武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

目的物を賃借人に使用収益

2011-06-24 06:43:11 | Weblog
賃貸人は、目的物を賃借人に使用収益させる債務を負うため、賃貸借の目的物が破損した場合は、修繕しなければならないという修繕義務を負います。賃貸人が修繕行為をするときは、賃借人はそれを拒むことはできません。



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