福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

任意後見受任者は、死亡届の届出人になれるか??☆

2020年02月25日 | 成年後見

任意後見受任者は、死亡届の届出人になれるか??☆

 

任意後見受任者は、戸籍法87条の申出人に含まれておらず。。。。。。

 

役場と管轄法務局に確認したところ、現時点(令和2年2月25日)では、やはり任意後見受任者は届出人として認められない!!

 

 

親族なし、持家、自宅で亡くなる、生活保護受給者でない。。。。。。。

 

う~ん(>_<)

 

早く施行して欲しい

 

「公布」

→成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布されることが必要

 

「施行」

→法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになること

 

 

戸籍法の一部を改正する法律が公布されています。

 

令和元年5月31日官報(号外第23号)

https://kanpou.npb.go.jp/old/20190531/20190531g00023/20190531g000230030f.html

 

改正の抜粋

第87条第1項中「左の」を「次の」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「及び任意後見人」を「、任意後見人及び任意後見受任者」に改める

 

 

 

現戸籍法

 

第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知った日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。

一 死亡の年月日時分及び場所

二 その他法務省令で定める事項

3 やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

 

第87条 次の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。

第一 同居の親族

第二 その他の同居者

第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる

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海外在住日本人で、海外住所を何度も移転している方の住所変更登記(所有権登記名義人住所変更)☆不動産登記

2020年02月05日 | 不動産登記

海外在住日本人で、海外住所を何度も移転している方の住所変更登記(所有権登記名義人住所変更)☆不動産登記

 

 

 

犬山犬吉さん

 

登記簿の住所 福岡県糸島市前原東〇丁目〇番〇号

 

現在の住所 マレーシア、○○州○○市 11111〇〇〇 〇-〇

 

 

実際の住所移転歴

 ↓

 

福岡県糸島市前原東〇丁目〇番〇号 → オーストラリア → インド → カナダ → シンガポール → マレーシア(令和2年1月22日~現在の住所)

 

 

郵送による在留証明書の申請ができない場合や、現地に行かないと取得できないケースなどなど。。。。。

 

 

 

登記原因証明情報として、どこまでの書類等を提出しないといけないか!!!

 

質疑書を出して、法務局へ打ち合わせ(=゚ω゚)ノ

 

幾度かの質疑の末

 

 

登記原因証明情報としての添付書類は次の通り

 

①現住所地のマレーシアにて取得した在留証明書

 

*令和2年1月22日 ~ 現在の住所の証明

 

 

②前住所地であるシンガポールにて(マレーシア移住前に)取得していた在留証明書

 

*令和元年5月からの住所であったことの証明(「日」の記載なし)

 

 

③現在の戸籍の附票

 

*登記簿上の住所(福岡県糸島市前原東〇丁目〇番〇号)から平成〇年〇月〇日にオーストラリアへ住所移転まで記載あり

 

 

④現在戸籍

 

*所有者の本籍・氏名・生年月日の証明

 

⑤権利証

 

 

⑥固定資産評価証明書

 

 

 

登記申請書

 

登記の目的     〇番所有権登記名義人住所変更

 

原因     令和2年1月22日 住所移転

 

変更後の事項     住所 マレーシア、○○州○○市 11111〇〇〇 〇-〇

 

申請人     マレーシア、○○州○○市 11111〇〇〇 〇-〇

                   犬山 犬吉

 

添付情報

 

 登記原因証明情報

   

 代理権限証書

 

 

以下省略

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