福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

事業用借地権の存続期間変更☆不動産登記

2013年09月27日 | 不動産登記

事業用借地権の存続期間変更☆不動産登記 

 

 

旧借地借家法24条にて、存続期間20年で契約した事業用借地権の存続期間を、25年に変更したいとのご依頼

 

 

旧借地借家法24条の法的性質は、新借地借家法第23条第2項の法的性質に同様

 

 

↓こうしたい(^^)/

 

登記前の登記簿

 

目  的   借地借家法第24条の建物所有

存続期間   ○○年○○月○○日から20年間

 

 ↓ 変更登記

 

変更後の事項

目  的  借地借家法第23条第2項の建物所有

存続期間  ○○年○○月○○日から25年間

 

 

 

 

メモメモ%(^^)

 

 

存続期間 → 10年以上50年未満

       *期間満了により借地関係終了

       *原則として、借地人は建物を収去して土地を返還する

 

 

「10以上30年未満」は、次の借地借家法事項は当然に非適用

第3条(存続期間)

第4条(更新を前提とする新たな期間)

第5条(更新請求)

第6条(更新拒絶の正当理由)

第7条(建物再築による期間延長)

第8条(更新関係)

第13条(買取請求権)

第18条(更新後の再築許可等)

 

 

「30年以上50年未満」は、次の3つの規定を任意に非適用とした場合に、定期借地権となる

①契約の更新をしない

②存続期間の延長をしない

③建物の買取請求をしない

*どれかを適用とした場合は、定期借地権ではなく普通借地権として扱われる

 

 

利用目的 → 事業用建物所有に限る

*居住用は不可

*社宅&賃貸マンションの所有を目的とすること不可

 

設定契約は、公正証書の必要あり

BUT 

事業用借地権の変更契約or譲渡契約は、必ずしも公正証書によることを要しない

 

借地借家法第23条(事業用定期借地権等)

 

 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。

 

2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。

 

3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

  

 

 

【平19.12.28民二第2828号、登研721号146頁】

 

1.改正の借地借家法第23条第1項の事業用定期借地権の登記

 

 ア 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満とする場合には、契約の更新がないこと、建物の築造による存続期間の延長がないこと及び建物等の買取りの請求をしないことを内容とする特約をすることができることとされ、この新法第23条第1項の事業用定期借地権の設定の登記については、借地権設定の登記の目的の記録は「借地借家法第23条第1項の建物所有とし、特約は「借地借家法第23条第1項の特約」とする。

 

 イ 新法第23条第1項の事業用定期借地権の設定の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて同条第3項の公正証書の謄本を提供することを要する。ただし、登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときは、この限りでない

 

 ウ 新法第23条第1項の事業用定期借地権の存続期間の変更を原因とする登記の申請については、設定から変更後の存続期間満了までが30年以上50年未満の範囲内にあるときに限り、受理することができる。なお、この場合は、登記の申請情報と併せて公正証書の謄本を提供することは要しない。

 

2.新法第23条第2項の事業用定期借地権の登記

 

 新法第23条第2項の事業用定期借地権は、その存続期間が10年以上30年未満に延長されたほかは、改正前の借地借家法第24条第1項の事業用借地権と基本的に同様でありその取扱いは、従前と同様であるが、改正により根拠法条が移動したことに伴い、借地権の設定の登記の設定の目的の記録は「借地借家法第23条第2項の建物所有とする。

 

3.登記記録

 

 

4.7.7、民三第3930号民事局長通達、登研535号165頁】

改正の先例

 

1 定期借地権の設定の登記の特約の記載は、「借地借家法第22条の特約」とする。

 なお、借地権の設定の登記に新法第22条の特約を追加する変更の登記の申請は、受理することができない。

 

2 定期借地権の設定の登記の申請書には、新法第22条後段に規定する公正証書(謄本)等の書面を添付することを要する。ただし、登記原因を証する書面が執行力ある判決であるときは、この限りでない。

 

3 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下とする事業用借地権を設定した場合の借地権の設定の登記の設定の目的の記載は、「借地借家法第24条の建物所有とする。

 

4 事業用借地権の設定の登記の申請書には、新法第24条第2項に規定する公正証書の謄本を添付することを要する。ただし、登記原因を証する書面が執行力ある判決であるときは、この限りでない。

5 事業用借地権の存続期間の変更を原因とする登記の申請については、その借地権が設定された時から変更後に存続期間が満了すべき時までの期間が10年以上20年以下の範囲内にあるときに限り、受理することができる。


合併・会社分割の登記原因証明情報☆不動産登記

2013年09月20日 | 不動産登記

合併・会社分割の登記原因証明情報☆不動産登記

 

 

