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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

遺言検認期日の流れ

2024年11月29日 | 不動産登記
遺言検認期日の流れ☆


自筆証書遺言の保管者として、遺言の検認へ


期日当日の流れ(^^)/~~~

今回は福岡家庭裁判所で、午前10時55分が検認期日になっている!


10分前までに 1階3階窓口へ


本人確認してもらって、印紙150円を渡して、裁判所が用意してくれた書類へ認印押印


3階の待合室へ(待合室番号が幾つかあるので、指定された番号へ)


担当書記官が待合室まで呼びに来てくれるので、一緒に移動
*「共用室」という部屋


裁判官と裁判所書記官の2名と、保管者と相続人で検認スタート


簡単な挨拶の後、開封して

筆跡が間違いないか どこで保管していたか 今日はどこから持ってきたか などなど
約5分で終了


また待合室へ移動


約5分後、担当書記官が検認済みの遺言書を渡してくれて終了!!

農地の所有権移転登記:農地法の許可証の添付は譲受人あて?譲渡人あて?☆不動産登記

2024年09月09日 | 不動産登記
農地の所有権移転登記:農地法の許可証の添付は譲受人あて?譲渡人あて?☆不動産登記


犬山犬吉の農地を

猫田猫吉へ売却したい



農地法3条の許可を無事GET



所有権移転の登記申請!!

農地法の許可証が2通発行されている!(^^)!

譲受人(猫田猫吉)あて


譲渡人(犬山犬吉)あて



登記申請に添付が必要な許可証

譲受人あての許可証

間違えて、譲渡人あてを添付しないように。。。。(>_<)






持分のみの更正登記☆不動産登記

2024年03月14日 | 不動産登記
持分のみの更正登記☆不動産登記



建物の共有者名義

10分の7 犬山犬吉    
10分の3 犬山猫子


本当は

100分の95 犬山犬吉
100分の5  犬山猫子

だった(>_<)


持分のみの更正登記!


抵当権者の承諾書等は必要ないけど


事前に


持分更正登記について金融機関にも説明しておこう☆


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回の持分更正登記について


【対象不動産】

糸島市○○○○  家屋番号11番1 の建物


【更正登記の申請人】  

  権利者 犬山犬吉     
  *登記識別情報は新たに発行されません

  義務者 犬山猫子

  *登記申請に抵当権者の承諾書等は不要です

                                

【現在の甲区1番】

共有者
10分の7 犬山犬吉    
10分の3 犬山猫子

 ↓

【持分更正登記後の甲区1番付記1】  
*付記登記で入ります

共有者
100分の95 犬山犬吉
100分の5  犬山猫子
                                 

【現在の乙区1番】

 連帯債務者 犬山犬吉 犬山猫子
 抵当権者  ○○保証株式会社
 
 ↓

【持分更正登記後の乙区1番】 
*変更なし


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



【登記申請書の抜粋】

登記の目的 1番所有権更正

原因 錯誤

更正後の事項 
犬山犬吉持分 100分の95
犬山猫子持分 100分の5

権利者住所  犬山犬吉

義務者住所  犬山猫子

添付情報

登記原因証明情報  *報告的を作成
登記識別情報    *犬山猫子のもの
住所証明書     *犬山犬吉のもの
印鑑証明書     *犬山猫子のもの
代理権限証書


【報告的登記原因証明情報の 登記の原因となる事実又は法律行為】

(1)令和4年〇月〇日、本件不動産を犬山犬吉持分100分の95、犬山猫子持分100分の5の割合で取得した。

(2)ところが、申請人の過誤により、犬山犬吉持分10分の7、犬山猫子持分10分の3の割合の共有名義とする所有権保存登記(令和4年〇月〇日福岡法務局西新出張所受付第11111号)がなされた。

(3)よって、本件不動産の所有権保存登記を錯誤により、共有持分を犬山犬吉持分100分の95、犬山猫子持分100分の5に更正をする。



久しぶりの持分のみの更正登記でした~




信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否★不動産登記

2024年03月11日 | 不動産登記
信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否★不動産登記



