会社分割 : 登録免許税(租税特別措置法81条関連)☆
*掲載時から現在(H26.4.2)は変わってますので要注意(T_T)
現在の81条
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(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第81条 株式会社が、平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 所有権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 平成26年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の15
ロ 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の18
二 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 前号イに掲げる場合 1000分の7.5
ロ 前号ロに掲げる場合 1000分の9
2 株式会社が、平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、次の各号に掲げる仮登記を受けるときは、当該仮登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる仮登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 前項第1号イに掲げる場合 1000分の7.5
ロ 前項第1号ロに掲げる場合 1000分の9
二 当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 前項第1号イに掲げる場合 1000分の3.75
ロ 前項第1号ロに掲げる場合 1000分の4.5
3 株式会社が、平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、前項各号に掲げる仮登記がされている不動産について、当該仮登記に基づきその所有権、地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第17条第1項の規定にかかわらず、当該不動産についての当該登記の第1項各号に定める割合から次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合を控除した割合とする。
一 当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 第1項第1号イに掲げる場合 1000分の7.5
ロ 第1項第1号ロに掲げる場合 1000分の9
二 当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 第1項第1号イに掲げる場合 1000分の3.75
ロ 第1項第1号ロに掲げる場合 1000分の4.5
4 株式会社が、平成19年4月1日から平成27年3月31日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の登録免許税法第7条第2項の規定の適用については、同項中「合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人」とあるのは「新設分割又は吸収分割をした場合にあつては、当該新設分割により設立された株式会社又は当該吸収分割により事業を承継した株式会社」と、「当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併」とあるのは「当該設立された株式会社又は当該承継した株式会社である場合にあつては、分割」と、「法律」とあるのは「法律及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第81条(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)」とする。
5 株式会社が、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の前条第1項(第1号から第3号まで及び第5号を除き、同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第4号中「合併」とあるのは「分割」と、「1000分の2」とあるのは「1000分の4」と、同項第6号中「合併」とあるのは「分割」と、「1000分の0.5」とあるのは「1000分の1」とする。
but
附則
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第四十二条 5
新租税特別措置法第81条第1項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
ブログ記載時の内容
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平成23年10月1日に会社分割して、平成24年4月17日に登記申請するケースの場合
会社分割による抵当権移転の登録免許税の税率は
1.8/1000
租税特別措置法81条関連に関して、一部改正があるので要注意です(^^)/
(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第81条 株式会社が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.所有権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の8
ロ 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の13
2.地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 前号イに掲げる場合 1000分の4
ロ 前号ロに掲げる場合 1000分の6.5
*以下の3.4.はH26.3.31までで、廃止されてます
but 附則42の5の適応あり
3.先取特権、質権又は抵当権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 第1号イに掲げる場合 1000分の1.4
ロ 第1号ロに掲げる場合 1000分の1.8
4.根抵当権の法人の分割による移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 第1号イに掲げる場合 1000分の1.4
ロ 第1号ロに掲げる場合 1000分の1.8
2 株式会社が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、次の各号に掲げる仮登記を受けるときは、当該仮登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる仮登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 前項第1号イに掲げる場合 1000分の4
ロ 前項第1号ロに掲げる場合 1000分の6.5
2.当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 前項第1号イに掲げる場合 1000分の2
ロ 前項第1号ロに掲げる場合 1000分の3.25
3 株式会社が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、前項第1号又は第2号に掲げる仮登記がされている不動産について、当該仮登記に基づきその所有権、地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第17条第1項の規定にかかわらず、当該不動産についての当該登記の第1項第1号又は第2号に定める割合から次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合を控除した割合とする。
1.当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 第1項第1号イに掲げる場合 1000分の4
ロ 第1項第1号ロに掲げる場合 1000分の6.5
2.当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 第1項第1号イに掲げる場合 1000分の2
ロ 第1項第1号ロに掲げる場合 1000分の3.25
4 株式会社が、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の登録免許税法第7条第2項の規定の適用については、同項中「合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人」とあるのは「新設分割又は吸収分割をした場合にあつては、当該新設分割により設立された株式会社又は当該吸収分割により事業を承継した株式会社」と、「当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併」とあるのは「当該設立された株式会社又は当該承継した株式会社である場合にあつては、分割」と、「法律」とあるのは「法律及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第81条(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)」とする。
5 株式会社が、平成21年4月1日から平成23年6月30日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第79条(第1号から第4号までを除く。)の規定の適用については、同条第5号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「1000分の3」とあるのは「1000分の4」と、同号ロ中「1000分の3」とあるのは「1000分の23」とする。
6 株式会社が、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第80条第1項(第1号から第4号までを除く。)又は前条第1項(第1号から第3号まで及び第5号を除き、同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第80条第1項第5号中「合併」とあるのは「分割」と、同号ロ中「1000分の3」とあるのは「1000分の12」と、前条第1項第4号中「合併」とあるのは「分割」と、同項第6号中「合併」とあるのは「分割」と、「1000分の0.5」とあるのは「1000分の0.6」とする。
<一部改正の法律案要綱>
会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直した上、その適用期限を3年延長することとする。
①所有権の移転登記(現行1,000 分の13)
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 1,000 分の15
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 1,000 分の18
②地上権の移転登記(現行1,000 分の6.5)
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 1,000 分の7.5
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 1,000 分の9
③所有権の移転の仮登記等(現行1,000 分の6.5)
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 1,000 分の7.5
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 1,000 分の9
④地上権の移転の仮登記等(現行1,000 分の3.25)
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 1,000 分の3.75
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 1,000 分の4.5
※なお、会社分割に伴う不動産の抵当権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置については、適用期限の到来をもって廃止することとする。