福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

株主総会議事録の記載事項(会社法施行規則第72条)

2012年04月20日 | 商業登記

株主総会議事録の記載事項(会社法施行規則第72条)☆

 

会社の法務担当者さんとか税理士先生からの株主総会議事録チェック依頼を受けることがあります。

 

ちょこちょこ記載事項が抜けていることがあるので、しっかり確認確認(^_^;)

 

条文です♪

 

第72条 法第三百十八条第一項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

 

2 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

 

3 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

 

一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

 

二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果

 

三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第三百四十五条第一項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)

ロ 法第三百四十五条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)

ハ 法第三百七十七条第一項

ニ 法第三百七十九条第三項

ホ 法第三百八十四条

ヘ 法第三百八十七条第三項

ト 法第三百八十九条第三項

チ 法第三百九十八条第一項

リ 法第三百九十八条第二項

 

四 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称

 

五 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名

 

六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

 

4 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

 

一 法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項

イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称

ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

二 法第三百二十条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容

ロ 株主総会への報告があったものとみなされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名


非農地(不動産登記に関する先例)

2012年04月19日 | 不動産登記

非農地に関する先例☆

 

 

農地の売買の案件で、農地法5条の件で役場へ行くと、「非農地証明書」が発行されいたので、「非農地」に関する登記について先例チェック

 

 

 

メモメモ(^^)%

 

 

 

 

農地から非農地への地目変更登記後、地目変更前の原因日付で所有権移転登記を申請することの可否(登研460号)

 

【要旨】農地から非農地へ地目変更がなされている土地について所有権移転登記申請をなす際、その原因日付が地目変更より前の日付である場合には、農地法に基づく許可書の添付を要する

 なお、「年月日不詳地目変更」として登記されている土地についてはこの限りでない。

 

【問】 登記簿上の地目が、農地から非農地へ「年月日不詳地目変更」又は「昭和50年4月1日地目変更」として登記がなされている土地につき「昭和49年4月1日売買」を原因とする所有権移転登記を申請する場合の申請書には、前者であれば農地法の許可書の添付を要せず、後者であれば、その添付を要すると思われますが、いかがでしょうか。

 

【答】 御意見のとおりと考えます。

 

 

 

 

 

ついでにメモメモ(^^)%

 

非農地について農地法の許可を条件とする2条2号の所有権仮登記の可否(登研576号)

 

【要旨】 「平成7年3月1日地目変更」を原因として農地から宅地に地目変更の登記がされている土地について、「平成7年4月1日売買(条件 農地法第3条の許可)」とする所有権移転仮登記を申請することはできない。

 

【問】 「平成7年3月1日地目変更」を原因として農地から宅地に地目変更の登記がされている土地について、「平成7年4月1日売買(条件 農地法第3条の許可)」とする所有権移転仮登記を申請することができるものと考えますがいかがでしょうか。

 

【答】 所問の仮登記をすることはできないものと考えます。

 

 

 

農地から非農地へ地目変更された土地につき「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記と農地法の許可(登研534号)

 

要旨 農地から非農地へ地目変更された土地につき「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記を申請する場合、農地法所定の許可書の添付は要しない。

 

【問】 昭和62年に甲が相続し、その後平成3年に畑から雑種地に地目変更の登記がされている土地について、甲から乙に「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記を申請する場合、農地法所定の許可書の添付は要しないものと考えますが、いかがでしょうか。

 

【答】 御意見のとおりと考えます。

 

 

 

農地の地目変更登記の可否(登研533号)

 

【要旨】 登記簿上の地目が「畑」となっている土地について農業委員会の「非農地」である旨の証明書が添付された場合であっても、地目の認定は、土地の現況等により定められる。

 

【問】 登記簿上の地目は「畑」となっているが、現況は隣地の所有者らが家庭用菜園として使用している土地につき、農業委員会の非農地である旨の証明書を添付してその地目を「雑種地」とする旨の変更の登記は可能であると考えますが、いかがでしょうか。

 

【答】 農業委員会の非農地証明書が添付されている場合であっても、地目の認定は、土地の現況及び利用目的等により定められるものと考えます。

 

 

 

農地から非農地への地目変更登記後、地目変更前の原因日付で所有権移転登記を申請することの可否(登研460号)

 

【要旨】農地から非農地へ地目変更がなされている土地について所有権移転登記申請をなす際、その原因日付が地目変更より前の日付である場合には、農地法に基づく許可書の添付を要する。

