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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

役員全員解任を内容とする登記申請があった場合の取扱い☆商業登記

2015年04月27日 | 商業登記

役員全員解任を内容とする登記申請があった場合の取扱い☆商業登記

 

 

管理組合法人わんわんの理事は5人

 

BUT

 

規則で理事長を1名選任する規定あり

 

登記簿に記載される理事は理事長である犬山犬吉1名のみ!!(登記簿の表記は「理事 犬山犬吉」)

 

今回、理事長である犬山犬吉を解任して、新理事長として猫田猫夫を選定して登記申請

 

 

役員全員解任を内容とする登記申請があった場合に該当する!!!

 

よって、法務局より、書面で管理組合法人わんわん宛てに連絡が入る

 

 

一定期間に、法務局に異議等が無かったら無事登記完了

 

 

役員全員解任を内容とする登記申請を提出する場合、通常より登記完了が遅くなるので要注意☆

 

 

 

登記研究716号をチェック%(^^)

 

 

役員全員解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いの解釈(平19.8.29第1753号民事局商事課長通知)

 

 会社又は法人の役員全員の解任を内容とする変更登記の申請があった場合には、速やかに、当該会社又は法人に適宜の方法で連絡するものとされているが、株式会社において、会計参与に変更はないもののその他の役員全員の解任を内容とする変更登記の申請があった場合にも同様に取り扱うべきである。

 

 また、登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書等が提出された場合には、当該決定書等を本件登記申請の審査の資料とすることができるとされているが、登記申請から相応の短期間内に、解任されたとされる代表者からそのような仮処分の申立てを行った旨の上申書(仮処分申立書の写し添付)が提出された場合には、当該申請に係る決定等が行われるまでの間登記を留保すべきである

 

 

 

役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱い(平15.5.6民商第1405号民事局商事課長通知)

*会計監査人は、会社法上の「役員」には含まれないので、役員として取り扱われないのは当然☆

 

1  会社又は法人の役員全員の解任を内容とする変更登記の申請があった場合には、速やかに、当該会社又は法人に適宜の方法で連絡する

 

2  解任されたとされる役員のうちのいずれかが申請書又は添付書類の閲覧を求めた場合には、届出印又は運転免許証の提示等の適宜の方法により、登記簿上の役員本人又はその代理人であることを確認した上、閲覧に応じて差し支えない。仮処分申請のため必要である等の事情が認められる場合には、適宜、申請書等の写しを交付することも差し支えない。

 

3  登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書等が提出された場合には、当該決定書等を本件登記申請の審査の資料とすることができる。

 

4  登記完了後に、解任されたとされる代表者から、申請書にその者が代表者の地位にあること及び登記に係る代表者は代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書等を添付して当該登記の抹消の申請がされた場合には、他に却下事由がない限り、当該登記の抹消の登記をすることができる。


登記情報の照会番号を資格証明書として添付☆不動産登記

2015年04月24日 | 不動産登記

登記情報の照会番号を資格証明書として添付☆不動産登記

 

以前の記載http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/00429b427129931077a07d16be71521dに付け加え(^^)/

 

 

わんわん株式会社の資格証明書を、

 

紙(登記事項証明書)ではなく

 

インターネット登記情報提供サービスでGETした登記情報を使って、オンライン申請

 

 

登記情報の照会番号のメモメモ%(^o^)

 ・1つの登記情報毎に発番

 ・発行年月日と10桁の数字で表示

 ・有効期間は、請求の翌日から100日間

 ・1つの登記情報に対し、1回の請求で10個まで同時取得OK

 ・1個の番号に対して1回のみ利用OK

 

照会番号を使用して、オンライン申請!!!

オンライン申請データの「その他事項」欄に、照会番号及び発行日付を記載して申請する

登記事項証明書の添付を省略することが可能☆

 

 

オンライン申請書の見本(^^)参考までに

 

 

登記申請書

 

登記の目的      所有権移転

 

原   因      平成27年 4月24日 売買

 

権 利 者      福岡県糟屋郡志免町○○ 猫田猫夫

 

義 務 者      福岡市西区○○ わんわん株式会社 代表取締役 犬山犬吉

 

添付書面    登記原因証明情報(特例) 登記識別情報 印鑑証明書(特例)

住所証明書(特例) 代理権限証書(資格証明書添付省略)持参)     

 

登記識別情報の通知を希望する。

 

平成27年 4月24日 申請  福岡法務局○○出張所  御中

 

代 理 人      司法書士 わんわん(電話番号          )

 

課税価格      金1000万円

 

登録免許税      金15万円(租税特別措置法第72条第1項第1号)

 

その他事項      わんわん株式会社の資格証明書 発行年月日及び照会番号 平成27年4月○日 017○○○○○○3

 

