ゴエモンのつぶやき

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障害者の芸術活動支援 伏木に「ばーと◎とやま」開所

2018年07月15日 12時02分44秒 | 障害者の自立

 県障害者芸術活動支援センター「ばーと◎とやま」の開所式は14日、高岡市伏木古府元町のアートNPO「工房ココペリ」(米田昌功代表)で開かれ、芸術活動を通じ、障害者の社会参加の拡大につなげる拠点の開設を祝った。

 障害者らの作品は「アール・ブリュット(生(き)の芸術)」と呼ばれ、独創性が美術界で注目を集めている。2020年の東京五輪・パラリンピックに向け、国が支援に力を入れている。県もより積極的に支援するため、同センターを設けることにした。

 ココペリは09年に発足。県内の作家を発掘し、月2回ワークショップを開くほか、展覧会を企画するなど障害者のアート活動を支援している。

 先駆的な取り組みが評価され、県から事業の委託を受けた。米田代表がセンター代表を務め、人材の育成、ネットワークづくり、相談窓口の開設、展覧会の開催などに取り組む。「ばーと」は「Be(存在または生)」と「ART(芸術表現)」から、障害があってもなくても、誰もが創作に夢中になれるようにとの願いが込められている。

 開所式には関係者16人が出席。米田代表が「多様性を認め合う社会づくりにつなげたい」とあいさつ。向栄一朗県議、大村政人県障害福祉課長、吉澤実市福祉保健部長、ココペリ理事の長谷川総一郎富山大名誉教授が祝辞を述べた。

 問い合わせはばーと◎とやま、電話070(2643)0796(火曜~金曜)。

 

2018.7.14 14:31 北日本新聞


障害者通所支援施設、指導員ら常駐せず 

2018年07月15日 11時51分53秒 | 障害者の自立

行政処分

 県は12日、障害者通所支援施設「児童ルーム とすさるく」(鳥栖市)と施設を運営するNPO法人「さるく」(福岡市早良区、長瀬慎一代表)を児童福祉法に基づいて行政処分にした。3カ月間、新規利用者の受け入れを停止する。

  障害者福祉課によると、施設と法人は未就学児の生活指導などを手掛けており、2017年10月1日~12月12日、営業時間帯(午前8時~午後4時)に児童発達支援をする管理責任者や指導員を常駐していないなどの違反をしていた。受給した障害児通所給付費約30万円の返還を求める。

 発達障害や自閉症などがあって施設を現在利用している未就学児7人への影響はない。

毎日新聞         2018年7月14日


聴覚障害者の宿泊拒否問題、「障害者差別解消法」策定に関わった識者の見解は?

2018年07月15日 11時25分46秒 | 障害者の自立

熊本学園大学・東俊裕教授

 静岡県熱海市立の青少年宿泊施設が、聴覚障害者約100人の団体宿泊の申し込みを断ったとして批判を浴びています。施設側は付添人なしの宿泊で「安全が確保できない」と拒否したとのことですが、そうした行為が「障害者差別解消法」が禁じる「不当な差別」に当たるという指摘です。同法の策定に携わった識者は、施設の対応をどのように見るのでしょうか。

「緊急時にどう知らせるか」協議を

 この施設は、熱海市教育委員会が所管する「姫の沢自然の家」です。同委によると、静岡県聴覚障害者協会が1月、全日本ろうあ連盟青年部の宿泊研修(7月14、15日)のために、約100人の宿泊を打診。付き添いがなく「聴覚障害者のみ」と聞き、「ほかの専用施設に泊まっては」と断ったとのことです。

 その後、市教委は協会に謝罪しましたが、研修は静岡市内のホテルになりました。協会は「ただ断るのでなく、どんな支援ができるか話し合ってほしかった」としているそうです。自然の家は1980年開館で、老朽化などを理由に9月末で利用受け入れを終了します。

 2016年4月施行の障害者差別解消法は、障害を理由とした差別を禁じ、役所や事業者に対して、障害のある人が何らかの対応を必要としている場合は、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。「合理的配慮」とされるもので、自治体など公的機関は義務、民間事業者は「対応に努めること」として努力義務とされています。

 内閣府の障害者制度改革担当室長などを務め、障害者差別解消法の策定に携わった、熊本学園大学の東俊裕教授に話を聞きました。東教授は、幼い頃にポリオ(小児まひ)を患い、車いすを使用しています。弁護士でもあり、「車いすの弁護士」とも呼ばれています。

Q.今回の宿泊拒否について、どのように受け止めましたか。

東さん「夜に出火があった時、警報装置の代わりに光で危険を知らせる装置がないというのが断った理由のようですが、それは障害を理由にほかのお客さんと異なる扱いをしたという直接差別に当たります。やむを得ない理由があれば差別に当たらない可能性もありますが、宿泊者の生命を守るのは、障害者であろうとなかろうと全員に対応すべきことです」