 なお、「年月日不詳地目変更」として登記されている土地についてはこの限りでない。

 

【問】 登記簿上の地目が、農地から非農地へ「年月日不詳地目変更」又は「昭和50年4月1日地目変更」として登記がなされている土地につき「昭和49年4月1日売買」を原因とする所有権移転登記を申請する場合の申請書には、前者であれば農地法の許可書の添付を要せず、後者であれば、その添付を要すると思われますが、いかがでしょうか。

 

【答】 御意見のとおりと考えます。


会社分割の登録免許税(不動産登記:租税特別措置法81条関連)

2012年04月17日 | 不動産登記

会社分割 : 登録免許税(租税特別措置法81条関連)☆

 

*掲載時から現在(H26.4.2)は変わってますので要注意(T_T)

現在の81条

(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)

 

第81条 株式会社が、平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 

 

 

一 所有権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

 

イ 平成26年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の15

 

ロ 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の18

 

 

 

二 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

 

イ 前号イに掲げる場合 1000分の7.5

 

ロ 前号ロに掲げる場合 1000分の9

 

 

 

 株式会社が、平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、次の各号に掲げる仮登記を受けるときは、当該仮登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる仮登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 

一 当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

 

イ 前項第1号イに掲げる場合 1000分の7.5

 

ロ 前項第1号ロに掲げる場合 1000分の9

 

二 当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

 

イ 前項第1号イに掲げる場合 1000分の3.75

 

ロ 前項第1号ロに掲げる場合 1000分の4.5

 

 

 

 株式会社が、平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、前項各号に掲げる仮登記がされている不動産について、当該仮登記に基づきその所有権、地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第17条第1項の規定にかかわらず、当該不動産についての当該登記の第1項各号に定める割合から次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合を控除した割合とする。

 

一 当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

 

イ 第1項第1号イに掲げる場合 1000分の7.5

 

ロ 第1項第1号ロに掲げる場合 1000分の9

 

二 当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

 

イ 第1項第1号イに掲げる場合 1000分の3.75

 

ロ 第1項第1号ロに掲げる場合 1000分の4.5

 

 

 

 株式会社が、平成19年4月1日から平成27年3月31日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の登録免許税法第7条第2項の規定の適用については、同項中「合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人」とあるのは「新設分割又は吸収分割をした場合にあつては、当該新設分割により設立された株式会社又は当該吸収分割により事業を承継した株式会社」と、「当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併」とあるのは「当該設立された株式会社又は当該承継した株式会社である場合にあつては、分割」と、「法律」とあるのは「法律及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第81条(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)」とする。

 

 

 

 株式会社が、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の前条第1項(第1号から第3号まで及び第5号を除き、同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第4号中「合併」とあるのは「分割」と、「1000分の2」とあるのは「1000分の4」と、同項第6号中「合併」とあるのは「分割」と、「1000分の0.5」とあるのは「1000分の1」とする。

 

but

 

附則
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第四十二条  5
 新租税特別措置法第81条第1項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による
 

 

 

ブログ記載時の内容

 

平成23年10月1日に会社分割して、平成24年4月17日に登記申請するケースの場合

 

 

会社分割による抵当権移転の登録免許税の税率は

 

1.8/1000 

 

 

 

租税特別措置法81条関連に関して、一部改正があるので要注意です(^^)/

 

 

 

 

(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)

 

第81条 株式会社が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 

1.所有権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

イ 平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の8

ロ 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の13

 

2.地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

イ 前号イに掲げる場合 1000分の4

ロ 前号ロに掲げる場合 1000分の6.5

 

*以下の3.4.はH26.3.31までで、廃止されてます

but  附則42の5の適応あり

3.先取特権、質権又は抵当権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

イ 第1号イに掲げる場合 1000分の1.4

ロ 第1号ロに掲げる場合 1000分の1.8

 

4.根抵当権の法人の分割による移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

イ 第1号イに掲げる場合 1000分の1.4

ロ 第1号ロに掲げる場合 1000分の1.8

 

 

 

 

2 株式会社が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、次の各号に掲げる仮登記を受けるときは、当該仮登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる仮登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 

1.当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

イ 前項第1号イに掲げる場合 1000分の4

ロ 前項第1号ロに掲げる場合 1000分の6.5

 

2.当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

イ 前項第1号イに掲げる場合 1000分の2

ロ 前項第1号ロに掲げる場合 1000分の3.25

 

 

 

 

 

