登記済保証書☆不動産登記
登記済保証書は、所有権以外の登記申請に添付する登記済証となる
(「不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて」平成17年2月25日民二第457号民事局長通達)
*改正不動産登記法(平成17年3月7日施行)により「保証書制度は廃止」され、「新たな事前通知制度」が導入、「資格者による本人確認制度」が新設されました
保証書を使用して登記をした後、登記義務者に還付される「登記済保証書」は、その後に登記を申請する際、所有権に関する登記を除き、登記義務者の登記済証として使用可能になります!!
甲土地(所有者 犬山犬吉)
抵当権者 にゃんにゃん銀行
平成4年、にゃんにゃん銀行が甲土地に抵当権設定
抵当権設定登記の際、犬山犬吉は、甲土地の権利証を紛失していた。。。。
そこで、犬山犬吉は権利証に代えて「保証書」を添付して抵当権設定登記を完了させた(^^)/
登記完了後、犬山犬吉は「登記済保証書」を保有することに!!
この「登記済保証書」は、後日甲土地について、何か別の登記申請を行う際の「登記済証」となるのか??
ケース1 登記済保証書を使って、新たに「抵当権設定登記」を申請可能か
ケース2 登記済保証書を使って、「所有権移転登記」を申請可能か
↓
ケース1は「抵当権設定」なので「所有権以外の登記申請」になります
よって、登記済保証書を登記済証をして使用すること可能です
BUT
ケース2は「所有権移転」なので「所有権の登記申請」になるため、登記済保証書を登記済証として使用することが出来ません
なので、ケース2の場合は、犬山犬吉は、甲土地の権利証(登記済証)を紛失していることになるので、「新たな事前通知制度」「資格者による本人確認制度」を使って、所有権移転登記申請を提出します☆
登記済保証書の記載見本
↓
一、登記を受ける不動産の表示 福岡市早良区○○ の土地
一、登記の目的 抵当権設定
一、登記義務者の表示 住所 犬山犬吉
一、右登記義務者の人違いでないことを保証します
平成4年○○月○○日
住所 保証人 A 印
昭和○○年○○月○○日生
住所 保証人 B 印
昭和○○年○○月○○日生
保証人Aが登記を受けた不動産の表示及び年月日
福岡市東区○○の土地 登記の日 昭和○○年○○月○○日 受付第111号 登記
保証人Bが登記を受けた不動産の表示及び年月日
福岡市西区○○の土地 登記の日 昭和○○年○○月○○日 受付第222号 登記
*法務局の登記済印が朱肉で押されている