不動産の表示    省略


夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除☆不動産登記

2015年04月23日 | 不動産登記

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除☆不動産登記

 

前回に続いてメモメモ%(^^)

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほか最高2000万円まで控除(配偶者控除)できる

 

1.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

 

2.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金であること

 

3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 

※配偶者控除の適用は、同じ配偶者からの贈与については一生に一のみ

 

※相続人に対し相続開始前3年以内に被相続人から贈与がある場合には、その贈与した金額を相続税の計算において加算(生前贈与加算)する必要あり。BUT、この特例の適用を受けて被相続人から贈与された居住用財産等については、3年以内の贈与であっても「生前贈与加算」の対象に含めないことOK。よって、2000万円まで相続税&贈与税が課税されずに移転することが可能

 

※贈与者側の要件として、贈与者がその贈与する財産に居住していたかどうかは関係なし&期間の制限もなし。BUT、贈与を受けた後すぐ売却したような場合、実質的には贈与者が譲渡者と見られるような場合があるときは、贈与した者が要件を満たしていない限り、特例の適用が出来なくなる場合があるので要注意

 

 

【贈与税の申告の添付書面】

 

1.戸籍謄本

※財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの

※婚姻期間が20年以上あることを確認

 

2.戸籍の附票の写し

※財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの

※居住用財産に住んでいることの確認

 

3.居住用不動産の登記事項証明書

※贈与が行われたことの確認

 

4.住民票の写し(その居住用不動産に住んだ日以後に作成されたもの)

※戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合は不要

 

5.評価を証する書面(固定資産評価証明書等)

※居住用不動産の贈与を受けた場合のみ

 

 

【配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲】

 

1.贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地

2.居住用家屋の敷地には借地権も含む

3.居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はない

  ※敷地のみの贈与については、次のいずれかに当てはまることが必要

  1.夫又は妻が居住用家屋を所有していること

  2.贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること


相続時精算課税と贈与による移転登記☆不動産登記

2015年04月20日 | 不動産登記

相続時精算課税と贈与による移転登記☆不動産登記

 

相続時精算課税を利用した贈与による所有権移転登記

 

登録免許税は、相続(×4/1000)ではないので「×20/1000」で計算

 

相続時精算課税を利用する場合は、様々な要素を考える必要があり、見極めには慎重さが必要!!

 

【有利と考えられるケース】

・親の全財産の総額が、相続税の基礎控除額のほぼ範囲内である

・将来相続発生時に値上がりしているであろうと思われる財産がある

・将来の相続財産の分割協議に諮りたくない財産がある

 

【不利と考えられるケース】

・親の全財産が高額である

・親よりも先に推定相続人である子供が亡くなった場合

 

【注意点】

・この制度を選択した場合、その申請年以後のその申請に係る贈与者からの贈与は、全てこの制度の適応を受ける財産として、毎年贈与税の計算と申告をする必要あり

・一度この「相続時精算課税制度選択届出書」を提出すると撤回不可

・この制度を選択した後に、養子縁組を解消した場合でも、この制度の適用者として納税義務が残る

 

 

 

相続時精算課税についてメモメモ%(^^)

*平成27年1月1日以降に開始するもの

 

個人から財産をもらったとき → 贈与税がかかる

法人から財産をもらったとき → 所得税がかかる

 

※以下の場合は、贈与税がかかる

1.自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合

2.債務の免除などにより利益を受けた場合

 

※以下の場合は、相続税がかかる

1.死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合

 

 

贈与税の課税方法は次の2つあり

・暦年課税

相続時精算課税(※一定の要件に該当する場合選択可能)

 

【暦年課税】

1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税が課税される

1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告は不要

 

【相続時精算課税】

贈与者ごとその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかる

※いったん選択すると選択した年以後、贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更すること不可

 

【申告】

「贈与税がかかる場合」及び「相続時精算課税を適用する場合」には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があり、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要あり

 

納税地の所轄税務署長に対して、次の書類を提出

1.相続時精算課税選択届出書

2.受贈者の戸籍の謄本(抄本)

 ※「受贈者の氏名、生年月日」「受贈者が贈与者の推定相続人又は孫であること」

3.受贈者の戸籍の附票の写し

 ※「受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類」

 ※受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えない

4.贈与者の住民票の写し(戸籍の附票の写し

 ※「贈与者の氏名、生年月日」「贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所」

 ※贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えない

 

【適用対象者】

贈与者 → 贈与をした年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母

受贈者 → 贈与者の推定相続人である「贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子」又は「贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の孫

 

【適用対象財産】

贈与財産の「種類」「金額」「贈与回数」 → 制限なし

 

【相続時精算課税の適用を受ける贈与税額の計算】

その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算

その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額2500万円。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出