3 株式会社が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、前項第1号又は第2号に掲げる仮登記がされている不動産について、当該仮登記に基づきその所有権、地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第17条第1項の規定にかかわらず、当該不動産についての当該登記の第1項第1号又は第2号に定める割合から次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合を控除した割合とする。 

1.当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

イ 第1項第1号イに掲げる場合 1000分の4

ロ 第1項第1号ロに掲げる場合 1000分の6.5 

2.当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

イ 第1項第1号イに掲げる場合 1000分の2

ロ 第1項第1号ロに掲げる場合 1000分の3.25 

 

4 株式会社が、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の登録免許税法第7条第2項の規定の適用については、同項中「合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人」とあるのは「新設分割又は吸収分割をした場合にあつては、当該新設分割により設立された株式会社又は当該吸収分割により事業を承継した株式会社」と、「当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併」とあるのは「当該設立された株式会社又は当該承継した株式会社である場合にあつては、分割」と、「法律」とあるのは「法律及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第81条(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)」とする。  

 

5 株式会社が、平成21年4月1日から平成23年6月30日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第79条(第1号から第4号までを除く。)の規定の適用については、同条第5号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「1000分の3」とあるのは「1000分の4」と、同号ロ中「1000分の3」とあるのは「1000分の23」とする。 

 

6 株式会社が、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第80条第1項(第1号から第4号までを除く。)又は前条第1項(第1号から第3号まで及び第5号を除き、同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第80条第1項第5号中「合併」とあるのは「分割」と、同号ロ中「1000分の3」とあるのは「1000分の12」と、前条第1項第4号中「合併」とあるのは「分割」と、同項第6号中「合併」とあるのは「分割」と、「1000分の0.5」とあるのは「1000分の0.6」とする。

 

 

 

 

<一部改正の法律案要綱>

 

 

会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直した上、その適用期限を3年延長することとする。

 

①所有権の移転登記(現行1,000 分の13)

平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 1,000 分の15

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 1,000 分の18

 

②地上権の移転登記(現行1,000 分の6.5)

平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 1,000 分の7.5

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 1,000 分の9

 

③所有権の移転の仮登記等(現行1,000 分の6.5)

平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 1,000 分の7.5

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 1,000 分の9

 

④地上権の移転の仮登記等(現行1,000 分の3.25)

平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 1,000 分の3.75

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 1,000 分の4.5

 

 

※なお、会社分割に伴う不動産の抵当権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置については、適用期限の到来をもって廃止することとする。

 


登記名義人の表示変更登記(住所の①錯誤②移転)

2012年04月16日 | 不動産登記

登記名義人の表示変更登記(住所の①錯誤②移転)☆

 

名変登記で、登記簿上の所有者の住所に錯誤があって、それから住所移転しているケースです。

 

登記官に、原因に「錯誤、年月日住所移転」と書く根拠を求められたので。。。。。。:-)

 

 

登記名義人の住所に、①「錯誤」がある場合における②「住所移転」による登記名義人の表示変更の登記(登研547号146頁:質疑応答7385)

 

 

【要旨】 

所有権の登記名義人の住所に錯誤がある場合において、その後の住所の移転による登記名義人の表示変更と併せて1個の申請によりするには、申請書に記載する登記の目的を、便宜、「所有権登記名義人表示変更」として、登記の原因は「錯誤」及び「年月日住所移転」を併記するのが相当である

 

 

【問】

所有権の登記名義人の住所に錯誤がある場合において、その後に住所の移転があったときの登記名義人の表示変更を併せて1個の申請によりするには、申請書に登記の目的として、便宜、「所有権登記名義人表示変更」とすることができ、登記の原因は「錯誤」及び「年月日住所移転」を併記するのが相当であると考えますが、いかがでしょうか。

 

【答】 御意見のとおりと考えます。

 

 

ついでに

 

登記名義人の住所表示の錯誤と住所移転がある場合の表示更正・変更手続(登研567号)

 

【要旨】

所有権の登記名義人の住所の表示に錯誤があり、その後住所移転により住所が変更している場合は、「錯誤」を原因として現在の住所への更正登記の申請をすることはできない。

 

【問】

所有権の登記名義人の住所の表示に錯誤がある場合において、その後住所移転により住所が変更しているときは、「錯誤」を原因として直ちに現在の住所への更正登記の申請をして差し支えないと考えますがいかがでしょうか。

 

【答】

登記の目的は「登記名義人表示変更」、登記原因は「錯誤、年月日住所移転」とすべきものと考えます(登研547号146頁質疑応答参照)。


破産会社の解散に関する登記(商業登記)

