目的物を賃借人に使用収益 2011-06-24 06:43:11 | Weblog 賃貸人は、目的物を賃借人に使用収益させる債務を負うため、賃貸借の目的物が破損した場合は、修繕しなければならないという修繕義務を負います。賃貸人が修繕行為をするときは、賃借人はそれを拒むことはできません。 資格の学校;登録:講師募集中 武井アカデミー « 免許の欠格要件 | トップ | 到達主義 »
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