真実一路くんのひとり言

だれがやっても同じやとあきらめず、一歩ずつ
長いものには巻かれず、真実を大切にして。

とんでもない話ー派遣法改正反対署名の強制メール

2009-07-18 | 雇用・労働
2重にも、3重にも許せない話だ。

業界の反対署名強制メール
派遣業界と派遣会社が労働者派遣法の改正に反対する署名を派遣労働者に強制している問題で、日本共産党の小池晃参院議員は17日、厚生労働省に対して、許されない違法行為であるとして実態を調査し、ただちにやめさせるよう求めました。
 厚労省職業安定局需給調整事業課は、署名のやり方が個人情報保護法などに反する疑いもあると認め、実態調査すると答えました。
 この署名は、業界団体の人材派遣協会、生産技能労務協会と加盟会社が、登録した派遣労働者にメールなどで署名に応じるよう求めているもの。派遣先を紹介されなければ働けない派遣労働者にとっては、署名を強制されるに等しいものです。
 小池氏は、派遣労働者のメールアドレスなどの個人情報を派遣先の紹介など業務以外に使うのは、目的外利用を禁じた個人情報保護法などに反しているうえ、派遣会社が立場を利用して労働者に署名を強制するのは許されないとのべました。
 厚労省は、派遣労働者の登録情報は働き口を紹介することのみに使うべきであるとして個人情報保護法や派遣元指針に反する疑いがあると認め、実態調査すると答えました。
 小池氏は、派遣協会は「派遣法を守るのは困難」だといって法違反を平然と認め、改正に反対していることを指摘。そんな団体や企業が、法律にも反して署名を強制することは二重三重に許されないと強調しました。

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◆技術者等の非正規雇用を明確に禁止すべき (pMailAgency)
2009-09-10 18:01:28
◆技術者等の非正規雇用を明確に禁止すべき

▼民主党は、マニフェスト案において、『原則として製造現場への派遣を禁止』とす
る一方で、『専門業務以外の派遣労働者は常用雇用』としています。『専門業務』の
『常用雇用』が除外され、かつ『専門業務』に技術者 (エンジニア) 等が含まれると
すれば、これは看過できない大きな問題です。
技術者 (エンジニア) 等の非正規雇用 (契約社員・派遣社員・個人請負等) を明確
に禁止しなければなりません。
改正前の労働者派遣法に関する「政令で定める業務」の内容は、技術の進展や社会
情勢の変化に対し時代遅れになっており、非正規雇用の対象業務を、全面的に見直す
必要があります。
また、派遣社員だけではなく、「契約社員」・「個人請負」等を含む非正規雇用を
対象としなければなりません。

【理由】

●技術者等の非正規雇用が『製造現場』の技能職に比べて、賃金・雇用・社会保険等
において有利だという誤解があるならば、そのようなことは全くない。長時間労働
など過酷な労働環境に置かれている割には低賃金の職種で、雇用が安定しているか
というと、『製造現場』の技能職以上に不安定である。

-補足-

(1) 技術者等は離職後の再就職が困難:
技術者等は技能職に比べ、離職後の再就職が困難である。求人の絶対数が少ない。
また、求人とのミスマッチが多い。それは、保持している技術・学歴・経験・資格
等が狭く深い専門分野に特化し、その分野以外では評価されないからである。その
ため、離職中の失業期間が長期化する。再就職のため、習得に時間のかかる技術・
資格等を身に付けようとすれば、それによっても失業期間は長期化する。

技能職はそれに比べ、離職後の再就職が容易である。求人の絶対数が多い。また、
求人とのミスマッチが少ない。それは、保持している技能・学歴・経験・資格等が
広く浅い分野に適応・応用できることによる。

(2) 技術者等の非正規雇用は低所得:

技術者等の非正規雇用は、技能職に比べて高賃金とは言えない。上記(1) に示した
ように再就職が困難なこと、もはや売り手市場ではなくなったこと、納期や成果の
プレッシャー等の理由により、弱い立場に置かれるため、賃金は低く抑えられる。
よって、ハードな職務内容や、短納期で成果を要求されるゆえの長時間労働、保持
している技術・学歴・経験・資格等に見合う賃金は得られない。

また、仮に就業期間の賃金が多少高くても、それが必ずしも高所得を意味しない。
上記(1) に示したように、再就職が困難なため、離職中の失業期間が長期化する。
そのため、技術者等の非正規雇用は、技能職に比べ、仮に就業期間だけで比較して
賃金が高い場合でも、就業期間と失業期間を合わせた平均所得で計算すると決して
十分な所得とは言えない。