委託者 A犬山父男
受託者 B猫田娘子
受益者 A犬山父男

A犬山父男の死亡により信託が終了し、B猫田娘子が帰属権利者となる場合の登記

1 帰属権利者B猫田娘子は受益者とみなされる

→ 受益者の変更登記(A犬山父男からBへ) ※信託法183条6項


2 受託者(B猫田娘子)=帰属権利者(B猫田娘子)

「信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記」
「信託登記抹消」

※所有権移転登記ではない


3 登記権利者 B猫田娘子  
  登記義務者 B猫田娘子
  ※不動産登記法104条の2第2項


4 B猫田娘子がA犬山父男の法定相続人
 (登録免許税法7条2項が適用)
  →1000分の4


疑問点(>_<)

※登記識別情報は発行されないのか?? 
 →個人的には発行されて欲しいけどなぁ。。。

※委託者の変更登記は必要なのか??
 →私はこれまで委託者の変更登記も申請していました。。。。。次の申請するとき事前打ち合わせしてみます





信託法第183条
信託行為の定めにより帰属権利者となるべき者として指定された者は、当然に残余財産の給付をすべき債務に係る債権を取得する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 第八十八条第二項の規定は、前項に規定する帰属権利者となるべき者として指定された者について準用する。
3 信託行為の定めにより帰属権利者となった者は、受託者に対し、その権利を放棄する旨の意思表示をすることができる。ただし、信託行為の定めにより帰属権利者となった者が信託行為の当事者である場合は、この限りでない。
4 前項本文に規定する帰属権利者となった者は、同項の規定による意思表示をしたときは、当初から帰属権利者としての権利を取得していなかったものとみなす。ただし、第三者の権利を害することはできない。
5 第百条及び第百二条の規定は、帰属権利者が有する債権で残余財産の給付をすべき債務に係るものについて準用する。
6 帰属権利者は、信託の清算中は、受益者とみなす。


不動産登記法第104条の2
信託の併合又は分割により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消及び当該他の信託についての信託の登記の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
2 信託財産に属する不動産についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登記(第九十八条第三項の登記を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、第二十二条本文の規定は、適用しない。
上欄 二 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合
中欄 受託者 
下欄 受益者



令和6年1月10日法務省民二第16号
信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について
(東京法務局民事行政部長令和5年12月22日付2不登1第16号) 

下記事例において、委託者兼受益者Aが死亡したため、受託者Bから、受益者をBとする旨のB作成の報告的登記原因証明情報が提供された上で、受益者の変更登記の申請がされるとともに、登記権利者を受託者B、登記義務者を受益者Bとする不動産登記法(平成16年法律第123号)第104条の2第2項の不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった旨の登記の申請がされたところ、信託目録の記録からBが受益者とみなされることが明らかであるため、当該受益者の変更登記の申請は受理することができ、また、当該受益者の変更登記によって登記記録上の受託者及び受益者がいずれもBとなることから、信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の申請についても受理することができるものと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

併せて、信託財産 を受託者の固有財産とする旨の登記申請に係る登録免許税については、登録免許税法(昭和42年法律第35号)第7条第2項が適用されると考えますが、この点についても御教示願います。


信託財産は不動産のみであり、以下のとおり、登記名義人を受託者Bとする所有権の登記がされている。

委託者A

受託者B(BはAの相続人の一人である。)

受益者A 

信託目録に次の記録がある。 

ア 委託者Aが死亡した場合には、信託が終了する。
イ 委託者の死亡により信託が終了した場合の清算受託者及び残余財産帰属権 利者は、信託終了時点における受託者とし、その者に給付引渡すものとする。 


(回答) 令和5年12月22日付け2不登1第16号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます

新築「診療所」の保存登記(登録免許税の計算)☆不動産登記

2024年03月07日 | 不動産登記
新築「診療所」の保存登記(登録免許税の計算)☆不動産登記


新築なので課税標準価格を計算(^^)/


『建物の種類別認定基準対応表』を見ると


【建物の種類】 
診療所

【評価のない新築建物の課税標準価格の認定基準上の「建物の種類」】
劇場・病院(又は店舗)

(又は店舗)?????


