大日本帝国時代に使用されていた「前官礼遇」なる歴史的
用語がある。
goo辞書(大辞林)によると、その意味は
「もと、国務大臣・枢密院議長・宮内大臣・内大臣などとして功労の
あった者に対し、退官後も在官当時と同様の礼遇を与えたこと。」
とある。
ところで、韓国ではこの「전관예우(前官礼遇)」なる漢字語が
現在も現役で活躍(?)している。
意味的には日本の歴史的用語とは全く異なっており、韓国司法界の
悪しき病弊を指す用語として限定的に使われている。
つまり、高裁や地裁の長官職などを退任後、弁護士を開業した
裁判官出身弁護士が、自らが勤務していた裁判所が管轄する
事件で担当弁護士となり、当該裁判で有利な判決を引き出すと
いう問題だ。
現実の裁判で、前の直属の上司が弁護する容疑者の量刑などに
実際、どの程度の「配慮」が加えられているのか、あるいは背後で
どの程度のお金が動いているのか、など細部については「ヲタク」が
知る由(よし)もない。
しかし、「前官礼遇」なる漢字語が示唆する韓国司法界、と言うより
韓国社会の抱える闇の深さが、「ヲタク」の想像を絶している
ことだけは確かだ。
関連記事を一つ翻訳練習してみた。
△「オイッ!そこの中年日本人!」
「一言云わせてもらおうか・・・」
「オレの想像を絶しているのは、オマエの
そのどす黒い『心の闇』なんだヨッ!」
(写真とは無関係)
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■"고위법관 전관예우 심하다"
裁判官出身弁護士、裁判所との癒着深刻
※原文直訳「高位法官への前官礼遇、深刻」
(釜山日報 10月20日)
・퇴직 근무처 수임 빈번, 참여연대 실태 조사
・退職した裁判所の事件を弁護士として担当する
前長官ら多数、市民団体調査
변호사 개업을 한 고위 법관들이 마지막으로 자신이
근무하던 법원의 사건을 퇴임 후 단기간 내에 수임하는
사례가 많아 '전관예우' 논란이 여전하다.
弁護士を開業した元裁判官らが、最後に勤務した裁判所の事件を
退任後すぐに担当する事例が数多く見られ、「裁判所と裁判官出身
弁護士らの癒着関係(※)」を指摘する声が依然として強い。
(※)原文では「前官礼遇」
20일 참여연대가 지난 2004년부터 지난해까지 법원장
출신으로서 퇴임 이후 변호사 개업을 한 전직 고위 법관
들의 사건 수임실태에 대해 조사한 결과에 따르면 이
기간 퇴임한 고법원장 7명과 지법원장 13명 모두 퇴임일
로부터 1년 이내 자신이 마지막으로 근무했던 법원의
사건을 수임한 것으로 나타났다.
20日、市民団体「社会参与と連帯」が2004年から07年まで、
高裁や地裁の長官出身者で退任後、弁護士を開業した裁判官出身
弁護士らの業務実態について調査した結果、同期間に退任した
高裁長官7人と地裁長官13人の全員が、退任した日から
1年以内に自身が最後に勤務した裁判所の事件を弁護士として
担当していたことが明らかになった。
이들 전직 고위법관 출신 변호사가 수임한 사건은 모두
210건으로 나타났으며 이 가운데 인신구속과 밀접한
연관이 있는 형사사건이 155건으로 73.8%에 달한다고
밝혔다. 참여연대는 판결문 등을 통해 공식적으로 확인
됐거나 변호사 선임계 제출일이 확인된 사례만 취합했기
때문에 실제로는 이보다 훨씬 수임사례가 많을 것이라는
분석을 내놨다.
こうした裁判所長官出身弁護士が担当した事件は合計で210件
にも上り、その内、懲役刑と密接な関連のある刑事事件が
155件と全体の73.8%にのぼっていることがわかった。「社会
参与と連帯」は、判決文などを通じ事実関係が公的に確認できる
事例や弁護士選任届け提出日が確認できる事例のみを調査
対象としているため、実態はこれらの数字をはるかに上回っている
ものと見ている。
이 가운데 박모 전 광주지법원장은 퇴직일로부터 1년
이내에 광주지법의 사건을 43건 수임해 가장 많은 수임
건수를 기록했다. 부산지역에서는 김모 전 부산고법원장과
강모 전 부산지법원장이 각각 2건과 6건의 형사사건을
수임한 것으로 나타났다.
このうち、パク某前光州地裁長官は、退任日から1年以内に
光州地裁管轄の事件を43件も弁護士として担当し関与件数が
最も多かった。プサン地域では、キム某前プサン高裁長官とカン某
前プサン地裁長官が、それぞれ2件と6件の刑事事件を退職した
裁判所の法廷で担当したことが明らかになった。
퇴직 전 최종 근무법원에서 진행 중이던 사건을 퇴직 후
맡은 사례도 적지 않아 김모 전 부산고법원장과 강모
전 부산지법원장은 각각 1건과 2건의 퇴직 전 진행
사건을 수임했다.
在任時、係争中だった事件を、退職後担当した事例も数多く見られ、
キム某前プサン高裁長官とカン某前プサン地裁長官の場合、
それぞれ1件と2件、在職当時から係争中であった事件を退職後、
弁護士として担当した。
법조계에서는 이 같은 전관예우 논란을 막기 위해 최종
근무법원 형사사건 수임을 제한하는 변호사법 개정과
아울러 지난 4월부터 시행된 '법관 등의 사무분담 및
사건배당에 관한 예규'의 적용을 더욱 엄격히 해야
한다고 입을 모으고 있다.
司法界では、こうした「裁判官出身弁護士らと裁判所の癒着
問題(※)」を防ぐためには、弁護士法を改正し、最後に勤務した
裁判所の刑事事件への関与を禁止することとあわせ、今年4月から
施行された「裁判官等の事務分担及び事件担当分担に関する
例規」の適用を一層厳格にする必要があるとの声が強い。
(※)原文では「前官礼遇」
(終わり)
参加カテゴリ:地域情報(アジア)/語学・英会話