●20.問題:: 1営業保証金
Aは営業保証金の還付がなされ,甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け,その不足額を供託したときは,2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
解説:よくよく出題されます。予備校の模擬試験でもありました。暗記したからといって安心してはいけません。これからどんどん試験問題に挑戦してください。
解答::正しい。
宅建業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合には、免許権者から不足額を供託すべき旨の「通知書の送付を受けた日」から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
そして、「供託から」2週間以内に,不足額を供託した旨を免許権者に届け出なければならない。
Aは営業保証金の還付がなされ,甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け,その不足額を供託したときは,2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
解説:よくよく出題されます。予備校の模擬試験でもありました。暗記したからといって安心してはいけません。これからどんどん試験問題に挑戦してください。
解答::正しい。
宅建業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合には、免許権者から不足額を供託すべき旨の「通知書の送付を受けた日」から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
そして、「供託から」2週間以内に,不足額を供託した旨を免許権者に届け出なければならない。
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