名変登記はどんな時に必要か??
例えばA土地を売買しようとしていて、A土地所有者の登記簿上に記載されている住所と、現在の住所が相違している場合、売買による移転登記の前提として、所有権登記名義人の表示変更の登記が必要になります。
ではでは、名変の登記ってどんな時でも登記しないといけないのかな?・・・・・(^_^)
前に事務所のみんなに配ったまとめです
↓
【省略できるのはどんな時??】
1.所有権以外の権利の抹消登記を申請する場合
その変更を証する情報を添付すれば、表示変更の登記を省略して、直ちに抹消登記を申請することができる。
所有権以外の権利ってなんぞや?
例えば「抵当権」「仮登記」「買戻権」
2.相続登記を申請するときで、被相続人の表示に変更が生じている場合
その変更を証する情報を添付すれば、表示変更の登記を省略して、直ちに相続登記を申請することができる。
3.地役権設定登記を申請するときで、要役地の所有権の登記名義人の表示に変更が生じている場合
その変更を証する情報を添付すれば、表示変更の登記を省略して、直ちに地役権設定登記を申請することができる。
ってことは次の場合は省略できないから要注意!!
・移転登記を申請する場合において、登記義務者の表示に変更が生じている時
・所有権移転登記を抹消する登記(所有権抹消登記)を申請する場合において、登記義務者の表示に変更が生じているとき
・抹消登記を申請する場合において、登記権利者の表示に変更が生じている時
・仮登記に基づく本登記を申請する場合において、登記義務者の表示に変更が生じているとき
・所有権以外の権利の抹消登記を申請する場合において、登記義務者に相続又は合併が生じた後に当該権利が消滅したとき
・抵当権の順位変更登記を申請する場合において、登記名義人たる会社の表示に変更が生じているとき
【名変をしなくていいのはどんな時??】
日頃いつも実務でやっている名変は
↓
住居表示実施の場合は「住居表示実施」
町名や地番が変更となった場合は「町名変更」や「地番変更」
BUT
市町村合併等により行政区画又はその名称もしくは字又はその名称のみが変更になった場合は、登記を申請する必要はない
しか~し、行政区画等の変更前に、住所移転をしている場合は名変必要!!
(登録免許税法第5条5項により非課税)
例えばA土地を売買しようとしていて、A土地所有者の登記簿上に記載されている住所と、現在の住所が相違している場合、売買による移転登記の前提として、所有権登記名義人の表示変更の登記が必要になります。
ではでは、名変の登記ってどんな時でも登記しないといけないのかな?・・・・・(^_^)
前に事務所のみんなに配ったまとめです
↓
【省略できるのはどんな時??】
1.所有権以外の権利の抹消登記を申請する場合
その変更を証する情報を添付すれば、表示変更の登記を省略して、直ちに抹消登記を申請することができる。
所有権以外の権利ってなんぞや?
例えば「抵当権」「仮登記」「買戻権」
2.相続登記を申請するときで、被相続人の表示に変更が生じている場合
その変更を証する情報を添付すれば、表示変更の登記を省略して、直ちに相続登記を申請することができる。
3.地役権設定登記を申請するときで、要役地の所有権の登記名義人の表示に変更が生じている場合
その変更を証する情報を添付すれば、表示変更の登記を省略して、直ちに地役権設定登記を申請することができる。
ってことは次の場合は省略できないから要注意!!
・移転登記を申請する場合において、登記義務者の表示に変更が生じている時
・所有権移転登記を抹消する登記(所有権抹消登記)を申請する場合において、登記義務者の表示に変更が生じているとき
・抹消登記を申請する場合において、登記権利者の表示に変更が生じている時
・仮登記に基づく本登記を申請する場合において、登記義務者の表示に変更が生じているとき
・所有権以外の権利の抹消登記を申請する場合において、登記義務者に相続又は合併が生じた後に当該権利が消滅したとき
・抵当権の順位変更登記を申請する場合において、登記名義人たる会社の表示に変更が生じているとき
【名変をしなくていいのはどんな時??】
日頃いつも実務でやっている名変は
↓
住居表示実施の場合は「住居表示実施」
町名や地番が変更となった場合は「町名変更」や「地番変更」
BUT
市町村合併等により行政区画又はその名称もしくは字又はその名称のみが変更になった場合は、登記を申請する必要はない
しか~し、行政区画等の変更前に、住所移転をしている場合は名変必要!!
(登録免許税法第5条5項により非課税)