福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

登記情報提供サービスの照会番号の添付☆不動産登記

2014年09月10日 | 不動産登記

登記情報提供サービスの照会番号の添付☆不動産登記

 

 

登記事項証明書を申請情報と併せて提供すべき場合

 

 

財団法人民事法務協会の登記情報提供サービスの照会番号サービスによって提供される「照会番号」を申請情報のその他事項欄に記録(照会番号の他に,発行日付も併せて入力)して申請することにより,登記事項証明書の添付を省略することが可能

 

 

不動産登記令第11条(登記事項証明書に代わる情報の送信)

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項 に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項 に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない

 

 

【照会番号とは】

 

行政機関等に対して電子申請をする場合に,登記事項証明書の代わりに添付することができる番号のこと。同申請を受領した行政機関等はこの照会番号に基づき,登記情報提供システムで登記情報の確認を行う。

 

 BUT

 

電子申請等において照会番号が利用できるかは、各行政機関によって違うので、要確認

 

 

* 照会番号は10桁の数字で表記される

 

 

【照会番号に有効期間】

 

照会番号を取得した日の翌日から100日間

 

* この有効期間を過ぎた場合は,行政機関等は登記情報を確認すること不可

* 100日目の日が「休日」「祝日」であっても,その日をもって有効期間は満了

* たとえ有効期間内であっても,一度使用した照会番号は,他の申請時には使用すること不可

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堀車庫(地下車庫)の登記  登記できる建物の基準☆不動産登記

2014年09月05日 | 不動産登記

堀車庫(地下車庫)の登記  登記できる建物の基準☆不動産登記 

 

 

堀車庫(地下車庫)って登記できますか??とのご質問

 

基準を満たしていれば、もちろん登記可能です

 

 

次の4つの基準で判断します

 

 

1.屋根と壁で囲まれており、外気と遮断されていること

*壁は三方向以上にあること

 

 

2.永続的な定着性があること

 *容易に移動できる建物は× 

×基礎が、丸太杭を地面に打ち込んでいる建物

×期限付で取り壊す建物(ex.現場作業事務所)

×単にコンクリートブロックの上に乗せている

 

3.一定の生活空間&人の滞留性があること・・・そして、その用途性があるもの

 

4.社会通念上において、取引の対象になる建物

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本人確認情報:前の住所地への通知☆不動産登記

2014年09月04日 | 不動産登記

本人確認情報:前の住所地への通知☆不動産登記

 

 

登記義務者が紛失等により、権利証や登記識別情報を添付できず

 

本人確認情報を添付して登記申請するケースで

 

登記義務者の現在の住所が、登記簿上の住所から移転している場合

 

法23条第2項に関する確認の記載を忘れずに!!!

 

 

(事前通知等)  

 

法第23条 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。

 

2 登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない

 

 

 

(前の住所地への通知)

 

第71条 法第23条第2項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。

 

2 法第23条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 

 1 法第23条第2項の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称の変更又は字若しくはその名称の変更である場合

 

 2 法第23条第2項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から3か月を経過している場合

 

 3 法第23条第2項の登記義務者が法人である場合

 

 4 前2号に掲げる場合のほか、次条第1項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合

 

 

↓ 本人確認情報への記載例

 

法23条第2項に関する確認

 

  当職は、下記のとおり、本件登記義務者が登記記録上の変更前の住所に居住していないことを確認した

 

日    時   平成    年    月    日  午後○○時○○分

 

場    所   福岡県糟屋郡志免町○○二丁目1番1号(登記簿上の従前の住所地)

 

確認内容 

 

  登記記録上の登記義務者の上記住所地を訪ねたところ、本件物件所在地であることが判明した。建物は、施錠され表札や家財などの一切がなく空家であり、本人の申述どおりの位置、形状であることを確認した。近隣者(○○)を訪問し確認したところ、当該建物に居住していた者は、登記義務者本人であること、平成17年2月頃東京に引越ししたこと、10日ほど前まで○○不動産の売却物件の看板があったことの供述を得ることができた。

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住宅用家屋証明(登記簿上の種類について)☆不動産登記

2014年09月02日 | 不動産登記

住宅用家屋証明(登記簿上の種類について)☆不動産登記 

 

附属建物の登記簿上の種類が「車庫」のケース(^^)/

住宅用家屋証明の適応について☆

 

適用を受けることができる者

 

自然人だけ → 法人は×  外国人は○

 

・単独所有以外も○ →  共有者全員に適用OK 

  BUT 共有者の内の一部に要件を充たさない場合

     → その共有者の持分相当については通常の税率が適用される

 

 

自己居住用建物であること 

 

*登記記録上の「種類」で判断

 

専用住宅の場合】

 

登記記録上の「種類」

 → 原則として「居宅」であることが必要

→ 賃貸目的である「共同住宅」には、適用×

→ 「居宅・車庫」「居宅・物置」等は建物全体について適用OK。     

 

併用住宅の場合】

 

登記記録上の「種類」が、「居宅・店舗」「居宅・事務所」などの場合

→ 居宅部分床面積が総床面積の90%超える・・・建物全体に適用OK

 

*床面積の内訳

  → 原則:建築確認書

→ 実務上は、土地家屋調査士作成の「床面積の内訳を証する書面」を添付

 

*居宅部分以外の床面積が10%以上のケース 

→ 建物全体について適用×!居宅部分も適用が受けられない!!

 

付属建物について】

 

「居宅」「物置」「車庫」等 

→ 主たる建物と一体となって住宅の効用を果たす場合は、付属建物を含む建

物全体の適用OK

 

「事務所」「店舗」等

→ 付属建物の床面積が、主たる建物の床面積との合計面積の10%未満の場

合、付属建物を合わせて建物全体で適用OK(併用

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権利義務取締役の再任:就任承諾書に押印した印鑑に関する印鑑証明書(商業登記規則第61条)☆商業登記

2014年09月01日 | 商業登記

権利義務取締役の再任:就任承諾書に押印した印鑑に関する印鑑証明書(商業登記規則第61条)☆商業登記

 

gooパスワード復活(^^)/質問をコメントにくれていた方々、すみませんでした。。。m(_ _)m

 

商業登記規則

 

第61条

 

 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、

 

設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき

 

市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

 

取締役の就任再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき

 

取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。

 

 

 

 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、

 

同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、

 

同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

 

 

 

取締役犬山犬吉1名のみの株式会社

 

 *取締役会非設置&代表取締役は犬山犬吉

 

 

本当は平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結をもって任期満了。。。。

 

選任を懈怠(登記を懈怠ではない)しており、平成26年6月30日開催の定時株主総会で

 

再度、犬山犬吉を取締役に選任

 

*聞き取りの結果、許認可の関係があって懈怠を免れる手続きは×(T_T)

 

 

よって登記(住所&代取登記は省略)は

 

平成24年6月27年 取締役犬山犬吉 退任 

 

平成26年6月30年 取締役犬山犬吉 就任

 

 

今回のケースは「再任」なので、商業登記規則61条2の印鑑証明書の省略OK

 

 

 「重任」の時は当たり前だけど、「再任」はいつも不安になります。。。。!!!

 

 

たとえば、

 

平成22年6月30日任期満了により退任した取締役猫田猫子が

 

平成23年6月30日に再度取締役に選任されて、就任した場合。。。。。

 

この場合商業登記に関する「再任」っていう言葉が当てはまらないっていうのは理解してるけど。。。。。。。日本語的には「再任」も当てはまる感じがしてしまう(>_<)

 

 

念のため法務局にて確認してみると

 

「印鑑証明書添付して下さい」とのこと(登記上の「再任」には当てはまらない)

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