2012年04月12日 | 商業登記

破産会社の解散に関する登記☆(商業登記)

 

 

破産手続開始決定 → 株式会社は解散

 

*解散の登記は、嘱託登記(裁判所書記官の嘱託)

 

第471条(解散の事由)

株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。

5 破産手続開始の決定

 

 

 

【会社法475条1号(反対解釈)】

破産手続開始の決定により解散して、当該破産手続が終了 → 清算が必要

 

第475条(清算の開始原因)

株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなけれ

ばならない

1 解散した場合(第471条第4号(合併)に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)

 

 

 

『破産手続廃止の決定が確定 or 破産手続終結の決定が確定』 

→ 清算事務の終了

 

 

決算報告を作成し、清算人が決算報告(破産手続の資料を流用)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受ける

 

 

第507条

3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

 

第929条

清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければな  らない。

1 清算株式会社 第507条第3項の承認の日

 

 

 

 

 

 

登記に関するメモメモ(^^)%

 

 

【破産手続開始の登記:登記事項】

 

・破産管財人の氏名または名称および住所

 

 → 破産管財人に関する事項は登記事項

 

・破産管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて裁判所の許可があったときは、その旨

 

・破産管財人がその職務を分掌することについて裁判所の許可があったときは、その旨および各破産管財人が分掌する職務の内容

 

*登録免許税は非課税

 

*破産手続開始事項 → 会社状態区に記録

 

*破産管財人事項 → 役員区に記録

 

*保全管理命令の登記 → (登記官の)職権抹消

But 取締役・代表取締役の登記は抹消されない

 

 

 

【破産手続廃止の登記:登記事項】 

 裁判所書記官の職権で、破産手続廃止の登記を嘱託登記

 

*決定が確定した旨およびその年月日 → 会社状態区記録

 

*登記記録 → 破産手続廃止の登記をしたときに閉鎖される

 

*登録免許税 → 非課税

 

 

 

【破産手続終結の登記:登記事項】

 

裁判所書記官の職権で、破産手続終結の登記を嘱託登記

 

 

*決定が確定した旨およびその年月日 → 会社状態区記録

 

*登記記録 → 破産手続終結の登記をしたときに閉鎖される

 

*登録免許税 → 非課税

 

 

 

同意による破産手続廃止

 

 登記記録は閉鎖されない!!!

 

*登記記録が閉鎖されない場合は、清算結了の登記申請が必要になるってこと!!かな?

 

 

 

(破産に関する登記) 【商業登記規則】

第107条  次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。

 破産管財人に関する登記

 破産法第91条第の規定による処分に関する登記

 

 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。

 破産手続開始の登記をしたとき 前項第2号に掲げる登記

 破産手続開始決定取消しの登記をしたとき破産手続開始の登記及び前項第1号に掲げる登記

 破産法第218条第の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき前項第1号に掲げる登記

 

 登記官は、次に掲げる場合には、登記記録を閉鎖しなければならない。

 破産手続の終結の登記をしたとき。

 破産法第216条第又は217条第の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき。

 

 

(保全管理命令) 【破産法】

第91条  裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、債務者(法人である場合に限る。以下この節、第百四十八条第四項及び第百五十二条第二項において同じ。)の財産の管理及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

 

(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)  【破産法】

第216条  裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

 

(破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定)  【破産法】

第217条  裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない。

 

(破産債権者の同意による破産手続廃止の決定)  【破産法】

第218条  裁判所は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する破産者の申立てがあったときは、破産手続廃止の決定をしなければならない。

 破産手続を廃止することについて、債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員の同意を得ているとき。

 前号の同意をしない破産債権者がある場合において、当該破産債権者に対して裁判所が相当と認める担保を供しているとき。ただし、破産財団から当該担保を供した場合には、破産財団から当該担保を供したことについて、他の届出をした破産債権者の同意を得ているときに限る。

 

 


債務名義の保管期間(福岡簡易裁判所)

2012年04月02日 | 裁判所関係

債務名義の保管期間(福岡簡易裁判所)☆

 

個人的なメモメモ(^_^)% 

 

判決などの債務名義は30~50年保管している。

 

 

その判決までに必要になった資料等は3~5年で廃棄しているとのこと

 

 

【閲覧に必要なもの】

・身分証明書

・印鑑(認印可能)

・収入印紙150円分

 

 

*委任状をもらって司法書士が閲覧請求可能