役員全員解任を内容とする登記申請があった場合の取扱い☆商業登記
管理組合法人わんわんの理事は5人
BUT
規則で理事長を1名選任する規定あり
登記簿に記載される理事は理事長である犬山犬吉1名のみ!!(登記簿の表記は「理事 犬山犬吉」)
今回、理事長である犬山犬吉を解任して、新理事長として猫田猫夫を選定して登記申請
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役員全員解任を内容とする登記申請があった場合に該当する!!!
よって、法務局より、書面で管理組合法人わんわん宛てに連絡が入る
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一定期間に、法務局に異議等が無かったら無事登記完了
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役員全員解任を内容とする登記申請を提出する場合、通常より登記完了が遅くなるので要注意☆
登記研究716号をチェック%(^^)
役員全員解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いの解釈(平19.8.29第1753号民事局商事課長通知)
会社又は法人の役員全員の解任を内容とする変更登記の申請があった場合には、速やかに、当該会社又は法人に適宜の方法で連絡するものとされているが、株式会社において、会計参与に変更はないもののその他の役員全員の解任を内容とする変更登記の申請があった場合にも同様に取り扱うべきである。
また、登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書等が提出された場合には、当該決定書等を本件登記申請の審査の資料とすることができるとされているが、登記申請から相応の短期間内に、解任されたとされる代表者からそのような仮処分の申立てを行った旨の上申書(仮処分申立書の写し添付)が提出された場合には、当該申請に係る決定等が行われるまでの間登記を留保すべきである。
役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱い(平15.5.6民商第1405号民事局商事課長通知)
*会計監査人は、会社法上の「役員」には含まれないので、役員として取り扱われないのは当然☆
1 会社又は法人の役員全員の解任を内容とする変更登記の申請があった場合には、速やかに、当該会社又は法人に適宜の方法で連絡する。
2 解任されたとされる役員のうちのいずれかが申請書又は添付書類の閲覧を求めた場合には、届出印又は運転免許証の提示等の適宜の方法により、登記簿上の役員本人又はその代理人であることを確認した上、閲覧に応じて差し支えない。仮処分申請のため必要である等の事情が認められる場合には、適宜、申請書等の写しを交付することも差し支えない。
3 登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書等が提出された場合には、当該決定書等を本件登記申請の審査の資料とすることができる。
4 登記完了後に、解任されたとされる代表者から、申請書にその者が代表者の地位にあること及び登記に係る代表者は代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書等を添付して当該登記の抹消の申請がされた場合には、他に却下事由がない限り、当該登記の抹消の登記をすることができる。