福岡法務局管内新築建物課税標準価格認定規準表
を見ると(‘ω’)ノ *鉄筋コンクリート造(1㎡単価:・単位 円)

病院   143,000

店舗   129,000

結構違う(>_<)


病床の有無で決まるとのこと(管轄法務局に事前確認してください!!)


病床あり : 病院

病床なし : 店舗

今回は歯医者さんで、病床ないので「店舗」で計算★

抵当権抹消(現 三井住友トラスト保証株式会社)☆不動産登記

2023年11月27日 | 不動産登記
抵当権抹消(現 三井住友トラスト保証株式会社)☆不動産登記

メモメモ( ..)φ

抵当権者の表示
東京都中央区日本橋室町三丁目2番8号
中央三井信用保証株式会社

抵当権者の変更証明。。。。。。


【閉鎖事項全部証明書】
0100-01-044467
(商号)
三信信用保証株式会社
中央三井信用保証株式会社
(本店)
東京都中央区日本橋小舟町4番1号
東京都中央区日本橋室町三丁目2番8号
(登記記録に関する事項)
平成17年12月12日東京都目黒区目黒本町二丁目17番18号に本店移転




会社法人等番号 0132-01-011755
閉鎖された登記簿
(商号)
中央三井信用保証株式会社
三井住友トラスト保証株式会社
(本店)
東京都目黒区目黒本町二丁目17番18号
(登記記録に関する事項)
平成24年6月18日東京都港区芝三丁目33番1号に本店移転




会社法人等番号 0132-01-011755
(商号)
三井住友トラスト保証株式会社
(本店)
東京都港区芝三丁目33番1号


根抵当権変更(免責的債務引受:法人なり 債務者変更 債権の範囲):不動産登記

2023年05月29日 | 不動産登記
根抵当権変更(免責的債務引受:法人なり 債務者変更 債権の範囲):不動産登記


個人でやっていた 犬山商店を

父 犬山犬吉 から 

子 犬山長男 へ引き継ぎ

令和5年5月1日 法人化で株式会社犬山商店(取締役兼代表取締役 犬山長男)へ


設定されている根抵当権

設定者 犬山犬吉
根抵当権者 猫田猫子
債務者 犬山犬吉


これを法人なりに伴い、根抵当権変更登記!(^^)!


【債務者】

(変更前)住所  犬山犬吉

(変更後)住所 株式会社犬山商店


【被担保債権の範囲】

(変更前)売買取引 手形債権 小切手債権

(変更後)売買取引 手形債権 小切手債権
       令和5年5月1日債務引受(旧債務者犬山犬吉)にかかる債権




(免責的債務引受の要件及び効果)
第472条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

※免責的債務引受の前提:三面契約(債権者・債務者・引受人)によって行うことができる



(免責的債務引受による担保の移転)
第472条の4 債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。

 

免責的債務引受の成立要件
①債権者・債務者・引受人の3者間契約
②債権者・引受人との契約
③債務者・引受人との契約


なるほど。。。。( ..)φ

改正前の契約書では、そのまま登記原因証明情報に使用できなそう

せっかくなので

登記原因証明情報にそのまま使用できる根抵当権変更契約書を作成してみて


無事登記完了☆



契約書の内容です!(^^)!