たとえば、技能職の非正規雇用が、月10万円の賃金で1年就業して3か月失業する
ことを繰り返すとすると、平均所得は月8万円である。技能職の非正規雇用が禁止
されると、平均所得は月10万円になる。技術者等の非正規雇用が月12万円の賃金で
1年就業して1年失業することを繰り返すとすると、平均所得は月6万円である。

(3) 技術者等の非正規雇用は社会保険等が不利:
技術者等と技能職を比べて、社会保険等において差別されているケースは少ないと
見られる。しかし上記(1) に示したように、離職中の失業期間が長期化する。その
ため、技術者等の非正規雇用は、技能職に比べ、仮に就業期間だけで比較して賃金
が高い場合でも、就業期間と失業期間とを考慮して年金受給額を計算すると決して
十分な所得とは言えない。就業期間は厚生年金、失業期間は国民年金へと加入する
ことを考慮する必要がある。

たとえば、技能職の非正規雇用が、月10万円の賃金で1年就業して3か月失業する
ことを繰り返して25年加入すると、年金受給額は年67万円と試算される。技能職の
非正規雇用が禁止されると、同様に年71万円と試算される。技術者等の非正規雇用
が月12万円の賃金で1年就業して1年失業することを繰り返して25年加入すると、
同様に年62万円と試算される (社会保険庁HP:自分で出来る年金額簡易試算) 。

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技術者等が『製造現場』の技能職に比べて過酷な労働環境に置かれているにもかか
わらず、非正規雇用として冷遇されるのであれば、技術職より技能職の方が雇用・
生活が安定して良いということになり、技術職の志望者が減少して人材を確保でき
なくなる。努力して技術を身につけるメリットがなくなるため、大学生の工学部・
理学部離れ、子供の理科離れが加速する。一方、技能職の志望者は増加し、技能職
の就職難が拡大する。

●技術者等の非正規雇用が容認されると、マニフェスト案『中小企業憲章』における
『次世代の人材育成』と、『中小企業の技術開発を促進する』ことが困難になる。
また、『技術や技能の継承を容易に』どころか、逆に困難になる。さらに、『環境
分野などの技術革新』、『環境技術の研究開発・実用化を進めること』、および、
『イノベーション等による新産業を育成』も困難になる。

頻繁に人員・職場が変わるような環境では、企業への帰属意識が希薄になるため、
技術の蓄積・継承を行おうとする精神的な動機が低下する。また、そのための工数
が物理的に必要になるため、さらに非効率になる。事業者は非正規労働者を安易に
調達することにより、社内教育を放棄して『次世代の人材育成』を行わないように
なる。技術職の魅力が低下して人材が集まらなくなるため、技術革新が鈍化、産業
が停滞する。結局、企業が技能職の雇用を持続することも困難になる。

●派遣社員だけではなく、「契約社員」・「個人請負」等を含む非正規雇用を対象と
しなければ、単に派遣社員が「契約社員」・「個人請負」等に切り替わるだけで、
雇用破壊の問題は解決しない。

企業は派遣社員を「契約社員」や「個人請負」等に切り替えて、1年や3年で次々
に契約を解除することになり、現状と大差ない。

▲上記の様に、『製造現場への派遣を禁止』するにもかかわらず、技術者等の非正規
雇用 (契約社員・派遣社員・個人請負等) を禁止しないのであれば、技能職より雇用
が不安定となった技術職の志望者が減少していきます。そして、技術開発・技術革新
や技術の継承が困難になるなどの要因が次第に蓄積し、企業の技術力は長期的に低下
していきます。その結果、企業が技能職の雇用を持続することも困難になります。

これを回避するには、改正前の労働者派遣法に関する「政令で定める業務」の内容
を見直して技術者等の非正規雇用を禁止し、むしろ技術者等の待遇を改善して、人材
を技術職に誘導することが必要です。これにより、技術者等は長期的に安心して技術
開発・技術革新に取り組むことに専念できるようになります。その成果として産業が
発展し、これにより技能職の雇用を持続することが可能になります。

もしも、以上のことが理解できないのであれば、管理職になる一歩手前のクラスの
労働者ら (財界人・経営者・役員・管理職ではないこと) に対し意識調査をするか、
または、その立場で考えられる雇用問題の研究者をブレーンに採用して、政策を立案
することが必要です。

◆技術者等の非正規雇用を明確に禁止すべき | 逆マニフェストを創ろう
http://6114.teacup.com/manifesto/bbs/11
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