任意後見受任者は、死亡届の届出人になれるか??☆
任意後見受任者は、戸籍法87条の申出人に含まれておらず。。。。。。
役場と管轄法務局に確認したところ、現時点(令和2年2月25日)では、やはり任意後見受任者は届出人として認められない!!
親族なし、持家、自宅で亡くなる、生活保護受給者でない。。。。。。。
う~ん(>_<)
早く施行して欲しい
「公布」
→成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布されることが必要
「施行」
→法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになること
戸籍法の一部を改正する法律が公布されています。
令和元年5月31日官報(号外第23号)
https://kanpou.npb.go.jp/old/20190531/20190531g00023/20190531g000230030f.html
改正の抜粋
↓
第87条第1項中「左の」を「次の」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「及び任意後見人」を「、任意後見人及び任意後見受任者」に改める
現戸籍法
第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知った日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3 やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
第87条 次の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。