住所変更登記(住居表示実施証明書に氏名の記載なし)☆不動産登記
犬山犬吉さんがA土地を所有している
犬山犬吉の登記簿上住所(平成30年3月3日)
福岡県糸島市○○111番地1
現在の住所(令和4年8月8日)
福岡県糸島市○○1丁目1番1号
住所変更登記(‘ω’)ノ
犬山犬吉さんが持参した「住居表示実施証明書」には下記のことの記載あり
実施前 福岡県糸島市○○111番地1
実施後 福岡県糸島市○○1丁目1番1号
住居表示実施日 令和3年3月3日
※氏名の記載がないパターンの証明書!!
この証明書で次の住所変更可能か??
原因 令和3年3月3日住居表示実施
*登録免許税法第5条第4号により非課税
↓
登記不可!!!
糸島市役所では
住居表示実施日である令和3年3月3日時点で、犬山犬吉さんがここに住所を置いてない場合は、氏名入りの証明書を発行してもらえません
住居表示実施日である令和3年3月3日時点で、犬山犬吉さんがここに住所を置いている場合は、氏名入りも、氏名なしのどちらでも発行可能
犬山犬吉さんに確認してみると、住所の遍歴はこんな感じとのこと
平成30年3月3日 福岡県糸島市○○111番地1
↓
令和3年2月2日 鹿児島市星ヶ峯○○○○
↓
令和4年5月5日 福岡県糸島市○○1丁目1番1号(戻ってきた!)
原因 令和4年5月5日住所移転
*登録免許税1000円
戸籍の附票を添付して住所変更登記申請☆彡
実子の養子の代襲相続(養子は祖父母を相続するか?)☆不動産登記
的確ないいタイトルが思いつかなかったですm(__)m。。。。。
犬吉(犬子の父) : 祖父
犬子(犬吉の実子): 養親
猫男(犬子の養子): 養子
上記の3世代において
犬子が死亡後
犬吉が死亡した場合
猫男は、被相続人犬吉の代襲相続人になるのか????
結論としては、猫男(犬子の養子)は代襲相続人になる
( ..)φメモメモ
第727条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
養親及びその血族=養親及び養親の血族
養親の血族に当てはまる養親の尊属とも血族間におけるのと同一の親族関係が生じる
つまり
養子縁組の日以降、養親と養子は血族同士と同じ親子関係となる
↓
養親の実親は養子にとって、二親等の直系血族となる
今回のケースに置き換え置き換え
養子縁組の日以降、「犬子」と「猫男」は血族同士と同じ親子関係となる
↓
「犬吉(猫男のおじいちゃん)」は、「猫男(犬吉の孫)」にとって、二親等の直系血族となる
よって 「猫男」は、「犬子」が亡くなり、その後に亡くなった「犬吉(被相続人)」の代襲相続人になる。
「養子の子の代襲相続」の論点(養子がいつ生まれたか)が頭をよぎってしまい少し混乱しました~~~(+_+)
抵当権 原因日付の更正☆不動産登記
仲の良い同期からの質問もらったけど、即答できず。。。。
( ..)φメモメモ
抵当権設定者 犬山犬吉
抵当権者 わんわん保証株式会社
原因日付
正:令和4年3月1日保証委託契約に基づく求償権令和4年3月4日設定
と登記したいのに
誤:令和4年3月1日保証委託契約に基づく求償権同日設定
と登記してしまった!更正登記!!
権利者と義務者は??
原則で考えると
権利者は 抵当権者 わんわん保証株式会社
義務者は 抵当権設定者 犬山犬吉
あれ??
設定日が繰り下げになるっていうことは、利息の関係で抵当権設定者にメリットが・・・・??とか思ってしまい頭がぐるぐる(@_@)
抵当権設定登記の登記原因・日付の更正登記(登研499号)
要旨 抵当権設定登記の登記原因及びその日付を更正する登記は可能であり、その場合の申請人は、抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者となる。
抵当権設定の原因日付が「平成元年弐月弐五日」と登記されているのを「平成元年参月四日」とする更正登記は可能であり、その場合には、登記権利者は抵当権者、登記義務者は抵当設定者となると考えますが、いかがでしょうか。
この説例は、繰り上げだけど、要旨から読み取ると、原則通り!!
抵当権(利息年0.00%(年365日日割計算)/無利息)の登記☆不動産登記
抵当権設定証書の抵当権事項
利息 年0.00%(年365日日割計算)
何気に初めてのパターン('ω')ノ
利息の登記記載は「無利息」で登記すべきと思うけど
(登研470号)抵当権設定登記申請において、無利息の約定のある場合は「無利息」と記載すべきである。
(登研240号)金銭消費貸借契約において、元本につき利息定めなしとする定めがある場合、その定めを登記することはできない。
(登研64号)無利息の定めも、抵当権設定の登記の申請書に記載して登記すべきである。
利息の登記記載は「年0.00%(年365日割計算)」で登記可能か??
管轄法務局と打ち合わせの結果は
↓
「利息 無利息」
又は
「利息 年0.00%」
※(年365日日割計算)は登記できない
抵当権者(金融機関)にどちらの出来上がりが良いか確認!
結果「無利息」で登記することに~☆彡
名変登記「隆」と「隆」。そして持分移転へ☆不動産登記
珍しい登記だったので( ..)φメモメモ
土地の所有者
甲区1番 1/4犬山隆
甲区2番 1/4犬山隆
同一人物で印鑑証明書の記載は
犬山隆
「隆」から「隆」への名変は不要で移転登記可能☆彡
ではでは
犬山隆(1/4)と犬山隆(1/4)の持分全部(2/4)を売買する場合の登記原因は??
「犬山隆、犬山隆持分全部移転」
相続登記の登記原因 「年月日頃相続」:不動産登記
被相続人犬山犬吉さんの相続登記
戸籍の犬山犬吉さんの死亡日の記載は
令和4年1月3日頃死亡
相続登記の登記原因は
令和4年1月3日頃相続
その他にも
推定令和○年○○月○○日相続
令和○年○○月○○日から○○月○○日の間相続
などなど
過去の記事 → 相続登記の登記原因☆不動産登記 - 福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所) (goo.ne.jp)
相続登記の登記原因(登研337号)
戸籍上「昭和45年10月1日から10月8日の間に死亡」との記載がある者を被相続人とする相続登記の登記原因を「昭和45年10月1日から10月8日の間相続」とすることができる
私は経験ないけど
推定令和○年○○月○○日相続
に関し登記官と打ち合わせして
「推定」を登記原因から外して登記可能なケースもあった!!
っていうのを聞いたことあります
本当に可能なら実務上「推定」を外したいケースもあるので、もし実務で遭遇したら打ち合わせしてみたいと思います☆