Q.具体的にはどう対応すべきだったのでしょうか。

東さん「光学的装置の設置ができなくても、例えば『何かあった場合、どうお知らせすれば分かりますか』と、団体と協議することはできたと思います。ドアをたたいて振動で分かる場合もありますし、施設の限られた要員だけでは一斉に連絡できないというのであれば、合鍵を事前に配布しておいて情報を伝えてもらう方法もありうるでしょう」

Q.施設側は、バリアフリーでないことや、職員が手話ができず、災害時に避難誘導ができないと考えたとも説明しているようです。

東さん「9月末までは泊まる人がいるわけですから、それまでできることはやるべきです。(光で危険を知らせる)フラッシュライトは一般の人にも役立ちます。私は米国のホテルでぼや騒ぎに遭った時、夜中2時くらいにものすごく明るいフラッシュライトが部屋で点滅して目が覚めました。音も鳴りましたが光で目覚めました。それが設置できないなら、何らかの調整をすべきでした」

Q.障害者差別解消法の施行から2年が経過しましたが、今回のような事例はまだまだ多いのでしょうか。

東さん「たくさんあります。最近は災害が多いですが、避難所でも『ここは階段だらけですから、車いすの人は別の所に行ってください』と言われた人がいます。避難所に車いす用のトイレがないこともあります。臨時的に木材で手すりを付けるとか、その場で考えてほしいと思うのですが」

Q.法律施行後、変わった点もあるのでは。

東さん「大きく動き出している業界もあります。例えば、大学は私立、公立、国立とも、『障害者の学習支援』ということで、合理的配慮を提供しています。聴覚障害の学生のためにノートテイクをしたり手話通訳をしたり、車いすで使える机を用意したり、段差をなくしたり。まだまだの部分もありますが、動き始めています」

Q.今後の課題は。

東さん「今回の件については、熱海市長がテレビカメラの前で謝罪していましたが、なぜこういうことが起きたのか、市の中に第三者委員会を立ち上げて原因を究明し、今後起きないためにどうすればよいか方向性を示すべきだと思います。

単に『申し訳ありませんでした』では済みません。障害者団体の人に講師になってもらい、職員に対して人権啓発の教育をすることも大切です」

 熱海市では、障害者差別解消法の施行に合わせてマニュアルを全職員に配布していましたが、今回の事態を受けて7月11日、「マニュアルを今一度確認してください」と職員に通知したそうです。

2018/07/14        オトナンサー


聴覚障害者の宿泊拒否問題、「障害者差別解消法」策定に関わった識者の見解は? 

2018年07月15日 11時19分15秒 | 障害者の自立

熊本学園大学・東俊裕教授

 静岡県熱海市立の青少年宿泊施設が、聴覚障害者約100人の団体宿泊の申し込みを断ったとして批判を浴びています。施設側は付添人なしの宿泊で「安全が確保できない」と拒否したとのことですが、そうした行為が「障害者差別解消法」が禁じる「不当な差別」に当たるという指摘です。同法の策定に携わった識者は、施設の対応をどのように見るのでしょうか。

「緊急時にどう知らせるか」協議を

 この施設は、熱海市教育委員会が所管する「姫の沢自然の家」です。同委によると、静岡県聴覚障害者協会が1月、全日本ろうあ連盟青年部の宿泊研修(7月14、15日)のために、約100人の宿泊を打診。付き添いがなく「聴覚障害者のみ」と聞き、「ほかの専用施設に泊まっては」と断ったとのことです。

 その後、市教委は協会に謝罪しましたが、研修は静岡市内のホテルになりました。協会は「ただ断るのでなく、どんな支援ができるか話し合ってほしかった」としているそうです。自然の家は1980年開館で、老朽化などを理由に9月末で利用受け入れを終了します。

 2016年4月施行の障害者差別解消法は、障害を理由とした差別を禁じ、役所や事業者に対して、障害のある人が何らかの対応を必要としている場合は、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。「合理的配慮」とされるもので、自治体など公的機関は義務、民間事業者は「対応に努めること」として努力義務とされています。

 内閣府の障害者制度改革担当室長などを務め、障害者差別解消法の策定に携わった、熊本学園大学の東俊裕教授に話を聞きました。東教授は、幼い頃にポリオ(小児まひ)を患い、車いすを使用しています。弁護士でもあり、「車いすの弁護士」とも呼ばれています。

Q.今回の宿泊拒否について、どのように受け止めましたか。

東さん「夜に出火があった時、警報装置の代わりに光で危険を知らせる装置がないというのが断った理由のようですが、それは障害を理由にほかのお客さんと異なる扱いをしたという直接差別に当たります。やむを得ない理由があれば差別に当たらない可能性もありますが、宿泊者の生命を守るのは、障害者であろうとなかろうと全員に対応すべきことです」