根抵当権変更契約証書
(債権の範囲・債務者変更)

根抵当権者猫田猫子、旧債務者犬山犬吉、新債務者株式会社犬山商店は、平成22年2月2日根抵当権設定契約により後記物件の上に設定された根抵当権(平成22年2月2日福岡法務局西新出張所受付第2222号登記済)に関して、本日、以下のとおり根抵当権変更契約を締結する。 

第1条(免責的債務引受)
新債務者株式会社犬山商店は、旧債務者犬山犬吉が本件根抵当権に対して負担していた債務を免責的に引き受け、旧債務者犬山犬吉は、債権債務関係から脱退する。

第2条(債務者の変更・被担保債権の範囲の変更)
 本件根抵当権の債務者及び被担保債権の範囲を、次のとおり変更する。

【債務者】

(変更前)住所 犬山犬吉

(変更後)住所 株式会社犬山商店


【被担保債権の範囲】

(変更前)売買取引 手形債権 小切手債権

(変更後)売買取引 手形債権 小切手債権
       令和5年5月1日債務引受(旧債務者犬山犬吉)にかかる債権


第3条(免責的債務引受による担保の移転)
 根抵当権設定者犬山犬吉は、旧債務者犬山犬吉が免れる債務の担保として設定された本件根抵当権を新債務者である引受人株式会社犬山商店が負担する債務に移すことを承諾した。


根抵当権を設定した物件の表示  省略


令和5年5月1日

根抵当権者   住所 猫田猫子 ㊞            

旧債務者兼根抵当権設定者   住所 犬山犬吉 ㊞                   

新債務者   住所 株式会社犬山商店 代表取締役 犬山長男 ㊞
                      

1人遺産分割協議書☆不動産登記

2023年05月26日 | 不動産登記
1人遺産分割協議書☆不動産登記


父 犬山犬吉
死亡日  令和3年9月1日

母 犬山猫子
死亡日  令和5年5月1日

1人娘 水豚愛子


犬山犬吉所有の不動産あり

水豚愛子への相続登記


令和3年9月10日に、母と娘で、相続人水豚愛子が全て相続する話し合いをしたが、遺産分割協議書は作成していなかった!!!


水豚愛子へ、一発で相続登記を入れるには、1人遺産分割協議書の作成が必要☆

1人だけど、実印押印+印鑑証明書が必要!(^^)!


遺産分割協議書の例



遺産分割協議書

被相続人  犬山 犬吉
最後の本籍  鹿児島県○○
出 生 日  昭和○○年○○月○○日
死 亡 日  令和 3年 9月 1日

上記相続人兼被相続人  犬山 猫子
最後の本籍  鹿児島県○○
出 生 日  昭和○○年○○月○○日
死 亡 日  令和 5年 5月 1日


上記被相続人犬山犬吉の死亡によって開始した相続における共同相続人犬山猫子及び水豚愛子が、令和3年9月10日に行った遺産分割協議の結果、相続人水豚愛子が、被相続人犬山犬吉の全ての遺産を単独取得したことを証明します。


令和5年5月26日


【被相続人犬山犬吉相続人 兼 被相続人犬山犬吉相続人犬山猫子の相続人】

福岡県糸島市○○ 水豚愛子  ㊞(実印)

住所変更登記(住居表示実施証明書に氏名の記載なし)☆不動産登記

2022年08月23日 | 不動産登記

住所変更登記(住居表示実施証明書に氏名の記載なし)☆不動産登記

 

犬山犬吉さんがA土地を所有している

 

犬山犬吉の登記簿上住所(平成30年3月3日)

福岡県糸島市○○111番地1

 

現在の住所(令和4年8月8日)

福岡県糸島市○○1丁目1番1号

 

 

住所変更登記(‘ω’)ノ

 

 

犬山犬吉さんが持参した「住居表示実施証明書」には下記のことの記載あり

 

 

実施前 福岡県糸島市○○111番地1

 

実施後 福岡県糸島市○○1丁目1番1号

 

住居表示実施日 令和3年3月3日

 

 

※氏名の記載がないパターンの証明書!!

 

この証明書で次の住所変更可能か??

 

原因 令和3年3月3日住居表示実施 

*登録免許税法第5条第4号により非課税

 

 

登記不可!!!

