☆問題ー広告2
新聞で中古住宅の販売広告を行う場合,当該住宅から半径1 km 以内に所在する小・中学校及び市役所については,当該住宅からの道路距離の表示を省略して,「小・中学校,市役所近し」と表示することができる。
解説:×
・・・物件の所在地から駅その他の施設までの距離について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示、たとえば、
学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設は、次に掲げるところにより表示すること。
ア 現に利用できるものを表示すること。
イ 物件までの道路距離を明示すること。
ウ その施設の名称を表示すること。
ただし、公立学校及び官公署の場合は、
パンフレット
を除き、省略することができる。
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条29号)
新聞で中古住宅の販売広告を行う場合,当該住宅から半径1 km 以内に所在する小・中学校及び市役所については,当該住宅からの道路距離の表示を省略して,「小・中学校,市役所近し」と表示することができる。
解説:×
・・・物件の所在地から駅その他の施設までの距離について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示、たとえば、
学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設は、次に掲げるところにより表示すること。
ア 現に利用できるものを表示すること。
イ 物件までの道路距離を明示すること。
ウ その施設の名称を表示すること。
ただし、公立学校及び官公署の場合は、
パンフレット
を除き、省略することができる。
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条29号)
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