吸収合併による抵当権移転の登記原因証明情報

 

 

合併の記載がある

 

○ 吸収合併存続会社の登記事項証明書

 

× 吸収合併消滅会社の登記事項証明書

 

 

 

メモメモ%(^^) 登記研究700号119頁

 

 

(平18.3.29民二第755号民事局長通達)

 

新設合併による承継を登記原因とする権利の移転の登記の申請においては合併の記載がある新設会社の登記事項証明書

 

 

新設分割による承継を登記原因とする権利の移転の登記の申請においては分割契約書及び会社分割の記載がある新設会社の登記事項証明書

 

 

吸収合併による承継を登記原因とする権利の移転の登記の申請においては合併の記載がある吸収合併存続会社の登記事項証明書

 

 

吸収分割による承継を登記原因とする権利の移転の登記の申請においては分割契約書及び会社分割の記載がある吸収分割承継会社の登記事項証明書

 

 

*登記原因を証する情報として申請情報と併せて提供しなければならず、合併契約書又は分割契約書のみをもって登記原因証明情報とすることはできない。

 

 

 

(平17.8.8民二第1811号民事局民事第二課長通知)

 

 元本の確定の根抵当権についてする登記の申請の登記原因証明情報は、会社分割の記載がある当該会社の登記事項証明書及び分割契約書が必要

 

元本の確定の根抵当権についてする登記の申請の登記原因証明情報は、会社分割の記載がある登記事項証明書のみで足りる


合併による根抵当権移転(株式会社太陽神戸銀行→株式会社三井住友銀行)☆不動産登記

2013年09月11日 | 不動産登記

合併による根抵当権移転(株式会社太陽神戸銀行→株式会社三井住友銀行)☆不動産登記

 

 

株式会社太陽神戸銀行の根抵当権の抹消する前提としての根抵当権移転のケース

 

 

 

株式会社太陽神戸銀行 

 

から

 

株式会社三井住友銀行

 

への変遷

 

 

(太陽神戸銀行→太陽神戸三井銀行→さくら銀行→三井住友銀行)

 

 

 

 

1.昭和48年11月29日 東京都中央区八重洲一丁目3番3号 株式会社太陽銀行を合併

 

  → 兵庫県神戸市生田区浪花町56番地 株式会社太陽神戸銀行

 

 

2.昭和55年12月1日 変更(「生田区」と「葺合区」が合併)

 

 → 兵庫県神戸市中央区浪花町56番地 株式会社太陽神戸銀行

 

 

3.昭和59年10月15日 本店移転

 

  → 兵庫県神戸市中央区浪花町27番地 株式会社太陽神戸銀行

 

 

4.昭和62年11月24日 本店移転

 

  → 兵庫県神戸市中央区浪花町56番地 株式会社太陽神戸銀行

 

 

5.平成2年7月2日 株式会社太陽神戸三井銀行に合併

 

  → 東京都千代田区九段南一丁目3番1号 株式会社太陽神戸三井銀行

 

 

6.平成4年4月1日 商号変更

 

  → 東京都千代田区九段南一丁目3番1号 株式会社さくら銀行

 

 

7.平成13年4月2日 株式会社三井住友銀行(旧商号:株式会社住友銀行)に合併

 

  → 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 株式会社三井住友銀行

                                                              (旧商号:株式会社住友銀行)

 

 

8.平成15年3月17日 株式会社三井住友銀行(旧商号:株式会社わかしお銀行)に合併

  → 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 株式会社三井住友銀行

                                                            (旧商号:株式会社わかしお銀行)

 

 

9.平成22年10月18日 本店移転

 

  → 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 株式会社三井住友銀行

 

 

 

 

根抵当権移転(株式会社太陽神戸銀行 → 株式会社三井住友銀行)の申請書メモ(^^)/

 

 

 

登記申請書

 

登記の目的        1番根抵当権移転

 

原   因        平成 2年 7月 2日 株式会社太陽神戸三井銀行合併

                       平成13年 4月 2日 株式会社三井住友銀行合併

                       平成15年 3月17日 合併

 

  移転すべき登記      昭和△△年△△月△△日 受付第△△号

                            共同担保目録(か)第△△△△号

 

  根抵当権者      (被合併会社 株式会社太陽神戸銀行)

                        東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

                        株式会社三井住友銀行  代表取締役 ○○○○

 

添 付 書 面      登記原因証明情報(特例)     

                        変更証明書(特例) 

                        代理権限証書(特例)     

 

登記識別情報の通知を希望しない。

 

平成25年 9月△△日 申請  福岡法務局  御中

 

代理人  司法書士わんわん     

 

課税価格      金2,000万円  ← 債権額

 

登録免許税      金2万円(課税価格×1/1000)

 

 

その他の事項 代理人の事務所あて登記完了証及び原本還付書面の送付を希望する。

 

不動産の表示      省略


定款電子認証の電子文書ファイル名☆商業登記

2013年09月10日 | 商業登記

定款の電子認証の電子文書ファイル名☆商業登記

 

会社設立に関して、電子定款を作成して、公証役場に電子文書ファイルを送信する時の

 

ファイル名の注意事項(^^)/。。。「スペース」は使用ダメ!!

