名の振り仮名に関する申出書:法人のフリガナを間違えた!:商業登記

 

株式会社蝙蝠 ・・・例のための架空の会社です!

 

会社設立の時に

 

フリガナを

 

「コモリ」と申請していたとのこと

 

代表取締役のの犬山犬吉は

 

「コモリ」

 

とのフリガナにしたかったとのこと

 

法人名の振り仮名に関する申出書

*登録免許税はかかりません(≧▽≦)

 

を管轄法務局へ提出!!

 

初めての経験でした( ..)φメモメモ

 

 

 

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特例有限会社の株式の譲渡制限について☆商業登記

2020年08月20日 | 商業登記

特例有限会社の株式の譲渡制限について☆商業登記

 

わんわん有限会社

 

株主 犬山犬尾 は

所有している株式を

猫田猫子

に譲渡したい

 

特例有限会社って、株式の譲渡制限の規定ってどうなってるの??

 

整備法により

① 譲渡するには会社の承認が必要!!

   *ここでいう「会社」→ 株主総会のこと(普通決議)

BUT

② 株主間で譲渡する場合は、承認不要!!(承認のみなし規定あり)

 

上記①②と異なる定款規定の変更(承認を全部不要にしたり、株主間譲渡に承認が必要としたり)は不可(>_<)

 

ってことで

 

猫田猫子が、わんわん有限会社の

 

株主あれば、承認決議不要で株式譲渡可能

 

株主でなければ、株主総会の普通決議が必要

 

だけどだけど

 

①の「会社」の承認という承認機関を「代表取締役」とかに変更することは可能です

→定款変更なので特別決議

特例有限の特別決議の成立要件は要注意 → 総株主の半数以上かつ、総株主の議決権の4分の3以上の賛成

 

 

 

 

 

 

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会社設立の登記:レンタルオフィスやバーチャルオフィスを本店にして口座開設☆商業登記

2019年07月10日 | 商業登記

会社設立の登記:レンタルオフィスやバーチャルオフィスを本店にして口座開設☆商業登記

 

犬山犬吉は

 

新規に会社設立をしたい 

 

その際 

 

本店の所在地を

レンタルオフィスやバーチャルオフィス

の住所で登記したい!

 

レンタルオフィスやバーチャルオフィスが本店として登記して

 

銀行口座開設可能か????


問い合わせしてみたところ

 

金融機関によって対応はまちまち(>_<)

 

犬山犬吉が一番開設したい(メインバンクにしたい)

 

福岡で有名な地方銀行は、口座開設不可(今回は天神にあるバーチャルオフィスで問い合わせの結果)とのこと!!

 

犬山犬吉さんと協議の上、他の住所地を本店で登記することに!

 

メインバンクにしたいと思っている金融機関とは、事前に打ち合わせて下さい☆

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本店の更正登記☆商業登記

2019年05月20日 | 商業登記

本店の更正登記☆商業登記

 

株式会社わんわん

 

平成31年4月1日に代表取締役犬山犬吉さんが、自分で設立登記を申請

 

本店を

福岡市早良区○○二丁目〇番〇号 わんわんハウス101

 

で登記したが

 

福岡市早良区○○二丁目〇番〇号 わんにゃんハウス101

 

が正しいことが発覚(>_<)

 

本店の更正登記のご依頼!

 

本店の更正登記の実務は2回目。。。。。添付書類って何を作成すればいいのか即答できず。。。。( ..)φメモメモです

 

 

【申請書】

 

株式会社登記更正申請書

 

1.会社法人等番号      2900・・・・・・

 

 フ リ ガ ナ         ワンワン

1.商     号      株式会社わんわん

 

1.本     店      福岡市早良区○○二丁目〇番〇号 わんわんハウス101

 

1.登 記 の 事 由      錯誤による更正

 

1.登記すべき事項      本店を次のとおり更正

福岡市早良区○○二丁目〇番〇号 わんにゃんハウス101

 

1.登 録 免 許 税      金2万円

 

1.添 付 書 類     

錯誤があったことを証する書面 2通

   *上申書 + 設立時に添付していた発起人決定書(本店所在地決議書)