 

 

糸島市役所では

 

住居表示実施日である令和3年3月3日時点で、犬山犬吉さんがここに住所を置いてない場合は、氏名入りの証明書を発行してもらえません

 

住居表示実施日である令和3年3月3日時点で、犬山犬吉さんがここに住所を置いている場合は、氏名入りも、氏名なしのどちらでも発行可能

 

 

犬山犬吉さんに確認してみると、住所の遍歴はこんな感じとのこと

 

平成30年3月3日 福岡県糸島市○○111番地1

 

 

令和3年2月2日 鹿児島市星ヶ峯○○○○

 

 

令和4年5月5日 福岡県糸島市○○1丁目1番1号(戻ってきた!)

 

原因 令和4年5月5日住所移転 

*登録免許税1000円

 

戸籍の附票を添付して住所変更登記申請☆彡


墓地に関する登録免許税☆不動産登記

2022年07月13日 | 不動産登記
墓地に関する登録免許税☆不動産登記


( ..)φメモメモ

登録免許税法(非課税登記等)
第五条 次に掲げる登記等については、登録免許税を課さない
十 墳墓地に関する登記



(登研519号)
評価証明書の現況の地目が雑種地であっても、登記簿上の地目が墓地である場合は、登録免許税法5条10号の規定が適用される

(登研333号)
墓地を目的物件とする抵当権設定登記は非課税である。

甲登記所管轄の墓地Aについて根抵当権設定の登記(登免税法第5条第10号により非課税)をしたのち、乙登記所管轄の宅地B及びCについてAと共同担保の根抵当権設定の登記の申請をする場合の登録免許税は課税標準価額の1,000分の4である。

(登研260号)
墓地の所有名義人の住所変更登記についても登録免許税法5条10号の適用がある。

(登研247号)
墓地であっても、登記簿上の地目が墓地でなければ、登録免許税法5条10号の適用はない。



以前の関連記事

実子の養子の代襲相続(養子は祖父母を相続するか?)☆不動産登記

2022年06月22日 | 不動産登記

実子の養子の代襲相続(養子は祖父母を相続するか?)☆不動産登記

 

 

的確ないいタイトルが思いつかなかったですm(__)m。。。。。

 

 

犬吉(犬子の父) : 祖父

 

犬子(犬吉の実子): 養親

 

猫男(犬子の養子): 養子

 

 

上記の3世代において

 

犬子が死亡後

 

犬吉が死亡した場合

 

猫男は、被相続人犬吉の代襲相続人になるのか????

 

 

結論としては、猫男(犬子の養子)は代襲相続人になる

 

 

( ..)φメモメモ

 

 

第727条

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

 

養親及びその血族=養親及び養親の血族

 

養親の血族に当てはまる養親の尊属とも血族間におけるのと同一の親族関係が生じる

 

つまり

 

養子縁組の日以降、養親と養子は血族同士と同じ親子関係となる 

養親の実親は養子にとって、二親等の直系血族となる

 

 

今回のケースに置き換え置き換え

 

 

養子縁組の日以降、「犬子」「猫男」は血族同士と同じ親子関係となる

 

 

 「犬吉(猫男のおじいちゃん)」は、「猫男(犬吉の孫)」にとって、二親等の直系血族となる

 

 

よって  「猫男」は、「犬子」が亡くなり、その後に亡くなった「犬吉(被相続人)」の代襲相続人になる。

 

 

  「養子の子の代襲相続」の論点(養子がいつ生まれたか)が頭をよぎってしまい少し混乱しました~~~(+_+)


抵当権 原因日付の更正☆不動産登記

2022年05月23日 | 不動産登記

抵当権 原因日付の更正☆不動産登記

 

仲の良い同期からの質問もらったけど、即答できず。。。。

( ..)φメモメモ

 

 

抵当権設定者  犬山犬吉

 

抵当権者 わんわん保証株式会社

 

 

原因日付

 

正:令和4年3月1日保証委託契約に基づく求償権令和4年3月4日設定

 

と登記したいのに

 

誤:令和4年3月1日保証委託契約に基づく求償権同日設定

 

と登記してしまった!更正登記!!