 

電子署名を要する電子文書のファイルは、PDF形式にする必要があり

 

 

電子署名を要しない電子文書ファイルは、テキスト形式・PDF形式・XML形式のどれでもOK

 

電子公証ではファイル名に使用できる文字種はこれまで記号を除く半角英数字(31文字以内)のみだったけど、平成25年6月1日以降は、これに加えて次もOK

 

  ア 全角及び半角の各種記号(一部使えない記号があります。)

 

  イ 全角の英数字

 

  ウ かな

 

  エ 全角のカナ

 

  オ JIS第1及び第2水準の漢字

 

 

BUT、添付するファイル名に使用できない文字は,次のとおり

 

・ JIS X 0208-1997の第一水準,第二水準,非漢字の範囲外の文字

 

・ 半角スペース

 

・ 全角スペース

 

・ 半角記号 : 「"」,「#」,「&」,「'」,「(」,「)」,「=」,「^」,「~」,「\」,「|」,「`」,「:」,「;」,「*」,「+」,「,」,「」,「/」,「。」

 

・ 全角記号 : 「―」,「~」,「」,「-」,「¢」,「£」,「¬」

 

「―」:全角ダッシュ・S-JISコード「815C」

 

※「-」:全角マイナス・S-JISコード「817C」

 

 

電磁的記録の認証の嘱託又は日付情報の付与の請求を行う際に添付する電子文書のファイル名は、半角英数字で31文字以内(漢字・かな等の全角文字は2文字として計算、全角文字のみでファイル名を付なら15文字以内)である必要があり


普通抵当権を工場抵当に変更する登記申請手続☆不動産登記

2013年09月04日 | 不動産登記

普通抵当権を工場抵当に変更する登記申請手続☆不動産登記

 

怪我&入院生活からようやく復活(^^)/

 

さて。。。。。☆ 

 

 

抵当権登記済みの土地

 

今回、太陽光のソーラーパネルを設置したので、このソーラーパネル一式にも抵当権の効力を及ぼしたいケース

 

 

まず、工場抵当の種類は次の2つあり

 

 

【工場財団抵当】

 

工場財団の所有権保存登記 & 抵当権設定登記

 

 

【狭義の工場抵当】

 

通常の抵当権設定 & 機械器具目録の提出

 

 

 

<狭義の工場抵当>

 

抵当権の効力は、工場の敷地に備え付けられている機械などの設備には効力が及ばず

 

BUT

 

備え付けの機械設備を、抵当権の目的としたい!!

 

 

抵当権の効力が工場設備にも及んでいることを公示するため、機械器具の目録を法務局に提出☆

 

 

 

~メモメモ~

 

工場に属する土地又は建物につき工場抵当法第3条所定の目録を提出せずに抵当権の設定登記をした後、備付けの機械器具目録を追加担保に徴する場合には、変更登記申請により右目録を追加提出し得る。

(昭26.10.22民甲第2050号、登研46号23頁)

 

 

 

申請書メモ

 

 

登記申請書

 

 

登記の目的      1番抵当権変更

 

原   因      平成25年9月1日 変更

 

変更後の事項      工場抵当法第3条第2項目録作成

 

権利者      東京都千代田区○○○○○○○

            株式会社にゃんにゃん

      代表取締役 猫田猫吉

 

義務者      福岡県糟屋郡志免町○○○○○○○

      株式会社わんわん

      代表取締役 犬山犬男

 

添付書面      登記原因証明情報(*抵当権変更契約証書とか)

       登記識別情報

       印鑑証明書       

              代理権限証書  

       工場抵当法第3条第2項目録(*機械器具目録)

 

       *承諾書が必要なケースでは。。。。。「承諾書」も添付☆

 

                             

平成25年△月△日 申請 福岡法務局  支局 御中

 

代理人      司法書士 わんわん

 

登録免許税      金2,000円 

 

不動産の表示     省略(土地2つ)

 

 

 

ついでに。。。登記完了後の付記内容

 

 

順位番号  付記1号

登記の目的  1番抵当権変更

受付年月日・受付番号  平成25年△月△日受付第○○号

権利者その他の事項  原因  平成25年9月1日変更

                工場抵当法第3条第2項目録作成