委任状  1通

 

上記のとおり登記の申請をします。

 

令和1年5月20日

 

福岡市早良区○○二丁目〇番〇号 わんにゃんハウス101

申 請 人 株式会社 わんわん

 

福岡県糸島市・・・・・・・・

代表取締役 犬山犬吉

 

福岡県糸島市・・・・・・・・

上記代理人 司法書士 ・・・・・・

連絡先  TEL 092・・・・・・

 

 

福岡法務局 御中

 

 

【上申書】 

 

上  申  書

 

平成31年4月1日設立した当社に関し、錯誤により本店を「福岡市早良区○○二丁目〇番〇号 わんわんハウス101」と登記してしまいました。

 

正しい本店は「福岡市早良区○○二丁目〇番〇号 わんにゃんハウス101」になります。

 

よって、以下の通り、本店の更正登記を申請いたします。

 

 

 

【誤】福岡市早良区○○二丁目〇番〇号 わんわんハウス101」 

【正】福岡市早良区○○二丁目〇番〇号 わんにゃんハウス101」

 

以上

  

令和1年5月20日

 

福岡市早良区○○二丁目〇番〇号 わんにゃんハウス101

株式会社わんわん

代表取締役  犬山犬吉

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自己株式と株主リスト☆商業登記

2019年03月26日 | 商業登記

自己株式と株主リスト☆商業登記

 

すぐ答えられなかったので、( ..)φメモメモです

 

自己株式等の議決権を有しない株式は

 

株主リストに記載しない!!

 

株主リストの記載事項

(1)  株主の氏名又は名称

(2)  住所

(3)  株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)

(4)  議決権数

(5)  議決権数割合

 

 

BUT

 

 

株主総会に欠席し,又は議決権を行使しなかった株主は記載する!

 





議決権数について

 

原則】

 

株主総会の議決権数は、株式1株毎に1個の議決権(一株一議決権の原則)

 

【例外】

・自己株式

・相互保有株式

・議決権制限株式

・特定の株主から、会社が株式取得する場合、それを議決する決議

・単元未満株式

 

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役員の氏名:旧姓の併記 ☆ 商業登記

2018年08月10日 | 商業登記

役員の氏名:旧姓の併記☆商業登記

 

わんわん株式会社の

 

犬山犬吉

 

養子縁組をして、猫田犬吉へ

 

取締役 猫田犬吉 (犬山犬吉)

*()内が、旧姓

 

と記載できるか!!!?

 

養子縁組を理由としては、不可


 平成27年2月27日(金)から,役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになりました。
(規則第81条の2)


養子縁組・離婚・離縁は対象外となっています((+_+))

 

 

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特例有限会社の代表取締役の氏名抹消(取締役が1名となったため抹消)☆商業登記

2017年10月23日 | 商業登記

特例有限会社の代表取締役の氏名抹消(取締役が1名となったため抹消)☆商業登記

 

有限会社犬山

 

取締役 犬山犬吉、犬山猫子

代表取締役 犬山犬吉

 

取締役犬山猫子が辞任

 

取締役が1人に!!

 

今回は特例有限会社なので、

 

「代表取締役の氏名抹消」

 

*取締役の人数や、代表取締役の選定方法など、定款規定のチェックを忘れずに!(^^)!

 

登記完了後は

 

「取締役犬山犬吉」の住所氏名のみが記載されます!

 

代表取締役の「代表」がなくなるので要注意!!!

 

法務局への届出会社印が「代表取締役の印」となっていることが多いと思いますが、「取締役の印」との印鑑をわざわざ作るって登録し直す必要は、個人的には無いと思っていますが。。。。。。


気になる会社は新しい会社印を作成して登録して下さい!