 

権利者と義務者は??

 

原則で考えると

 

権利者は 抵当権者 わんわん保証株式会社

 

義務者は 抵当権設定者  犬山犬吉

 

 

あれ??

設定日が繰り下げになるっていうことは、利息の関係で抵当権設定者にメリットが・・・・??とか思ってしまい頭がぐるぐる(@_@)

 

 

抵当権設定登記の登記原因・日付の更正登記(登研499号)

 

要旨 抵当権設定登記の登記原因及びその日付を更正する登記は可能であり、その場合の申請人は、抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者となる。

 

抵当権設定の原因日付が「平成元年弐月弐五日」と登記されているのを「平成元年参月四日」とする更正登記は可能であり、その場合には、登記権利者は抵当権者、登記義務者は抵当設定者となると考えますが、いかがでしょうか。

 

 

この説例は、繰り上げだけど、要旨から読み取ると、原則通り!!


抵当権(利息年0.00%(年365日日割計算)/無利息)の登記☆不動産登記

2022年04月11日 | 不動産登記

抵当権(利息年0.00%(年365日日割計算)/無利息)の登記☆不動産登記

 

抵当権設定証書の抵当権事項

利息 年0.00%(年365日日割計算)

 

何気に初めてのパターン('ω')ノ

 

利息の登記記載は「無利息」で登記すべきと思うけど

 

(登研470号)抵当権設定登記申請において、無利息の約定のある場合は「無利息」と記載すべきである。

(登研240号)金銭消費貸借契約において、元本につき利息定めなしとする定めがある場合、その定めを登記することはできない。

(登研64号)無利息の定めも、抵当権設定の登記の申請書に記載して登記すべきである。

 

 

利息の登記記載は「年0.00%(年365日割計算)」で登記可能か??

 

管轄法務局と打ち合わせの結果は

 ↓

「利息 無利息」

又は

「利息 年0.00%」

 ※(年365日日割計算)は登記できない

 

抵当権者(金融機関)にどちらの出来上がりが良いか確認!

 

結果「無利息」で登記することに~☆彡


名変登記「隆」と「隆」。そして持分移転へ☆不動産登記

2022年02月02日 | 不動産登記

名変登記「隆」と「隆」。そして持分移転へ☆不動産登記

 

珍しい登記だったので( ..)φメモメモ

 

土地の所有者

甲区1番 1/4犬山

甲区2番 1/4犬山

 

同一人物で印鑑証明書の記載は

犬山

 

」から「」への名変は不要で移転登記可能☆彡

 

 

ではでは

 

犬山(1/4)と犬山(1/4)の持分全部(2/4)を売買する場合の登記原因は??

 

「犬山、犬山持分全部移転」

 

 


相続登記の登記原因 「年月日頃相続」:不動産登記

2022年01月05日 | 不動産登記

相続登記の登記原因 「年月日頃相続」:不動産登記

 

 

被相続人犬山犬吉さんの相続登記

 

戸籍の犬山犬吉さんの死亡日の記載は

 

令和4年1月3日死亡

 

 

相続登記の登記原因は

 

令和4年1月3日相続

 

 

 

その他にも

 

推定令和○年○○月○○日相続

 

令和○年○○月○○日から○○月○○日の間相続

 

などなど

過去の記事 → 相続登記の登記原因☆不動産登記 - 福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所) (goo.ne.jp)

 

 

相続登記の登記原因(登研337号)

戸籍上「昭和45年10月1日から10月8日の間に死亡」との記載がある者を被相続人とする相続登記の登記原因を「昭和45年10月1日から10月8日の間相続」とすることができる

 

 

私は経験ないけど

 

推定令和○年○○月○○日相続

 

に関し登記官と打ち合わせして

 

「推定」を登記原因から外して登記可能なケースもあった!!

 

っていうのを聞いたことあります

 

本当に可能なら実務上「推定」を外したいケースもあるので、もし実務で遭遇したら打ち合わせしてみたいと思います☆