Q.具体的にはどう対応すべきだったのでしょうか。

東さん「光学的装置の設置ができなくても、例えば『何かあった場合、どうお知らせすれば分かりますか』と、団体と協議することはできたと思います。ドアをたたいて振動で分かる場合もありますし、施設の限られた要員だけでは一斉に連絡できないというのであれば、合鍵を事前に配布しておいて情報を伝えてもらう方法もありうるでしょう」

Q.施設側は、バリアフリーでないことや、職員が手話ができず、災害時に避難誘導ができないと考えたとも説明しているようです。

東さん「9月末までは泊まる人がいるわけですから、それまでできることはやるべきです。(光で危険を知らせる)フラッシュライトは一般の人にも役立ちます。私は米国のホテルでぼや騒ぎに遭った時、夜中2時くらいにものすごく明るいフラッシュライトが部屋で点滅して目が覚めました。音も鳴りましたが光で目覚めました。それが設置できないなら、何らかの調整をすべきでした」

Q.障害者差別解消法の施行から2年が経過しましたが、今回のような事例はまだまだ多いのでしょうか。

東さん「たくさんあります。最近は災害が多いですが、避難所でも『ここは階段だらけですから、車いすの人は別の所に行ってください』と言われた人がいます。避難所に車いす用のトイレがないこともあります。臨時的に木材で手すりを付けるとか、その場で考えてほしいと思うのですが」

Q.法律施行後、変わった点もあるのでは。

東さん「大きく動き出している業界もあります。例えば、大学は私立、公立、国立とも、『障害者の学習支援』ということで、合理的配慮を提供しています。聴覚障害の学生のためにノートテイクをしたり手話通訳をしたり、車いすで使える机を用意したり、段差をなくしたり。まだまだの部分もありますが、動き始めています」

Q.今後の課題は。

東さん「今回の件については、熱海市長がテレビカメラの前で謝罪していましたが、なぜこういうことが起きたのか、市の中に第三者委員会を立ち上げて原因を究明し、今後起きないためにどうすればよいか方向性を示すべきだと思います。

単に『申し訳ありませんでした』では済みません。障害者団体の人に講師になってもらい、職員に対して人権啓発の教育をすることも大切です」

 熱海市では、障害者差別解消法の施行に合わせてマニュアルを全職員に配布していましたが、今回の事態を受けて7月11日、「マニュアルを今一度確認してください」と職員に通知したそうです。

報道チーム         2018/07/14       オトナンサー


聴覚障害者らと育成、聴導犬が誕生 滋賀で日本初印刷用画面を開く

2018年07月15日 11時04分47秒 | 障害者の自立

 滋賀県聴覚障害者福祉協会が聴導犬として訓練してきたトイプードル「ポッキー」(雄、8歳)がこのほど、国の認定試験に合格した。同協会によると、聴覚障害者の当事者団体が育成した聴導犬は日本初という。利用者の五十嵐恵子さん(55)=守山市=は「合格した後が本番。聴導犬への理解が広まるよう、外出して啓発したい」と意欲的に語る。

 聴導犬は、訓練された後に利用者とマッチングするのが通例だが、同協会では利用希望者が訓練段階から深く関わる。2009年から厚生労働省のモデル事業として育成の調査研究を始め、15年に県に育成事業者としての届け出が受理された。

 五十嵐さんは7年前に協会からポッキーの貸し出しを受けた。自宅で一緒に暮らし、同協会の障害者福祉施設「びわこみみの里」(同市水保町)で、民間の訓練士らとともに育成に取り組んだ。

 協会にとっても育成事業は初めてづくし。鉄道会社やスーパーに訓練の協力を取り付けるところから始めた。携帯電話や呼び鈴など必要な音を聞き分けて五十嵐さんに伝える練習だけでなく、公共の場所で他人に迷惑を掛けない訓練も重ねた。成果は実り、飲食店や地下鉄での仕事ぶりを審査する今年1~2月の国の認定試験に、ポッキーは一発で合格。みみの里の中村正所長は「本当に喜ばしい」と語る。

 五十嵐さんは「聴導犬」と書かれたベストを着たポッキーを伴い、スーパーなどに積極的に出掛けている。五十嵐さんは「聴覚障害は外見ではわかりにくい。声をかけられても気付かず、愛想が悪いと思われることも。ポッキーは聴導犬としても頼もしいが、一緒にいると障害に気付いてもらえる安心感もある」と相棒を見つめた。

国の聴導犬認定試験に合格したポッキーと五十嵐さん

京都新聞          2018年07月14日