 

久しぶりだったのでメモメモ%(*^-^*)

 

 

特例有限会社変更登記申請書

 

1.会社法人等番号      2900-02-○○

1.商     号      有限会社犬山

1.本     店      福岡県糸島市○○

1.登 記 の 事 由      取締役の変更   代表取締役の氏名抹消

1.登記すべき事項      別紙のとおり

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「住所」福岡県糸島市○○

「氏名」犬山猫子

「原因年月日」平成29年10月10日辞任

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「氏名」犬山犬吉

「原因年月日」平成29年10月10日取締役が1名となったため抹消

 

1.登録免許税      金1万円

1.添付書類      辞任届1通     委任状1通

 

上記のとおり登記の申請をします。

平成29年10月10日

福岡県糸島市○○

申請人 有限会社犬山

福岡県糸島市○○

取締役 犬山犬吉

福岡県糸島市△△

上記代理人 司法書士 わんわん

 

福岡法務局 御中

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株式信託されている場合の株主リスト☆商業登記

2016年10月04日 | 商業登記
株式信託されている場合の株主リスト☆商業登記

 
わんわん株式会社の株主は

次のとおり

犬山犬吉   20株

猫田猫子   20株

 

犬山犬吉の20株を

委託者兼受益者 犬山犬吉 

受託者 猫田猫子

 

で信託している場合

 

↓ 株主リストへの記載は???

 

以下の質疑を出したところ、考えのとおりで問題ないとのことでした☆

 
株式信託されている際の、株主リストへの記載ですが、以下の①②の記載で問題ないと考えますが、御庁の取扱をお教えください。
 
①受託者のみを記載し、委託者の記載は不要

②信託された株式である旨は、記載不要
 
また、受託者が信託された株式以外に、個人でも株式を所有している場合は、
(例)A:20株所有
   委託者B受託者Aの株式:20株所有
 
氏名  住所  株式数  議決権数   割合
A   ○○  40株  40     100%

 と一括表記でなく

氏名  住所  株式数  議決権数   割合
A   ○○  20株  20     50%
A   ○○  20株  20     50%

 と表記すべきと考えますが、いかがでしょうか。
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資本金の額の減少の公告(会社設立後すぐで、最終事業年度がまだない、決算が確定していない)

2016年08月18日 | 商業登記

資本金の額の減少の公告(会社設立後すぐで、最終事業年度がまだない、決算が確定していない)

 

 

株式会社わんわん

 

平成28年〇月に資本金1100万円で設立

 

ネットで設立(書類作成、定款認証から登記書類作成まで)を依頼した専門家(司法書士ではないみたい)からは、設立に関して何もアドバイス等はなく、雛形に当てはめただけで作ったとの事(+_+)

 

 

消費税の関係で、資本金の額の減少をすることに!!

 

 

通常、官報公告の内容はこんな感じ

 

 

当社は、資本金の額を○○○円減少し○○○円とすることにいたしました。

効力発生日は平成○○年○○月○○○日であり、株主総会の決議は、平成○○年○○月○○○日に終了(又は予定)しております。

この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

掲載紙 官報

掲載の日付 平成○○年○○月○○○日

掲載頁 ○○○頁(号外第○○○号)

平成○○年○○月○○○日 

○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号

   株式会社わんわん

   代表取締役 犬山 犬吉

 

*一部でも資本準備金とするときは、その旨及びその額を記載する

*最終貸借対照表を同時掲載することも可能。同時掲載する場合は枠公告

「なお、最終貸借対照表の要旨は左記のとおりです。」

 

今回のケースは、最終事業年度がまだない(決算が確定していない)!!

 

どう記載するのか??

 

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

確定した最終事業年度はありません。

 

 

ちなみに

 

特例有限会社の場合

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

計算書類の公告義務はありません。

 

持分会社の場合

最終貸借対照表の開示状況の記載は不要です。

 

清算株式会社の場合

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

清算株式会社です。

 

 

ネットのみ&格安での会社設立も、需要と合えばとても良い(違法行為は勿論×)と思いますが

 

雛形に当てはめるだけでなく、面談&打ち合わせをしっかりやった上で

 

設立する会社の目的や状況に沿って設立しないと、結果的にコストがかかってしまっしまうこともあるので要注意ってことですね。。。。。。(T_T)/~~~

 

打ち合わせの結果、定款も数カ所変更((+_+))

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合同会社の設立登記申請(紙申請)の原始電子定款の添付方法