 

※相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用

 

相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除すること不可。よって、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告が必要

 

※相続時精算課税は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に「その贈与財産の贈与時の価額」と「相続財産の価額」とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除する

 

↓ タックスアンサー No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm


取扱店の表示(抵当権の登記)☆不動産登記

2015年04月17日 | 不動産登記

取扱店の表示(抵当権の登記)☆不動産登記 

 

登記可能OK

・株式会社わんわん銀行 (取扱店 ○○支店

・株式会社わんわん銀行(取扱店 東京営業部

独立行政法人住宅金融支援機構 (取扱店 株式会社○○銀行

・独立行政法人住宅金融支援機構(取扱店 株式会社○○銀行○○支店

株式会社日本政策金融公庫(取扱店 ○○支店)

 

【日本政策金融公庫】

「国民生活金融公庫」「農林漁業金融公庫」「中小企業金融公庫」「国際協力銀行」(被承継機関)は、株式会社日本政策金融公庫に統合され、この統合により、「国民生活金融公庫」(国民金融公庫から移行し、環境衛生金融公庫の一切の権利義務を承継)「農林漁業金融公庫」「中小企業金融公庫、国際協力銀行(日本輸出入銀行の一切の権利義務を承継)は解散し、一切の権利義務は株式会社日本政策金融公庫へと承継された

 

 

BUT

「独立行政法人住宅金融支援機構(取扱店 財形住宅金融株式会社)」は、登記可能な法務局と不可の法務局があるので、管轄によって要チェック!!

 

【追記】登記研究866で変更があってます☆

抵当権者の取扱店の表示について
〔要旨〕
信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合,登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない。

 

 

登記NG

株式会社わんわん(取扱店 株式会社○○銀行)

・わんわん信用保証協会 (取扱店 ○○銀行)

・わんわん信用組合 (取扱店 ○○支店)

・わんわん信用金庫 (取扱店 ○○支店)

 

BUT

「独立行政法人住宅金融支援機構(取扱店 わんわん信用組合○○支店)」は、登記可能な法務局と不可の法務局があるので、管轄によって要チェック!!福岡で以前OKでした

 

 

*「住宅金融支援機構」は「旧 住宅金融公庫」

 

 

メモメモ%(^_^)

 

(登研417号80頁)(根)抵当権者の取扱店の表示として「東京営業部」と登記簿上記載することができる。

 

(登研688号)中小企業金融公庫を抵当権者とする取扱店の表示については「営業第○部」として申請することができる。

 

(登研633号)抵当権設定登記の申請書及び登記原因証書に、抵当権者である外国会社の取扱店として日本における営業所が記載されている場合、当該営業所が登記されていることを証する書面の添付は要しない。

 

(登研595号)抵当権の登記の取扱店の表示を抹消するときは、申請書に、登記の目的を「何番抵当権変更」と、変更後の事項を「取扱店の表示抹消」と記載する

 

(登研548号)共同根抵当権の追加設定の申請書に記載された根抵当権者の取扱店の表示が、既登記のものと異なる場合でも受理される。

 

(登研541号)A支店に置かれた支配人が取扱店B支店とする抵当権設定登記申請の委任をすることはできない。

 

(登研535号)登記原因証書に取扱支店の記載がない場合であっても、委任状に記載がある場合には、(根)抵当権設定登記の申請書に取扱支店を表示することができる。

 

(登研524号)農林中央金庫を登記権利者とする抵当権付債権の質入の登記をする場合にも、同金庫の取扱店を表示することとして差し支えない。

 

(登研523号)銀行の本店の支配人による同行の支店を取扱店とする抵当権の設定登記申請は、受理されない。

 

登研513号)信用保証協会を抵当権者とする抵当権の設定登記において、抵当権者の取扱店を登記簿に記載することは相当でない。

 

(登研492号)抵当権の設定登記において、抵当権者が信用金庫である場合、その取扱店を登記簿に記載することはできない。

 

(登研453号)住宅金融公庫の代理人である銀行を取扱店とする場合、取扱店の表示を「○○銀行本店営業部」とすることはできない。

 

(登研449号)信用保証協会・信用組合が抵当権の登記の登記名義人であるときは、その取扱店の表示はできない。また、申請書に取扱店の記載があり、その登記がされなかった場合においても、遺漏更正の対象とはならない。

 

(登研429号)抵当権者の表示を「○○商事株式会社(取扱店○○銀行○○支店)」とする抵当権設定の登記申請は受理できない。

 

(登研406号)全国に支店を有する会社が抵当権者として抵当権設定の登記を申請する場合に、申請書に取扱支店として自社の支店を表示することはできない。

 

(登研391号)当権設定に際し抵当権者の取扱店として「東京営業部」「東京公務部」「本店営業部」「首都圏」等と表示することは相当でない。

 

