遺言信託による登記(所有権移転及び信託)☆不動産登記 信託でわんわん
遺言者 犬山犬尾
遺言公正証書で遺言信託を作成
*遺言執行者に猫田猫美(遺言者の子)
*この信託の想いは、犬山犬尾の子である犬山太郎(障害あり)の親亡きあとのため☆
*受託者の指定 猫田猫美
*受益者 犬山太郎
↓
令和2年〇月○日 犬山犬尾 死亡
遺言信託の組成経験はそんなに多くないですが、信託契約と、委託者の地位の相続人による地位の承継に関する原則が違うので、組成時にしっかり将来のことを考えることが必要です☆
【委託者の相続人による地位の承継】
・遺言信託の原則は、相続により承継されない
・信託契約の原則は、相続により承継される
*両方とも例外として、信託行為に別段の定めがある場合はその定めによる
メモメモ( ..)φ
登記申請書
登記の目的 所有権移転及び信託
原因 令和2年○月○日遺言信託
権利者 住所 (信託登記申請人)猫田猫美
義務者 住所 犬山犬尾
住所 遺言執行者 猫田猫美
添付情報
登記原因証明情報 ( 遺言公正証書 + 犬山犬尾の除籍謄本)
登記済証(信託不動産の犬山犬尾の権利証や登記識別情報)
*相続登記と違って必要!!
信託目録に記録すべき情報
*遺言書作成時の文字データは遺言書と一緒に保管していて欲しいです!・・・私が組成にかかわっていない案件、信託登記をご依頼いただく際の司法書士としてのお願いm(__)m
印鑑証明書
*登記義務者である遺言執行者猫田猫美のもの
住所証明書
*権利者=受託者である猫田猫美のもの
代理権限証明書
*権利者猫田猫美としての委任状
*事務者である遺言執行者猫田猫美の委任状
*犬山犬尾の最後の住所を証する書面は必要か。。。。。。。。?私はいつも添付しています(もし添付不要の明確な根拠があれば教えて欲しいですm(__)m
*仮に犬山犬尾が、住所移転をして名変登記をしていなかった場合、信託登記に先んじて名変登記は必要と思うけど、まだそのような案件を申請したことないです
*受益者犬山太郎の住所証明(住民票とか)の添付は、特に不要。だけど、最新の住所を信託目録に登記したいので、遺言信託の時の住所と違っていないか要チェック!
令和2年7月7日申請 ○○法務局 御中
代理人 司法書士 わんわん
課税価格 金○○万○○円
土地 金○○万○○円
建物 金○○万○○円
登録免許税 合計 金○万○円
土地 金○万○円(租税特別措置法第72条第1項)
*3/1000
建物 金○万○円
*4/1000
その他事項 省略
不動産の表示 省略
信託目録に関する登記について、よく質問を頂きます
司法書士としての腕の見せ所です☆ただ公正証書や契約書に記載のあるものを全部記載するのではなく、しっかり信託当事者に、何を記載して、何を記載しないのか、そのことによるメリット・デメリットをお伝えしてと信託目録に反映させていきましょう(≧▽≦)