福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

名変登記(共有者の住所の変更登記の一括申請の可否)☆不動産登記

2015年06月11日 | 不動産登記

名変登記(共有者の住所の変更登記の一括申請の可否)☆不動産登記

 

A土地  持分2分の1犬山犬尾 、 2分の1猫田猫吉

 

登記簿上の犬山犬尾の住所  福岡市早良区・・・

 

登記簿上の猫田猫吉の住所  鹿児島市・・・

 

 

犬山犬尾は、平成27年6月6日、登記簿上の住所から、北九州市小倉北区・・・住所移転

 

猫田猫吉も、平成27年6月6日、登記簿上の住所から、北九州市小倉北区・・・住所移転

 

 ↓

 

登記簿上の住所が違う共有者が、同一日付に同一原因で住所移転した場合、同一申請書による申請が出来るか??

 

 ↓

 

今回のケースは、OK

 

BUT

 

登記研究524のケースは不可!!!!

 

 

 

共有者の住所の変更登記の一括申請の可否(登研575号)

 

要旨 登記簿上の住所がそれぞれA及びBである共有者甲及び乙が、同一の日付でCへ住所移転したときには、便宜、同一申請書により登記名義人表示変更の登記の申請をすることができる

 

問 不動産の共有者甲及び乙の登記簿上の住所がそれぞれA及びBである場合において、甲及び乙が同一の日付でCへ住所移転したときには、同一申請書により申請できないとの質疑応答があります(登研455号91頁、登研524号168頁)が、登記の目的、登記原因、変更後の事項が同一であり、便宜、同一申請書による申請を認めて差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。

 

答 ご意見のとおりと考えます。

 

 

共有者の住所の表示変更登記の一括申請の可否(登研524号)

 

要旨 共有者甲、乙について、それぞれ数次にわたって住所移転がされている場合には、甲、乙の最終の住所移転の日付及び変更後の住所地が同一であっても、住所の表示変更登記申請は一括して申請することはできない

 

問 不動産の共有者甲及び乙が、それぞれ、甲についてはA→B→D、乙がC→Dと住所移転している場合、B→DとC→Dの住所移転の日付が同一ならば、住所変更による登記名義人表示変更登記は一括して1件の申請でできるものと考えますが、いかがでしょうか。

 

答 消極に解します。

 

 

同一申請書による申請の可否(登研455号)

 

要旨 登記簿上の住所が同一である共有者同時に同一の他の住所に移転した場合、共有者の登記名義人表示変更登記は、同一申請書により申請することができる。

 

問 登記簿上の住所が同一である共有者A及びBが同時に同一の地に住所移転した場合、A及びBの登記名義人表示変更登記は一括申請できますか。もしできるとすれば、その場合の登録免許税は不動産1個毎に1000円の徴収にて差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 

 

↓ついでにメモメモ%(^^)

 

 

登記名義人の表示変更の際の登記の目的(登研525号)

 

要旨 数回にわたって持分を取得した後に住所を変更した場合の登記名義人表示変更の登記の目的の表示は「何番、何番、何番登記名義人表示変更」とするのが相当である。

 

問 数回にわたって持分を取得した後に、住所移転による登記名義人表示変更の登記を申請する場合における登記の目的の表示は、「何番、何番、何番登記名義人表示変更」とするのが相当であると考えますが、いかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 

 

登記名義人の表示変更(登研519号)

 

要旨 甲単有名義及び甲、乙共有名義の各不動産について、甲、乙の住所移転による登記名義人の表示変更の登記を同一申請書によって申請することはできない

 

問 甲単有名義の物件と甲、乙共有名義の物件について、甲、乙の住所移転による登記名義人の表示変更の登記を申請する場合、甲、乙の登記原因及びその日付が同一であれば1件の申請書で申請できるものと考えますが、甲、乙2件の申請書で申請すべきであるとの意見もありますので、ご教示願います。

 

答 各別の申請書により申請すべきものと考えます。

 

 

同一申請書でする登記名義人の表示変更登記の可否(登研521号)

 

要旨 共有者甲はA、乙はBを住所として所有権の登記をした後、乙は住所を転々として最後にAに移転したが住所移転の登記を経由していない場合、その後に甲及び乙が同時にAからCに住所を移転したとしても甲及び乙の住所変更の登記の申請は同一の申請書ですることはできない。

 

問 同一不動産の共有者甲はA、乙はBを住所として所有権の登記をした後、乙は住所を転々として最後にAに移転(いずれも住所移転の登記はしていない。)した場合において、その後、甲、乙が同一日付でAからCに住所を移転したときの登記名義人表示変更の登記は、同一の申請書によりすることができるものと考えますが、いかがでしょうか。

 

答 消極に解します。

 

 

登記名義人の表示変更登記(登研440号)

 

要旨 登記簿上の住所が同一である共有者A及びBが同時に同一の地に住所移転をした場合のA及びBの登記名義人表示変更登記は一括申請することができるが、この場合はA及びBが共に申請人となるべきであり、Aが単独でA及びBの登記名義人表示変更の登記を申請することはできない。

 

問 登記簿上の住所が同一である共有者のA・Bが同時に同一の地に住所移転した場合における登記名義人の表示変更登記は、同一申請書により申請が認められておりますが(登記研究409号85頁(6025))その申請人につき、A・Bいずれかの単独による申請によっても差し支えないでしょうか。

 

答 受理できないと考えます。

 

 

共有者の登記名義人表示変更登記の同一申請書による申請の可否(登研409号)

 

要旨 登記簿上の住所が同一である共有者2人が同時に同一の地に住所移転した場合における登記名義人の表示変更の登記は、同一申請書により申請することができる。

 

問 所有権の登記名義人甲が同一世帯内の妻乙に所有権の一部(2分の1)を移転し、その旨の登記がされた(甲・乙の住所は同一である。)後、甲・乙が同じ日に同一の地に住所を移転した場合、甲及び乙の登記名義人の表示変更の登記を同一の申請書により申請することができますか。

 

答 積極に解します。

 

 

同一申請書による登記名義人表示変更登記の可否(登研453号)

 

同一人が、甲土地については所有権登記名義人、乙土地については所有権仮登記名義人である場合の住所移転による名義人表示変更登記は、同一の申請書で申請することはできない。

 

 

登記名義人表示変更登記申請の一括申請の可否(登研383号)

 

順位1番で甲が住所をAとして所有権保存の登記をした後、順位2番で乙に対して所有権一部移転の登記をしたが、甲が再び当該持分を取得し順位3番で住所をBとしてその旨の登記を経由した後、さらに住居表示による住所の変更があった場合、甲は、順位1番及び順位3番について登記名義人表示変更の登記の申請を1件の申請書ですることはできない。

 

 

登記名義人表示変更登記申請省略の可否(登研379号)

 

数回の住所移転を経た結果、登記簿に記載されている住所と同一の住所となった場合には、登記名義人表示変更の登記を申請する必要はない。

 

 

単有名義と共有名義不動産の一括申請(登研360号)

 

単有名義と共有名義の各不動産についての登記名義人の表示変更の登記は、1件の申請書で申請して差し支えない

この場合の「変更後の事項」は「所有者及び共有者何某の住所」と記載するのが相当である。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 懈怠による過料(商業登記の... | トップ | 相続登記の抹消☆不動産登記 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産登記」カテゴリの最新記事