2016年01月10日 | 商業登記

合同会社の設立登記申請(紙申請)の電子定款の添付方法☆商業登記(設立)

 

 

合同会社の設立登記を紙申請で提出したい(*'▽')

 

電子定款をPDFデータにして

 

わんわん司法書士が、電子署名

 

この電子署名したPDFデータを、CD-Rとかに焼いて、添付する必要あり

 

→ 紙にプリントアウト&原本証明して、これを設立登記の添付書類とすることは不可(/ω\)

 

*4万円の印紙を節税するために、原始定款を電子で作成しているので、「設立」登記ではプリントアウトしたものは不可で

その後の「変更」登記等の場合は、プリントアウトしたものに代表者が原本証明することは、もちろん可能です

 

*電子定款の場合、法務局は、提出されたデータを専用の機械に入れて、電子署名が正常にされているかをチェックして、確認をしているみたいです

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建設業の許可(会社設立 定款記載の会社の目的について)☆商業登記

2015年08月03日 | 商業登記

建設業の許可(会社設立 定款記載の会社の目的について)☆商業登記

 

 

福岡市にて、建設業を営むわんわん株式会社の設立のご依頼

 

建設業を営む場合、建設業の許可が必要になり

 

定款記載の「目的」に不備があると、許可が通らないので

 

定款に記載する会社の「目的」には要注意!!

 

この目的は、会社の登記事項として、登記簿に記載されます

 

 

~28種類の分類~

□ 土木工事業    □ 建築工事業       □ 大工工事業   □ 左官工事業

□ とび土工事業     □ 石工事業       □ 屋根工事業   □ 電気工事業

□ 管工事業        □ タイル・レンガ・ブロック工事業       □ 鉄構造物工事業

□ 鉄筋工事業      □ 舗装工事業     □ しゅんせつ工事業

□ 板金工事業      □ ガラス工事業    □ 塗装工事業   □ 防水工事業

□ 内装仕上工事業  □ 機械器具設置工事業            □ 熱絶縁工事業

□ 電気通信工事業  □ 造園工事業     □ さく井工事業   □ 建具工事業

□ 水道施設工事業  □ 消防施設工事業  □ 清掃施設工事業

 

 

「建設業」「土木建築工事業」のような抽象的に、会社の目的を定款に記載していれば28業種全部の許可申請を行うことが出来るところもあるようですが、

 

福岡県の場合は、抽象的な記載ではダメで、「タイル・レンガ・ブロック工事業」「さく井工事業」のように、行う業種を定款の目的に、具体的に記載して下さいとの事!!

 

 

↓メモメモ%(^^)

 

建設工事の完成を請け負うことを営業する場合

→その工事が、公共工事or民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可が必要

 

BUT「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもOK

 

「軽微な建設工事」とは

 

1.建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

 

木造 → 建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

 

住宅 → 住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 

2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

 

国土交通大臣の許可

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可

 

【国土交通大臣許可に関する問い合わせ先】

九州地方整備局 建政部計画・建設産業課 

 

 

都道府県知事の許可

1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可

 

【都道府県知事許可に関する問い合わせ先】

 福岡県 建築都市部建築指導課

 

 

営業所

→本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のこと。これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も含む

 

BUT、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当せず

大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限なし

EX.福岡県知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能

 

 

 

一般建設業と特定建設業

 

特定建設業の許可

→発注者から直接請け負った1件の工事代金について3000万円(建築工事業の場合は4500万円)以上となる下請契約を締結する場合

 

一般建設業の許可

→上記以外

 

 

業種別許可制

 

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行う必要あり

 

建設工事

→「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類され、この建設工事の種類ごとに許可を取得。

 

実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要あり

BUT、同時に2つ以上の業種の許可を取得すること&現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することOK

 

 

許可の有効期間

 

 建設業の許可の有効期間 → 5年間

*5年ごとに更新を受けなければ許可は失効

*更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要

 

 

 

建設業法第3条(建設業の許可)

 

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

一  建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの

二  建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

 

2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。

 

3 第一項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 

4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 

5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 

6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

 

建設業法第3条の2(許可の条件)

 

国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

 

2 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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