問 建物の区分所有法等に関する法律 --1 2011-06-09 07:52:00 | Weblog 問 建物の区分所有法等に関する法律 ---1 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。 <解答・解説> 誤り。「2週間」ではなく「1週間」です(区分所有法35条1項)。 « ◎公示価格の決定 | トップ | 「コミュニケーション10則」 »
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