(登研385号)抵当権者の取扱支店をA支店として抵当権設定の登記後、取扱店を本店営業部に変更した場合にその変更の登記をすることができる。

 

(登研382号)取扱店の表示の異なる追加根抵当権設定登記申請は、受理される。

 

(登研370号)抵当権の移転による抵当権者の表示に取扱支店を記載することは差し支えない。

 

(登研352号)抵当権の設定登記事項中、抵当権者の取扱店を変更した場合は、抵当権の登記名義人の表示変更登記に準じて単独で、抵当権の変更登記申請ができる。

 

(登研207号)抵当権等担保権登記につき、その取扱店名の記載を受けるためには、取扱店名を申請書にのみ付記すれば足りる。

 

(登研473号113頁)全国信用協同組合連合会が貸付業務を信用組合に委託して行った場合の(根)抵当権の設定の登記において当該取扱店たる信用組合を登記簿に記載して差し支えない。

 

(登研417号80頁)(根)抵当権者の取扱店の表示として「東京営業部」と登記簿上記載することができる。

 

(登研313号57頁)銀行等が抵当権(根抵当権)の設定登記に際し、取扱店として、住宅ローンセンター名を表示してきた場合、これを受理してさしつかえない。

 

(登研181号45頁)全国信用金庫連合会が貸付業務を信用金庫に委託して行なつた場合の抵当権等の担保権の設定の登記において当該取扱店たる信用金庫を登記簿に記載してさしつかえない。


資格者代理人が提供すべき本人確認情報の内容(不動産登記規則72条)☆不動産登記

2015年04月09日 | 不動産登記

資格者代理人が提供すべき本人確認情報の内容(不動産登記規則72条)☆不動産登記

 

 

売主の犬山犬吉が、売却する土地の登記識別情報(権利証)を紛失。。。。。

 

本人確認情報を作成して、登記提出!!

 

本人確認情報の内容は次のパターンで☆

 

パターン1  A+B (+D)

パターン2  A+C (+D)

 

A 面談情報

 

資格者代理人が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況

 

B 面識情報 → 面識あるとき

 

資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯

 

資格者代理人が、当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき(不動産登記準則49条1項1号)

 

資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき(不動産登記準則49条1項2号)

 

C 本人確認書類 → 面識ないとき

 

資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由

 

D 登記義務者が登記記録上の変更・更正前の住所に居住して「いない」ことを確認する情報

 

以前の記事↓

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/5dc47a4f0e173db8832a5709a2cb7924

 

 

 

~面識がない場合(不動産登記規則72条2項の本人確認書類)~

*有効期限は、提示を受ける日において有効なものに限る

 

【1号書類】

 

□運転免許証 □外国人登録証明書 □住民基本台帳カード 

□旅券・乗員手帳 (住所・生年月日の記載のあるものだけ!)

□運転経歴証明書

□個人番号カード(通称 マイナンバーカード)

  *通知カードは不可!!!

 

 

【2号書類】以下の2以上の提示を求める

 

□国民健康保険 □健康保険 □船員保険 □後期高齢者医療 □介護保険の被保険者証

□医療受給者証 □健康保険日雇特例被保険者手帳

□国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証

□私立学校教職員共済制度の加入者証

□国民年金手帳

□児童扶養手当証書 □特別児童扶養手当証書 □母子健康手帳 □身体障害者手帳

□精神障害者保健福祉手帳

□療育手帳又は戦傷病者手帳(当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもの)

 

*外国人登録原票記載証明書は、本人以外も交付請求でき2号書類とするのは相当でない

 

 

【3号書類】

 

□2号書類のうちいずれか1つ以上

  +

□官公庁から発行・発給された書類その他これに準ずるもの

*当該申請人の氏名・住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1つ以上

*民間会社が発行する社員証等は該当しない

 

登記研究764の24頁、登記研究745の115頁付近をよみよみ。。。。。

 

「準ずるもの」に

該当すると考えられるもの : 国家資格の合格証書や免許証、自営の業許可書

不適当 : 印鑑証明書

適正であると判断することはおよそない : 住民票の写し

 

 

 

条文メモメモ%(^^)

 

不動産登記規則第71条(前の住所地への通知)

 

1.法第23条第2項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。

 

2.法第23条第2項 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 

一 法第23条第2項 の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合

 

二 法第23条第2項 の登記の申請の日が、同項 の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から3月を経過している場合

 

三 法第23条第2項の登記義務者が法人である場合

 

四 前3号に掲げる場合のほか、次条第一項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合

 

 

不動産登記準則 第49条

 

規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときとは、次に掲げるときのうちのいずれかとする。

 

1 資格者代理人が、当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。

 

2 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。